マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
9481:
匿名さん
[2021-08-26 17:58:51]
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9482:
匿名さん
[2021-08-26 18:08:14]
9477 ご近所さんはマトモなんだが、9478 匿名さんがすぐに切れる
自分自身が荒らしそのものということに気づくべきだろう |
9483:
匿名さん
[2021-08-26 18:10:31]
9477がきたら違う内容にきりかえるだけ。
あいつは単なる荒らし。頭も悪いしね。 |
9484:
匿名さん
[2021-08-26 18:12:19]
この問題を考えてみよう。
「管理規約改正の進め方」 1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。 *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 5) 会議の進め方 *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
9485:
匿名さん
[2021-08-26 18:18:59]
>管理費からの支出ですが間違っているの?
標準管理規約でも管理費の充当先として保険料が記載されていたと思います。管理費からの支出で間違っていません。 |
9486:
匿名さん
[2021-08-26 21:36:49]
うちの場合は積立金つきの5年の総合保険なんですよ。
だから修繕積立金からの充当になります。 みなさんのマンションでは、5年の総合保険で1,000万円 超の保険料を管理費から払うんですか。 管理費に余裕があるんですね。それに管理費は通常の支払いに充当 するものに支払うのではなかったかな。 5年に1回の支払いになる保険料は通常の無支払いになるんですか。 |
9487:
匿名さん
[2021-08-26 21:50:54]
「マンションドクター火災保険」には、積立型のタイプはない。
また、積立型の火災保険であっても、掛捨て部分の保険料は管理費会計から支出する。 悪あがきは、やめようぜ。 |
9488:
匿名さん
[2021-08-26 21:58:10]
大規模修繕工事の進め方(コピペ版)がいいのでは?
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9489:
匿名さん
[2021-08-26 22:01:14]
>>9487さん
批判するだけかい。 以前は東海上の保険だったんだけどね。 総合保険の積立保険は、大手損保がやってるけど積立てる意味が まったくなくなったというか逆にマイナスになるので現在はドクター 保険に切り替えてるよ。 |
9490:
匿名さん
[2021-08-26 22:03:42]
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9491:
匿名さん
[2021-08-26 22:13:07]
共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です(結論)
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9492:
匿名さん
[2021-08-26 22:16:21]
合計1000万円でも会計処理上は年間200万円の支出であるからなんら問題なく支払うことができる。どの口座でもいいけど、そもそもの1000万なければ意味ないけど。
どのみちあと数年で積立型は無くなるから、今回契約分で最後だね。 |
9493:
匿名さん
[2021-08-26 22:21:35]
給排水管の枝管取り換えの話題がコピペも出来上がっていていいのでは??
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9494:
匿名さん
[2021-08-26 23:13:24]
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9495:
匿名さん
[2021-08-26 23:20:20]
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9496:
匿名さん
[2021-08-27 08:36:20]
>>9485さん
管理費からだろうが修繕積立金からだろうが保険料をどちらから 支払うかはそれぞれのマンションで決めればいいことだよ。 そんな単純なこともわからないのかな。 標準管理規約に管理費の支払い項目として、共用部分等に係る火災保険料 その他損害保険料と規定されているからだろうが、標準管理規約はあくまで ひな型であり、規約はそれに倣う必要はないんですよ。 それに、その他敷地及び共用部分等の通常の管理に関する経費とあるけど 保険料は5年に1回の支払い(最初に全額5年分を支払う。)だから通常の 支払いとも言えない。 要するに、それぞれのマンションで決めればいいことなんですよ。 |
9497:
匿名さん
[2021-08-27 08:51:10]
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9498:
匿名さん
[2021-08-27 09:27:59]
>>9496さん
保険料の支払いについては、積立部分と掛捨部分があります。 積立部分がなく、掛捨てでの契約でも、一括支払いと分割支払いが あるんです。 一括で支払えば保険料が安くなるというものですよ。 一括で支払えなければ分割でもいいんですよ。ただ、一括で支払うと なれば管理費では難しいところもでてくるでしょう。 |
9499:
匿名さん
[2021-08-27 09:32:31]
毎年分割で支払っているところは通常の管理ということで
管理費からの支出となるでしょう。 しかし、5年分を一括で支払うとすれば、それは通常の支払い とは言えない。 故に、保険料の支払いを修繕積立金を取り崩して支払うと総会の 承認を得れば何ら問題はないでしょう。 |
9500:
匿名さん
