管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

9401: 匿名さん 
[2021-08-20 18:16:15]
デベ系の管理会社に依頼しても同じことです。
9402: 匿名さん 
[2021-08-20 18:55:51]
弁護士建築士会計士マン管士の資格持たない低偏差値は役員就任禁止
9403: 匿名さん 
[2021-08-20 19:51:22]
大規模マンションやグレードの高いマンションなら
弁護士、医師、建築士、マン管士等の有資格者はいるけどね。
そういった連中にやっと輪番制の理事が回ってきても、任期が2年
なのですぐいなくなる。
9404: 匿名さん 
[2021-08-20 19:54:00]
そういった連中は理事になっても積極的ではなく、
ただ任期を全うするだけであり、改革とかをやる
つもりはないからね。
マンション管理に関心がないし、管理費や修繕積立金の
使い方に関しても興味もない。
9405: 匿名さん 
[2021-08-21 09:51:59]
金持ち喧嘩せず主義
9406: 匿名さん 
[2021-08-21 13:58:00]
そういうことですね。
9407: 匿名さん 
[2021-08-22 09:21:52]
最近マンコミュが盛り上がらないね。
9408: 通りがかりさん 
[2021-08-22 09:53:43]
>>9404 匿名さん
属性の高い人たちほど、自らの資産の維持管理について真剣に考えているものですよ。
金持ちほどお金の使い方にうるさいということもあります。

9409: 通りがかりさん 
[2021-08-22 10:03:05]
>>9403 匿名さん
弁護士や建築士、会計士、医師等の助言を貰いたい時は、呼びかければ、組合員にサポーターは出てきますよ。
輪番制であってもね。

9410: 匿名さん 
[2021-08-22 11:33:46]
経済的に余裕のある者にとって、マンションの管理費等の金額は
微々たるものにすぎません。
それに費やす労力を考えれば、時間の有効活用からいっても自分の
関係している仕事に集中するというのが普通の考えでしょう。
管理費等の使い方について、それだけ時間をかけてやるだけの価値は
どうしても見いだせないでしょう。
もしその時間がつくれるのであれば、自分の趣味や健康、家族のこと、
ボランティアとかに時間を割く方がいいのではないですか。
9411: 匿名さん 
[2021-08-22 13:07:29]
修繕工事は少々高かろうが工事をすればそれなりに綺麗になるものです。
資産価値もそれなりに高くなるでしょう。
それを考えれば補修工事や改良工事はどんどんやってくれた方がいいと
属性の高い経済力のある方は思っているでしょう。
9412: ご近所さん 
[2021-08-22 18:13:19]
タイル張替え工事程度のことにコンサルを依頼するのは愚の骨頂ですよ
9413: 匿名さん 
[2021-08-22 18:55:42]
>>9412
お前はここにはくるなといっているんだけど、
いくとこないんだろうな。可哀そうな奴。
自主管理のスレにはいかないの。
9414: 匿名さん 
[2021-08-22 18:56:54]
   ①総合評価落札方式で選定する方法
  総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
  *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
  *工程表
  *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
  *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
  *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
  *職員並びに作業員の教育
  *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
  *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
  *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
  *直近の決算書
  *施工計画書 一括下請けの禁止
  *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施
9415: 匿名さん 
[2021-08-22 18:58:23]
総合評価方式のメリット、デメリットを解説できる者はいるかな。
その際注意すべき点はなんなのかを。
9416: 匿名さん 
[2021-08-22 19:02:22]
>>9415 匿名さん
えらそうにせず自分が解説したらいいんじゃない

9417: 匿名さん 
[2021-08-22 19:15:25]
いままで何回も説明しているんだけどね。
9418: 匿名さん 
[2021-08-22 19:20:57]
マン管士の役割
管理費の節約のアドバイスをしていく。
委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
規約・使用細則の作成方法と検討
他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
理事会のアシスト
総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
大規模修繕計画全般
  施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
  修繕積立金増額に関する検討
9419: 匿名さん 
[2021-08-22 19:29:06]
マンション管理士の資格は、輪番制の理事が回ってくる前に
取るといいですよ。
理事をするためだけでなく、特に文系の者にとっては今まで
知らなかった、興味のなかった分野が分るようになりいい勉強
になりますよ。
9420: 匿名さん 
[2021-08-22 19:38:11]
管理会社が推薦する業者にやってもらうのが安心安全。
9421: 匿名さん 
[2021-08-22 20:11:21]
それはだめでしょう。
特にデベ系の管理会社であれば、親会社の建設会社に依頼し
管理会社は設計監理業務をやることになる。
9422: ご近所さん 
[2021-08-22 20:28:18]
管理会社との信頼関係が大切ですよ
9423: 匿名さん 
[2021-08-23 08:34:36]
>>9422
お前はここにはくるなといってるだろ。
人が嫌がっているんだからいい加減やめろよ。
そんなに暇だったら自分でスレ立てなよ。
それはできないだろうからいろんなとこに出没して
荒らしをやってるんだろうが。
誰もお前は相手にしないことが分かっただろう。
9424: 匿名さん 
[2021-08-23 08:35:53]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
9425: 通りがかりさん 
[2021-08-23 09:10:48]
>>9418 匿名さん
マンション管理士という資格は実務経験も学歴も全く必要ないので、参入させて却って大きなトラブルになっているところもある。
コンサルタントと影で通じていることもある。じり貧管理会社と通じていて、安易にリプレイスをけしかけることもあるから要注意。
管理委託費など、管理対象のマンションの状況も仕様も違うのだから、高いの安いの等言える筈ないでしょう。
規約や細則については弁護士に相談すべきですよ。


