幅2m、全長20mほどしかない公開空地に用途変更で自転車置き場を増設するという案がマンションの定期総会の議案として上がっています。
位置的に南側のベランダに隣接しているため防犯面も不安で、景観が悪くなるなどの不満があり反対したいのですが、1Fベランダに隣接している住居は4軒で多数決で負けてしまいそうです。区役所にも条例に違反がないとの確認済との事ですが、なんの前触れもなく突然出た話に困惑しており、なんとか景観を変えないですむ方法があれば教えてください。
[スレ作成日時]2019-04-06 16:24:16
公開空地の用途変更について
1:
匿名さん
[2019-04-07 15:22:40]
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2:
匿名さん
[2019-04-08 14:34:22]
普通、公開空地を設置するとそれと引き換えに建築条件の緩和を受けてる。もしそうだと公開空地をなくすと建物が建築基準をみたさなくなる。その辺は確認してるかな。
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3:
某管理員
[2019-04-13 14:10:48]
区とマンションの間で、一方的に公開空地を変更しない確約をしているはずです。
公開空地はマンションの私有地ではありません。 公開空地の用途変更は、公開空地としての用途変更のはずです。 居住者の都合で自転車置場に変更するなら、建築基準を満たさなくなる可能性は大です。 ご自身で区役所に電話をして、実際にマンションの公開空地の地図を持って区役所に行って確認してください。 >区役所にも条例に違反がないとの確認済との事ですが・・・ 条例違反以前の約束違反です。 |
4:
匿名さん
[2019-04-18 15:30:25]
スレ主さん。
『公開空地』の意味正しく理解してる? ただの『空地』とは意味が違いますよ。 |
5:
匿名さん
[2020-08-28 19:47:25]
でも駐輪場にしても別にペナルティもないよ。行政が確認に来る事もないから。
仮に行政にわざわざ連絡して知らせたとして、元に戻してくれとお願いされるだけ、あくまでお願い(笑) |
6:
某管理員
[2020-08-29 09:44:30]
>でも駐輪場にしても別にペナルティもないよ。
>元に戻してくれとお願いされるだけ、あくまでお願い 行政との約束すら守れないマンションであり、管理組合で有ると、 言うだけの話。 |
7:
匿名さん
[2020-08-29 09:55:17]
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8:
匿名さん
[2020-08-29 10:00:09]
既存不適格だと転売時に重要事項として告知義務がある。
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9:
匿名さん
[2020-08-29 10:02:09]
公開空地って設置標識の表示義務があってそこには維持義務についても記載されてるはずだけど。
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10:
某管理員
[2020-08-29 10:07:48]
公開空地はどこまでも公開空地。
公開空地の管理責任は管理組合にあります。 公開空地を駐輪場にするのは、 管理組合が違法に専有し、違法に駐輪している状態。 公開空地には部外者も入れるので、 部外者が違法駐輪しても文句は言えないということ。 公開空地を違法に駐輪場にしたことにより、 事故等が発生し裁判になった場合、 管理組合は敗訴する可能性が高く、 多額の賠償金を払うことになります。 |
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11:
某管理員
[2020-08-29 12:46:02]
(1)公開空地の種別及び形態は、次に挙げる場合の他は変更してはならないものとする。
ア 周辺の市街地の状況の変化等により、その変更が望ましいと認められる場合 イ 建築物の利用状況の変化等により、その変更がやむを得ない場合で、 かつ、当該変更が運用基準に定める基準の範囲内であるとき。 |
12:
通りがかりさん
[2021-09-02 00:00:28]
私は今マンションの理事をしてまして、維持費のかかる機械式駐車場を撤去するかわりに公開空地を駐車場として活用できないかと検討しています。
参考のために知りたいのですが、その後、主さんのマンションでは駐輪場の件はどうなりましたか? |
名案ではないですか?