[2021-08-27 09:35:55]
「通常の管理に関する経費」の「通常の」は「管理」を修飾しているから、
支払いが毎年か5年に一度か何の関係もないですよ 共用部分に保険をかけておくのは、特別の管理ではなく普通の管理です 特別の管理がどういうものか、標準規約に例示がありますね |
9501:
匿名さん
[2021-08-27 09:49:00]
管理費口座の残高が底をついて保険料の支払いに窮する場合には、理事長は総会の決議なしに臨時に管理費を徴収することができるが、反発する組合員も出るだろうから、それが怖いのであれば、総会決議で修繕積立金を取り崩す方法をとることもあるだろう。
保険料支払いが規約に定める「特別の管理に要する経費」に当たるかどうかはよくわからんが、とにかくマンション住民がそれで行こうというなら、部外者が文句を言うこともないだろう。法令や規約に違反するマンション管理なんていくらでもあるし、住民が納得していれば問題はない。 |
9502:
匿名さん
[2021-08-27 09:55:21]
では、支払いを修繕積立金で支払うという議案が総会で
承認されたらそれは無効ですか。 通常の管理に関する経費というのは、私も迷いましたが 一括支払いをするとしたら、管理費で対応できない場合も あります。その場合は借り入れをするか修繕積立金の取り崩しを することになりますが、共用部分の管理に保険を掛けるのは通常 の管理ですが、その支払い方法についてはどちらでもいいのでは という私の解釈です。 積立保険の場合は、積立部分と掛け捨て部分の一括支払いですよね。 掛け捨て部分だけ分割にしてもいいのかもしれませんが、今までは 私どもでは一括処理していましたので、それに倣っただけです。 |
9503:
匿名さん
[2021-08-27 10:06:19]
しかし、普通に考えれば保険料支払いのために管理費では間に合わなくて修繕積立金に手をつけなければならないようなマンションは多くないだろうということだ。何故管理費では間に合わないのか?月額管理費が低すぎる、滞納割合が高すぎる、無駄な支出が多すぎる、役員の能力が低すぎる、などなど、いろんな問題があるのだろう。その解決方法が「(保険料)支払いを修繕積立金で支払うという議案」というのであれば、それもいいではないか。
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9504:
匿名さん
[2021-08-27 10:21:18]
>>9503さん
私どものマンションでは5年の積立総合保険を今までは続けていました。 その積立額が大きかったので修繕積立金からの取り崩しで充当していま したが、その積立金の利息がマイナスとなり積立しない方が有利と判断し 掛け捨てだけにしました。 修繕積立金で充当するというのはその名残です。 管理費は余裕があり、毎年1,000万円以上修繕積立金へ充当しています。 P場使用料のおかげです。管理費にも充当しています。 5年に1回だけのことですので、規約を改正するまでのこともなく、今まで 同様修繕積立金で充当してもいいと思っています。 |
9505:
匿名さん
[2021-08-27 10:22:26]
保険料の一括払いがいいのか、5年の分割払いが
いいのかは各マンションで判断すればいいと思います。 |
9506:
匿名さん
[2021-08-27 10:24:12]
9475の「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」が
間違いなのであって、そういうマンションもあります、程度の話で一件落着w |
9507:
匿名さん
[2021-08-27 10:33:05]
保険料の一括支払いをしているマンションは少ないということかな。
分割で支払えば保険料は高くなるんだけとね。 それに5年の総合保険での契約をしているマンションが少ないのか。 毎年契約しているのかな。保険会社もそのままで。 |
9508:
ご近所さん
[2021-08-27 10:41:37]
火災保険料支払いのために修繕積立金を取り崩すマンションは少ないでしょうね
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9509:
匿名さん
[2021-08-27 10:46:19]
管理費で払えないような額の保険契約に入らされる理事会が無能集団
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9510:
匿名さん
[2021-08-27 11:00:18]
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9511:
匿名さん
[2021-08-27 11:01:55]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 *専有部分である、給排水管等の更新工事費用 共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水 管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
9512:
匿名さん
[2021-08-27 11:06:06]
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるべきかの
考え方については、これからも書き込みます。 期待していてください。 |
9513:
匿名さん
[2021-08-27 11:14:55]
すり替え・逆ギレ・コピペで荒らしの3点セットはやめましょう。
見苦しいというより迷惑です。 |
9514:
匿名さん
[2021-08-27 11:22:10]
民法71条の無過失責任(笑
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9515:
匿名さん
[2021-08-27 11:23:22]
ああ、それは標準管理規約だったね。
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9516:
匿名さん
[2021-08-27 11:23:51]
裁判しないほうがいい(笑
