マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
9751:
匿名さん
[2021-09-12 13:11:18]
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9752:
匿名さん
[2021-09-12 13:12:28]
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注 により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。 管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃 等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。 ※ 管理会社に委託する(主な業務) 1)会計業務は管理会社が作成します。 2)毎月、収支報告書の文書を提出します。 3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。 4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により) 5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等 6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。 |
9753:
匿名さん
[2021-09-12 13:13:55]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 <理事になったらまず何をしなければならないか> *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 <理事会での検討事項> 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 <理事長の役割> 理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 <理事会の議決事項> *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
9754:
匿名さん
[2021-09-12 14:16:51]
配管ネタ終了w
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9755:
匿名さん
[2021-09-12 15:06:36]
>>9754さん
では次はなんについて書き込みがされるのかな。 配管については質問しても何も答えてくれないし。 配管レスから理事会レスになっても何の書き込みもない。 つまらない奴と思われても仕方ないね。 |
9756:
匿名さん
[2021-09-12 15:08:03]
>>9754さん
あなたでは、ここのスレを仕切るだけの能力はない。 |
9757:
匿名さん
[2021-09-12 16:03:42]
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9758:
匿名さん
[2021-09-12 16:16:12]
>>9753 匿名さん
<理事長の役割> 理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力して、 ↓ 理事会の議案については理事長、監事が作成するのが基本で管理会社からの提案があれば受け入れることも可。あくまで、主導権は管理組合です。 理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ・・・・ ↓ 理事会の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事になっても基本は同じ・・・・・ |
9759:
匿名さん
[2021-09-12 20:39:27]
>>9758さん
理事会の議案は理事長が作成しますが、監事が作成するところが あるんですか。 理事会は管理組合主導で行うのがいいでしょうね。 管理会社のフロントと管理員さんは会場設営や資料のコピー、 出席確認が主な役割です。ただ、理事会の議事録案はフロントに お願いしているところが多いのではないでしょうか。 理事会運営細則は細かく規定しておき、だれが理事になっても 基本は同じがいいですね。 |
9760:
匿名さん
[2021-09-12 20:43:03]
更生工事と更新工事の質問に答えてください。初めての書き込みですよ。
開放廊下の各戸の扉の中に給水管の竪管がありますが、これの更新工事は そこから研磨作業ができますが、それを取り替える時は、外付けにしなければ ならないのですか。 また、各戸の部屋の専有部分については、殆どが塩ビ管を使用されていると 思いますので交換は必要ないですが、共用部分の排水管の竪管の管材は何を 使用しているか知っていますか。もちろんマンションによって違いますが。 特に継手部分はゆるみがでてくる可能性もあるので、どこかの時点で 数戸の検査が必要です。 そして排水管に劣化がある場合は、更新工事の方がいいと思うのですが、あな たの意見をお聞かせください。 |
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9761:
匿名さん
[2021-09-12 20:43:43]
排水管は基本的には外部に触れるとこには設置されていません。
共用部分の排水管の管材に何をつかっているのか分りませんが、 殆どが居室内の風呂場の壁の中に設置されていると思います。 検査する時は、その壁を壊してやらなければならないと思いますが、 それに協力してくれる方をみつけなければならないと思います。 給水管の工事は、各戸の元栓を閉めれば他の部屋には迷惑を掛けない とおもいますが、共用部分の排水管の更新工事となると大変な作業量と 工事費が発生します。 在宅が一番の問題でしょうが。 更新工事をするときは、共用部分と専有部分を一緒にした方がいいと 思うんですが、あなたの意見をお聞かせください。 更生工事は、費用も工事日数も少なくて済みますが、2回目は更生工事 はできないといわれていませんか。 |
9762:
匿名さん
[2021-09-12 21:12:52]
共用部分、専有部分の配管の問題は、建物設備で重要な問題
なんですよ。 なかなか解決しないのでみなさんのお知恵が必要なんです。 いくら情報の提案をしても、問題提起をしても書き込む者は 殆どいません。どうしてでしょう。 知識がないか、マンションの住民でないか、修繕積立金不足とかが 考えられます。 |
9763:
匿名さん
[2021-09-12 21:20:58]
管理規約改正の進め方
