管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-03 22:21:08
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

9641: 匿名さん 
[2021-09-03 20:00:01]
>>9640さん
規約や各種細則の全面改正について知りたいのではないんですね。
だったらもうこの質問には答えません。時間の無駄ですから。
9642: 匿名さん 
[2021-09-03 20:01:41]
>>9628さん
質問をいろいろしましたが、1つぐらいは答えてくださいよ。
9643: ご近所さん 
[2021-09-03 20:10:23]
素人のスレなんだから難しいことを聞くのはルール違反ですよ
9644: 匿名さん 
[2021-09-03 20:18:07]
>>9643 ご近所さん
大事なことを失念していました。ありがとうございます。
9645: 匿名さん 
[2021-09-03 20:31:06]
団地型マンションだからといって団地型標準規約のとおりに
しなければならないというわけではありません。
現にうちのマンションでは、修繕積立金は棟別に分かれず
マンション全体で一つになっています。
しかし、棟総会を廃止して団地総会に一本化することは
できません。
9646: 匿名さん 
[2021-09-03 20:48:44]
マンションってなんですか
9647: 匿名さん 
[2021-09-03 22:50:56]
素人のスレといえば、>>9645 などは、素人のレスそのものですね。
9648: 匿名さん 
[2021-09-03 23:21:46]
やはりご近所さんのレスが一番鋭く的を得ていますね。
9649: 匿名さん 
[2021-09-04 00:20:23]
>>9648 匿名さん

ほめ殺し?
9650: 匿名さん 
[2021-09-04 09:04:41]
同類相哀れむというか負け 犬の遠吠えでしょう。
9651: 匿名さん 
[2021-09-04 09:06:42]
専有部分の配管・配線設備は専有部分
    修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、
規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。
玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、
理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる)
専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
これを行うことができると規約改正することができる。
拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が
多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
9652: 匿名さん 
[2021-09-04 09:07:45]
生協
昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
美観の問題
置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
共用部分は公共目的に使うのが当然
集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
防災の面からはどうか。
9653: 匿名さん 
[2021-09-04 09:08:46]
マン管士の役割
管理費の節約のアドバイスをしていく。
委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
規約・使用細則の作成方法と検討
他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
理事会のアシスト
総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
大規模修繕計画全般
  施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
  修繕積立金増額に関する検討
9654: 匿名さん 
[2021-09-04 09:10:12]
>>9645 について>
区分所有法に規定する団地を構成するマンションにおいて、建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧(区分所有法61条)は、団地総会で決議をすることはできない。(>>6069 参照)
この場合の復旧は、建物の一部が滅失した棟の総会において決議することになるが、「各棟修繕積立金」がなければ対応ができない。
9655: 匿名さん 
[2021-09-04 09:34:28]
役員報酬を支給するのがまともな管理組合ですよ
9656: 匿名さん 
[2021-09-04 09:39:21]
法律に従って粛々とすすめるべきです。
修繕積立金の対策も取れてないのに団地型管理規約に
するのが間違っている。
だから、おかしなことになる。
連坦棟のマンションも同じこと。片方だけが倒壊とかは
考えていないので、その時になって慌てふためくことになる。
9657: 匿名さん 
[2021-09-04 09:40:58]
マンションの法令化は遅れている。
マンションの住民もいざというときのために規約化、法令化を
目指すべき。
9658: 通りがかりさん 
[2021-09-04 09:47:00]
>>9612 匿名さん
そんなことは全くない。自分でやったことないのが何言ってんの。
工事膨らませたい意図が見え見え。誰も騙されないけど。


9659: 匿名さん 
[2021-09-04 09:55:18]
原始規約で一本化されている修繕積立金を、総会決議や規約改正で各棟別や駐車場用に分割できるのですか?
9660: ご近所さま 
[2021-09-04 09:55:57]
課題提起と称して何の考察も伴わないコピペをべたべた貼り付けるだけでは
テーマが散逸してしまいマトモな議論になど発展しない。
何より貼った当人がその後の展開を拾う気も実力も無いのだからね。
そういう訳知り顔な人に引導を渡すのも管理士の役割のひとつだとは言えるが、
これがスレ主の仕業なのだとしたら結局何がしたいんだろう?

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