先日、来年竣工予定のマンションの契約を行いました。
その後、住宅ローンの審査も承認されたのですが、銀行より抵当権の設定は「銀行指定の司法書士」を
使うことが条件と言われました。
一方、マンションの販売会社からは、所有権保存登記は「販売会社指定の司法書士」を使わなければ
いけないと言われました。
そうなれば、それぞれの司法書士へ報酬を支払う必要があり、できればどちらかの司法書士でお願い
したいのですが、銀行、販売会社それぞれの指定する司法書士を使うことは一般的なんでしょうか?
[スレ作成日時]2018-12-20 20:20:04
新築マンション購入時の司法書士
1:
匿名さん
[2019-03-23 21:52:04]
あなたがどちらかの司法書士を選ぶか第三者の司法書士を選ぶかは自由です。
|