管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-03 22:21:08
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

9561: 匿名さん 
[2021-08-28 13:10:57]
喫煙する隣人に対する損害賠償請求を認めた判決はあるが、住民同士が近接して暮らすマンションでは、ある程度のたばこの煙は仕方ないとも言っている
結局は程度の問題ということだな
当たり前といえば当たり前のことだが、一般常識に従って喫煙すれば問題はない
9562: 匿名さん 
[2021-08-28 13:29:06]
つまらん書き込み。
9563: 匿名さん 
[2021-08-28 13:40:02]
スレ主が情報提案をしている内容をよく読んだことがあるのかな。
内容的には参考にすべき点大なるものがあると思うんだが。
それを理解することなく、ただ批判するだけだものな。
たまには、いい情報の提供をしてみてくれ。
9564: ご近所くん 
[2021-08-28 14:42:54]
いろんな参加者によっていい情報が提供されている。
それに気づかない人はしょうがない。
9565: 匿名さん 
[2021-08-28 15:42:33]
>>9564
お前の書き込みに対しては絶対答えることはない。
しかし、他の者が書き込んだものについては、真剣に
答えたいとおもっている。
お前がここに来た時点でそれが全て水泡に帰してしまうんだよ。
お前は粘着質ですぐ切れる性格だし、みんなに嫌われている。
9566: 匿名さん 
[2021-08-28 15:43:31]
   *連単棟の復旧の合意形成促進のために

     このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
    被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
     現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
     神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
    でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

     そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
    けて規定しておくことが必要となってきます。
     少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
    物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
    必要となってきます。
     復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
    して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

     区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
    合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
    棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

     1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
    費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
    て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

     連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
    し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

 3)団地型

     一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
    の共有に属する場合について定めている。

 4)複合用途型型

     店舗と住居が同居しているマンション
9567: 匿名さん 
[2021-08-28 15:45:18]
「大規模地震に備えて、いまできること」

 大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。

 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。

 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。

 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
9568: 匿名さん 
[2021-08-28 15:46:13]
  *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
    ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
   であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
   温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

    しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
   ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
   うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
   解をえることは不可能だろうといわれていました。
    被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

    神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
   ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。
9569: 匿名さん 
[2021-08-28 18:51:56]
単棟型(?)マンションで片方だけが倒壊した場合の建て替えはできない。
9570: 匿名さん 
[2021-08-28 20:42:19]
>>9553 匿名さん
給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合)
9571: 匿名さん 
[2021-08-28 20:57:40]
あれっ、前にも同じこと書き込んでいなかったっけ。
築20年以上のマンションはどうするの。
9572: ご近所さん 
[2021-08-28 21:16:30]
自問自答自作自演一人二役
9573: 匿名さん 
[2021-08-28 21:26:50]
>築20年以上のマンションはどうするの。

とりあえず様子見
9574: 匿名さん 
[2021-08-29 09:31:59]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。

 これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。

 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。

 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
9575: 匿名さん 
[2021-08-29 10:20:43]
<東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
 *事件の経緯
  渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
9576: 匿名さん 
[2021-08-29 10:29:35]
「疑問だらけ」町内会費にモヤモヤの声 「コロナで行事もないのに何に使うの?」

コロナ禍でさまざまなイベントが中止になる中、町内会の存在感は薄れがちだ。うちの町内でも、夏祭りやスポーツ大会が中止になった。たまたま今年班長の順番が回ってきていた筆者は、正直「ラクだな」と思ってしまった。子どもたちには悪いけど。

そんな8月中旬、ガールズちゃんねるに「町内会費」というトピックが立った。先月、一戸建てに引っ越したというトピ主は、町内会役員の訪問を受け、1年分の自治会費6000円を請求されたという。

「突然すぎてビックリしました」と驚くトピ主。「7月入居でも年払いで支払いなのか、コロナで行事はしてないと言っていたが予算の内訳は?と疑問ばかりでした」とモヤモヤしているそうだ。(文:篠原みつき)

たまたまだが、うちの町内会費も年間6000円だ。ただし今年はコロナ禍で行事がほぼ中止のため4000円になった。トピ主の自治会も、半年以上過ぎた時点での加入なら、全額徴収しなくてもいいのにと思う。

