初めて参加します。失礼があったらすみません。
築8年ほどになる分譲マンションに住んでいます。100世帯あるマンションなので、マンションでひとつの町内会になっています。理事会(毎年、輪番制です)から、町内会長を選出していますが、町内会は名ばかりで、子ども会だけが存在しております。
私は、子ども会の役員をしております。毎年、理事会から子ども会費を頂き、学区に所属する町内会(16あります)合同の学区運動会に参加する子どもに、子ども会から、お弁当、お茶、参加賞(菓子袋)を準備をしてきたのですが、今期の理事長から、飲食代には子ども会費を払わない。といわれ、参加賞のお菓子も飲食代とみなされ、子ども会費をいただけませんでした。
最初は了解を得ていたので、こちらも手配をしてしまい、いざ、お金が必要となったので、頂きに伺ったら「よく考えたら、飲食代に払うのはおかしい。」というのです。
町内会費は昨年の2月まで徴収されていたのですが、あまり使わないので余剰金があり、今までの町内会費は管理費に組み込まれてしまい、子ども会費は理事会の承認を得て・・と総会にて、決まっているので、こちらも強く言えず、子ども会の方々には、事情を説明をして、今回はご理解をいただきました。
しかし、今後のこともあるので、子ども会と理事会で話し合いをしていただくようにお願いをしましたが、取り合っていただけず、その後、理事会の名で、子ども会が執拗に子ども会費を要求し、今までも管理費を無駄に遣ってきた。というような中傷めいた文書を全戸に配布されてしまいました。ほとんどが理事長の我見なのですが、今後、子ども会の活動にも影響がでてくるのではないかと心配しております
子ども会費を徴収することも考えていますが、今まで徴収していなかったし、子どもの多いご家族には負担にもなりますので、今後、どのようにしていけばよいのか、又、理事長への対応はどのようにすればよいのか、何かよい知恵があれば教えてください。
[スレ作成日時]2010-01-29 14:25:56
子ども会費をめっぐて、理事長ともめています。
544:
匿名さん
[2015-01-27 22:33:18]
子供会こそ、標準規約のコミュニティそのものですね。
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545:
匿名さん
[2015-01-27 23:38:59]
コミニティ条項は、子育て目的のためでなくマンションの維持管理のためのものです。
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546:
匿名さん
[2015-01-28 00:49:42]
良好な子育て環境があるってことは、良好なマンションの維持管理に繋がるんだよ。
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547:
匿名さん
[2015-01-28 01:01:37]
↑だとしても標準管理のコミニティとは違うよ。
子供会は、子供のいる世帯だけに特化限定している。 |
548:
匿名さん
[2015-01-28 01:07:55]
そんな区別はいらないよ
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549:
匿名さん
[2015-01-29 20:00:46]
分ける意味があるの
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550:
匿名さん
[2015-01-30 01:36:52]
うちのマンションでも以前、管理費から子供会に助成してたけどなくなった。
子供会や自治会にお金を流すことを「どうせ財布は一緒だろ」っていうのが理事長に なるとたまにそういうことになる。 で、しばらくすると中止になって…の繰り返し。 |
551:
匿名さん
[2015-02-12 14:14:31]
スレ主さんのマンションは、理事会役員が町内会町を兼務してきたから、管理費が管理以外の使われ方をしてしまっていた。
管理組合は、子供会のために金だすわけないでしょ! 区分所有法の勉強しなさい! |
552:
匿名さん
[2015-02-12 18:42:38]
それでも『子供のため』っていう大義名分があるとなかなか反論もできないんですよね。
うちもスレ主さんのところに近いことが以前は行われていました。 |
553:
匿名さん
[2015-02-12 19:03:13]
子供のために集会室を16時以降は学習室にするとして、不良の溜まり場になり汚され異臭のする部屋にされてはたまりません。
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554:
匿名さん
[2015-02-12 23:17:25]
子供会よりペット会の方に優遇するのはいかが?
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555:
周辺住民さん [男性 50代]
[2015-02-13 00:13:36]
区分所有法第30条、管理組合の活動目的は、竣工当初の建物・付帯設備が備える機能・構造を維持する事
管理費から子供会への支出は、禁止した方がよいでしょう。(裁判事例でも町内会費は別であり管理費として徴収することは違法であるという判例もあります町内会は加入未加入が自由でありいつでも脱会できます、また解散した町内会・子供会の余剰金を管理費に組み込むことも違法です民法688条にしたがって各組合員に返却することが正しい処置だと思います。町内会長とマンション管理組合理事長が同じ人だと町内会が、管理組合の分科会であると錯誤し、町内会のモードで理事会が運営され、公私の区分があいまいとなり、町内会の所用活動費をマンション管理組合から支出するなど理事長の拡大解釈が起因し、理事長名の下で、偽称・虚偽・悪意の不法行為・不当利得が連鎖することが懸念されます。 区分所有法の罰則規定に該当する行為であり、理事長、及び、監事が過料対象(20万以下)になることがあります。 解決策としてはマンション内の町内会にこだわらずに地域の町内会に加入したらどうでしょうか? 会計管理もクリアだし子供会として参加すれば補助金ももらえるかもしれません。 国交省監修の第27条管理費の解釈(地域コミュ二ティに配慮した移住者間のコミュ二ティ形成)の解説ではマンションを含む地域のまちづくり、環境保全、防犯、自然災害への対応等地域組織に加入して住民それぞれと一体で対応するには日頃から地域とのコミュ二ケ-ションが重要であると解説されています。 |
556:
匿名さん
[2015-02-13 03:05:12]
ペット会とは?
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557:
匿名さん
[2015-02-13 06:36:59]
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558:
周辺住民さん [男性 50代]
[2015-02-13 10:25:29]
行政からの助成金だけめあてに設立した町内会は無理でしょう。わたしたちの参加している町内会からは子供会・老人会に補助金を出してます。町内会、子供会、老人会、PTAなどそれぞれ独立した組織でありそれをまとめる連合町内会・子供会・老人会・PTA連合組織があるのは十分理解しているつもりです、しかしいまのご時世、それぞれ独立した組織としての活動は立ち行かないでしょう、PTAは学校の下請け的存在で生きながらえてるし、老人会は町内会のOB的存在で協働していきながら居場所を確保してるし、子供会はPTAと地域住民とのつなぎ役的存在で町内会活動をベースに地域のイベントに参加したりいしている。
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559:
匿名さん
[2015-02-13 13:55:23]
>>558
町内会と子供会が別れたのは、子供会の活動を理解しない役員が、活動にストップかける |
560:
匿名さん
[2015-02-13 20:13:10]
町内会に補助金でても子供会に入金などしない。
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561:
匿名さん
[2015-02-13 21:26:26]
だから管理費からって考えるのか。
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562:
匿名さん
[2015-02-13 21:54:51]
もちろんだ。
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563:
匿名さん
[2015-02-14 01:15:22]
子ども会ないよ。
普通でしょ。 |