三菱地所レジデンス株式会社の中国・四国・九州・沖縄のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者専用】 ザ・パークハウス福岡タワーズ」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2025-02-05 22:37:31
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ザ・パークハウス 福岡タワーズ契約者専用のスレです。
色々と情報交換できたらと思います。よろしくお願いします。
契約者以外の人は書き込みをご遠慮ください。

[スレ作成日時]2018-12-17 07:35:04

現在の物件
ザ・パークハウス 福岡タワーズ
ザ・パークハウス
 
所在地:福岡県福岡市中央区地行浜2丁目30-26(地番)
交通:福岡市地下鉄空港線 「唐人町」駅 徒歩12分 (3番出口)
総戸数: 292戸

【契約者専用】 ザ・パークハウス福岡タワーズ

2353: 住民さん6 
[2025-02-05 15:05:06]
>>2349 匿名さん
勘違いしないで下さい。
責任をとって出ていくの原因を作った方々です。
2354: 匿名さん 
[2025-02-05 17:41:58]
>>2350 住民さん5さん
建築基準法は関係ない。
2355: 住民さん6 
[2025-02-05 18:03:52]
>>2354 さん
素人さんの理解していない方の見解です。
建築基準法です。
デベロッパー、ゼネコン、一級建築士等は理解していますが、弁護士だと理解できないのでしょうか?
2356: 住民さん1 
[2025-02-05 21:00:51]
終わったことをごちゃごちゃ。
文句あるならまず理事になればいい。

ここで言ってる人全員暇人。

また、最速でこれに返信した人が
暇人ランキング1位とします。
2357: 住民さん4 
[2025-02-05 21:10:43]
>>2356 住民さん1さん
シンボルツリーはどこに?

2358: 匿名さん 
[2025-02-05 21:36:48]
>>2355 住民さん6さん
シンボルツリーはマンションの施設で共用部分。共用部分であるシンブルツリーの撤去は共用部分の軽微変更であるから理事会の決議を得て総会の普通決議でOK。配布された議案書と同時に議事録案が送付されている。建築基準法は関係ない。
2359: 住民さん2 
[2025-02-05 22:29:15]
区分所有法ではない。
福岡パークタワーズは一団地認定を受けているから、建築基準法第86条、第86条2
一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度に関する運用基準が最優先で適用される。(建築基準法優先→その後区分所有法)
建築基準法の一団地認定でロータリーシンボルツリーの設置が義務になっているから、ロータリーシンボルを撤去したのは建築基準法違反になる。
つまり今のロータリーシンボルツリーが無い状態は建築基準法違反になる。第1期の理事達の責任は重大だ。理事会はこれからどうするつもりなのか?
2360: 住民さん6 
[2025-02-05 22:37:31]
>>2356 住民さん1さん
このままではまずいよ
本当のこと説明したほうがいいよ。

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