住宅コロセウム「集合住宅での喫煙は止めましょう」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-14 18:11:16
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ベランダ喫煙だけではなく専有部分も含めて集合住宅での喫煙は近隣住民に健康被害や精神的苦痛を与えるので(ビニール袋をかぶり一切煙が他住戸に流れないような喫煙を除き)一切止めましょう。猛毒の放射性物質ポロニウム210を大量に含み、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなど2000種類の有害物質、60種近い発癌物質、ニコチンなど依存症を引き起こす物質の含まれたタバコの喫煙は主流煙が喫煙者本人に著しい健康被害を与えるだけではなく、副流煙、吸殻などの三次喫煙を通じて、喫煙者以外にも被害を与え、年間1万5千人以上が副流煙の害で亡くなっていると言われています。またタバコのフィルターは大量に海洋に流れ込み海洋汚染を引き起こしています。喫煙そのものを止めないと地球環境破壊が進むのですが、できれば喫煙そのものを止めるべきですが、ここでは、集合住宅での喫煙を止めようと言うことで、屁理屈でない正論を求めます。

なお、ベランダ喫煙については、

行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

ことから、他の住民に著しい不利益を与える行為として不法行為判決が確定しており、簡単に不法行為になるようですので、議論の余地は少ないようです。

[スレ作成日時]2018-09-29 01:33:44

 
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集合住宅での喫煙は止めましょう

262: 匿名さん 
[2021-08-01 12:22:46]
>>260 匿名さん
敷地内禁煙マンションでもキチガイベランダ喫煙者はいますが?

バカか?

イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者は屁理屈こいていつどこでも迷惑喫煙するんだが?

キチガイを隔離するのが一番だろう。
263: 匿名さん 
[2021-08-01 12:35:30]
>>262 匿名さん

>>敷地内禁煙マンションでもキチガイベランダ喫煙者はいますが?

だから、被害があれば訴えれば良いと。

アンタばかぁ?


イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑嫌煙者どもは屁理屈こいていつどこでも証拠もなく言い掛かりをつけるんだか?

キチガイを隔離するのが一番だろう。
264: 匿名さん 
[2021-08-01 12:36:43]
ってか、単純に被害がないから、訴えられないってこと。

265: 匿名さん 
[2021-08-01 13:00:10]
>>264 匿名さん
被害がないなら、別にベランダ喫煙を禁じているマンションに住む必要はないが?

おまえバカぁ?
266: 匿名さん 
[2021-08-01 14:36:48]
>>265 匿名さん
>>被害がないなら、別にベランダ喫煙を禁じているマンションに住む必要はないが?

何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃしょうがないよな。
怒りの矛先がないし。www

267: 匿名さん 
[2021-08-01 14:41:56]
ってか、被害があっても煙の持ち主が分からないし。
そんな場合は弁護士先生も、引っ越しするしかないってアドバイスしてるし。


https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区

<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。

268: 匿名さん 
[2021-08-01 15:54:01]
>>267 匿名さん
あんた意味がわかってるの?

民事裁判は、被告不詳では起こせないって、ちょっと法律わかっておればできないって常識だが?

弁護士先生の言いたいことは、相手を特定しなさいってこと。特定できなきゃ裁判できないから引っ越すしかないのは当然でしょう。

でも、簡単でしょうが。火のないところに煙は立たないんだから。煙と火元を見つければ、すぐ訴訟ができるってことだが。

2.5mしか煙がとどかないとか宣言していたイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者のニコチンカスがいたけれど、まあとか7mとかの範囲を注意すればわかるんじゃないの?

法律を知らないバカぁまるだし。
269: 匿名さん 
[2021-08-01 16:47:34]
>>268 匿名さん

>>民事裁判は、被告不詳では起こせないって、ちょっと法律わかっておればできないって常識だが?

はい。常識です。

>>弁護士先生の言いたいことは、相手を特定しなさいってこと。特定できなきゃ裁判できないから引っ越すしかないのは当然でしょう。

はい。そうですね。
散々、煙の持ち主を特定する事をお勧めしていますが?

>>でも、簡単でしょうが。火のないところに煙は立たないんだから。煙と火元を見つければ、すぐ訴訟ができるってことだが。

そうですか。
弁護士先生に代わって
『簡単でしょうが。火のないところに煙は立たないんだから。』と相談者に回答すれば良いでしょう。

>>煙と火元を見つければ、すぐ訴訟ができるってことだが。
お前の安っぽいボロマンションなら、プライバシーに配慮されていないベランダだろうが、今どきのマンションは他人のベランダなんか見えないよ。というより、見ないよ。
お前、覗き魔か?

>>2.5mしか煙がとどかないとか宣言していたイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者のニコチンカスがいたけれど、まあとか7mとかの範囲を注意すればわかるんじゃないの?

それは、”匿名はん”にどうぞ。

270: 匿名さん 
[2021-08-01 20:08:33]
何処からともなく漂う持ち主分からない煙に『被害だ!』『不法行為成立だ!』と
騒いでも、『ふ~ん。それで?』としか言いようがない。
被害があっても煙の持ち主が分からないし。
そんな場合は弁護士先生も、引っ越しするしかないってアドバイスしてるし。


https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区

<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。


弁護士先生のお墨付き。
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈べ迷惑嫌煙者の出る幕はないね。
271: 匿名さん 
[2021-08-01 20:45:11]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/8849/


何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ仕方ないね。
まずは、煙の持ち主を探さないと始まらないね。


〈岡本弁護士が考える対処術〉

・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
  ⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?

・簡易裁判所の民事調停を利用する。
  ⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?

・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
  ⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?

・訴訟上の和解による解決もあり得る。
  ⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?

・慰謝料の高額化の可能性もある。
  ⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?


チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

272: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:36:36]
>>252 匿名さん
273: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:37:09]
>>253 匿名さん
274: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:37:36]
>>254 匿名さん
275: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:38:10]
>>255 匿名さん
276: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:38:53]
>>256 匿名さん
277: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:39:19]
>>257 匿名さん
278: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:40:11]
>>258 匿名さん
279: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:40:42]
>>259 匿名さん
280: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:41:10]
>>260 匿名さん
281: マンション比較中さん 
[2021-08-02 02:41:48]
>>261 匿名さん

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