シティテラス金町についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
公式URL:http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/kanamachi610/
所在地:東京都葛飾区新宿六丁目2400番21(地番)
交通:千代田・JR常磐線(緩行)「金町」駅から徒歩10分
京成金町線「京成金町」駅から徒歩10分
間取:2LD・K~4LD・K
面積:70.26m2~86.95m2
売主:住友不動産株式会社
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:住友不動産建物サービス株式会社
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
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[スレ作成日時]2018-10-10 14:41:42
シティテラス金町ってどうですか?
4121:
匿名さん
[2020-12-14 21:15:43]
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4122:
匿名さん
[2020-12-14 21:40:05]
今まで令和2年(2020年9月)まで契約だったものが、令和3年(2021年9月)まで延長になり、
今まで令和2年(2020年12月末)まで入居だったものが、 令和4年(2022年12月末)まで延長になったんでしょ? 字面を見たら、そうならないです? |
4123:
評判気になるさん
[2020-12-14 21:55:24]
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4124:
口コミ知りたいさん
[2020-12-14 22:00:20]
>>4122 匿名さん
たしかに改めて読むと、そもそも「延長し、」とあるのでそう読めますね。 4114さんが添付してくれた国土交通省の税制改正の具体的な措置内容を見ると、単純に契約期限、入居期限ともに1年延長されてました。 しかもコロナによる遅延は問わない、と。 今まで購入した方も、これから購入する方も対象となるのではないでしょうか。しかも13年。 ちなみに政府が出した税制改正大綱と国土交通省の税制改正と、内容に違いはないものですよね…表記の仕方が違うだけで。 ![]() ![]() |
4125:
匿名さん
[2020-12-14 22:40:43]
>>4124 口コミ知りたいさん
ありがとうございます。 ”契約期限と入居期限を満たす者について、ローン残高の1%の控除を13年にわたって適用”と記載されているので、2022年度の改正で控除が見直される場合も、今回の条件に該当する人は2022年(特に4月以降)入居でも1%控除が受けられるとも捉えられますね。 期待したいです。 |
4126:
検討板ユーザーさん
[2020-12-15 03:30:01]
契約の時期的要件は(1)(2)のどちらか。
(1)一定の期間(2020年10月-2021年9月)内 (2)所定の期限(2021年9月)迄 (2)としている国土交通省の文書(4124)が怪しい気が。制度を理解している人であれば「ローン残高の1%の控除を13年にわたって適用」と誤解を与えるような記載をせずに「控除を13年にわたって適用」と書くと思うのですよね。 |
4127:
匿名さん
[2020-12-15 20:58:55]
見る限り、来年9月までに契約すれば、現在の控除は適用されそうですね。
再開発エリアはもっと強気の値付けになりそうだし、その時控除がどうなるかわからないし、早めに決断した方がいいのかな。。。 |
4128:
匿名さん
[2020-12-16 11:51:49]
現金一括で行くか、ローン組むか悩みますね!ローン組んで12年後に残り一括で返すのが一番得ですよね!
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4129:
匿名さん
[2020-12-16 12:09:38]
他所で議論され尽くした話かと思いますが、親族からの贈与を受けるなど贈与の非課税枠を使いたい場合を除いて、基本的に目一杯住宅ローンを組んで手元に現金を置いておく、もしくは投資信託などで資産を運用して、控除を最大限受けるのが得策かと思います。
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4130:
匿名さん
[2020-12-16 17:35:20]
これ見ると住宅ローン控除対象外っぽくないですか?
新築分譲マンションはその他に入るので、令和2年12月?令和3年11月末までの契約者が対象かと https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001378470.pdf |
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4131:
匿名さん
[2020-12-16 18:06:07]
1期で買った方は13年適用確定なんですか?
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4132:
匿名さん
[2020-12-16 19:30:31]
>>4130 匿名さん
リンクの問い合わせ先に確認したところ、令和2年12月より前に契約し、令和4年1月以降の入居の場合は13年控除の対象外だそうです。 その人たちの控除がどうなるかは、22年度の税制改正までは不明とのことでした。 狭間で契約した人は、控除期間も10年で、控除額も恐らく利息分のみに・・・ 控除を重視している方は、可能かわかりませんが契約日を変更するしかないみたいです。 |
4133:
匿名さん
[2020-12-16 20:36:24]
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4134:
匿名さん
[2020-12-16 21:11:54]
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4135:
マンション検討中さ
[2020-12-17 11:40:12]
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4136:
匿名さん
[2020-12-17 11:47:34]
まあどうなるかわかんないし、適用外になる可能性有る物件買うのはリスク有るよね
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4137:
匿名さん
[2020-12-17 11:49:22]
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4138:
匿名さん
[2020-12-17 12:07:32]
これからの人は対象になる事は確定しているしいいんじゃね、どちらかというと既に契約した人がどうなるかの話だしな
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4139:
マンション掲示板さん
[2020-12-17 20:21:18]
運用を考えると事務が煩雑になるだろうから、一定の時期だけ除外するということはないと思います。
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4140:
匿名さん
[2020-12-17 21:23:40]
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本物件に関して今回の改正で論点になるのは、2020年9月末までに契約した2期購入者(2022年1月入居者)については、住宅ローン減税の対象から漏れるのかという点かと思います。字面だけ見れば、残念ながら漏れると読み取れます。