(1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行使用細則 規約・細則化されていない暗黙の運用細則があれば準備しておく 標準管理規約・標準管理規約コメント ネットから無料でダウンロード (2) 改訂する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成 これを作成しておかないと、委員が素人だから作業ができない。 金を払って管理会社から来てるやつ(一応大卒)にやらせてもよい。 |
9764:
匿名さん
[2021-09-12 22:11:01]
左右対称だったら意味がない。左右比較表ね。
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9765:
匿名さん
[2021-09-13 08:21:52]
比較表の案はだれがつくるのかな。
改訂案を管理会社に丸投げ? 管理会社ではつくれないよ。時間もないしね。 要するに、誰かが本気になって時間をかけて作成していかないと 最終計にはもっていけない。 実際全面改正をやった者は殆どいないんでは。 |
9766:
匿名さん
[2021-09-13 09:19:25]
左右の比較表が完成したら、理事会、総会の承認を
得なければならなくなります。 その資料を作成しなければなりません。 そして承認されたら、今度は全体の規約・細則集を 完成させ、それを校正して印刷所へ回します。 当然、表紙や色等も検討して。 |
9767:
匿名さん
[2021-09-13 09:20:15]
新旧対照表
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9768:
匿名さん
[2021-09-13 09:21:08]
管理会社のフロントは、規約・細則の全面改正の比較表の
作成はしませんし、その経験もありません。 委託契約外の仕事になります。 |
9769:
匿名さん
[2021-09-13 09:28:06]
役員は輪番制・立候補制のどちらでもかまいませんが、
輪番制の場合は辞退する自由を組合員に認めることになります。 どんなマンションでも役員になりたがる組合員が一定割合いるので なり手不足を心配しなくてもよい。 いよいよなり手がいなくなったら外部委託すればいいのです。 「自分たちのマンションは自分たちで管理する」は時代遅れです。 |
9770:
匿名さん
[2021-09-13 09:41:48]
ぐだぐだ書かれているが、これは単なる「YY年MM月DD日現在有効な管理規約の写し」の作成であり、「規約の全面改正」とは異なるものである。
わざわざ費用をかけて作成する必要もなかろう。 区分所有法33条に基づき規約原本が保管され、閲覧ができれば十分である。 |
9771:
匿名さん
[2021-09-13 10:18:43]
管理規約と各種細則の原本はどこもあるでしょう。
しかし、それ以降それぞれのマンションで規約や細則の改正等が 行われているでしょう。 それを含めてひとつの規約集としておかないと、各年度の総会の 議案書をいちいち見ることは難しいでしょうし、新たに入居してきた 者に対してそれを配布しておかないと規約や細則違反をしても違反か どうかもわからないでしょう。 だから、規約集の作成は必要なのです。 規約や細則は理事だけが知っていればいいというものではないでしょう。 全面改正をするときは、議案書分だけでなく、標準管理規約で改正に なったものとか、現状の分を再検討や追加とかすることも必要です。 |
9772:
匿名さん
[2021-09-13 10:26:30]
「規約原本」は、「原始規約」のことではない。
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9773:
匿名さん
[2021-09-13 10:50:22]
規約原本が作成されているのなら、それを全員に配布すればいいですね。
その規約原本をどうやって作成するのかを述べているんですよ。 |
9774:
匿名さん
[2021-09-13 10:52:25]
揚げ足取りの1行レスでは意味がありません。
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9775:
匿名さん
[2021-09-13 10:54:44]
>>9771 匿名さん
規約改定時に一通書面っていう、改訂履歴が分かる書面を作成しているはずで、それをコピーして配布すればいいだけです。通常、改訂時の議事録と一緒に配布していると思いますが、なければ原本と一緒に綴じられているので、管理室でコピーを取ればいいです。 わざわざ規約集を作り直す必要もなく安価で、いつ改訂したかも分かります。 |
9776:
匿名さん
[2021-09-13 11:13:46]
>>9775さん
1通書面を各マンションが作成していますか。 もしそれをやるとしても、原始規約と1通書面を新入居者に 配布することになります。 それに新しく規約集を作り直しても、大した金額にはなりませんよ。 自分たちが作成した規約集をただ増刷してもらうだけですから。 校正も印刷会社はしませんので。 |
9777:
匿名さん
[2021-09-13 11:40:16]
>>9776 匿名さん
1通書面を作るのは標準管理規約に定められているので、変更していなければ各マンションで作成していなければなりません。 綺麗な規約集を貰えればそれに越したことはありませんが、必ずしも規約集を作り直すこともないのかな、と思い書かせ頂きました。 |
9778:
匿名さん
[2021-09-13 12:03:40]
>>9776
>原始規約と1通書面を新入居者に配布することになります。 こんなことは、管理会社にさせればよい。 <参考> 【マンション標準管理委託契約書】 (管理規約の提供等) 第14条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。 2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領することができるものとする。 3 第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。 |
9779:
匿名さん
[2021-09-13 12:33:29]
>>977さん
管理規約と各種細則の全面改正は、現状の規約等だけの問題 ではなく、現行の規約集に記載されていないもの、現行の規約集 に追加しなければならないもの等をこの際まとめて改正するものです。 規約だけでなく、各種細則、例えば理事会運営細則、大規模修繕専門委員会細則、 管理規約改正専門委員会細則、監視カメラ細則、駐車場・駐輪場細則、 集会室・ゲストルーム等の使用細則、一般細則等が全てないマンションも あるのではないですか。そういった細則もすべてまとめて作り上げるものです。 |
9780:
匿名さん
[2021-09-13 12:47:57]
新しく入居する者や、1通書面が配布されてなくても
それを請求する者はいないでしょう。 全員に規約や細則というか、マンションの決まり事を 守らせるためには規約集を準備しておいた方がいいでしょう。 もし、違反者が出た場合はそれを印籠代わりにすればいいですから。 |
9781:
匿名さん
[2021-09-13 18:35:46]
配管に話をすり替えるほうがいいのでわ?
