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名無しさん [更新日時] 2019-03-14 11:22:06
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基本的な考え方がどうにも理解できないので教えてください。

北側の隣地境界線の高さ5m地点から0.6の勾配で高さ制限がかかるルールがあると思います。
土地は長方形で、建物も土地に沿う形で同じような長方形で建っていると想定します。
(あるいは正方形の土地に建ぺい率100%の正方形の豆腐のような2Fの建物ということでも構いません)

この建物の側面などある一面が正確に真北に向いているとしたらその面にだけ0.6勾配の制限がフルにかかり、
その他の三面は北側斜線の制限をまったく受けないと理解しています。

では、土地と建物が10度だけ真北から西に振れている場合はどうなるのでしょうか。
10度傾くことにより土地建物の東側の面も10度だけ北に向くことになると思いますが、
その場合このほぼ東向きであるこの面も0.6勾配の制限がフルにかかる(0.6勾配で屋根を削る)ことになりますか?

私の想像では、10度だけ北に向いている面に対して北側からの0.6勾配を当てはめると、結果的に
建物を実際に斜めに削る範囲というのは0.6よりだいぶ緩和された勾配で済むように思うのですが。
(素人考えで、勾配0だった東面が10度だけ北に向くので10/90度*0.6ぐらいに傾斜が緩くなるような?)

判りにくいご説明ですみません。
役所の方にも質問の意図が伝わらなかったのでこちらでお尋ねしようと思いました。

よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2019-03-14 11:22:06

 
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北側斜線(第1種高度地区)について教えてください

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