9426: 通りがかりさん 
[2021-08-23 09:14:47]
>>9419 匿名さん
定年後にマンションの管理人さんに再就職したい人が取ってますね。取っても更新しない人が多いらしいけど。

9427: 匿名さん 
[2021-08-23 09:35:03]
>>9425さん
実務経験の不要な国家資格には、社会保険労務士、司法書士、
行政書士、弁理士、税理士等殆どがそうですよ。
何もあなたがマン管士を批判することはないのでは。
マン管士の有資格者で営業活動をされている方もおられるのですから。
私も一応マン管の資格はもってますが、ただ単に輪番制の理事が
回ってくるということでちょっと勉強しておこうということで取った
だけですけどね。
もう理事も終わったので次の更新の講習は受けません。返上手続きも
しませんのでほっておきます。
更新の講習を1度うけましたが、全国一律の講義で画面にむかって
聴くだけの者です。
ただ、ほぼ1日講習がありますので疲れますよ。
資料や本とかは山のようにくれますがね。
9428: 匿名さん 
[2021-08-23 09:39:09]
マンション管理士の資格をもっているのは、管理会社の社員が
圧倒的に多いようです。
さすがに管理人さんでマン管の有資格者は殆どいないでしょう。
管理業務主任者の有資格者は少しはいると思いますが。
9429: 匿名さん 
[2021-08-23 09:55:00]
学歴の問題もいわれていますが、今時大学を出ていない
方は殆どおられません。
それに、大卒でなければ国家資格にチャレンジする方は
少ないと思います。また、合格するのも難しいでしょう。
法律になじみがないでしょうから。
9430: 通りすがり 
[2021-08-23 09:55:08]
>>9425 通りがかりさん

マン管の資格試験は難しい、と言われることがよくありますが、出題分野が被っている資格を持っていれば案外楽に取れる資格だと思います。とくに建築士は有利だと思います。そこまでではなくとも、組合役員として真剣に修繕関連の業務に向き合ったことがある方や、技術的な知識を実務を通じて獲得している人であれば、宅建士と同等かむしろそれよりも取り易いぐらいではないでしょうか。

なので、管理会社の代わりにマンション管理士を頼ればいいという発想は安易と言わざるを得ませんね。そもそも守備範囲が全く違いますし、管理会社がやるようなことをマンション管理士が深く経験しているという保証はどこにもありません。

登録制度もなかなかザルですよ(笑)
恥ずかしながら私も、登録講習をすっぽかしたことがありまして、これはもう失効かなと諦めながらもマン管センターに問い合わせたところ、「全然オッケーですよ~、そういう方結構いらっしゃいますので(笑)」といった緩い対応で、講習を受けさせてくれました。「マンション管理士」と看板を掲げて商売をしておきながら登録講習を受けていなかったら流石にまずいのでしょうが、そもそもマンション管理士には資格独占業務がありませんので、マン管の資格だけを元手にコンサル面して管理会社から仕事を請けるのは相当度胸が要ることだと思います。

人脈があれば委託業者と裏で繋がるようなこともあるかも知れませんが、どうでしょうね。長いこと建築・不動産関係の仕事をしていたような人ならそれも可能かも知れませんが…。経歴を詳しくチェックする必要がありますね。それでも実力を測るのは難しいことですが。

貴方が仰るように、管理委託費は金額だけで適否を判定すべきではありませんので、委託項目や金額の精査は管理組合が主体的にやらなければなりませんし、そこに不安があるのなら論点を絞って専門家の見解を求めるしかありませんね。そこで初めて「経験豊富な」マンション管理士の出番もあるかも、という程度かと。
仰るように、規約や細則に不備がありそうなら法務相談という選択肢もありますね。
9431: 匿名さん 
[2021-08-23 09:56:21]
今時、大卒とかいう方も珍しいですね。
高学歴というなら分りますが。
9432: 通りすがり 
[2021-08-23 10:08:31]
>>9427 匿名さん
>私も一応マン管の資格はもってますが、ただ単に輪番制の理事が
回ってくるということでちょっと勉強しておこうということで取った
だけですけどね。
>もう理事も終わったので次の更新の講習は受けません。返上手続きも
しませんのでほっておきます。

↑こういう方が相当数混じっているというのが「マンション管理士」という資格の実状です。私も似たようなものですがね。なので、組合業務の大事なところを「マンション管理士であるこの人に頼もう!」と考える際は十分注意が必要です。結局のところ、ある程度は組織的対応としてのサービスを利用した方が安全だと私は考えます。まあ、登録をしなければそもそもマンション管理士を名乗ることは法的に許されませんので、名刺に資格名称が入っていれば最低限のフィルタはかかりますが。