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9517:
匿名さん
[2021-08-27 11:24:16]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を 及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
9518:
匿名さん
[2021-08-27 11:30:39]
保険でどの範囲まで保障されてるのか、役員はもちろん組合員も知っておくべきです。
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9519:
匿名さん
[2021-08-27 11:32:13]
もう終わったよ、その議題は。
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9520:
匿名さん
[2021-08-27 11:36:54]
誰も求めていないネタ振りを何故こうも唐突かつ執拗に続けるのだろうか…
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9521:
匿名さん
[2021-08-27 11:36:56]
ハナから前年度踏襲するのではなく、適時適切に契約内容見直しが必要です。
その結果は、総会等の場で組合員に情報提供することも大事ですよ。 |
9522:
匿名さん
[2021-08-27 11:39:37]
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9523:
匿名さん
[2021-08-27 11:40:15]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
9524:
匿名さん
[2021-08-27 11:40:46]
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
9525:
匿名さん
[2021-08-27 11:42:27]
話題がコロコロ変わるのはよくある話です。
スレ主であろうがなかろうが、だれでも自由にできますよ。 |
9526:
匿名さん
[2021-08-27 11:52:17]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣 に取り組まなければならない重要事項です。 ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには 変わりはありません。 |
9527:
匿名さん
[2021-08-27 12:13:00]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉にやるというのは
真剣に考えなければならない問題となります。 |
9528:
匿名さん
[2021-08-27 12:31:15]
更新工事の費用は必ず修繕積立金から支出します。
保険料とはワケが違いますから。 |
9529:
購入経験者さん
[2021-08-27 12:37:13]
駐車場を使用する組合員から徴収した使用料を修繕積立金に入れておき
駐車場大改修より先に専有部分枝管工事に使うのは最高ですね。 |
9530:
購入経験者さん
[2021-08-27 12:41:30]
うちのマンションの長期政権理事長もそのあたりのことはよくわかっていて
管理会社から管理費値上げを検討するように助言されても各種使用料の値上で 切り抜けています。次は何を値上するのか、それともペット飼育有料化か? |
9531:
匿名さん
[2021-08-27 13:14:04]
管理費の値上げは名目がなければ行われません。
例えば、管理員の勤務時間を延長するとか、消費税がアップしたとか、 清掃の時間と人数を増やす場合とかですね。 後は通常の管理に要する費用、光熱費とか点検費とか毎年決まった金額 ですから値上げする必要はないでしょう。 |
9532:
匿名さん
[2021-08-27 13:23:56]
修繕積立金はみんなの積立金ですので、計画的に値上げが行われます。
使用料の値上げをして管理費会計に回すのですか。 使用料の値上げもまず行われません。 何故必要なのか、例えば管理員の勤務日数や時間を延長すれば その金額分の値上げは理屈としては通りますけどね。 |
9533:
匿名さん
[2021-08-27 14:19:56]
ご近所さんのおかげで保険料支払い問題から逃げることができましたねw
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9534:
匿名さん
[2021-08-27 15:25:14]
保険料支払い問題で何か説明に不備がありましたか。
もう解決したんじゃなかったですか。 |
9535:
匿名さん
[2021-08-27 18:36:12]
「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」というのが
デタラメの大嘘とわかってよかったです。 |
9536:
匿名さん
[2021-08-27 18:37:48]
あはは、そんなことですか。つまらん。
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9537:
匿名さん
[2021-08-27 19:47:32]
古ぼけたコピペより数倍有益ですよ
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9538:
匿名さん
[2021-08-27 21:51:42]
>>9537さん
では、あなたがなんでもいいですから、マンション管理に役立つ 情報を提供してみてください。 PART2、PART3で2万近い書き込みがされているのは ここのスレが魅力があるからでしょう。 だからあなたもここにきているんではないんですか。 他にこんなに続いているスレがありますか。 |
9539:
匿名さん
[2021-08-27 23:47:20]
共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です。
