管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-03 22:21:08
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

9621: 匿名さん 
[2021-09-03 13:12:59]
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
   により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
   管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
   マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
   等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

※ 管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
9622: 匿名さん 
[2021-09-03 13:14:13]
2005廣田茂 ダイアモンド社 「マンション管理はこうして見直しなさい」
エレベーター 1基 14階 5万円
機械式P場保守料  1台当り  月3,000円
   2段又は3段ピット式  保守回数 年間4~6回
雑排水管  1回当り 1戸4,000円  2年に1回が主流
24時間遠隔監視  月額3万円
   火災警報、非常警報、貯水槽警報等
管理員人件費  1名当り 27万円 週40時間
消防点検費  1戸当り年4,000円  
事務管理費  1戸当り月 2,000円
9623: 匿名さん 
[2021-09-03 13:14:59]
調停(民事調停の場合)
調停のメリット
  1.自分でできる。手続きも簡単
  2.手数料が安い。 訴額の0.6%
  3.迅速な解決ができる。
  4.相手と直接交渉しないでもよい。
  5.非公開なので、プライバシーが守れる
  6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。

民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。
  取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等

①調停申し立ての手続き
   1)申立先…簡易裁判所
   2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料
   3)言い分を整理しておく
②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に
③調停期日・・・・両者が出席して言い分を聞く
④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。
 調停不成立の場合は、訴訟とかになる。
9624: 匿名さん 
[2021-09-03 13:18:32]
お前はここにはくるな。
荒らしはするはすぐ切れるわ。
粘着質な性格なんだな。
9625: 匿名さん 
[2021-09-03 13:29:11]
>>9624さん
何をいっているのかな。
書き込まれた内容が意味がないというのかな。
それだったら、あなたがためになる情報を書きこんだらいかがですか。
反省、批判だけなら猿でもできるといわれてないかな。
9626: 匿名さん 
[2021-09-03 14:29:44]
コピペだけなら〇〇でもできるといわれている
9627: 匿名さん 
[2021-09-03 15:04:55]
>>9626さん
コピペでいいですから、電力・ガスの自由化になりましたが、
それに対してのご意見を聞かせてください。
現在個人でその自由化の波に乗っている方はどれぐらいおられるんでしょうか。
そのメリット・デメリットも教えてください。
9628: 匿名さん 
[2021-09-03 16:01:32]
>>9626さん
大規模修繕工事のとき、駐輪場を設置しようと計画しているんですが、
建築確認は必要なのか教えてください。
9629: 匿名さん 
[2021-09-03 16:18:46]
>>9628さん
防風スクリーンを一部設置しようとしているんですが、
一部であっても建築確認が必要と建築士がいっています。
建築士のいうことが正しいのですか。教えてください。
私が調べたところによると、主要構造部の一種の半分
以上の工事をするときには建築確認が必要と思っていましたので。
壁のタイルの全交換はタイルは主要構造ではないので建築確認
は必要ないとなっています。
9630: 匿名さん 
[2021-09-03 16:25:29]
ここのスレってマンション管理士等に質問しようであってますか?マンション管理士が議題を提供しますの間違いですか?

エレベーターの保守費用ってフルメンとPOGどちらがオススメか教えて下さい
9631: 匿名さん 
[2021-09-03 16:33:55]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。

3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

9632: 匿名さん 
[2021-09-03 16:45:21]
しかし、実際には全面改正などということは起こりません。
一つ二つの条文を書き換えるだけですので、誰でもできます。
 管理組合に次の役員6名を置く
       ↓
 管理組合に次の役員7名を置く
みたいな程度です。小学生でもできますよ。
9633: 匿名さん 
[2021-09-03 18:08:19]
>>9632さん
分譲時に配布された管理規約や細則から10年とか15年とか経過すれば
標準管理規約や区分所有法の改正もかなりあるでしょう。
また、分譲時の規約では漏れがあり十分ではありません。特に使用細則
では、ない細則が多いのではないでしょうか。
規約でいえば、改正をする場合その都度改正がされていると思いますが、
新設された規約は第何条になるんですか。通しでの条項等でなければ
管理規約としての体をなさないでしょう。となれば第1条から順に全面
改正して新しくしなければならないでしょう。
簡単にできるといってますが、あなたのマンションの規約の改正はされて
いますか。
新しい管理規約、各種細則集が全組合員に配布されていますか。
単に、総会の議案書で改正されているだけのことでしょう。そんなものは
役に立ちませんよ。
9634: 匿名さん 
[2021-09-03 18:29:10]
>>9632さん
築10年も経過すれば、標準管理規約だけでも、20~30の
改訂や新設はあったと思いますよ。
それにそのマンション独自の改正もあります。
それに、各種細則は分譲時の細則集では、理事会運営細則とか
大規模修繕専門委員会細則、管理規約専門委員会細則、監視カメラ
運用細則、駐車場・駐輪場運営細則、集会室使用細則等とかはないの
ではないですか。あるのは一般的な使用細則だけというのが多いようです。
規約集を全面改正するときは、今までの改正分や作成されていない細則
とかをまとめて作成しなおして新しい規約・細則集を作成し全戸に配布
するものです。
総会の議案書で改訂されたもの、つまり10年なり15年分をまとめて
1冊につくりかえるものです。そのときに、改訂されなかったもの、必要な
ものをまとめて専門委員会を設置して作りなおすものです。
だから大変ですよといっているんです。
9635: 匿名さん 
[2021-09-03 18:29:50]
改正があるたびに規約全部を印刷製本していないだけで、最新の規約細則は理事会で保管しているからマンション運営に何の問題もない。
というより、規約細則の改正のたびに新しい規約細則集を印刷製本して全組合員に配布するなど、時間とカネの無駄遣いである。
9636: 匿名さん 
[2021-09-03 18:33:50]
全面改正というが過去に改正された内容は理事会管理の規約細則集に入っているから、今使っている規約集がボロボロになりました、新しいやつをくださいと組合員が言えば、切りのいいときに予算をとって処理すればいいだろう。
9637: 匿名さん 
[2021-09-03 19:15:02]
>>9630 匿名さん
ここのスレってマンション管理士等に質問しようであってますか?マンション管理士が議題を提供しますの間違いですか?

エレベーターの保守費用ってフルメンとPOGどちらがオススメか教えて下さい
9638: 匿名さん 
[2021-09-03 19:20:49]
10年20年経とうが問題がないのであれば規約改正しなくてもいいですよ。
うちのマンションの規約はずいぶんと古くて、規約上は1回目の大規模修繕工事から
特別決議が必要なのだが、そこは大人の対応でムニャムニャということで普通決議で
やりました。工事が終わったらこっちのものですよ。
理事会の代理出席も本当は認められないのですが、そこを厳格にやると流会続きに
なるので、まあ固いこと言わずに、という大人の判断でやっています。
補修工事計画や毎月の収支状況よりも何号室の誰がいくら滞納してるかに興味を示す
代理出席のオバハンには「しゃべったら頃すぞ」と念押ししてます。
9639: 匿名さん 
[2021-09-03 19:39:26]
>>9638さん
管理規約や各種細則は1冊にまとめてないと議案書だけでは
だめでしょう。
それがなければ新しく入居してきたものは規約や細則が変更とか
追加されていても議案書はもっていないので知らないということに
なります。
9640: 匿名さん 
[2021-09-03 19:55:41]
規約や細則を知らなくてもマンションで生活はできる
廊下を歩くのに規約集を読む必要はないからね
新入りで規約や細則を詳しく知りたいという奇特な人には
組合のPCに保管されている最新版を出力してあげればいい

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