法改正があるので、知識のメンテナンスをするという意味では更新講習も有意義だとは思いますが、まあお金がかかり過ぎますw
他に資格を有していて、不動産関係の実務に就いていれば自然に見聞きする程度の更新情報ですから、更新制度と称して形骸的な手続きを求めるところからして、マンション管理士という資格そのものに利権の匂いは感じざるを得ませんね。

9433: 匿名さん 
[2021-08-23 10:27:38]
そんなにマンション管理士を卑下することないのでは。
あなたも一応有資格者なら、勉強もし、受験料を支払って
資格をとったのでしょう。
それにここにも参加している。
マン管士にマンション管理を依頼するのはそこそこのマンションの
自由です。それに営業活動をしているマン管士であればそれなりの
研鑽に努めておられるでしょう。
ただ、あなたの書き込みの中で参考になったのが、マン管講習を
受けなくても再チャレンジできることを知ったことですね。
しかし、もう受講することはないでしょうが。

9434: 通りすがり 
[2021-08-23 10:54:53]
>>9429 匿名さん
>>9431 匿名さん

9425さんが「学歴が必要ない」と仰っているのは「資格試験を受ける際の条件として問われない」という意味ですよ。たとえ大卒でも、資格によってはその要件に満たないことがあるのですが、マンション管理士はそういうこともないということです。
当然、高学歴かどうかなんて全く問題にされません。
実際に管理組合と顧問契約的なことをする際には問われるケースはあるかも知れませんがね。選定方法として正しいとは思えませんが。
9435: 通りすがり 
[2021-08-23 11:12:45]
>>9433 匿名さん
誤解を招いたようで申し訳ありません。
資格そのものを卑下する意図は一切ありません。実際、誰もが簡単に取得できるものではないと思っていますし。

ただ、資格とはそれ自体「免許証」みたいなものですから(資格によってはそれだけではないものもありますが、少なくともマンション管理士は只の免許証です)、クルマで言えばペーパードライバーみたいな人も、かなりな数混じっているということを言っています。登録をしていなければペーパードライバーですらありませんが、逆に形骸的な講習さえ受ければペーパーであれ「ドライバー」を名乗れます。失念していた講習を慌てて受けた私がそれに近い訳ですよ。実情を見極めるのはなかなか難しいことです。

>>9425さんが仰っているのはそういうことだろうと解釈し、管理業務の実況を精査することなく、今ある管理会社との信頼関係や契約内容を修復することなく、安易にリプレイスなどをしてしまうと、結局はよからぬ意図の餌食になりかねませんよということを私なりに言いたかったのです。国家資格だからというだけで過信しない方が良いと、資格保有者として注意喚起させていただきました。

営業活動をしていれば信頼に足るという訳でもありません。結局は発信されている(アピールされている)ことを信用できるかどうかに尽きますが、自主管理の切り札として「マンション管理士との直接契約」を検討する人にとって、それは管理会社を選定するよりも難易度が高いことだろうなと思っています。
9436: 通りすがり 
[2021-08-23 11:22:29]
>>9428 匿名さん

「↑こういう方」という表現は大変失礼だったなと反省しています。ごめんなさい。
私としては変な他意は無く、貴方のように個人的に組合役員としての業務に責任感を持ち、必要とされる知識の底上げを目的として資格を取ったという方の実例としては非常に素晴らしいと思っています。誰もが同じことをできる訳ではありませんが、本来マンション管理士とはそういう目的にこそ最も合致している資格だと言えます。

フィーを貰って仕事をとるために必要な資格ではなく、マンション管理という業務の主体であるオーナー(管理組合員)として本来必要な知識が、一定水準をクリアしているということを証明する資格だと思っています。その「証明」をビジネスに活かす場合には登録が必要というだけです。本質的に「知識水準」を示すためには、定期的なメンテはやはり必要ですけどね。それが現行制度における登録講習である必要は無いだろうと個人的には思っています。
9437: 匿名さん 
[2021-08-23 13:15:15]
礼儀正しい人だ
お前は来るなの自己中ハゲとは大違いだ
9438: 匿名さん 
[2021-08-23 13:16:14]
こおゆう謙虚な人の書き込みは内容的も優れていることが多い
9439: 匿名さん 
[2021-08-23 13:51:18]
>>9436さん
報酬を貰って仕事を取るための資格ではないと決めつけるのは
それを目的に勉強して取得された方にとっては心外ですよ。
いろんな資格がありますが、弁護士や医師の有資格者でもその
資格を活用されていない方は数多くおられます。
そういった方も、ペーパー資格ですよ。実務経験のない、乏しい
方ですからね。
国会議員や実業者には多いですよ。
9440: 匿名さん 
[2021-08-23 19:00:58]
マンション管理士の試験はそこそこ難しいですからね。
折角取った資格だから手放さない方がいいかもね。
9441: 匿名さん 
[2021-08-23 21:13:50]
>>9439 匿名さん

ごめんなさい。「決めつけた」と捉えられて、傷付いた方がいらっしゃるのであればそこも謝罪いたします。私も資格を取得する際には何も準備をしなかった訳ではないので、合格するための努力はリスペクトしますし、知識を身に着けることは試験に合格すること自体よりも意義があると思っています。ただ、フィーを貰って仕事をとるために「必要な資格」ではないという点に異論の余地は無いとも思っています。

