クリオ レジダンス横濱ベイサイドについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
公式URL:https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/825_YokohamaBayside/
所在地:神奈川県横浜市神奈川区星野町8番3、他(地番)
交通:JR京浜東北線・横浜線「東神奈川」駅徒歩13分
京浜急行本線「仲木戸」駅徒歩13分
JR各線「横浜」駅より横浜市営バス乗車約11分、「星野町公園前」 バス停下車徒歩1分
間取:2LDK~3LDK
面積:66.52平米~105.61平米
売主:明和地所株式会社
施工会社:三井住友建設株式会社
管理会社:明和管理株式会社
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
[スレ作成日時]2018-11-16 22:53:48
![クリオ](/img/noimg.gif)
- 所在地:神奈川県横浜市神奈川区星野町8番3(地番)、神奈川県横浜市神奈川区星野町8番3(住居表示)
- 交通:京浜東北線 東神奈川駅 徒歩13分
- 総戸数: 167戸
クリオ レジダンス横濱ベイサイドってどうですか?
663:
匿名さん
[2019-03-14 22:33:04]
[No.652から本スレまで、同じ投稿の連投のため削除しました。管理担当]
|
664:
匿名さん
[2019-03-14 22:45:02]
誤) 小耳に囁く
正) 耳元に囁く 正) 小耳に挟む ここのクリオから潮騒など聞こえないし、きらびやかな夜景なども見えない。カモメもなかなか見かけない。 CM同様、適当なイメージだけで売ってるんだなぁ。 |
665:
マンション検討中さん
[2019-03-15 00:16:52]
盛り上がってるねぇ
|
666:
匿名さん
[2019-03-15 01:09:37]
コミュニティの仲間になるつもりが少しでもある人、このマンション買いますかね?
|
667:
匿名さん
[2019-03-15 02:01:16]
誤) 小耳に囁く
正) 耳元に囁く 正) 小耳に挟む ここのクリオから潮騒など聞こえないし、きらびやかな夜景なども見えない。カモメもなかなか見かけない。 CM同様、適当なイメージだけで売ってるんだなぁ。 |
668:
匿名
[2019-03-15 06:51:51]
>>666 匿名さん
コミュニティの仲間になるつもりがあるからこそこのマンション買うのだと思います。コットンハーバー最後の本格型レジダンスです。 説明会が充分ではなかったことは否定はできません。デベ対反対運動家の構図では心の通った説明会にはなりませんね。残念だったと思います。ただ新住民をコットンハーバーの仲間として気持ちよく受け入れたい気持ちは皆さんあると思います。 |
669:
周辺住民
[2019-03-15 07:08:02]
<再掲>
このマンションについて、横浜市建築審査会に建築確認取消の審査請求を提出、受け付けられています。 近々、違法性の確認等について、建築審査会を介した指定確認検査機関とのやりとりが始まると思われます。 |
670:
匿名
[2019-03-15 08:22:54]
>>669 周辺住民さん
それはそれでデベ同士に任しましょう。 住民同士は日々の生活、趣味を通して仲良く歩んでいきたいと思います。坊主憎けりゃ袈裟憎い、になってはいけないと思います。そこだけはコットンハーバー住民としての良識だと思います。 |
671:
名無しさん
[2019-03-15 08:57:50]
そもそも良識ある人なら隣の日照をまるごと奪うような住戸をわざわざ選んだりしない。
|
672:
匿名さん
[2019-03-15 09:05:19]
>>669
違法性の確認と仰いますが、具体的にどのような違法性が考えられるのですか? |
|
673:
マンション検討中さん
[2019-03-15 09:08:27]
審査ってのどれくらい時間かかるものなんでしょう?
六浦では争っている間に建物がほぼできてしまい、結局解体する訳にも行かず、になってしまったようなので。 |
674:
匿名
[2019-03-15 09:31:49]
手詰りだからやっているのでしょう。
「建築確認は基本的に建築しようとしている建造物が法の基準を満たしているかを機械的に判断するもので、満たしている場合には確認済証を出さなくてはならない。そこには裁量の余地は無いとされており、また取消し請求では、理由が住民の生命・身体といった直接のものではない場合、原告適格が認められる可能性は極めて低い。」 |
675:
名無しさん
[2019-03-15 11:25:29]
近隣に住んでるのであれば、原告適格は認められるよ。
行政事件訴訟法第9条「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」 法律上の利益を有する者として原告適格があるかどうかの、の判例としては 「建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者」 「日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者」 などがあり、本件の隣接マンション住民は十分当てはまります。 |
676:
匿名さん
[2019-03-15 11:58:04]
げいりー
|
677:
匿名
[2019-03-15 14:59:49]
>>675 名無しさん
がんばりましょう。 何年かけてもやる。 諦めない気持ちです。 鉢巻きの頭に白髪が混じってきても、横断幕がハーバーの潮風で色褪せてきても。 まだやってんの、じゃないんです。 とことんやる。 それが男だと思います。 |
678:
周辺住民さん
[2019-03-15 23:07:24]
弁護士ドットコムの梅村弁護士のコメントを読みましたがMGT側の論理だけでは難しいのではないでしょうか?
やはり地域全体の視点で判断されると思います。 |
679:
名無しさん
[2019-03-16 02:39:26]
|
680:
匿名さん
[2019-03-17 01:25:22]
マンション建設に反対している人たちが鉢巻をしている、と印象づけるためしつこく書き込む輩がいて微笑ましい。
|
681:
匿名
[2019-03-17 08:20:33]
>>675 名無しさん
頑張ってみましたがだめでした。 「建築基準法に適合している場合には,日照阻害による違法性が認められることは極端に少ない。建築基準法の別表による規定で別表第四日影による中高層の建築物の制限(第五十六条、第五十六条の二関係)があり、日影基準が既に定義されているため。」 |
682:
名無しさん
[2019-03-17 13:55:51]
|