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9540:
匿名さん
[2021-08-27 23:54:07]
ベランダでタバコ吸うな、咳・くしゃみするな、布団叩くな、とうるさい人がいますね。
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9541:
匿名さん
[2021-08-28 00:05:27]
ベランダでのたばこ吸いの匂いは臭い。
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9542:
名無しさん
[2021-08-28 00:37:21]
スレが長続きするのは
唐突なコピペのおかげではないと思うが。 |
9543:
匿名さん
[2021-08-28 09:56:59]
スレ主の努力だよ。
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9544:
匿名さん
[2021-08-28 09:59:35]
殆どのスレは、立てただけですぐスレ主がいなくなる。
責任をもって継続させないとね。 勿論、問題が解決すれば終わるのは当然だけど。 |
9545:
匿名さん
[2021-08-28 10:30:45]
給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合)
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9546:
匿名さん
[2021-08-28 10:36:20]
基本的にはそれだけもつのでしょうね。
しかし、大規模地震がくれば配管の継手部分に緩みが出て そこから漏水が発生してきます。 |
9547:
匿名さん
[2021-08-28 10:57:02]
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9548:
匿名さん
[2021-08-28 11:49:21]
ベランダで喫煙するのは基本的人権の自由
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9549:
匿名さん
[2021-08-28 12:04:39]
>>9547さん
更新工事であろうと更改工事であろうとその工事は大変な労力を 伴います。 床板や背板を外し、不具合部分の補修工事を行う訳ですが、そこまで やるのであれば更新工事であろうと更改工事であろうと費用や労力は 殆ど変らないでしょう。 それに在宅という大きな問題を抱えています。 |
9550:
匿名さん
[2021-08-28 12:13:43]
バルコニーでの喫煙を制限するのは合憲。
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9551:
匿名さん
[2021-08-28 12:17:48]
兎に角専有部分や共用部分の給排水管の更新工事をやるのは
大変な労力を伴います。 お金ももちろんですが、数日間の在宅問題、これをどう解決するかでしょう。 |
9552:
匿名さん
[2021-08-28 12:20:02]
専有部分の配管の更新工事については、裁判も行われています。
管理組合としてやって、その負担を各戸に請求するのも裁判に なっていますが、それに反対した組合員は最終的にはその負担を しなければならないことになっています。 |
9553:
匿名さん
[2021-08-28 12:32:18]
やはり専有部分の配管の更新工事は管理組合として
やらなければならないですね。 漏水がおこれば上下階でトラブルが発生する可能性が ありますので。 |
9554:
ご近所さん
[2021-08-28 12:33:33]
喫煙問題は規約細則改正や総会決議といった力業よりも
お願いベースのほうがうまくいきますよ |
9555:
匿名さん
[2021-08-28 12:43:54]
>>9554
まだここにくるのか。 どういう神経をしているんだ。 また、お前のせいで違う情報の提供をしなければ ならなくなった。 現状のスレをみてもここしかくるとこはないだろうけどね。 お前の得意な自主管理のスレにはいけないのか。 |
9556:
匿名さん
[2021-08-28 12:45:31]
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。 管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。 *マンションの建築形態には下記の4つがあります。 1)単棟型 *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。 2)連坦棟型 外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。 又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
9557:
匿名さん
[2021-08-28 12:45:59]
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
9558:
匿名さん
[2021-08-28 12:59:00]
全国にはこういうマンションがかなりありますね。
問題が起こる前に規約の整備をしておく必要があります。 |
9559:
名無しさん
[2021-08-28 13:05:52]
自問自答ってやつか・・・
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9560:
匿名さん
[2021-08-28 13:08:40]
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9561:
匿名さん
[2021-08-28 13:10:57]
喫煙する隣人に対する損害賠償請求を認めた判決はあるが、住民同士が近接して暮らすマンションでは、ある程度のたばこの煙は仕方ないとも言っている