知識そのものは、不動産管理の仕事に役立つものではありますが、この資格がマンション管理組合のためにアドバイザー的な仕事をする上で必要十分なものだとは思っていませんし、実際それが事実だと思います。
管理業務主任者のような受託業者にとっての必置資格ではなく、建築士のように資格独占業務がある訳でもないマンション管理士資格は、名称独占資格の中でも「実務」の内容がまだまだ確立されていないと言わざるを得ません。実際、マンション管理士として独立開業するという道は現実的とは言い難い状況ですし、発注者(組合)目線で見れば、安心して業務委託できる程の候補者が十分に出揃い、適切に選定できる状況には程遠いと言うほかはありません。あくまで、>>9427さんのように「組合員として管理に携わる際の知識の補強のため」という取り方が、今のところはもっとも有意義で現実的な資格であって、この資格を元手とした独立開業自体はそれ自体が非現実的だと考えます。

■公益財団法人マンション管理センター
「マンション管理士の業務についてのアンケート調査結果」
https://www.mankan.org/pdf/chosa02.pdf
9442: 匿名さん 
[2021-08-24 09:38:40]
>>9441さん
私は自分の住んでいるマンションの大規模修繕専門委員会の委員長の経験が
あります。その時にやったのは、まず大規模修繕工事の進め方の資料を時系列に
作成し、専門委員、理事のメンバーを集めてセミナーを開催しました。
専門委では、時系列に沿って建物診断・設計監理業者選定に関する要項書を作成
し、公募も含め要項書を送付しました。
そして、応募業者の中から見積金額と応募条件等を審査して3社に絞り、業者
説明会を開催しました。説明会には事前に6項目の説明内容を明示し、それを
聞いて委員は評価し、質問をしました。施工会社の分は説明は割愛します。
2年前に専門委を立ち上げ原則月1回(2回もあり)定期的に開催し、その時に
毎回専門委に配布する資料は3~4枚作成していました。当然組合員に対しての
アンケートや現状報告、問題点等についても情報の提供をこまめにやりました。
こういったことがやれるまた、時間が割ける方はなかなかみつからないのではと
思います。そこで、設計コンサルが決まるまでの相談相手としてはマン管士でも
いいのではと思います。


9443: 匿名さん 
[2021-08-24 09:48:09]
>>9441さん
マン管士は、工事に関する相談以外に例えば規約や各種細則の全面改正
という仕事もあります。これは簡単に思えますが、いざやるとなるとかなり
難しく、事前準備にかなりの時間を要するものです。私自身2回の経験あり。
それをやる者がいない場合は、マン管士に依頼してもいいでしょう。
それから、現在マン管士として営業活動をされておられる方もおられます。
工事に関するものが中心のようです。
それに日産海上のドクター保険というのがありますが、これは日産火災と
マン管士が契約してマンションの評価をいろんな角度から審査して保険料の
金額を決めるものですが、これはマン管士が現在は独占契約となっています。
マン管士も生き残りをかけて一生懸命開発をしていますよ。
9444: 匿名さん 
[2021-08-24 10:29:49]
>>9441さん
私はマンションの住民です。
マンション管理士の擁護論となりましたが、私にとってはどうでも
いいことですが、できればマン管士に活躍して欲しいという気持ちは
もっています。有資格者としては自然な考えではないでしょうか。
9445: 通りがかりさん 
[2021-08-24 11:58:32]
>>9443 匿名さん

日産海上ではなくて、日新海上ではなかったかと。
日新海上は上場も廃止になっている会社ですね。
他の大手保険会社も事故率等を次回更新時の保険料評価基準とする方式はすでに採用していますよ。


