暇なときに回答します。
[スレ作成日時]2019-02-09 23:46:39
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士試験上位合格者に質問できるスレッド
No.1 |
by 上位 2019-02-09 23:47:46
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まじめに相談したい方はどうぞ。
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No.2 |
シーン・・
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No.3 |
何位で合格したのですか?
当然登録済みですよね? |
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No.4 |
>>3 匿名さん
44問正解したから、推定で17位タイみたい。 45問以上正解は16人しかいないから17位タイ。 H23年度 マン管試験の母集団分布の推定 母平均=29.25 点数 上位% 人数 49点 0.005% 1 48点 0.012% 1 47点 0.03% 2 46点 0.05% 4 45点 0.10% 8 44点 0.19% 15 43点 0.35% 27 42点 0.62% 46 41点 1.06% 75 40点 1.75% 118 39点 2.80% 178 38点 4.31% 259 37点 6.43% 362 36点 9.29% 488 ---------------- 35点 12.98% 632 34点 17.59% 787 33点 23.12% 944 32点 29.50% 1,090 31点 36.58% 1,211 30点 44.16% 1,295 29点 51.97% 1,333 28点 59.69% 1,320 27点 67.05% 1,258 26点 73.81% 1,154 |
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No.5 |
シーン・・
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No.6 |
おうかがいします。騒音問題です。専有部の一室からの騒音苦情は、管理会社・管理員が対応すべきなのかそれとも当事者間で解決してもらうべきなのか? あのrjc48で有名なはるぶーさんのマンション組合は、当事者間でやるべきで組合も管理会社も入らない、ときっぱり言い切られています。でも注意に行って逆切れされるケースも多々あります。管理会社経由なら丸く収まりそうなのですが・・。
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No.7 |
まず最初は管理人に頼んで張り紙出してもらうのが一般的だと思いますけど。
それで効果がなければポストに入れるとか。 その後は 天井を突いてみるとか、壁を突いてみるとか 訴えるとかいろいろです。 |
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No.8 |
騒音問題は居住者間で解決すればいいといってもむずかしいんじゃないかな。
それを経験豊富な上位さんがいろんな情報を駆使して解決してやるのが上位さんじゃないかな。 マンション管理士の試験に上位合格できたんだから、他とは何か違う解決方法を見つけてくれるのを期待して質問したんじゃないかな。 |
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No.9 |
>おうかがいします。騒音問題です。専有部の一室からの騒音苦情は、管理会社・管理員が対応すべきなのかそれとも当事者間で解決してもらうべきなのか? あのrjc48で有名なは>るぶーさんのマンション組合は、当事者間でやるべきで組合も管理会社も入らない、ときっぱり言い切られています。でも注意に行って逆切れされるケースも多々あります。管理>会社経由なら丸く収まりそうなのですが・・。
やはりマンション管理の一環だから理事会も関知すべきだ。 |
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No.10 |
騒音問題やペット問題は理事会にとっては
関りたくない事項だからね。 |
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No.11 |
ペットショップの問題だろう。
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No.12 |
>rjc48で有名なはるぶーさんのマンション組合は、当事者間でやるべきで組合も管理会社も入らない、ときっぱり言い切られています。
あほマンション、ならば規約で騒音やペットを規制するりな。マンション管理を知らない奴の戯言。 |
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No.13 |
さすが。
規約や細則は住民は順守しなければならないことになってるからね。 それに違反する者がいたら管理組合が関知するのは当たり前のことだろう。 |
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No.14 |
はるぶーさんってマンション管理の素人でしょ?
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No.15 |
管理規約や細則に規定されているものは順守しなければ
ならないというのが基本。 騒音やペットも規定されてるだろう。 |
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No.16 |
専有部分の使用に関する行為が相当範囲の区分所有者の生活利益に影響を及ぼすときは、区分所有者の共同利益背反行為に該当するが、単なる隣人間の騒音問題などは、これに該当しない。
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No.17 |
>16
だったら細則に規定するな。 |
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No.18 |
戸建に住んだら?
