管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-03 19:56:21
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

9541: 匿名さん 
[2021-08-28 00:05:27]
ベランダでのたばこ吸いの匂いは臭い。
9542: 名無しさん 
[2021-08-28 00:37:21]
スレが長続きするのは
唐突なコピペのおかげではないと思うが。
9543: 匿名さん 
[2021-08-28 09:56:59]
スレ主の努力だよ。
9544: 匿名さん 
[2021-08-28 09:59:35]
殆どのスレは、立てただけですぐスレ主がいなくなる。
責任をもって継続させないとね。
勿論、問題が解決すれば終わるのは当然だけど。
9545: 匿名さん 
[2021-08-28 10:30:45]
給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合)
9546: 匿名さん 
[2021-08-28 10:36:20]
基本的にはそれだけもつのでしょうね。
しかし、大規模地震がくれば配管の継手部分に緩みが出て
そこから漏水が発生してきます。
9547: 匿名さん 
[2021-08-28 10:57:02]
>>9546 匿名さん
その場合って更新工事?部分補修?
9548: 匿名さん 
[2021-08-28 11:49:21]
ベランダで喫煙するのは基本的人権の自由
9549: 匿名さん 
[2021-08-28 12:04:39]
>>9547さん
更新工事であろうと更改工事であろうとその工事は大変な労力を
伴います。
床板や背板を外し、不具合部分の補修工事を行う訳ですが、そこまで
やるのであれば更新工事であろうと更改工事であろうと費用や労力は
殆ど変らないでしょう。
それに在宅という大きな問題を抱えています。
9550: 匿名さん 
[2021-08-28 12:13:43]
バルコニーでの喫煙を制限するのは合憲。
9551: 匿名さん 
[2021-08-28 12:17:48]
兎に角専有部分や共用部分の給排水管の更新工事をやるのは
大変な労力を伴います。
お金ももちろんですが、数日間の在宅問題、これをどう解決するかでしょう。
9552: 匿名さん 
[2021-08-28 12:20:02]
専有部分の配管の更新工事については、裁判も行われています。
管理組合としてやって、その負担を各戸に請求するのも裁判に
なっていますが、それに反対した組合員は最終的にはその負担を
しなければならないことになっています。
9553: 匿名さん 
[2021-08-28 12:32:18]
やはり専有部分の配管の更新工事は管理組合として
やらなければならないですね。
漏水がおこれば上下階でトラブルが発生する可能性が
ありますので。
9554: ご近所さん 
[2021-08-28 12:33:33]
喫煙問題は規約細則改正や総会決議といった力業よりも
お願いベースのほうがうまくいきますよ
9555: 匿名さん 
[2021-08-28 12:43:54]
>>9554
まだここにくるのか。
どういう神経をしているんだ。
また、お前のせいで違う情報の提供をしなければ
ならなくなった。
現状のスレをみてもここしかくるとこはないだろうけどね。
お前の得意な自主管理のスレにはいけないのか。
9556: 匿名さん 
[2021-08-28 12:45:31]
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
    
   これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
  ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
   管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

*マンションの建築形態には下記の4つがあります。

 1)単棟型

    *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

 2)連坦棟型

     外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
     利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
     しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

     連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
     マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
     ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

     復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
     又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
    超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
    滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
     この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
9557: 匿名さん 
[2021-08-28 12:45:59]
   *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
     議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
     決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
      例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
     たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
     くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
      その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
      同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
      又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
      もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
     ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
     することになります。

      建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
     ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
      今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
      しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
     管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
9558: 匿名さん 
[2021-08-28 12:59:00]
全国にはこういうマンションがかなりありますね。
問題が起こる前に規約の整備をしておく必要があります。
9559: 名無しさん 
[2021-08-28 13:05:52]
自問自答ってやつか・・・
9560: 匿名さん 
[2021-08-28 13:08:40]
>>9544 匿名さん
コピペとコピペへの自己レスでスレが水増しされているだけに見えるけどw
長文コピペが投入される直前のやりとりこそがこのスレ唯一の存在意義。

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