9446: 匿名さん 
[2021-08-24 13:54:58]
>>9445さん
現在当マンションは日新火災海上と総合保険の契約をしています。
日新火災海上は、東海上日動火災の100%子会社となっていますので、
当然ですが上場はされていません。
今までは事故率等を更新時の保険料評価基準には採用されていなかったの
ですが、それを先駆けて実施したのが日新火災海上でした。
当然事故率だけでなく、マンション管理の実態、修繕積立金の額、専有部分の
配管の更新工事に関する対応等も含めて、マン管士が調査しその結果の報告
をして評価がされ保険料が決まるものでした。
その方式を大手損保もこれから採用するということですよね。
ただそれだけのことです。どこの損保会社と契約するかは各マンションの
自由です。
保険料については、日新火災が大手損保と比較してもかなり安いとは思います。
是非検討されたらいかがですか。要請をすればマン管士が派遣されて理事会と
打合せをして報告書が作成され、評価点と保険料が提示されます。
当然それに係る費用は発生しません。
保険ですから、いざというときに契約の保険料が支払われないということは
ないでしょう。
9447: 匿名さん 
[2021-08-24 14:01:20]
保険料は漏水が一番の敵です。
その対策をしているかどうかがポイントになります。
9448: 匿名さん 
[2021-08-24 16:19:07]
三流資格のマン管士より自治会長さんやご近所さんや周辺住民さんに聞くのがよい。
9449: 販売関係者さん 
[2021-08-24 16:20:23]
しっかりした管理会社を選べば問題なし
保険のことも万事よきに計らってくれる
9450: 匿名さん 
[2021-08-24 16:33:49]
工事費にせよ保険料にせよ、素人はとかく「安い」にとびつく。
低所得者層が多いマンションの管理組合によく見られる傾向です。
9451: 匿名さん 
[2021-08-24 18:57:55]
保険料の金額より、契約内容で判断すべき。
折角情報の提供をしているんだけど、馬耳東風、馬の耳に念仏、
猫に小判ということだね。
ただ批判するだけのことかな。
9452: ご近所さん 
[2021-08-24 20:26:09]
有益な情報でないと相手にしてもらえませんよ
9453: 匿名さん 
[2021-08-24 21:41:06]
猫にご飯
9454: 匿名さん 
[2021-08-24 22:04:29]
>>9446 匿名さん
マンション総合保険の保険料は保険会社によってかなり異なります。また保険金が支払われる条件も大きく異なります。
保険料が高い保険会社の保障は手厚いのは当然と言えば当然。なんどでも、の保険会社もあれば、いちどきりで、ここまでが限度、それも少額、というところも。
マンション管理の実態について、マンションそれぞれに構造も築年も、形状も、部材の種類も異なるのに、マンション管理士がどのような基準で調査をして保険会社に申告しているのか、不思議です。
専有部分の配管の更新等、専有部分にもさまざまな配管があり、更新しているだけでは、水漏れが起きないわけではありません。他の原因もあるからです。専有部分だけ更新等しても、共有部分やそことの取り合いもありますし。
保険料の安さで定評のあるところを選ぶには、それなりの状況が必要かと。
9455: 通りすがり 
[2021-08-24 23:02:44]
>>9442 匿名さん
すばらしい実績ですね。まさにお手本だと思います。
専門委員会を設置するところまでは漕ぎ着けても、主体的に業者選定の手続きを進められるという事例はなかなか聞きません。

マン管士の業務実態について悲観的なことを書いたようではありますが、私自身も無駄に取得したつもりはありませんし、独立開業という発想こそ無いものの、資格保有者としての知識は今の実務に活かせるところは活かそうという思いはずっと持ち続けています。

重ねて強調したいのは「名前だけでの過信は禁物」ということに過ぎません。専門コンサルに業務委託するまでの橋渡し、コーディネートということであれば仕事は限定的ですし、フィーも相応に抑えられるとは思いますが、そういった入口付近の露払いには相当な実力を必要とするとも思いますので。主に管理組合が業務委託をする際の「第三者的立場でのアドバイザー」がマンション管理の本来在るべきポジションなのだとは思っていますが、今の制度では道のりは険しいと感じてます。
9456: 匿名さん 
[2021-08-25 08:26:59]
>>9446さん
調査項目はかなりこまかいものですよ。
実際それで調査が行われ評価が決まり保険料が決定
するのですよ。
一度自分の住んでいるマンションの調査を依頼して
みたらどうですか。
マンションの管理がしっかりしていないと評価は低く
なります。
9457: 匿名さん 
[2021-08-25 08:46:53]
>>9455さん
大規模修繕工事を進めていく中で重要なのが建物診断業者と
設計監理業者を選定することになります。
私どもでは、専門委で建物診断の業務内容6項目と設計監理業務
10項目で見積を出してもらうことにしました。
その際各項目の見積もり積算書も出せる範囲でだしてください
といいましたが、業務内容と一般的な見積要項書と合わせて提出
してもらいました。
積算書で項目ごとに見積もり金額を提出してもらうのがいいのですが、
施工会社の見積もりと違って、修繕個所ごとに単価だけを記載してもらう
方法がとれないのですね。時間や数量、平米数とかの数字を提示することが
できませんので。
そして、応募業者を3社に絞り、説明会を開催しました。その際勤務状態
とか、具体的な監理方法とか、要項書の作成方法、建物診断の日数や
調査方法、長期修繕計画書作成とかについて6項目について説明会を
開催し質問をして評価をして、最終的には見積金額と評価で1社に決めました。
管理会社のフロントと管理員さんも必ず出席しましたが、応募業者の
紹介や募集要項書の質問とかには一切答えてはいけないようになっていました。
管理会社の役割は、専門委で決まったもの、例えば公募する際に各
建設新聞社にいき掲載してもらう交渉とか議事録作成をしてもらいました。
9458: 匿名さん 
[2021-08-25 09:17:18]
日新火災海上のドクター保険は実際あるし、業績も上がっています。
だから大手損保もそれに追随しようと路線を変えたんです。
それを認めたくなくて批判だけする者もいるんですね。
人間素直にならなくちゃね。
9459: 通りすがり 
[2021-08-25 10:29:24]
>>9457 匿名さん
理事会と専門委員会が主体となる中で、管理会社とマンション管理士が役割分担をして、それぞれの職務範囲を全うした好例だと感じます。優秀なマンション管理士に出会えた(的確に選定した)ということでもあるでしょうね。
私としても理想形だと思うのですが、マンション管理士という資格名を掲げてさえいれば、誰しも同じ成果を上げてくれる訳ではないということは引き続き注意喚起したいですね。特に、自主管理を良しとする方の中には、管理会社など要らない、管理会社がやるような業務があるのならマンション管理士の力でも借りれば十分だという方もいましたので。貴方の事例においても、業者選定の手掛かりを管理士が上手に処理はしたものの、管理の主体はあくまで管理組合であり、それをサポートする管理会社の存在は依然として否定はされていないので、「マンション管理士の業務とその範囲=役割」については正しい認識が広まるべきだと思っています。
9460: 通りがかりさん 
[2021-08-25 10:39:16]
>>9456 匿名さん
その調査項目や基準を見てみたいものですね。
そして、マンション管理組合がその保険に入った場合、それを繋いだマンション管理士にいくら歩合が入るのかも知りたいところです。
日新火災は東海海上ではなくて、東京海上の子会社です。
東京海上もマンションの管理組合向けの総合保険商品を持っていますし、保険料は高くても保障は手厚いです。
9461: 通りがかりさん 
[2021-08-25 11:00:16]
自主管理は立派にやっている(ように見える)マンションもそれなりにありますので、状況に応じてそれにかえるという選択肢もあるとは思いますが、自主管理にしたつもりが結局、上手くいかず、知見の蓄積に大きな限界があり、不適切な事件を起こしても実効性のある懲戒が効かないマンション管理士等に入り込まれて、管理組合としての自主性や主体性を削がれる、というのが好ましくないパターンではないかと思います。
ある程度、規模のある管理会社では、組織として人材もシステムも実務ノウハウも持っており、業務の種類によっては、管理を委託することで管理会社のスケールメリットを享受できるのでは。
管理会社への委託は全部委託である必要はなく、標準管理委託書通りでなくても構わないので、管理会社をツールとして利用するという考え方もあると思います。


