住宅コロセウム「管理規約を守らない人には法的処置を取る方がいいでしょうか」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2005-10-18 18:40:00
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どうでしょう

[スレ作成日時]2005-10-08 06:11:00

 
注文住宅のオンライン相談

管理規約を守らない人には法的処置を取る方がいいでしょうか

2: 匿名さん 
[2005-10-17 23:32:00]
どうだろう?
3: 匿名はん 
[2005-10-18 09:17:00]
法的処置をとれるものならとりたいのが皆の本音でしょう。
でも処置できないから皆モヤッとしてるのでしょう。
4: 匿名さん 
[2005-10-18 09:54:00]
法的措置を取るとは最終的にはどういった事をされるんでしょ?
お金を取るということですか?
5: 匿名さん 
[2005-10-18 12:30:00]
書類送検です
6: 匿名さん 
[2005-10-18 12:31:00]
逮捕です
7: 匿名さん 
[2005-10-18 12:37:00]
管理規約を守らない人ってどの程度の事をしてるの?
管理費滞納?布団干し?ペットが臭い?
程度によるでしょう?
8: 匿名さん 
[2005-10-18 12:40:00]
市中引き回しの上、打ち首獄門です
9: 匿名さん 
[2005-10-18 14:18:00]
うっ、乳首、ゴックンもんですな。
10: 匿名さん 
[2005-10-18 16:37:00]
>>9
笑った。
そんないい刑なら僕が受けたいよぉ〜
11: 匿名さん 
[2005-10-18 18:23:00]
股裂き、そろばん責めに処する
12: 匿名さん 
[2005-10-18 18:40:00]
>04
●共同利益違反者
【使用禁止】…差止請求によっても困難な場合は「専用部分の使用を相当期間禁止する訴え」を提起できる

【競売】…使用禁止で効果がない場合、違反者の専用部分の「区分所有権の競売を請求する訴え」を提起できる

【引渡請求】…賃借人に対し、賃貸借契約を解除して「賃貸人にその部屋を引き渡すよう請求」できる
→以上を行なうには、(1)3/4以上の賛成による集会決議に基づき、(2)訴訟(裁判)を起こすことが必要(管理組合法人も同様の手段をとることが出来るが、同じ手続きが必要)

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