昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
注文住宅のオンライン相談
非居住者の協力金に関する最高裁判決について
201:
匿名さん
[2012-09-04 14:32:53]
|
202:
キャリアウーマンさん
[2012-09-04 14:39:54]
滞納管理費の時効と協力金は別物。
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年でした。 グスン・・・ |
203:
匿名さん
[2012-09-04 15:00:10]
馬鹿発見!
|
204:
キャリアウーマンさん
[2012-09-04 15:20:02]
最初5年だと思った私は大馬鹿です。
グスン・・・ |
205:
キャリアウーマンさん
[2012-09-04 15:24:53]
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年です。
管理費・修繕積立金は特定承継人に請求できますが、 協力金は特定承継人に請求できませんので10年です。 |
206:
匿名さん
[2012-09-04 16:19:04]
|
207:
匿名さん
[2012-09-04 17:03:29]
種類 消滅時効の期間
•ホテル等の宿泊代 •飲食代、ツケ等 1年 •レンタル料(ビデオ、自転車等) ____________________________________ •売掛金 •給料 2年 •塾等の月謝 ____________________________________ •不法行為による損害賠償、慰謝料 •請負代金 3年 •医療費 ____________________________________ •貸金業者からの借入 •商行為による債権 •退職金請求権 5年 •家賃、地代等 ____________________________________ •個人間での売買、金銭貸し借り •過払い金返還請求権 •敷金等の返還請求権 10年 •公正証書、判決等により確定した債権 ____________________________________ おばかさん こんなのあるわ |
208:
匿名さん
[2012-09-04 17:04:22]
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう
|
209:
匿名さん
[2012-09-04 17:07:04]
|
210:
匿名
[2012-09-04 17:20:52]
|
|
211:
匿名さん
[2012-09-04 18:02:51]
>210
マン管士というあなたの触れてはならない琴線に触れたようですね。 僕は単純に、マン管の受験時代に勉強したのが懐かしかっただけのこと。 僕も、実は1年とか5年とか頓珍漢なことを書き込んでいたから、本を 引っ張り出して、ここに書き込もうと思っていたんだよ。 マン管受験者なら誰でも知っていることだからね。 |
212:
匿名さん
[2012-09-04 18:22:18]
>209
協力金は、管理費会計には含まれるが、管理費・積立金とは違い 定額給付債権には該当しないだろうね。 このような短期消滅時効にかかる債権も、その債権に関する判決などにより 権利が確定した場合は、消滅時効は10年に延長されるということ。 短期消滅時効は1年で時効にかかるよ。 短期消滅時効が何故1年なのかということは、マン管の試験でもないんだから 省略するね。 |
213:
匿名
[2012-09-04 18:22:41]
ただの
『うましか』 なんだね。 |
214:
匿名さん
[2012-09-04 18:34:10]
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう。
|
215:
匿名さん
[2012-09-04 19:03:48]
|
216:
匿名さん
[2012-09-04 19:45:43]
マン管受験を懐かしく思って、テキストを引っ張り出してカキコする方の1年説より、弁護士の5年説の方が正しそうですね。
|
217:
匿名さん
[2012-09-04 21:10:20]
>216
弁護士とか医者といえばオールマイティと思っている単純さんだね。 内科の医者が心臓や脳外科の手術ができますか? 弁護士だったら、医師法や電気事業法、特許法、建築基準法とかを全て知ってますか。 専門分野以外は案外知らないもんですよ。 法律相談という番組があるでしょう。 あれを見てても弁護士によってまるっきり反対のことをいいますからね。 法律とはそんなもんですよ。 だから、死刑になったり無罪になったりするんです。 弁護士が協力金を5年といったというなら、あまりにも知らなさ過ぎ。 もっと勉強すべきだよ。 わかった?弁護士崇拝者さん。 |
218:
匿名さん
[2012-09-04 21:18:08]
では、消滅時効は5年と言う事で了解です。
と言う事で、馬鹿一人お持ち帰り願います。 |
219:
匿名さん
[2012-09-04 21:36:39]
やっとわかったか、バカでも。
|
220:
匿名さん
[2012-09-04 21:54:54]
条文の引用は1人か
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
昭和の判例では、管理組合への滞納管理費の時効=10年(個人間、経済活動無し なのかな?)
平成の現在では、管理組合への滞納管理費の時効= 5年 (裁判官が気が変わった?)