9462: 匿名さん 
[2021-08-25 11:50:50]
>>9461さん
私は自主管理は推奨しません。
管理会社と管理組合は共存・共栄であるべきと思っています。
委託費に関しては適正利潤であるべきでしょう。
お互いに信じ信じられる関係を保つことが大切です。
しかし、そのためには管理組合は管理会社主導にならないよう
理事会の力をつけるべきです。
ただ、輪番制の理事会ではそれを維持していくのは難しいかもしれませんが。
力のない管理組合はある程度は管理会社に利益をもっていかれるかも
しれませんが、信頼のおける管理会社と契約がされていれば暴挙が行われる
可能性は低いのではないでしょうか。
管理会社も企業の永続性を求めているでしょうから、委託業務については
信頼のおける行動をされるでしょう。
9463: 匿名さん 
[2021-08-25 14:09:41]
>>9460さん
ドクター保険の診断項目を記載してみました。
診断項目
 ①管理実態(管理組合の運営は標準的な対応がされているか。)
 ②長期修繕計画と修繕積立金の設定状況について
 ③消防用設備等の点検状況
 ④給排水管(共用部分及び専有部分の配管の更新工事を実施しているか、
  又は、長期修繕計画に計画がされているか。)
 ⑤高圧洗浄は2年以内に実施しているか。
 ⑥漏水事故履歴のチェック
 ⑦管理規約や各種細則で喫煙管理がされているか。
 ⑧防犯カメラの設置状況
 ⑨総会の運営状況
 ⑩理事会の運営状況(少なくとも2カ月に1回定期的に実施されているか。
           専門委員会は設置されているか等)
 
上記項目について聞き取り調査が行われます。
そして総合所見として、各項目ごとにマン管士が所見を記載します。
そして、総合判定として、S、A、Bの3評価がされます。
申込をすれば、マン管士から事前に準備しておく資料が通知されます。

だいたい以上のように進められますが、私どもに調査にきたのは行政書士
をやっているマン管士でしたが、実際マンション居住の経験もないので
マンション管理については、マンションの資格試験程度の知識しかない
ようでした。(保険会社とマンション管理士会との契約がされています。)
おかげ様でわたしどもの評価は、最高のものとなりまして、保険料は今まで
契約してます大手損保会社の同条件の見積もりの半額以下に納まりました。
ただ、来年は5年目をむかえますので更改時期になりますが、現在は評価が
かなり厳しくなっているとのことです。
9464: 匿名さん 
[2021-08-25 17:18:36]
やはり実際に応募して自分のマンションの評価がどれぐらい
なのかを知る必要があります。
是非試しにやってみてください。お金はかかりませんから。
9465: 匿名さん 
[2021-08-25 21:00:01]
>>9463 匿名さん