結局は程度の問題ということだな 当たり前といえば当たり前のことだが、一般常識に従って喫煙すれば問題はない |
9562:
匿名さん
[2021-08-28 13:29:06]
つまらん書き込み。
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9563:
匿名さん
[2021-08-28 13:40:02]
スレ主が情報提案をしている内容をよく読んだことがあるのかな。
内容的には参考にすべき点大なるものがあると思うんだが。 それを理解することなく、ただ批判するだけだものな。 たまには、いい情報の提供をしてみてくれ。 |
9564:
ご近所くん
[2021-08-28 14:42:54]
いろんな参加者によっていい情報が提供されている。
それに気づかない人はしょうがない。 |
9565:
匿名さん
[2021-08-28 15:42:33]
>>9564
お前の書き込みに対しては絶対答えることはない。 しかし、他の者が書き込んだものについては、真剣に 答えたいとおもっている。 お前がここに来た時点でそれが全て水泡に帰してしまうんだよ。 お前は粘着質ですぐ切れる性格だし、みんなに嫌われている。 |
9566:
匿名さん
[2021-08-28 15:43:31]
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分 けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場 合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが 費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 3)団地型 一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者 の共有に属する場合について定めている。 4)複合用途型型 店舗と住居が同居しているマンション |
9567:
匿名さん
[2021-08-28 15:45:18]
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支 給されなかったということでした。 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの ことでした。 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ ンは、より大変だったといわれています。 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ の対策も考えておく必要があります。 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ 等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため) 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日 にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価 になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。 |
9568:
匿名さん
[2021-08-28 15:46:13]
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型 であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の 温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。 しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了 解をえることは不可能だろうといわれていました。 被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。 神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。 |
9569:
匿名さん
[2021-08-28 18:51:56]
単棟型(?)マンションで片方だけが倒壊した場合の建て替えはできない。
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9570:
匿名さん
[2021-08-28 20:42:19]
>>9553 匿名さん
給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合) |
9571:
匿名さん
[2021-08-28 20:57:40]
あれっ、前にも同じこと書き込んでいなかったっけ。
築20年以上のマンションはどうするの。 |
9572:
ご近所さん
[2021-08-28 21:16:30]
自問自答自作自演一人二役
|
9573:
匿名さん
[2021-08-28 21:26:50]
>築20年以上のマンションはどうするの。
とりあえず様子見 |
9574:
匿名さん
[2021-08-29 09:31:59]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、 区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更 新工事を行う事例が増えてきました。 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは 標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった 部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ きとしています。 これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、 その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載 されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は 必ずやってきます。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ れると判断されます。 <東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