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9782:
匿名さん
[2021-09-13 18:52:10]
でわ? 学がないね。
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9783:
匿名さん
[2021-09-13 18:55:11]
規約細則改正の都度、新しい規約集を印刷するほど暇じゃない。
原本が備え付けてあるから、それで十分。 |
9784:
周辺住民さん
[2021-09-13 18:59:26]
やはり工事施工業者を信頼しないくせにコンサル会社は無条件で信頼する
某自称理事の自慢話がいいですね。 |
9785:
匿名さん
[2021-09-13 19:22:07]
>>9783さん
規約の全面改正は5年~10年間隔でいいと思いますよ。 標準管理規約や区分所有法の改正が多い時にやり替えれば いいでしょう。 原本をみることはないでしょう。ほとんどの人はみたことありません。 |
9786:
マンション比較中さん
[2021-09-13 19:47:28]
左右比較表って何のこっちゃ?
「新旧対照表」だろが。 小学生かこいつら・・・・ |
9787:
マンション検討中さん
[2021-09-14 01:14:15]
防水シートの貼り換えじゃあるまいし、
5年10年ごとに規約を全面改正するってアホか? |
9788:
匿名さん
[2021-09-14 08:27:00]
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9789:
匿名さん
[2021-09-14 09:09:10]
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9790:
匿名さん
[2021-09-14 11:32:44]
誰も規約なんか読んでいない。規約改正はジジイ役員の脳内****。
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9791:
匿名さん
[2021-09-14 11:44:26]
規約改訂は必要でしょ。民泊新法とかで法律側が変わればそれに対応するのは当然だ。
規約を読まないのは勝手だが、ルールは遵守しないといけない。 |
9792:
匿名さん
[2021-09-14 11:47:44]
電力とガスの自由化問題もそうですね。
規約で規定してないと、あとで後悔することになる。 |
9793:
匿名さん
[2021-09-14 12:13:34]
必要に応じて規約を改正することについては、誰も否定はしていない。
何度も「規約の写し」を作成し、配布することは無駄であると言っているのである。 |
9794:
匿名さん
[2021-09-14 12:20:36]
確かに経費的には無駄も生じるでしょう。
しかし、思ったほど経費はかかりませんよ。 ただ、理事会が作成した規約集の増刷をお願いするだけですから。 場合によっては、理事会でコピーしてもいいと思いますよ。 200冊の増刷を印刷会社に依頼しても、5~6万円で済みますから。 |
9795:
匿名さん
[2021-09-14 12:26:38]
「規約の全面改正」などと偉そうなことを言っていたが、実は「規約集の作り直し」であり、単なる作業に過ぎない。
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9796:
匿名さん
[2021-09-14 12:42:44]
>>9795
何も規約集の作り直しをいってた訳じゃないよ。 分譲時から規約や細則を作り替えていないマンションに対して 全面改正の仕方を書き込んでいたんだけどね。 全面改正とかやったことがない者が安易に改正はできると思って いるようだったからね。 あなたも一度も経験したことがないでしょう。 批判だけしてないで素直になりなさい。 |
9797:
匿名さん
[2021-09-14 12:44:21]
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9798:
匿名さん
[2021-09-14 12:50:25]
重要なのは、現に有効な規約が一つ存在し、区分所有法33条に従い保存され、閲覧に供されることである。そして、規約の保管場所が、建物内の見やすい場所に掲示されていることである。
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9799:
匿名さん
[2021-09-14 12:51:29]
では、そろそろお得意の配管問題へw
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9800:
匿名さん
[2021-09-14 13:10:33]
論破されたら配管問題にスイッチ
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お前はここにはくるな。
いくとこがないのは分っているけどここにはくるな。
もういい加減あきらめろ。