それってマンション管理士の実力如何で損保の適用等級が決まるということなんですか?
実力が無いおかげで最高等級ということは、実力があってもそれが可能ってことですよね。
めっちゃ利権のニオイがしますが・・・・・
9466: 匿名さん 
[2021-08-25 21:39:59]
>>9463 匿名さん
事故率と関係が薄い評価項目による評価、それもマンション管理士による評価で、保険料を半額にしていたのでは、保険会社も大変でしょう。
同社のマンション総合保険(ドクター)と同条件を提示しているのはランキング上位4社の中で1社だけだと思います。
ランキング高位のところは、保険金額や回数等が多いですね。査定基準もいろいろです。
保険を選ぶ際は、少なくとも約款をよく読んで、比較して決めることが重要でしょう。
パンフだけだと、いいことしか書いていないので。
9467: 匿名さん 
[2021-08-25 21:41:34]
>>9465 匿名さん
まっ、そういう保険会社もありますよ。
いざという時、保険金の出し渋りとかも。
9468: 匿名さん 
[2021-08-25 21:51:56]
>>9465さん
マンション管理士の有資格者で、実務経験のあるマン管士と
実務経験のない保険会社から派遣されてくるマン管士とは自ずと
マンション管理に関する情報や知識は違うと思いますよ。
利権のにおいがするといわれますが、その利権はマンションの
有資格者に利権があるといわれるのですか。
そのお金はだれが支払うのですか。
そういう利権はまず発生しないでしょう。
診断項目をみてお分かりになると思いますが、診断内容は殆どが
マンション管理に関するものです。
自信をもって答え圧倒すれば評価も良くなる傾向にはあるでしょう。
たまたま私どものマンションには有資格者がいましたけど、その資格者
がいないマンションの場合、わざわざマン管士に依頼することはないでしょう。


9469: 匿名さん 
[2021-08-25 21:53:44]
>>9462 匿名さん
マンションは千差万別ですので、なにがなんでも管理会社に全部委託すべきとか、自主管理にすべきとかにはならないので、管理組合は自分たちがマンション管理の主体であることを忘れず、管理組合と管理会社の関係が主客転倒になってしまわないよう、自分のマンションに合った管理方式を模索していけばいいと思います。
自主管理の経験やノウハウが、日本中のマンションに受け継がれれば、管理組合と管理会社との関係がよりイーブンになるのでは。
現在の管理会社との契約更新が総会で否決され、新たな方式を考えざるを得ない状況になった場合、一時的にせよ長期にせよ、自主管理に近いことを管理組合はやっていかなければならないですし。



9470: 匿名さん 
[2021-08-25 22:05:35]
>>9466さん
私どものマンションは、理事会や総会の運営状況、広報活動、
長期修繕計画書への専有部分と共用部分の更新計画、そのための
修繕積立金の確保、漏水実績、専有部分の配管の更新工事に関する
先行工事者に対する補填、各種専門委員会の設置と細則の規定、
管理規約と各種細則の全面改正等理事会の活動が適正に行われている
とのことで高い評価をうけました。
長期修繕計画の作成時も、建築士を雇い専門委員会を設置して約半年間
工事個所ごとに細かい検討をして作成しました。
広報活動でも、毎月、理事会議事録の組合員への回覧板以外に全戸に
毎月3枚程度の情報提供をしています。
そういったことが認められたんだと思います。
9471: 匿名さん 
[2021-08-25 22:16:04]
>>9466さん
現在は保険を契約する場合、保険を何回申請したかで
保険料が決まるんですよ。
特に漏水での保険の申請が多くなりますので、専有部分の
配管の更新工事を管理組合でやるかどうかが大きなポイント
にななるようです。
それから、築年数が20年を経過したマンションの保険料は
大手損保では大幅値上げを設定しています。
40%~50%値上げされます。これも保険の申請回数で大きく
変わります。
9472: 匿名さん 
[2021-08-25 22:30:00]
>>9470 匿名さん
保険は、約款をよく読んで、免責条項も含めて理解した上で、検討したほうがいいですよ。
9473: 匿名さん 
[2021-08-26 08:15:23]
そういうことは当然検討して、総会に諮るでしょう。
9474: 匿名さん 
[2021-08-26 10:06:47]
保険の更新のときは、理事会で承認をもらい
総会に議案として提案します。
そのときは、4~5社の保険料や条件等の比較表を
作成して検討されると思います。
9475: 匿名さん 
[2021-08-26 13:25:11]
保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが
多いとおもいますが、総会の普通決議が必要となります。
9476: 匿名さん 
[2021-08-26 17:05:33]
>>9475 匿名さん

管理費からの支出ですが間違っているの?
9477: ご近所さん 
[2021-08-26 17:25:31]
管理費会計からの支出が一般的です。
9478: 匿名さん 
[2021-08-26 17:50:24]
>>9477
お前はここにはくるな。
粘着質ですぐ切れる性格だしね。
荒らしだよ、お前は。
9479: 匿名さん 
[2021-08-26 17:51:50]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。

3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

5) 会議の進め方

*左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
9480: 匿名さん 
[2021-08-26 17:57:23]
「保険料支払いのために修繕積立金を取り崩すマンションが多い」なんて寝言から話題をそらすことができてよかったですね。ご近所さんは匿名さんの救い主ですね。
9481: 匿名さん 
[2021-08-26 17:58:51]
管理費は日々の管理、修繕積立金は修繕を計画的に修繕するために。
保険料は管理費からが妥当で、修繕積立金からの支出は目的外の支出かな。
9482: 匿名さん 
[2021-08-26 18:08:14]
9477 ご近所さんはマトモなんだが、9478 匿名さんがすぐに切れる
自分自身が荒らしそのものということに気づくべきだろう
9483: 匿名さん 
[2021-08-26 18:10:31]
9477がきたら違う内容にきりかえるだけ。
あいつは単なる荒らし。頭も悪いしね。
9484: 匿名さん 
[2021-08-26 18:12:19]
この問題を考えてみよう。

「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。

3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

5) 会議の進め方

*左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
9485: 匿名さん 
[2021-08-26 18:18:59]
>管理費からの支出ですが間違っているの?

