管理組合・管理会社・理事会「子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-11-01 07:26:18
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初めて参加します。失礼があったらすみません。

築8年ほどになる分譲マンションに住んでいます。100世帯あるマンションなので、マンションでひとつの町内会になっています。理事会(毎年、輪番制です)から、町内会長を選出していますが、町内会は名ばかりで、子ども会だけが存在しております。
私は、子ども会の役員をしております。毎年、理事会から子ども会費を頂き、学区に所属する町内会(16あります)合同の学区運動会に参加する子どもに、子ども会から、お弁当、お茶、参加賞(菓子袋)を準備をしてきたのですが、今期の理事長から、飲食代には子ども会費を払わない。といわれ、参加賞のお菓子も飲食代とみなされ、子ども会費をいただけませんでした。
最初は了解を得ていたので、こちらも手配をしてしまい、いざ、お金が必要となったので、頂きに伺ったら「よく考えたら、飲食代に払うのはおかしい。」というのです。

町内会費は昨年の2月まで徴収されていたのですが、あまり使わないので余剰金があり、今までの町内会費は管理費に組み込まれてしまい、子ども会費は理事会の承認を得て・・と総会にて、決まっているので、こちらも強く言えず、子ども会の方々には、事情を説明をして、今回はご理解をいただきました。
しかし、今後のこともあるので、子ども会と理事会で話し合いをしていただくようにお願いをしましたが、取り合っていただけず、その後、理事会の名で、子ども会が執拗に子ども会費を要求し、今までも管理費を無駄に遣ってきた。というような中傷めいた文書を全戸に配布されてしまいました。ほとんどが理事長の我見なのですが、今後、子ども会の活動にも影響がでてくるのではないかと心配しております

子ども会費を徴収することも考えていますが、今まで徴収していなかったし、子どもの多いご家族には負担にもなりますので、今後、どのようにしていけばよいのか、又、理事長への対応はどのようにすればよいのか、何かよい知恵があれば教えてください。



[スレ作成日時]2010-01-29 14:25:56

 
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子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。

121: 匿名さん 
[2010-02-04 16:38:19]
マンションで町内会に強制加入なんてできませんよ。
規約に書かれていても加入する義務はありません。
なぜなら、強制加入は違法だからです。
未加入なのに町内会費をとしてマンション管理費と同時に徴収されているのであれば、返金してもらえます。
返金義務が管理組合にはあります。

マンションを購入する際に町内会には加入しないとはっきり宣言すればいいですし
すでに加入しているのであれば退会すればいいだけのことです。
町内会は任意加入加入したい人が加入するのです。

122: 匿名さん 
[2010-02-04 16:38:56]
勝手に言えば。
123: 匿名はん 
[2010-02-04 16:52:08]
>117
だから、町内会に入るのを嫌がる理由がわからないだけです
違う団体なのはわかっています
ただ全員加入なら、一緒に徴収したほうが全員ハッピーというだけです、これでは何か問題があるのですか
124: 匿名はん 
[2010-02-04 16:58:22]
>マンションで町内会に強制加入なんてできませんよ。
これはできます
町内会側からの強制はできませんが、マンションとして強制加入を購入条件に盛り込むことは可能です
(重要事項説明に記載すればいいだけ)
管理規約への記載は無効なのは、判例で示されていますが、重要事項への記載は可能です

売主が購入条件にしているだけです
これが町内会からの圧力とかだと問題になりますが売主が自主的にしたことであれば問題ありません
購入時に説明(意思確認)もされているはずです
嫌なら買わなきゃいいだけです
125: 匿名さん 
[2010-02-04 17:05:13]
>全員ハッピーというだけです

なぜ他人がハッピーかどうかあなたに分かるのか?

あなたは無効な管理規約であるのにもかかわらず、
無効な行為を強制的にやろうとしてるだけだよ。
126: 匿名さん 
[2010-02-04 17:09:10]
>124さん

ならば、購入して居住してない区分所有者も
町内会を支払わなければならないのか?
127: 匿名はん 
[2010-02-04 17:10:36]
>125
だから、全員が町内会にはいっているなら会費の徴収が楽というだけでしょ

>無効な行為を強制的にやろうとしてるだけだよ
強制ではないですよ
みんなが合意していれば問題ないだけでしょ

嫌な人がいれば、終了するだけの話なだけ、規約ではなくて運用の話
128: 匿名はん 
[2010-02-04 17:13:57]
>126
はい
そういうことになります
それを納得して購入したということになります

購入する(町内会加入)/購入しない(町内会費加入)は任意なので問題ないと思います

賃貸に下場合は、共益費に含めるかどうかは区分所有者次第になります

129: 匿名さん 
[2010-02-04 17:25:08]
>賃貸に下場合は、共益費に含めるかどうかは区分所有者次第になります

ということは、
賃借人は、町内会に加入する意思がなくても、
共益費として町内会費を支払い、
賃貸人は、町内に住んでいないのにもかかわらず、町内会に加入するということ?

