住友不動産株式会社の東京23区の新築分譲マンション掲示板「シティテラス金町ってどうですか?」についてご紹介しています。
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マンション比較中さん [更新日時] 2024-11-27 11:30:35
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シティテラス金町についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

公式URL:http://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/kanamachi610/

所在地:東京都葛飾区新宿六丁目2400番21(地番)
交通:千代田・JR常磐線(緩行)「金町」駅から徒歩10分
   京成金町線「京成金町」駅から徒歩10分
間取:2LD・K~4LD・K
面積:70.26m2~86.95m2
売主:住友不動産株式会社
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:住友不動産建物サービス株式会社

資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

[スムログ 関連記事]
パワーカップルでなくても買える!東京イーストエリアのオススメ新築マンション4選
https://www.sumu-log.com/archives/20049/

[スレ作成日時]2018-10-10 14:41:42

現在の物件
シティテラス金町
シティテラス金町
 
所在地:東京都葛飾区新宿六丁目2400番21、2400番25(地番)
交通:常磐線(各駅停車) 「金町」駅 徒歩10分
総戸数: 610戸

シティテラス金町ってどうですか?

4111: 匿名さん 
[2020-12-13 16:13:39]
>>4110 匿名さん

4月じゃないの?
4112: マンション掲示板さん 
[2020-12-13 19:01:20]
>>4106 マンション検討中さん

同じく2期購入22年1月入居組です。
無知で恐縮ですが…最悪の場合、
ローン控除13年が適用されず10年になるかも知れない。であってますか?
それともローン控除すら適用されないでしょうか?
4113: 匿名さん 
[2020-12-13 19:25:04]
年度初めは4月からだと私も思いました。
また契約日というのは入居日の何日、何ヶ月前になるんでしょうか?
マンションは11月末までに契約すれば住宅ローン控除が受けられるので場合によっては1月入居も間に合うのではないのかなと....
私も無知ですみません。
わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
4114: マンション検討中さん 
[2020-12-13 21:50:17]
>>4112 マンション掲示板さん
私も素人知識ですが、下記整理してみました。
・もともと住宅ローン控除(10年間)は2021年12月末で終了する予定
・消費税増税に伴い控除期間を13年間に延長(当初は2020年12月入居まで)
・コロナの為、上記(控除期間13年間)を2020年11月までの契約かつ2021年12月までの入居までに延期←この時点で我々2022年1月入居者は対象外
・今回の税制大綱で、2020年12月?2021年11月までに契約をし、2022年12月末までに入居すれば控除期間13年間の対象

ニュースなどでは単純に2021年11月までに契約をし2022年末までの入居したら対象となるという報道でしたが、今のところ2020年12月以前の契約者かつ2022年1月入居だと10年どころか住宅ローン控除すら受けられない、と捉えることもできますね。

ただ税制大綱をうけて国土交通省が出した下記の資料によると私たちも延期になるような気がします。詳細が確定しないとわかりませんが…
https://www.mlit.go.jp/page/content/001377449.pdf
4115: マンション検討中さん 
[2020-12-13 21:55:39]
>>4114
× 私たちも延期になる
○私たちも対象になる
4116: マンション掲示板さん 
[2020-12-13 22:13:59]
>>4114 マンション検討中さん

4112です。
ご丁寧に回答ありがとうございます。
今段階では未確定情報が多いので決定を待つしかないですね…
良い決定になる事を祈りましょう。
4117: マンション検討中さん 
[2020-12-14 13:35:56]
今回の改正はスミフが悪い訳じゃないから、例えどう変更されようともスミフが方針変えることは無いでしょう。あとは改正適用が何月になるか神頼みですね。
住宅ローン減税は13年控除も年末が判断基準だったので、改正も年始からになるのでは?