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No.19 |
>>16 は、区分所有法6条1項に規定する共同利益背反行為(義務違反者に対する措置は、法57条~60条および標準管理規約66条参照)に関するものである。
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No.20 |
マンション標準管理規約では、義務違反者に対する措置(66条)の次に以下の規定も置いている。
マンション標準管理規約(単棟型) (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
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No.21 |
規約細則違反者は理事会決議を経て、いろいろ処分
することができるということだよな。 だったら騒音やペットの問題は当事者同士の問題ではなく管理組合の問題ということだろう。 |
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No.22 |
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No.23 |
規約の禁止事項を犯せば当然規約違反でしょうから管理組合の管理対象
になります。 |
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No.24 |
>>23
やはりそうですよね。 管理規約に規定しているのを無視したり犯したりすれば処罰の対象になるから 理事会は動くのが当たり前でしょう。 それを当事者間の問題で片づけようとするのは理事会の怠慢以外の何ものでもない。 |
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No.25 |
めったにある事ではないが法令に反する規約かどうかの判断は身に付
けた方がいいでしょう。 |
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No.26 |
>>6 マンション住民さん
>おうかがいします。騒音問題です。専有部の一室からの騒音苦情は、管理会社・管理員が対応すべきなのかそれとも当事者間で解決してもらうべきなのか? あのrjc48で有名なはるぶーさんのマンション組合は、当事者間でやるべきで組合も管理会社も入らない、ときっぱり言い切られています。でも注意に行って逆切れされるケースも多々あります。管理会社経由なら丸く収まりそうなのですが・・。 これは、生活騒音に関する質問でしょうか? それとも、規約や細則に違反する行為に関する質問でしょうか? 後者であれば、当然、理事会マターですが、どちらの質問ですか? |
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No.27 |
規約や細則に規定してあるからそれに対する質問に決まってるだろう。
生活騒音も規約細則の規定も同じこと。 |
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No.28 | ||
No.29 | ||
No.30 |
そんなにむきになることでもなかろう。
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No.31 |
結局、>>28-29 には答えられないのですね。
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No.32 |
規約の禁止事項を犯せば当然規約違反でしょうから管理組合の管理対象
になります。 |
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No.33 |
管理規約や使用細則に規定があれば、違反者に対しては
理事会は動かざるを得ないよ。 |
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No.34 |
>24
はるぶーは素人だからしょうがない。 |
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No.35 |
>>6 マンション住民さん
>あのrjc48で有名なはるぶーさんのマンション組合は、当事者間でやるべきで組合も管理会社も入らない、ときっぱり言い切られています。 このブログのことですか? https://www.sumu-log.com/archives/5760/ |
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No.36 |
規約や細則に規定されていれば管理組合の範疇事項だよ。
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No.40 |
質問します。
内訳明細までを含めた長期修繕計画は必要なんでしょうか。 それは一級建築士に依頼すれば作ってくれるんですか。 又、費用が判れば教えて下さい。 |
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No.41 |
[No.37~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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No.42 |
折角のスレなのに、NPO老人が参加すると荒れますね。
残念です。 |
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No.43 |
本当に管理担当が削除したのかな?
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No.44 |
「上位」? こいつ本当に上位合格なの?
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No.45 |
偽「上位」どこへ逃げた?
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No.46 |
自分の所在や存在を隠すのは「上位」の公道ではない。 偽上位。
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No.47 |
質問どうぞ
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No.50 |
まじめな質問どうぞ
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No.55 |
[No.48~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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No.56 |
まじめな質問どうぞ
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No.57 |
くだらない質問スレより、このスレの方が参考になる。
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No.58 |
まじめな質問どうぞ
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No.59 |
おはようございます。
質問させて下さい。 僕のマンションは築四年、最初見えなかった、ああこんなとこ手抜きして建てて、建築施工会社は儲けてるんだな、というのがわかってきました。 見抜けなかった僕がバカ、と言われればそれまでの話ですが、現に住んでいる僕としては、例えば共有部分である、マンション周りのフェンスが風で吹き飛んだ時、施工会社は想定外の風の強さだったとして一切弁償しないことに対し、周りのマンションと比べてなぜ一番風に弱い、たぶんコストの安い造り方をしたのか、設計上の瑕疵と言えるのでは、と問いかけたいのです。 ただし素人の個人1人では建築大会社には太刀打ち出来ないとも思いまして、やり方はあり得るのだろうか、効果的な方法は無いのだろうか、お尋ねしたく存じます。 |
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No.60 |
理事長として言ってるのか一区分所有者として電話で文句言っただけなのかでだいぶ違うと思いますけどどちらでしょうか?
管理組合として対応するのであれば、とにかく直してもらってからその費用を損害賠償請求したらいいと思いますけど。裁判で認められるかどうかは事実と証拠次第だと思います。そのときの風速が100年に一回の暴風なのか毎年起きるものなのかとか。 |
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No.61 |
マンション保険に入っていないのかね?
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No.62 |
>>60 上位さん
フェンスは結局、マンションの保険で直しました。理事会は管理会社の言うまま承認しました。 年度が変わり、私が理事長となりまして、このようなことはまた起こり得ると思っています。理事長として、どのような対処が可能なのか、考えていたいと思うのです。 |
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No.64 |
まじめな質問どうぞ
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No.65 |
上位さんが立てたスレでしょう。
スレが立てられたのが、2019年2月ですよね。 2年間で64レスですね。 この数字は何なんでしょう。 |
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No.66 |
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