9575:
匿名さん
[2021-08-29 10:20:43]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) |
9576:
匿名さん
[2021-08-29 10:29:35]
「疑問だらけ」町内会費にモヤモヤの声 「コロナで行事もないのに何に使うの?」
コロナ禍でさまざまなイベントが中止になる中、町内会の存在感は薄れがちだ。うちの町内でも、夏祭りやスポーツ大会が中止になった。たまたま今年班長の順番が回ってきていた筆者は、正直「ラクだな」と思ってしまった。子どもたちには悪いけど。 そんな8月中旬、ガールズちゃんねるに「町内会費」というトピックが立った。先月、一戸建てに引っ越したというトピ主は、町内会役員の訪問を受け、1年分の自治会費6000円を請求されたという。 「突然すぎてビックリしました」と驚くトピ主。「7月入居でも年払いで支払いなのか、コロナで行事はしてないと言っていたが予算の内訳は?と疑問ばかりでした」とモヤモヤしているそうだ。(文:篠原みつき) たまたまだが、うちの町内会費も年間6000円だ。ただし今年はコロナ禍で行事がほぼ中止のため4000円になった。トピ主の自治会も、半年以上過ぎた時点での加入なら、全額徴収しなくてもいいのにと思う。 コメントを読むと、地域の会費額を書き込む人がいて参考になった。「人の多い地域で年1200円」という声もあったが、年3600円、4000円、6000円、8400円とバラバラで、1万円超えもあった。 「年間1万2000円…しかも会議のお弁当とかに使ってるみたいで、今コロナあるし何に使ってるのかよく分からない。同じ市内の実家は年間6000円」 「うちは年間1万8000円。なんなら子供会費は一人年間6000円。田舎住み」 使いみちはそれぞれなので、金額だけを「高い」「安い」と比べても仕方ない部分がある。豪雪地域は「排雪代も入っている」という声もあった。 しかし、「何に使っているのか不明」なのは問題だ。会計報告がわかりにくいと納得感が減ってしまう。コメントを見ていても「うちも払ってるよ。何に使うかは不明。多分老人会のなにか」など、会費に納得していないという意見が目についた。 すでに「やめた」人も そうなると、自治会・町内会をやめる人も出てくるだろう。コメントでも 「年間1万近く払わなきゃいけないし。回覧板、草取りも面倒くさいので、やめました。入らない人も増えてますよ」 という声もあった。 筆者の地域でも、町内会をやめる世帯が増え続け、先月の班長会では「最盛期には400世帯ほどだった会員数が、現在300ほどに減ってしまった」と聞いた。 会議では「退会者を出さないためにどうすればいいか、皆さん次回までに対策を考えてきて下さい」という宿題まで出るぐらいだ。 退会した人からは「(子どもの行事参加のために入っていたが)コロナ禍で行事がなくなったから」「仕事が忙しくて役員をできないから」といった理由も出ていた。 トピックのコメントでもあったが、「会員じゃないと、ごみ捨て場が使わせてもらえない」という地域もあるようだ。そういえば、うちの町内会にある「災害対策の備蓄品」も会員専用で「非会員だと、いざというとき分けてもらえない」と噂で聞いたことがある。 メンバーからすれば「会費で運営しているから」となる。しかし「地域のごみ捨て場を使う」ためだけのために、年間数千円を支払って、さらに自治会のさまざまな活動にも参加させられるのは納得感が薄いだろう。生活必需品を買いたいだけなのに、セット販売で不要なものをたくさん売りつけられている気分になるかもしれない。 確かに自治会には、子どもや独居老人の見守り、地域の美化や防犯防災などさまざまな役割がある。しかし、住民を会員と非会員で分断し、ギスギスさせてしまうのは本末転倒だ。 2021年08月29日 06時00分 キャリコネ |
9577:
匿名さん
[2021-08-29 11:01:56]
自治会を締め付ける一番の方法は、ゴミ捨てが一番採用されています。
非加入者は近くのゴミ捨て場には捨てられないとか。 しかし、自治会の入退会は自由ですからね。 戸建ての場合は自治会の力が強いですが、マンションの場合は元々加入率 が低いのと理事会と自治会は完全に分けてありますのでそんなに問題は発生 していないとは思われます。 戸建ての自治会の退会率を下げるのは入会しているメリットを高めること でしょう。 |
9578:
匿名さん
[2021-08-29 13:31:38]
旗色が悪くなった話題を変えたいがために新しいネタを振って、そのネタをきちんと議論し回収するようなことはしていない。もしもそこへいつもの誰かさんが参加すれば途端に機嫌を損ねて、また別のネタを投下し今までのやりとりは打ち切ってしまう。
名前が「匿名さん」なので判別不能なのですが、スレ主さんってそういう人のことですか? |
9579:
匿名さん
[2021-08-29 13:55:23]
そうですね。
住民さんがきたらすぐ別の話題に切り替えています。 住民さんは、あちこちのスレに顔を出し、すぐ切れる書き込みを しています。 ここでもそういうことが頻繁にありました。 そこで、住民さんを排斥するためにその手法を取っています。 彼の書き込みに対しては絶対答えようとは思っていませんので。 スレを継続するためにやっています。彼が書き込みをすればそれに 対して私は書き込みができなくなりますので、内容を変更せざるを 得ないでしょう。 |
9580:
匿名さん
[2021-08-29 19:28:28]
自分勝手な言い分に聞こえるかもですが、そういうスレです。
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保険料は管理費からが妥当で、修繕積立金からの支出は目的外の支出かな。