マンションでは全面禁煙に
[スレ作成日時]2004-07-11 13:22:00
マ ン シ ョ ン で は 全 面 禁 煙 に
385:
周辺住民さん
[2009-12-12 07:53:55]
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386:
ベテラン喫煙者
[2009-12-12 09:29:05]
見識というか常識のないお方だなあ、385さんは。
偽善者と慈善家というのは紙一重、殆ど同類なんだぜ。あんたもその口か、真っ先に赤や緑の羽根くっつけてエエ事したと悦に入ってる類だな、要するに。 |
387:
匿名さん
[2009-12-12 17:38:41]
>>385
ニコチンとタールで視神経が侵されてるに違いない 残念 386を読む限り侵されていたのは脳細胞のようです 小谷野敦とか養老孟司とかヘビースモーカーって喫煙者の足を引張てるとしか 思えない意見が多いのはナゼ? |
388:
379
[2009-12-12 19:39:02]
>>383
可でも不可でもない場所でその行為が適切かそうでないかはおっしゃる通り「個人の判断」となります。 ですから、私はその場合の個人の行動として「大きく2つに分かれる」と書いております。 「適切ではない」と考えているのも「個人の判断」です。 どちらでもない状況であるので、それに対して「適切でないと考えている」と意見を表明する事は、貴方が私の考えを「言い過ぎではないか」と批判されているように、自由であると考えております。 携帯電話も喫煙も「社会全体の共用部」と呼べる部分では既に規制されている状況です。 個人の権利が発生する範囲については、その権利との兼ね合いで「一番規制が遅くなる」点を考慮すれば、世の中の流れとしては携帯電話や喫煙は可能は範囲が狭まってくると思います。 ベランダは専有部か共用部かと言えば、専用使用権があったとしても共用部である事には違いありません。 専有部だと主張されている方は、このスレにもいらっしゃらないと思います。 よって、ベランダはどちらかと言えば、完全な共用部に近い考え方で対応すべきであると思っております。 もちろん、規約や使用細則で許可された行為については全く問題無いですし、逆に禁止されている行為は公共の場で許可されているものでも規制されても仕方がないと思います。 規約や使用細則で決まっていない行為で、特に社会的に賛否が大きく分かれているものについては、より慎重に行動する必要があるのではないでしょうか。 |
389:
匿名さん
[2009-12-12 19:42:04]
>>382
>危険なんですか? 常識的な人が多ければ問題ないと思いますが・・・。 >※同じマンションの人たちを信じましょうよ。 自分では想像できないような考え方の人が世の中にはいますから、あまり信じるのも考え物かもしれませんね。 最低限のルールは規約できちんと定めるべきだと、貴方の一連の喫煙関連スレの書き込みを読んで感じました。 |
390:
匿名はん
[2009-12-12 22:56:41]
>>389
>自分では想像できないような考え方の人が世の中にはいますから、あまり信じるのも考え物かも >しれませんね。 人を信じることができないかわいそうな人なんですね。 確かに「想像できないような考え方の人が世の中にはいます」がそんな人はランダムなグループの 中では1割ぐらいのものですよ。 >最低限のルールは規約できちんと定めるべきだと、貴方の一連の喫煙関連スレの書き込みを読んで >感じました。 それは正解です。使用規則改正なら簡単に規約変更できますし、規約改正でもある程度の手順を 踏めば問題なく改正できますよ。頑張ってください。 |
391:
匿名さん
[2009-12-12 23:40:05]
>>390
>確かに「想像できないような考え方の人が世の中にはいます」がそんな人は >ランダムなグループの中では1割ぐらいのものですよ。 相変わらず1割の根拠が示されていませんが、それだけ同じマンションにいれば 大変です。 総戸数100戸だと10戸は常識外れがいる計算になります。 例えばその10戸が貴方のような考え方でベランダ喫煙されてしまうと、単純計算 でも接している上下左右の4戸が影響を受けるとして、40戸が影響を受けます。 100戸中、40戸です。無視できない数値になってしまいます。 |
392:
匿名さん
[2009-12-12 23:41:54]
>>390
>使用規則改正なら簡単に規約変更できますし、規約改正でもある程度の手順を >踏めば問題なく改正できますよ。頑張ってください。 貴方もベランダ使用細則なりを改正して喫煙可と総会で決議しなければいけない のでは? 確かお宅のマンションには喫煙可と規約も細則もないんですよね? |
393:
383
[2009-12-12 23:47:08]
>>388
