管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-03 18:17:22
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

9501: 匿名さん 
[2021-08-27 09:49:00]
管理費口座の残高が底をついて保険料の支払いに窮する場合には、理事長は総会の決議なしに臨時に管理費を徴収することができるが、反発する組合員も出るだろうから、それが怖いのであれば、総会決議で修繕積立金を取り崩す方法をとることもあるだろう。
保険料支払いが規約に定める「特別の管理に要する経費」に当たるかどうかはよくわからんが、とにかくマンション住民がそれで行こうというなら、部外者が文句を言うこともないだろう。法令や規約に違反するマンション管理なんていくらでもあるし、住民が納得していれば問題はない。
9502: 匿名さん 
[2021-08-27 09:55:21]
では、支払いを修繕積立金で支払うという議案が総会で
承認されたらそれは無効ですか。
通常の管理に関する経費というのは、私も迷いましたが
一括支払いをするとしたら、管理費で対応できない場合も
あります。その場合は借り入れをするか修繕積立金の取り崩しを
することになりますが、共用部分の管理に保険を掛けるのは通常
の管理ですが、その支払い方法についてはどちらでもいいのでは
という私の解釈です。
積立保険の場合は、積立部分と掛け捨て部分の一括支払いですよね。
掛け捨て部分だけ分割にしてもいいのかもしれませんが、今までは
私どもでは一括処理していましたので、それに倣っただけです。
9503: 匿名さん 
[2021-08-27 10:06:19]
しかし、普通に考えれば保険料支払いのために管理費では間に合わなくて修繕積立金に手をつけなければならないようなマンションは多くないだろうということだ。何故管理費では間に合わないのか?月額管理費が低すぎる、滞納割合が高すぎる、無駄な支出が多すぎる、役員の能力が低すぎる、などなど、いろんな問題があるのだろう。その解決方法が「(保険料)支払いを修繕積立金で支払うという議案」というのであれば、それもいいではないか。
9504: 匿名さん 
[2021-08-27 10:21:18]
>>9503さん
私どものマンションでは5年の積立総合保険を今までは続けていました。
その積立額が大きかったので修繕積立金からの取り崩しで充当していま
したが、その積立金の利息がマイナスとなり積立しない方が有利と判断し
掛け捨てだけにしました。
修繕積立金で充当するというのはその名残です。
管理費は余裕があり、毎年1,000万円以上修繕積立金へ充当しています。
P場使用料のおかげです。管理費にも充当しています。
5年に1回だけのことですので、規約を改正するまでのこともなく、今まで
同様修繕積立金で充当してもいいと思っています。
9505: 匿名さん 
[2021-08-27 10:22:26]
保険料の一括払いがいいのか、5年の分割払いが
いいのかは各マンションで判断すればいいと思います。
9506: 匿名さん 
[2021-08-27 10:24:12]
9475の「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」が
間違いなのであって、そういうマンションもあります、程度の話で一件落着w
9507: 匿名さん 
[2021-08-27 10:33:05]
保険料の一括支払いをしているマンションは少ないということかな。
分割で支払えば保険料は高くなるんだけとね。
それに5年の総合保険での契約をしているマンションが少ないのか。
毎年契約しているのかな。保険会社もそのままで。
9508: ご近所さん 
[2021-08-27 10:41:37]
火災保険料支払いのために修繕積立金を取り崩すマンションは少ないでしょうね
9509: 匿名さん 
[2021-08-27 10:46:19]
管理費で払えないような額の保険契約に入らされる理事会が無能集団
9510: 匿名さん 
[2021-08-27 11:00:18]
>>9508
お前はここにはくるな。
お前がきたので違う情報を提供する。
9511: 匿名さん 
[2021-08-27 11:01:55]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

   *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
     共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
     済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
9512: 匿名さん 
[2021-08-27 11:06:06]
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるべきかの
考え方については、これからも書き込みます。
期待していてください。
9513: 匿名さん 
[2021-08-27 11:14:55]
すり替え・逆ギレ・コピペで荒らしの3点セットはやめましょう。
見苦しいというより迷惑です。
9514: 匿名さん 
[2021-08-27 11:22:10]
民法71条の無過失責任(笑
9515: 匿名さん 
[2021-08-27 11:23:22]
ああ、それは標準管理規約だったね。
9516: 匿名さん 
[2021-08-27 11:23:51]
裁判しないほうがいい(笑
9517: 匿名さん 
[2021-08-27 11:24:16]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
9518: 匿名さん 
[2021-08-27 11:30:39]
保険でどの範囲まで保障されてるのか、役員はもちろん組合員も知っておくべきです。
9519: 匿名さん 
[2021-08-27 11:32:13]
もう終わったよ、その議題は。
9520: 匿名さん 
[2021-08-27 11:36:54]
誰も求めていないネタ振りを何故こうも唐突かつ執拗に続けるのだろうか…

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