マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
9481:
匿名さん
[2021-08-26 17:58:51]
|
9482:
匿名さん
[2021-08-26 18:08:14]
9477 ご近所さんはマトモなんだが、9478 匿名さんがすぐに切れる
自分自身が荒らしそのものということに気づくべきだろう |
9483:
匿名さん
[2021-08-26 18:10:31]
9477がきたら違う内容にきりかえるだけ。
あいつは単なる荒らし。頭も悪いしね。 |
9484:
匿名さん
[2021-08-26 18:12:19]
この問題を考えてみよう。
「管理規約改正の進め方」 1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。 *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 5) 会議の進め方 *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
9485:
匿名さん
[2021-08-26 18:18:59]
>管理費からの支出ですが間違っているの?
標準管理規約でも管理費の充当先として保険料が記載されていたと思います。管理費からの支出で間違っていません。 |
9486:
匿名さん
[2021-08-26 21:36:49]
うちの場合は積立金つきの5年の総合保険なんですよ。
だから修繕積立金からの充当になります。 みなさんのマンションでは、5年の総合保険で1,000万円 超の保険料を管理費から払うんですか。 管理費に余裕があるんですね。それに管理費は通常の支払いに充当 するものに支払うのではなかったかな。 5年に1回の支払いになる保険料は通常の無支払いになるんですか。 |
9487:
匿名さん
[2021-08-26 21:50:54]
「マンションドクター火災保険」には、積立型のタイプはない。
また、積立型の火災保険であっても、掛捨て部分の保険料は管理費会計から支出する。 悪あがきは、やめようぜ。 |
9488:
匿名さん
[2021-08-26 21:58:10]
大規模修繕工事の進め方(コピペ版)がいいのでは?
|
9489:
匿名さん
[2021-08-26 22:01:14]
>>9487さん
批判するだけかい。 以前は東海上の保険だったんだけどね。 総合保険の積立保険は、大手損保がやってるけど積立てる意味が まったくなくなったというか逆にマイナスになるので現在はドクター 保険に切り替えてるよ。 |
9490:
匿名さん
[2021-08-26 22:03:42]
|
|
9491:
匿名さん
[2021-08-26 22:13:07]
共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です(結論)
|
9492:
匿名さん
[2021-08-26 22:16:21]
合計1000万円でも会計処理上は年間200万円の支出であるからなんら問題なく支払うことができる。どの口座でもいいけど、そもそもの1000万なければ意味ないけど。
どのみちあと数年で積立型は無くなるから、今回契約分で最後だね。 |
9493:
匿名さん
[2021-08-26 22:21:35]
給排水管の枝管取り換えの話題がコピペも出来上がっていていいのでは??
|
9494:
匿名さん
[2021-08-26 23:13:24]
|
9495:
匿名さん
[2021-08-26 23:20:20]
|
9496:
匿名さん
[2021-08-27 08:36:20]
>>9485さん
管理費からだろうが修繕積立金からだろうが保険料をどちらから 支払うかはそれぞれのマンションで決めればいいことだよ。 そんな単純なこともわからないのかな。 標準管理規約に管理費の支払い項目として、共用部分等に係る火災保険料 その他損害保険料と規定されているからだろうが、標準管理規約はあくまで ひな型であり、規約はそれに倣う必要はないんですよ。 それに、その他敷地及び共用部分等の通常の管理に関する経費とあるけど 保険料は5年に1回の支払い(最初に全額5年分を支払う。)だから通常の 支払いとも言えない。 要するに、それぞれのマンションで決めればいいことなんですよ。 |
9497:
匿名さん
[2021-08-27 08:51:10]
|
9498:
匿名さん
[2021-08-27 09:27:59]
>>9496さん
保険料の支払いについては、積立部分と掛捨部分があります。 積立部分がなく、掛捨てでの契約でも、一括支払いと分割支払いが あるんです。 一括で支払えば保険料が安くなるというものですよ。 一括で支払えなければ分割でもいいんですよ。ただ、一括で支払うと なれば管理費では難しいところもでてくるでしょう。 |
9499:
匿名さん
[2021-08-27 09:32:31]
毎年分割で支払っているところは通常の管理ということで
管理費からの支出となるでしょう。 しかし、5年分を一括で支払うとすれば、それは通常の支払い とは言えない。 故に、保険料の支払いを修繕積立金を取り崩して支払うと総会の 承認を得れば何ら問題はないでしょう。 |
9500:
匿名さん
[2021-08-27 09:35:55]
「通常の管理に関する経費」の「通常の」は「管理」を修飾しているから、
支払いが毎年か5年に一度か何の関係もないですよ 共用部分に保険をかけておくのは、特別の管理ではなく普通の管理です 特別の管理がどういうものか、標準規約に例示がありますね |
保険料は管理費からが妥当で、修繕積立金からの支出は目的外の支出かな。