暇なときに回答します。
[スレ作成日時]2019-02-09 23:46:39
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士試験上位合格者に質問できるスレッド
1:
上位
[2019-02-09 23:47:46]
まじめに相談したい方はどうぞ。
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2:
匿名
[2019-02-11 13:08:15]
シーン・・
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3:
匿名さん
[2019-02-11 17:02:10]
何位で合格したのですか?
当然登録済みですよね? |
4:
上位
[2019-02-11 17:46:05]
>>3 匿名さん
44問正解したから、推定で17位タイみたい。 45問以上正解は16人しかいないから17位タイ。 H23年度 マン管試験の母集団分布の推定 母平均=29.25 点数 上位% 人数 49点 0.005% 1 48点 0.012% 1 47点 0.03% 2 46点 0.05% 4 45点 0.10% 8 44点 0.19% 15 43点 0.35% 27 42点 0.62% 46 41点 1.06% 75 40点 1.75% 118 39点 2.80% 178 38点 4.31% 259 37点 6.43% 362 36点 9.29% 488 ---------------- 35点 12.98% 632 34点 17.59% 787 33点 23.12% 944 32点 29.50% 1,090 31点 36.58% 1,211 30点 44.16% 1,295 29点 51.97% 1,333 28点 59.69% 1,320 27点 67.05% 1,258 26点 73.81% 1,154 |
5:
匿名さん
[2019-02-12 22:51:07]
シーン・・
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6:
マンション住民
[2019-02-14 01:19:52]
おうかがいします。騒音問題です。専有部の一室からの騒音苦情は、管理会社・管理員が対応すべきなのかそれとも当事者間で解決してもらうべきなのか? あのrjc48で有名なはるぶーさんのマンション組合は、当事者間でやるべきで組合も管理会社も入らない、ときっぱり言い切られています。でも注意に行って逆切れされるケースも多々あります。管理会社経由なら丸く収まりそうなのですが・・。
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7:
上位
[2019-02-14 09:12:24]
まず最初は管理人に頼んで張り紙出してもらうのが一般的だと思いますけど。
それで効果がなければポストに入れるとか。 その後は 天井を突いてみるとか、壁を突いてみるとか 訴えるとかいろいろです。 |
8:
匿名さん
[2019-04-14 10:04:11]
騒音問題は居住者間で解決すればいいといってもむずかしいんじゃないかな。
それを経験豊富な上位さんがいろんな情報を駆使して解決してやるのが上位さんじゃないかな。 マンション管理士の試験に上位合格できたんだから、他とは何か違う解決方法を見つけてくれるのを期待して質問したんじゃないかな。 |
9:
匿名さん
[2019-04-14 13:32:48]
>おうかがいします。騒音問題です。専有部の一室からの騒音苦情は、管理会社・管理員が対応すべきなのかそれとも当事者間で解決してもらうべきなのか? あのrjc48で有名なは>るぶーさんのマンション組合は、当事者間でやるべきで組合も管理会社も入らない、ときっぱり言い切られています。でも注意に行って逆切れされるケースも多々あります。管理>会社経由なら丸く収まりそうなのですが・・。
やはりマンション管理の一環だから理事会も関知すべきだ。 |
10:
匿名さん
[2019-04-15 09:52:39]
騒音問題やペット問題は理事会にとっては
関りたくない事項だからね。 |
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11:
入居済みさん
[2019-04-15 10:04:01]
ペットショップの問題だろう。
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12:
入居済みさん
[2019-04-15 12:21:36]
>rjc48で有名なはるぶーさんのマンション組合は、当事者間でやるべきで組合も管理会社も入らない、ときっぱり言い切られています。
あほマンション、ならば規約で騒音やペットを規制するりな。マンション管理を知らない奴の戯言。 |
13:
匿名さん
[2019-04-15 12:57:35]
さすが。
規約や細則は住民は順守しなければならないことになってるからね。 それに違反する者がいたら管理組合が関知するのは当たり前のことだろう。 |
14:
匿名さん
[2019-04-16 05:09:23]
はるぶーさんってマンション管理の素人でしょ?
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15:
匿名さん
[2019-04-16 08:52:14]
管理規約や細則に規定されているものは順守しなければ
ならないというのが基本。 騒音やペットも規定されてるだろう。 |
16:
匿名さん
[2019-04-16 12:00:33]
専有部分の使用に関する行為が相当範囲の区分所有者の生活利益に影響を及ぼすときは、区分所有者の共同利益背反行為に該当するが、単なる隣人間の騒音問題などは、これに該当しない。
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17:
匿名さん
[2019-04-16 12:24:55]
>16
だったら細則に規定するな。 |
18:
入居済みさん
[2019-04-16 12:57:47]
戸建に住んだら?
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19:
16
[2019-04-16 13:06:07]
>>16 は、区分所有法6条1項に規定する共同利益背反行為(義務違反者に対する措置は、法57条~60条および標準管理規約66条参照)に関するものである。
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20:
19
[2019-04-16 18:59:13]
マンション標準管理規約では、義務違反者に対する措置(66条)の次に以下の規定も置いている。
マンション標準管理規約(単棟型) (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
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