【香害】柔軟剤の臭いと対策について
320:
匿名さん
[2022-05-28 15:03:38]
使用禁止は無理だとまともな頭では思うけれど、管理組合で注意喚起はありかも。
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321:
名無しさん
[2022-05-28 15:23:48]
>>318匿名さん
内容証明送ったって無視されたらどうしようもない。不法行為だからといってすぐに止めさせること自体難しい。管理規約を盾にしても相手が守るとは限らない。 診断書についも柔軟剤で健康被害が出てることの因果関係を証明することはできない。健康被害の原因は柔軟剤だけに限らないから特定するのも難しい。 科学的な根拠がなければ裁判で争うのも難しい。国だって発症のメカニズムがわからないから啓発程度にとどめてる。 メーカーが発売を止めない限り、香害はなくならない。 |
322:
匿名さん
[2022-05-28 15:50:48]
最近、報道も増えていますから、聞く耳を持つ人が増えていることはまちがいないです。
人工的な香りで体調不良...~広がる「香害」 https://youtu.be/lvtVSkBg4gs 【香害】「クサいとは違う」「香水がキッカケで倒れた」頭痛や吐き気なども症状?柔軟剤や洗剤でも?当事者女性&医師に聞く苦悩の日常 https://youtu.be/wi047_39p8E 「香害」第4弾 見えてきた「環境問題」~"マイクロプラスチック"の影響は https://youtu.be/l10CWhy3dTg 広報活動を行えば、十分に管理組合を味方にできますよ。 喫煙の害も同じでしたから。今は受動喫煙の害は公知の事実として、嫌だというだけで、喫煙を続ければ不法行為認定されるようです。(ベランダ喫煙の不法行為判決が確定しています。) |
323:
匿名さん
[2022-05-28 18:33:33]
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324:
匿名さん
[2022-05-28 19:16:20]
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325:
匿名さん
[2022-05-28 20:06:08]
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326:
匿名さん
[2022-05-29 02:44:38]
>>325 匿名さん
禁止していたとしても無効でしょうね。専有部分内での通常の生活行為を禁止できません。 |
327:
匿名さん
[2022-05-29 11:10:00]
香りのキツイ柔軟剤禁止のマンション増えるといいな需要あると思うわ
柔軟剤は日用品だけど香りは嗜好品 |
328:
匿名さん
[2022-05-29 11:39:30]
『香害』なんて書く低能な奴は、とんでもないアホ。
何故『臭気』と書かない? 工場から出る『臭気』も公害に当たる。 |
329:
匿名さん
[2022-05-29 11:45:26]
臭気の強い柔軟剤の因縁攻撃は、迷 惑 ベ ラ ン ダ 喫 煙 者 が吐くツンとする臭気に肺から吐き出される様々な化学物質を非喫煙者の肺に取り込まされてしまう。
それが、乳児や小児だと大問題。 むしろ近隣の工場から出る『臭気』の方が問題だろ。 そこを突っ込まれることの裏返しでこんなスレを立てたんだろう。 |
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330:
匿名さん
[2022-05-29 12:14:46]
柔軟剤禁止のマンションってどこよ。教えて。
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331:
匿名さん
[2022-05-29 17:19:42]
そうなんだよ解ってるじゃん
香害は公害企業から一般家庭を介してバラまかれる公害なんだよね |
332:
マンション検討中さん
[2022-05-29 17:32:32]
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333:
匿名さん
[2022-05-29 17:54:52]
>>332 マンション検討中さん
大学で法学とか勉強しなかった? 〔民法〕 基本原則 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 公序良俗 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 不法行為による損害賠償 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 https://www.foresight.jp/gyosei/column/private-individual/ |
334:
匿名さん
[2022-05-29 18:16:13]
>>333 さん
分譲マンションのような区分所有建物において、管理規約に基づいて設定される共同生活上の詳細なルールのことを「使用細則」という。 この使用細則は、区分所有者の集会において管理規約とは別途に作成される規則であり、共同生活において遵守すべきルールを詳細に定めるものである。 |
335:
匿名さん
[2022-05-29 19:06:20]
>>324 匿名さん
健康被害 |
336:
匿名さん
[2022-05-29 20:04:34]
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337:
匿名さん
[2022-05-29 20:12:22]
マンション管理規約・管理費等の衡平性
http://mansyon-kanri.com/archives/458 区分所有法30条第3項に反する、つまり、衡平性を欠くということは民法90条(公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。)「公序良俗」に反して無効となるということです。 この無効(公序良俗に反すること、法律の強行規定に反すること)は、絶対的無効と解釈されています。絶対的無効は、当事者間に限らず、第3者に対しても効力が及ぶことになります。 洗濯の際に柔軟剤を入れるような一般人が誰でも行なうような行為は、公序良俗ですので、それを強制的に止めさせることは、通常できません。 仮に管理組合員の99%が賛成しても無効です。 |
338:
匿名さん
[2022-05-29 20:33:16]
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339:
匿名さん
[2022-05-29 21:45:57]
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