昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
注文住宅のオンライン相談
非居住者の協力金に関する最高裁判決について
1:
匿名さん
[2010-01-27 08:35:06]
全ては金か、大阪らしいね。
|
2:
匿名さん
[2010-01-27 11:22:17]
居住していないけど、理事を引受ける気ある組合員と
居住しているけど、理事を引受けない組合員 公平性考えると、一律徴収は馴染まない。 |
3:
匿名さん
[2010-01-27 12:18:20]
居住していないと、理事をするのは大変だ。以前一人いた。
また、引っ越すのを理由に理事になるのを拒否された人もいた。 最高裁の決定だから、これは根拠として重要だ。 こうなれば、管理組合の考え方次第で、負担金を求めることができるようになったと 考えて良いだろう。当然出席率も問題になる。理事という名前で全然出てこない人も いるから・・・。 ただ、よくわからないのは、理事とは関係ない負担金のようにも思えることだ。 |
4:
匿名さん
[2010-01-27 14:24:57]
>最高裁の決定だから、これは根拠として重要だ。
問題は、負担金が2500円根拠、妥当なのかどうなのか? 最近の最高裁の判決も判例基準としてどうなのか 首を傾げるものも多い。 |
5:
匿名さん
[2010-01-27 17:33:26]
実際のところ、要求しても、法律上は問題がない、というくらいの意味だろう。
特に管理組合で何もしていないのに、住んでいないというだけで要求するのはあまりに おかしい。要求するには、なんか根拠が必要だと思う。 住民は定期的にゴミ拾いをしているとか・・・・・。 しかし、なんか相当変だ。 理事に指定された時に、金で代償します、というのはありかもしれない。 |
6:
匿名さん
[2010-01-27 18:25:35]
実際に住んでる区分所有者のみが、マンションの資産維持に努めていると言う見解なのでは?
自分は妥当な判決だと思うが……。 |
7:
匿名さん
[2010-01-27 18:41:56]
>特に管理組合で何もしていないのに、住んでいないというだけで要求するのはあまりにおかしい。要求するには、なんか根拠が必要だと思う。
根拠1. 協約で非居住者組合員は役員に選出されないので、居住者組合員との公平が保たれていない。 根拠2. 非居住者には総会通知を郵送するなど余分な通信費などが掛かる。 |
8:
スレ主です
[2010-01-27 19:45:37]
私が購読しているA新聞が今日の一面トップで報じたので、スレ立てしてみました。
>5さんの「実際のところ、要求しても、法律上は問題がない、というくらいの意味だろう。」 と同じ程度の受け止め方です。 区分所有法1項の後段 「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」には この程度(金額)の規約変更ではあたらない。との判決ですね。 なぜ最高裁まで行ったのか不思議です。大阪地裁・高裁の担当判事がマンションの実情を知らなかったか 管理組合側の当初弁護士が力不足だったのでしょう。 まあ「区分所有者は義務も負担も公平であるべき」と改めて知らしめた意義は紙面トップ扱いにもあるかな。 |
9:
スレ主です
[2010-01-27 19:57:33]
ごめんなさい。
区分所有法は第31条1項の後段です。(第31条が抜けていました) |
10:
匿名さん
[2010-01-27 20:35:27]
>まあ「区分所有者は義務も負担も公平であるべき」と改めて知らしめた意義は紙面トップ扱いにもあるかな。
判決文を見なさい。もう出てますよ。 |
|
11:
不在居住者
[2010-01-28 09:28:21]
>根拠1. 協約で非居住者組合員は役員に選出されないので、居住者組合員との公平が保たれていない。
>根拠2. 非居住者には総会通知を郵送するなど余分な通信費などが掛かる。 月2500円の根拠として説得力が薄いのでは? >協約で非居住者組合員は役員に選出されないので たぶん規約だと思うが 居住者じゃない組合員が役員に選出されないのもおかしな条項 リゾートMSにそんな条項入れたら役員なんて誰もなれない。 私は役員任期途中で不在居住組合員になったが、理事会欠席する事なく任期をまっとうしました。 |
12:
不在役員
[2010-01-28 16:36:42]
私も非居住で役員をしたことがありますが……
この裁判、被上告人(つまり2500円の支払いを拒否した人)が 「2500円は払わないけど、そのかわり、役員をやります。規約を改訂して、非居住でも役員をできるようにしてください」 と言えば、実質的に勝てたんじゃないかな? もちろん、「役員など絶対にやりたくない」という場合は、かなりハイリスク・ハイリターンの主張になるが。 |
13:
不在役員
[2010-01-28 16:51:57]
上の発言、ちょっと言葉がたりませんでした。
「実質的に勝てた」というのは、 「実際には規約は改訂されず、被上告人が役員になることもなく、しかも2500円は払わずにすんだ」という意味です。 とはいえ、何かのはずみで規約改訂されてしまい、役員にされてしまう可能性はゼロではない、 そこがハイリスク・ハイリターン──ということです。 |
14:
匿名さん
[2010-01-28 17:01:51]
非居住者が役員をしても理事会出席は難しいと思うし、大規模修繕のような重要な工事にきちんと対応してくれるのかどうかも不安です。
建物の資産価値に関わる維持管理等の労力を考えたら負担してくれてもいいのでは?と思います。 |
15:
匿名さん
[2010-01-28 17:06:19]
>居住者じゃない組合員が役員に選出されないのもおかしな条項
リゾートマンションではなく、使用目的が居住の場合に管理規約で居住者のみに役員を制限するのは、その目的にかなう管理規約で規定可能な範囲である。居住していない組合員が役員になれる方が、その目的から不適切な規約と言える。 |
16:
匿名さん
[2010-01-28 17:08:18]
>月2500円の根拠として説得力が薄いのでは?
採決文を読んでご覧なさい。もう出てます。 |
17:
不在役員
[2010-01-28 17:54:10]
「居住者、かつ、役員をやってくれる人」がたくさんいて、役員候補に不自由してないのなら、「非居住者役員を認めない」のもいいでしょう。
しかし現実には、役員のなり手が圧倒的に足りないのではないですか。そんなとき、「やりたい/やってもいい」という非居住者がいるのにやらせない(そして金を払わせる)──というのは逆差別!?かも。 いずれにせよ、この手の話は、「そもそも、役員就任は組合員の権利か義務か」という根本的な位置づけにかかわります。私は権利説なのですが、義務説のかたとは平行線になることが多いですね。 今回の裁判では、幸か不幸か、双方とも義務説だったようです。権利か義務か、争ってほしかったなあ。 |
18:
匿名さん
[2010-01-28 18:21:41]
>私は権利説なのですが、義務説のかたとは平行線になることが多いですね。
愚問です。非居住組合員の不適任者としての排除は、総会決議の規約で決められる項目に過ぎません。 |
19:
不在居住者
[2010-01-29 09:17:58]
>非居住者が役員をしても理事会出席は難しいと思うし
それは、非居住者が何処に住んでいるかにもよるのでは? 私の場合、徒歩圏内なので問題なしです。 |
20:
匿名さん
[2010-01-29 09:20:33]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報