コメントを読むと、地域の会費額を書き込む人がいて参考になった。「人の多い地域で年1200円」という声もあったが、年3600円、4000円、6000円、8400円とバラバラで、1万円超えもあった。

「年間1万2000円…しかも会議のお弁当とかに使ってるみたいで、今コロナあるし何に使ってるのかよく分からない。同じ市内の実家は年間6000円」

「うちは年間1万8000円。なんなら子供会費は一人年間6000円。田舎住み」

使いみちはそれぞれなので、金額だけを「高い」「安い」と比べても仕方ない部分がある。豪雪地域は「排雪代も入っている」という声もあった。

しかし、「何に使っているのか不明」なのは問題だ。会計報告がわかりにくいと納得感が減ってしまう。コメントを見ていても「うちも払ってるよ。何に使うかは不明。多分老人会のなにか」など、会費に納得していないという意見が目についた。

すでに「やめた」人も
そうなると、自治会・町内会をやめる人も出てくるだろう。コメントでも

「年間1万近く払わなきゃいけないし。回覧板、草取りも面倒くさいので、やめました。入らない人も増えてますよ」

という声もあった。

筆者の地域でも、町内会をやめる世帯が増え続け、先月の班長会では「最盛期には400世帯ほどだった会員数が、現在300ほどに減ってしまった」と聞いた。

会議では「退会者を出さないためにどうすればいいか、皆さん次回までに対策を考えてきて下さい」という宿題まで出るぐらいだ。

退会した人からは「(子どもの行事参加のために入っていたが)コロナ禍で行事がなくなったから」「仕事が忙しくて役員をできないから」といった理由も出ていた。

トピックのコメントでもあったが、「会員じゃないと、ごみ捨て場が使わせてもらえない」という地域もあるようだ。そういえば、うちの町内会にある「災害対策の備蓄品」も会員専用で「非会員だと、いざというとき分けてもらえない」と噂で聞いたことがある。

メンバーからすれば「会費で運営しているから」となる。しかし「地域のごみ捨て場を使う」ためだけのために、年間数千円を支払って、さらに自治会のさまざまな活動にも参加させられるのは納得感が薄いだろう。生活必需品を買いたいだけなのに、セット販売で不要なものをたくさん売りつけられている気分になるかもしれない。

確かに自治会には、子どもや独居老人の見守り、地域の美化や防犯防災などさまざまな役割がある。しかし、住民を会員と非会員で分断し、ギスギスさせてしまうのは本末転倒だ。

2021年08月29日 06時00分 キャリコネ
9577: 匿名さん 
[2021-08-29 11:01:56]
自治会を締め付ける一番の方法は、ゴミ捨てが一番採用されています。
非加入者は近くのゴミ捨て場には捨てられないとか。
しかし、自治会の入退会は自由ですからね。
戸建ての場合は自治会の力が強いですが、マンションの場合は元々加入率
が低いのと理事会と自治会は完全に分けてありますのでそんなに問題は発生
していないとは思われます。
戸建ての自治会の退会率を下げるのは入会しているメリットを高めること
でしょう。
9578: 匿名さん 
[2021-08-29 13:31:38]
旗色が悪くなった話題を変えたいがために新しいネタを振って、そのネタをきちんと議論し回収するようなことはしていない。もしもそこへいつもの誰かさんが参加すれば途端に機嫌を損ねて、また別のネタを投下し今までのやりとりは打ち切ってしまう。

名前が「匿名さん」なので判別不能なのですが、スレ主さんってそういう人のことですか?
9579: 匿名さん 
[2021-08-29 13:55:23]
そうですね。
住民さんがきたらすぐ別の話題に切り替えています。
住民さんは、あちこちのスレに顔を出し、すぐ切れる書き込みを
しています。
ここでもそういうことが頻繁にありました。
そこで、住民さんを排斥するためにその手法を取っています。
彼の書き込みに対しては絶対答えようとは思っていませんので。
スレを継続するためにやっています。彼が書き込みをすればそれに
対して私は書き込みができなくなりますので、内容を変更せざるを
得ないでしょう。
9580: 匿名さん 
[2021-08-29 19:28:28]
自分勝手な言い分に聞こえるかもですが、そういうスレです。

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