マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
9581:
匿名さん
[2021-08-29 19:44:45]
|
9582:
匿名さん
[2021-08-29 19:51:41]
やっぱり批判だけだね。
|
9583:
匿名さん
[2021-08-30 08:19:43]
マンションを購入して自治会に加入しているということは誰かに
勧誘されたのですか。 そんなに魅力ある活動をしていますか。 |
9584:
匿名さん
[2021-08-30 08:44:07]
<漏水に伴う専有部分の給排水管の枝管部分の調査について>
1)全戸点検となると、どのレベルの調査までをするのかによって経費が大きく変わってきま す。一時診断レベルではやる意味はないと思います。 劣化診断調査方法 *一次診断 目視検査、聞き取り調査(アンケート) *二次診断 非破壊計測調査(配管を抜き取らずにやる方法) *三次調査 破壊調査(管の抜き取り調査) 具体的な検査方法 ①内視鏡計測調査 直管部分や曲り、継手部分など、すべての配管に適用できます。 管内のさびの発生状況や詰まり具合、ライニング管の剥離状態まで調査できる。 管の残存肉厚つまり損傷・厚みまでは正確には測定できない。 ②エックス線装置計測調査 測定のために、建物の機能を停止(断水)しないで測定できる。 継手部分の残存肉厚や直管部分の腐食状態が測定可能。 ③超音波計測調査 配管の残存肉厚を測定できる。但し、表面が平らな部分しか調査できない。 ④抜管採取調査 調査には断水が必要となる。 古いマンションでは、サンプルを抜きさる際に、他の部分を傷める可能性もある。 |
9585:
匿名さん
[2021-08-30 08:46:14]
築20年前後のマンションでは、漏水が発生してきだします。
そこで、全戸の調査を管理組合としてやるべきだと思います。 皆さん方のマンションでは、どういう対応を考えておられますか。 |
9586:
匿名さん
[2021-08-30 12:15:57]
やはり一番の問題は、共用部分の配管も専有部分の配管も同じ管材を
使用しているので、経年劣化は同時にやってきます。 共用部分だけ管理組合として更新工事をやるのは片手落ちになります。 在宅も含めて考えれば一緒にやる方がずっと効率的でしょう。 |
9587:
匿名さん
[2021-08-30 13:13:49]
やはりここには、現役の理事はいないんでしょうね。
だから専有部分の配管は各戸で考えることなんじゃないの と思っているんでしょう。 それともマンションには実際住んでいないんでしょう。 |
9588:
匿名さん
[2021-08-31 08:23:42]
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始 しております。 現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って おく必要があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 <保険の仕組み> 保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金 が支払われます。 又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理 組合に対して直接保険金が支払われます。 瑕疵とは 瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて おり、欠陥が存在することをいいます。 ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任 があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。 <引き渡し後の瑕疵に対する保証> 1)工事業者の自社保証の場合 倒産してしまったら保証が受けられなくなります。 2)3者連合による保証の場合 元請業者、下請け業者、材料メーカー 元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する 時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。 3)大規模修繕工事瑕疵保険 修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。 工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。 手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。 *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。 <保険対象部分> 1)構造耐力上主要な部分 2)雨水の侵入を防止する部分 3)給排水管路 4)給排水設備 5)電気設備 6)ガス設備 7)防錆工事を行った手摺等の鉄部 8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。 |
9589:
匿名さん
[2021-08-31 08:46:42]
大規模修繕工事のときは、瑕疵担保責任を掛けてもらってますか。
|
9590:
匿名さん
[2021-08-31 13:33:01]
瑕疵担保責任保険に加入するのは施工会社だが、
その分工事費に上乗せされれば同じことだよね。 |
|
9591:
匿名さん
[2021-08-31 16:09:08]
※点検費の相場
* 経費項目 防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式 300万 カメラ12台 モニター テープ式の記録装置 センサーライト3ヶ所 買取りかレンタルかの検討 管理事務費 月1戸 1,000円~1,900円 消防設備点検費 月500円×160戸=80,000円程度 EV点検費 独立系 デベ系の検討 月1回 1基 4~5万(デベ系) 3~4万(独立系) 遠隔監視 月1基10,500円 清掃費 大部分が人件費 時給800円×時間×日数 修繕費 1㎡当り 160円程度 管理員人件費 20万前後 * 雑排水管の高圧洗浄 2年に1回が普通。 口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。 キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所 |
9592:
匿名さん
[2021-08-31 16:32:47]
はい
|
9593:
匿名さん
[2021-08-31 18:53:17]
そんな十数年先の話より、とにかくEVホールのヤブ蚊対策せえよ
35秒待ってるだけで4か所刺されたぞ |
9594:
匿名さん
[2021-08-31 22:39:12]
|
9595:
匿名さん
[2021-08-31 23:19:23]
区分所有者の集会(総会)議事録が紙の書面の場合、署名だけで押印が不要になる。が、管理規約を変更しなければ不要にならない。(準用する理事会議事録も)
同様に、管理委託契約時の管理会社の重要事項説明書、契約の成立時の書面(管理委託契約書)に管理業務主任者の(印刷した)記名だけで押印が不要になる。 これに反対する人っていますか?東京都の西隣辺りは反対かも? ◎デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/s08020402... (建物の区分所有等に関する法律の一部改正) 第二十四条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。 第四十二条第三項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第四項中「署名押印」を「署名」に改める。 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正) 第四十三条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。 第七十二条第五項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、~ 第七十三条第二項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、~ 第百九条第一項第七号中「記名押印」を「記名」に改める。 〇「痛みに共感欠く」投稿が火に油 山梨が県を挙げて河野氏の押印廃止に反発する理由 https://mainichi.jp/articles/20201107/k00/00m/010/007000c |
9596:
ご近所さま
[2021-09-01 02:35:07]
浅い議論だ・・・・・・
|
9597:
匿名さん
[2021-09-01 08:14:07]
|
9598:
匿名さん
[2021-09-01 08:16:13]
<マンションの資産価値を保つには>
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要 があります。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行 うことも大切です。 現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。 内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 *資産価値の落ちないマンションの条件 1.立地が良い 2.築年数(築浅) 〕 1~3については、変えようがありません。 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。) 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
9599:
匿名さん
[2021-09-01 10:49:02]
ゴキブリやカメムシは出ないか。出てもすぐ理事長が駆除するか。
|
9600:
ご近所さん
[2021-09-01 10:56:12]
ハンコ不要はお役所の都合だから、自治会老人会管理組合は従来通りでいいでしょう。
|
慌てふためいて別のコピペ(これもつまらんことが多いがw)に変わる