町内会の規約には町内に住んでいない人でもはいれるの?
あなたのマンションにいる限り、
管理組合に入れば、
住もうが拒否しようが、強制的に町内会にも入るってこと?
130: 匿名さん 
[2010-02-04 17:29:45]
>124さん

重要事項説明とは、当該事実を告げないことによって取引の相手方などが重大な不利益を蒙る事実を
説明するべきものです。

よって任意加入の町内会への強制加入要求は重要事項説明ではないでしょう。

131: 匿名はん 
[2010-02-04 17:31:38]
>129
だから重要事項説明に記載されているということは、その部屋をかりる場合、賃借人も町内会へ加入は、同意したということになります
重要事項説明は、受けているはずです

その費用に関しては、区分所有者が、代わりに払ってくれるかどうかだけの問題です
町内会へ入っているのは、賃借人ということになります
なぜなら1家族分しか払っていないため

>管理組合に入れば、
>住もうが拒否しようが、強制的に町内会にも入るってこと?
管理組合は、関係ありません
購入時および賃貸時に加入ということになります
132: 匿名はん 
[2010-02-04 17:33:33]
>130さん
上記で説明していますが、町内会は任意加入です。
したがって町内会から強制することはできませんが、売主が購入の条件にすることは可能です

よって町内会加入が購入の条件になるのであれば、費用が発生するため、重要事項説明にあたります
133: 匿名さん 
[2010-02-04 17:37:37]
>管理組合は、関係ありません

そんなことあるはずないだろう。

あなたはマンションの
>重要事項説明に記載されているということは、その部屋をかりる場合、賃借人も町内会へ加入は、同意したということになります 重要事項説明は、受けているはずです

と言っているんだから、

当該管理規約の町内会の会費徴収規定に基づいて町内会に加入させ、
町内会費を管理費といっしょに徴収してるんだよ。
134: 匿名はん 
[2010-02-04 17:41:23]
>133
管理費と一緒に徴収しているのは楽だからです

これは、もちろん拒否できます
強制でもありません(そう管理規約に記載されています)

拒否される場合、自分で持っていってくださいというだけです(町内会費分、管理費は安くなります)

これに何か問題はあるのですか?
135: 匿名さん 
[2010-02-04 17:48:44]
>これは、もちろん拒否できます 強制でもありません(そう管理規約に記載されています)

具体的に、
その管理規約を引用してください。
136: ビギナーさん 
[2010-02-04 18:11:25]
重要事項に記載されている場合、管理規約って関係あるの?

管理費での自治会費徴収は無効の判例がでているのだから、主張すれば、管理費からの徴収はなくなる

ただし自治会加入は、重要事項で決められているため、今まで払った自治会費は返ってこない、かつ、今後は自力で納入しにいくだけになる

管理規約から削除しても、また誰かがいれるんじゃないのかな
137: 匿名さん 
[2010-02-04 18:27:25]
>その部屋をかりる場合、賃借人も町内会へ加入は、同意したということになります
>その費用に関しては、区分所有者が、代わりに払ってくれるかどうかだけの問題です 町内会へ入っているのは、賃借人ということになります
>賃貸に下場合は、共益費に含めるかどうかは区分所有者次第になります
>これは、もちろん拒否できます
強制でもありません(そう管理規約に記載されています)


以上を規定している管理規約や町内会規約
あるいは、
町内に住んでなくても加入できるような町内会規約
なんてあるのかな?

見てみたいもんだ。
138: 販売関係者さん 
[2010-02-04 18:34:25]
これは、ただ重要事項に「自治会加入」が明記されているだけではないのですか?

管理規約のほうは、それを運用しやすいように誰かが書いただけではないの?

>町内に住んでなくても加入できるような町内会規約なんてあるのかな?
これは、賃借人が住んでいるので問題はないのではないのですか?
区分所有者か賃貸人のどっちかという意味ではないのかなぁぁ
139: 自治会役員 
[2010-02-04 18:41:02]
>町内に住んでなくても加入できるような町内会規約なんてあるのかな?

これは、おそらくないでしょう
部屋を賃貸している場合、町内会加入は、かりている人になります(基本的に住んでいる人になります)

ただし自治会費は誰がはらってくれてもいいです
例えば、別の家にすんでいる親が子供の分も払っているケースもあります

なので、この場合、町内会へ加入しているのはかりている人ですが、お金を払っているのはオーナーになっても特に問題はないです
140: 匿名さん 
[2010-02-04 18:42:22]
>ただ重要事項に「自治会加入」が明記されているだけではないのですか?

多分そうでしょうね。
でも、

>これは、もちろん拒否できます 強制でもありません(そう管理規約に記載されています)

と言ってんだから、
「自治会加入」の文言だけで
拒否できて、強制でもない、
とは読めないから、

とにかく具体的に管理規約の条文見たいものですね。
それとも
自治会加入を管理規約に明記してるだけで、
「もちろん拒否できます 強制でもありません」
と読ませたいと強弁してるだけなのかな?

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