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匿名さん [更新日時] 2005-04-09 00:07:00
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あるビルダーが2F建ての申請にして、3F部分を小屋裏申請いわゆる1400以下にしておき
実際は通常の3F建てで建築、行政の完了検査確認を取らないようにすれば構造計算料など
節約できるので、非常に苦しい初期コストに寄与すると言ってきました。
実際に完了検査を受けないことで受ける不利益ってどんなことでしょう。
また、建て売りで堂々とロフト付きと言って実際は1400以上のしっかり居室になっているのは
違法でも絵に描いたもち状態行政を見越してでしょうか。

[スレ作成日時]2005-03-05 21:32:00

 
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ロフトって違法ですか

142: 匿名さん 
[2005-03-24 00:03:00]
139さんに賛成!!
ルールとは変える必要があるなら変えることもできるもの。
自分勝手に破るのはただのわがまま。
143: 匿名さん 
[2005-03-24 00:12:00]
>>140

例の取り方が間違ってます。この場合、行政に掛け合って、NHK受信料の不払いを放送法違反で
なくすことができなければ例として引くのには不適当です。で、できましたか?放送法の改変。
144: 匿名さん 
[2005-03-24 00:16:00]
ところで、違反は違反、とうようなことを言ってソクラテスが毒杯を呷って死んだのは、
画一教育の汚点なんでしたっけ?詳しく解説してくださいな。
145: 匿名さん 
[2005-03-24 00:31:00]
140
違法な受信料不払いは、堂々と意思表示をしている。
社会的理由があるからである。
それと同じと言うのなら、違法なロフトも披露すれば良い。
誰が来ても堂々としていれば良い、隠す必要はなし。
146: 匿名さん 
[2005-03-24 21:38:00]
けんかしないで。
行政が見逃してもいいと想定する範囲だから、ロフトはたくさんあるんだよ。
絶対見逃せないのなら、(欠陥住宅とか)品確法作ったり、対応してるよ。
それは行政の配慮ととるべき。
147: 匿名さん 
[2005-03-24 23:02:00]
盗人猛々しい。
148: 匿名さん 
[2005-03-25 00:30:00]
ところで、違法っていうけど、誰が違法行為者なの? 施主? 設計者? 工事業者? 居住者?
149: 匿名さん 
[2005-03-25 00:50:00]
146
見逃してはいないでしょ。
では、検査のためだけの壁や天井は何だ?
「検査終わったら、撤去しますんで!」って言ってないか?
それは行政の指示(配慮)なのか?

148
頼んだ人。
もしくは、頼んでもいないのにそうした人。
150: 匿名さん 
[2005-03-25 01:30:00]
まあ、いろいろ言っているが要するにやったものが勝ちだね。
物事の善し悪しの判断を他人が決めた尺度でしか計れない
奴は、やらんでよし。
151: 匿名さん 
[2005-03-25 01:47:00]
堂々としているのであればわかる。
だが、姑息なことをしてまでもというのなら何を言っても詭弁。
15Xは、後者とお見受けした。
152: 匿名さん 
[2005-03-25 09:39:00]
狭小地での小屋裏利用例なんてのが雑誌によく出てるよ。
あれに出ている人は、思いっきり開き直っているよね(わら
153: 匿名さん 
[2005-03-25 12:02:00]
ガキ向けの自動車雑誌に載ってる違法改造車と同じ。
154: 匿名さん 
[2005-03-25 23:21:00]
建築基準法をざっと見たが、スレ主の言ってることが第何条に該当するのかわからんかった。
そのかわり、第9条(違反建築物に対する措置)、第11条(第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)
などという条文を見つけたぞ。読んでみ。
こんな条文があるということは、違反建築物の存在を法律自身が許容しているに等しい。
やったもの勝ちを認める法律に欠陥があるのでは?
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#s2
155: 匿名さん 
[2005-03-26 11:06:00]
読んだ。第11条の「第3章の規定に適合しない建築物」というのは既存不適格のことだよ。
新しい建築規制が決まったときすでに建っていて、規制が変わったために違反になったけど
建てられた当時は違反じゃなかった建物のこと。
既存不適格には建築規制は及ばないのが原則だけど、とくに公益上害がある場合は
処分しますよということじゃないの。

156: 匿名さん 
[2005-03-26 20:37:00]
第9条(違反建築物に対する措置)「特定行政庁は・・・
違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる」

「できる」って言うのは、やってもいいし、やらなくてもいいってことだろ。
特定行政庁の裁量に委ねてるわけよ。
違反したって特定行政庁から指導が無ければ問題なし。
やったもん勝ちだね、これは。

本来なら「所有者は違反を是正するために必要な措置を
とらなければならない」っていう条文にすべきだろうな。
157: 匿名さん 
[2005-03-26 21:47:00]
〜できる、っていう条文、ほかにもい〜っぱいあるよ。
というか、ほとんどそうじゃない?
これだけに限ったことじゃないですよね?
158: 匿名さん 
[2005-03-26 21:49:00]
その通りだと思う。
159: 158 
[2005-03-26 21:51:00]
158は156さんに対してね。
160: 匿名さん 
[2005-03-26 22:03:00]
>157
そのとおり、これだけに限ったことじゃない。
だから何?
161: 匿名さん 
[2005-03-27 00:37:00]
よく考えればわかると思うけど、
条文全部を「〜ならなければならない」にしたら
行政パンクしちゃうよ。
税金をいまの100倍くらい払って職員わんさか増やせば可能だろうけど。
机上の空論ばかり言ってもしょうがないよ。
あなたたちのいっていることはただのへ・り・く・つ。

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