改正リスク有ると思うなら、検討者はスミフ物件買うの辞めた方がいいかと。
二期購入者は残念ですが、仮に2021年内で減税終了になったら三期は2021年内引渡しにしてスミフは売り出すかも。勿論二期の引渡し時期は変えずに
4118: 匿名さん 
[2020-12-14 14:20:14]
税制改正大綱を見てきたのですが、
元々が
2020年9月までの契約締結で、
2020年12月末までの入居が対象。
先日発表されたのが、
2020年10月から
2021年9月までの契約締結で、
2022年12月末までの入居が対象。
ってことだから、懸念されているようなことはないと思いますよ。
4119: 匿名さん 
[2020-12-14 19:32:32]
>>4118 匿名さん
文字通り受け取ると2020年8月末までの契約で、2022年1月入居の人は対象外ってなりますなぁ
定められてる契約・入居の期間延長じゃなくて、制度の要件が一新されてるてことがミソですな
4120: 匿名さん 
[2020-12-14 20:13:43]
13年の特例について延長し~なので、制度の一新ではないのでは?
4121: 匿名さん 
[2020-12-14 21:15:43]
面積要件は緩和されたものの、基本的には特例の延長なので、一新はされていないように思います。
本物件に関して今回の改正で論点になるのは、2020年9月末までに契約した2期購入者(2022年1月入居者)については、住宅ローン減税の対象から漏れるのかという点かと思います。字面だけ見れば、残念ながら漏れると読み取れます。
面積要件は緩和されたものの、基本的には特...
4122: 匿名さん 
[2020-12-14 21:40:05]
今まで令和2年(2020年9月)まで契約だったものが、令和3年(2021年9月)まで延長になり、
今まで令和2年(2020年12月末)まで入居だったものが、
令和4年(2022年12月末)まで延長になったんでしょ?

字面を見たら、そうならないです?
4123: 評判気になるさん 
[2020-12-14 21:55:24]
>>4122 匿名さん
はい、私もそう読み取れました。
4124: 口コミ知りたいさん 
[2020-12-14 22:00:20]
>>4122 匿名さん
たしかに改めて読むと、そもそも「延長し、」とあるのでそう読めますね。
4114さんが添付してくれた国土交通省の税制改正の具体的な措置内容を見ると、単純に契約期限、入居期限ともに1年延長されてました。
しかもコロナによる遅延は問わない、と。
今まで購入した方も、これから購入する方も対象となるのではないでしょうか。しかも13年。
ちなみに政府が出した税制改正大綱と国土交通省の税制改正と、内容に違いはないものですよね…表記の仕方が違うだけで。
たしかに改めて読むと、そもそも「延長し、...
4125: 匿名さん 
[2020-12-14 22:40:43]
>>4124 口コミ知りたいさん
ありがとうございます。
”契約期限と入居期限を満たす者について、ローン残高の1%の控除を13年にわたって適用”と記載されているので、2022年度の改正で控除が見直される場合も、今回の条件に該当する人は2022年(特に4月以降)入居でも1%控除が受けられるとも捉えられますね。
期待したいです。
4126: 検討板ユーザーさん 
[2020-12-15 03:30:01]
契約の時期的要件は(1)(2)のどちらか。
(1)一定の期間(2020年10月-2021年9月)内
(2)所定の期限(2021年9月)迄

(2)としている国土交通省の文書(4124)が怪しい気が。制度を理解している人であれば「ローン残高の1%の控除を13年にわたって適用」と誤解を与えるような記載をせずに「控除を13年にわたって適用」と書くと思うのですよね。
4127: 匿名さん 
[2020-12-15 20:58:55]
見る限り、来年9月までに契約すれば、現在の控除は適用されそうですね。

再開発エリアはもっと強気の値付けになりそうだし、その時控除がどうなるかわからないし、早めに決断した方がいいのかな。。。
4128: 匿名さん 
[2020-12-16 11:51:49]
現金一括で行くか、ローン組むか悩みますね!ローン組んで12年後に残り一括で返すのが一番得ですよね!
4129: 匿名さん 
[2020-12-16 12:09:38]
他所で議論され尽くした話かと思いますが、親族からの贈与を受けるなど贈与の非課税枠を使いたい場合を除いて、基本的に目一杯住宅ローンを組んで手元に現金を置いておく、もしくは投資信託などで資産を運用して、控除を最大限受けるのが得策かと思います。
4130: 匿名さん 
[2020-12-16 17:35:20]
これ見ると住宅ローン控除対象外っぽくないですか?
新築分譲マンションはその他に入るので、令和2年12月?令和3年11月末までの契約者が対象かと

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001378470.pdf

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