>どちらでもない状況であるので、それに対して「適切でないと考えている」と意見を表明する事 「適切でないと考えている」とご自身の意見を表明することについて私は批判をするつもりはありません。 私は363の意見に(勝手に)理性を感じたので「適切ではない」という断定表現ではどうかと思っただけです。 しかし388でのご意見にて379のご意見の基礎になっている考えがよく理解できました。 ちなみに私は共用部と専用使用権付共用部は共用部として「禁煙」がリンクしているとは考えていません。 ベランダ禁煙条項がないのは「専用使用権付共用部は禁煙としたいが販売上書けない」ではなく、関与しない=>意識していないと見ています。 つまりベランダガーデニングの可否と同様に喫煙・禁煙の可否が存在しない状態とみます。 あくまでも規約に記されていることが全てで、解釈の余地を持たないとすることが住民間の共有認識を生むと考えています。 これまで共用部・専用使用権付共用部という使い分けをして考えを書き込みましたが、根底には規約は「ベランダという“場所”」の管理方法を記しているに過ぎないとの考えがあります。 このため、379で仰る、 >1.決まっていないので、決定されるまでその行為を「控える」 >2.決まっていないので、決定されるまでその行為を「続ける」 という、ベランダ=共有施設=公共の場という図式に基づく2者選択には私の考えは合致しなくなります。 つまり喫煙・禁煙の概念が存在しない中で個人に管理が委ねられている場所=専有の延長という公共とは切り離した自由意志の選択肢です。 一見2.に近い様になりますが、後ろめたさのない、法律用語でいう「善意」の喫煙に相当するという考えです。 (善意の意味を勘違いされないように具体的に書くと、室内と同じ感覚・意識で吸うということになります) >よって、ベランダはどちらかと言えば、完全な共用部に近い考え方で対応すべきであると思っております。 私の考えは以下の通りです。 何故ベランダは契約者しか使用しないのに共用なのかという視点が私の考えの基になっています。 防災上の観点と躯体構造の維持という構造上の観点ということには異論はないかと思います。 つまり、避難通路の妨げになる管理を避け、躯体強度を下げる改修を防止すると共に露出部であるために事故を防止することがベランダを共用とする理由であり、管理規約はその域を出ていないと思います。 運用についてはこれら重要事項を守れば契約者の管理=専有に準じると見る方が自然であり、共用施設の運用を盾に同様の運用を求めることは不都合な部分が多く出てきます(ガーデニング等)。 専用使用共用部は共用の意図を解せば、運用上は共用部よりも専有部に近いというのが私の考えです。 その上で、不都合があれば規約に盛り込んでいけばいいと思いますので、公共の場で許可されていることを禁止しても社会的に許容できる内容であれば仕方がないですね。 ちなみに… 廊下・エントランス等共用部には多くの場合「禁煙」と記されています。 この禁煙はこれまで多くの嫌煙者が社会がどうの、健康がどうの、迷惑がどうのと言ってきた情念的な意味合いはなく、不特定多数(部外者含む)の利用に伴う防災管理上の「禁煙」です。 ベランダは室内と同様に契約者の管理下にあるため防災管理上委任の範疇に入れても問題ないという考えがあると見れば自然だと思います。(先に販社の都合と穿った意見を書きましたが、あまりにもと思ったのでよく考え直してみました) 以上長くなってすみません。 |
394:
匿名さん
[2009-12-13 00:08:00]
>>393
ベランダを専有部に近いと考えるか、共用部に近い考えをするかで判断が異なっているようです。>>388と比べて読んでみてそう感じています。 >>379でリンクされている先では「法律>管理規約>使用細則」の順で効力があると記載されています。 私はその原則に照らし合わせると、マンションに関する法律として存在する区分所有法の定義に従えば、専有部と共用部しか法的には分けられていませんので、「専用使用権がある共用部」であるベランダは>>388の考え方のように「共用部に近い考え方」をするのが適当だと思います。 また、共用部禁煙が元々は防火の観点で定められた場合が多いとしても、健康増進法など喫煙行為自体に関する法律が制定されている点や社会的な受動喫煙防止の流れからして、喫煙を認める場合は管理規約か使用細則で住民の総意として明文化するべきであると思います。 |
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395:
ベテラン喫煙者
[2009-12-13 00:38:47]
人様が書いた文章を延々と書き写して、いかにも正論を吐いているかのように見せかけている輩、偽善者に加えて偏執狂と言っておこう。掲示板をワープロの練習板にするんじゃないよ。
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396:
匿名さん
[2009-12-13 00:48:16]
なかなか興味深い議論がされているね。
誰かさんみたいに意味不明な主張とは違って、それぞれ読み応えがある。 ベランダをどう定義するかは用語を見れば明快なのでは? ・専有部 ・専用使用権付き共用部 ・共用部 この中で条件が付かない「部」扱いなのは専有部と共用部。 専用使用権は「権」でしかない。 区分所有法は「部」でしか分けていないのだから、「専用使用権付き共用部」は共用部として扱われるのが筋だろう。 そうなるとベランダは専有部に近いのではなく、共用部に近いという考え方が自然。 |
397:
匿名さん
[2009-12-13 00:49:40]
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398:
匿名さん
[2009-12-13 00:51:49]
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399:
匿名さん
[2009-12-13 00:55:42]
>>396
現実には「専有部に近い感覚」を持った人が多いだろうけど、法的には「共用部に近い」のは確かでしょうね。 あの匿名はんでもベランダでは喫煙するけど、アルコーブでは喫煙しないと言っているし・・・。 |
400:
393
[2009-12-13 01:08:49]
>>394
ご意見ありがとうございます。 私は区分所有法上はベランダは共有部そのものであり、規約はそれに則って定められていることは承知しています。 その上で喫煙を擁護するつもりも嫌煙を排除するつもりもなく、法的観点から冷静に規約を見つめようと思っています。 確かに世の流れとしては禁煙に向かっており、喫煙は推奨すべきものではありません。 仰ることは望ましい方向かも知れませんが、規約に禁煙と書かれていないマンションで商談時に基本禁煙を推認することは困難です。 喫煙者にとって入居後に無条件に明示のない禁煙を突きつけられることは説明責任を怠ったとして販社が賠償を求められても止むを得ません。 かといって商談時に説明するくらいなら規約にベランダ禁煙を記載しているでしょう。 世の情勢がどうあれ、 >喫煙を認める場合は管理規約か使用細則で住民の総意として明文化するべきであると思います。 というのは商取引上問題があり、難しいと思いますよ。 方向性として、各々のマンションが管理規約にベランダ禁煙をうたう実績を積み上げることにより、一般論としてベランダ禁煙が認知され、管理会社が作成する原始規約に当初より盛り込まれることが常識化されるという努力が現段階の実情としては必要でしょう。 388さんの言う「個人の権利が発生する範囲については、その権利との兼ね合いで「一番規制が遅くなる」」の歩みを速めるにはそれしかないと思います。 |
401:
匿名さん
[2009-12-13 01:12:01]
>>393
>露出部であるために事故を防止することがベランダを共用とする理由であり ベランダは露出部なので、近隣にそこで行われる行為によっては影響を与えてしまうのでは? 専有部に近い扱いをするというお考えには違和感を感じます。 専有部の制限が一番緩やかなのは、室内で行われる行為によって近隣に悪影響を 与える可能性が低いからではないでしょうか。 ですから、騒音やペットに関する事は専有部でも制限がある(近隣に影響を与えるので)と思います。 |
402:
匿名さん
[2009-12-13 01:18:03]
>>400
>喫煙を認める場合は管理規約か使用細則で住民の総意として明文化するべきであると思います。 >というのは商取引上問題があり、難しいと思いますよ。 「住民の総意として明文化」とありますので、「入居後に住民が総会で決めるべき」であると 私には読めましたが・・・。商取引は関係ないと思います。 国交省も規約も細則もなく、法律にも定めがない事項については総会で決すると言っています。 管理規約は購入前に確認できますので、規約や細則にベランダ喫煙について決められていなければ、 禁止 or 許可のどちらにも転ぶ可能性があると覚悟して契約すべきでしょう。 決まりがないから喫煙OKという考え方も、OKと書いてないから禁止だという考え方もできないと思います。 |
403:
400
[2009-12-13 01:50:42]
もちろん住民総意で決められたことは例え反対票を入れても守るべきです。
しかし394では「喫煙を認める場合は管理規約か使用細則で住民の総意として明文化」とあります。 このため、原始規約時点では禁煙とは明記されていないにも関わらず禁煙が基本になっていると読み取りました。 >禁止 or 許可のどちらにも転ぶ可能性があると覚悟して契約すべきでしょう。 の「許可」が394さんの意見では当初から既になくなっており、喫煙にしたければ総会で議決せよというのは契約時のトラップと見れませんか? |
404:
393
[2009-12-13 02:35:20]
>>401
以前どなたかが「法律>管理規約>使用細則」の順で効力があるとしていますよね。 法律:防災・建築上のベランダの役割=区分法で共用部と定める定義 管理規約:法律で果たされた役割を維持するための指針 使用細則:禁煙等運用上の約束事 と考えます。 あくまでも法律はベランダという構造物としての決め事しかないはずです。 これは民事不介入の原則により個人の生活に口を出さないためです。 原始管理規約はこの法律を守るための約束事であり、生活には言及していないでしょ。 ここまでで近隣の行為等を想定した運用方法は入る余地はありません。 つまり共用部としての意味付けはここまでと考えます。 近隣の行為等生活に関わる問題は、マンション事情により違うので一律に決められないものです。 だから管理組合が存在し、そこに生活する住民が最良と思う細則を定めていけばいいのではないでしょうか? ここが禁煙スレだから常に喫煙問題が前提となりやすいですが、ベランダ問題は喫煙だけではないでしょう。 ベランダ使用者は居住者と同じであり、生活者の問題=専有の問題に近い(騒音・ペット)と考えることが包括的な細則整備になると思います。 |
喫煙者らしい見間違いだ
ニコチンとタールで視神経が侵されてるに違いない。