標準管理規約でも管理費の充当先として保険料が記載されていたと思います。管理費からの支出で間違っていません。
9486: 匿名さん 
[2021-08-26 21:36:49]
うちの場合は積立金つきの5年の総合保険なんですよ。
だから修繕積立金からの充当になります。
みなさんのマンションでは、5年の総合保険で1,000万円
超の保険料を管理費から払うんですか。
管理費に余裕があるんですね。それに管理費は通常の支払いに充当
するものに支払うのではなかったかな。
5年に1回の支払いになる保険料は通常の無支払いになるんですか。
9487: 匿名さん 
[2021-08-26 21:50:54]
「マンションドクター火災保険」には、積立型のタイプはない。
また、積立型の火災保険であっても、掛捨て部分の保険料は管理費会計から支出する。

悪あがきは、やめようぜ。
9488: 匿名さん 
[2021-08-26 21:58:10]
大規模修繕工事の進め方(コピペ版)がいいのでは?
9489: 匿名さん 
[2021-08-26 22:01:14]
>>9487さん
批判するだけかい。
以前は東海上の保険だったんだけどね。
総合保険の積立保険は、大手損保がやってるけど積立てる意味が
まったくなくなったというか逆にマイナスになるので現在はドクター
保険に切り替えてるよ。

9490: 匿名さん 
[2021-08-26 22:03:42]
>>9488さん
今うちのマンションでは施工会社を選定する方法として
総合評価方式を採用しようとしているんだけど、このメリットと
デメリットを教えてください。
9491: 匿名さん 
[2021-08-26 22:13:07]
共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です(結論)
9492: 匿名さん 
[2021-08-26 22:16:21]
合計1000万円でも会計処理上は年間200万円の支出であるからなんら問題なく支払うことができる。どの口座でもいいけど、そもそもの1000万なければ意味ないけど。
どのみちあと数年で積立型は無くなるから、今回契約分で最後だね。
9493: 匿名さん 
[2021-08-26 22:21:35]
給排水管の枝管取り換えの話題がコピペも出来上がっていていいのでは??
9494: 匿名さん 
[2021-08-26 23:13:24]
>>9484 匿名さん

急にどうした?
何故唐突に規約改正の話を?
9495: 匿名さん 
[2021-08-26 23:20:20]
>>9486 匿名さん
>みなさんのマンションでは、5年の総合保険で1,000万円
>超の保険料を管理費から払うんですか。

みなさん誰もそういうタイプの保険の話はしていないのだと思う。

9496: 匿名さん 
[2021-08-27 08:36:20]
>>9485さん
管理費からだろうが修繕積立金からだろうが保険料をどちらから
支払うかはそれぞれのマンションで決めればいいことだよ。
そんな単純なこともわからないのかな。
標準管理規約に管理費の支払い項目として、共用部分等に係る火災保険料
その他損害保険料と規定されているからだろうが、標準管理規約はあくまで
ひな型であり、規約はそれに倣う必要はないんですよ。
それに、その他敷地及び共用部分等の通常の管理に関する経費とあるけど
保険料は5年に1回の支払い(最初に全額5年分を支払う。)だから通常の
支払いとも言えない。
要するに、それぞれのマンションで決めればいいことなんですよ。
9497: 匿名さん 
[2021-08-27 08:51:10]
>>9496 匿名さん
あなたも会計の勉強した方がいい。
長期契約の一括払いの会計処理をどのようにしているの?前払いで処理しないのか?保険料は通常の支払いだよ。
9498: 匿名さん 
[2021-08-27 09:27:59]
>>9496さん
保険料の支払いについては、積立部分と掛捨部分があります。
積立部分がなく、掛捨てでの契約でも、一括支払いと分割支払いが
あるんです。
一括で支払えば保険料が安くなるというものですよ。
一括で支払えなければ分割でもいいんですよ。ただ、一括で支払うと
なれば管理費では難しいところもでてくるでしょう。



9499: 匿名さん 
[2021-08-27 09:32:31]
毎年分割で支払っているところは通常の管理ということで
管理費からの支出となるでしょう。
しかし、5年分を一括で支払うとすれば、それは通常の支払い
とは言えない。
故に、保険料の支払いを修繕積立金を取り崩して支払うと総会の
承認を得れば何ら問題はないでしょう。
9500: 匿名さん 
[2021-08-27 09:35:55]
「通常の管理に関する経費」の「通常の」は「管理」を修飾しているから、
支払いが毎年か5年に一度か何の関係もないですよ
共用部分に保険をかけておくのは、特別の管理ではなく普通の管理です
特別の管理がどういうものか、標準規約に例示がありますね
9501: 匿名さん 
[2021-08-27 09:49:00]
管理費口座の残高が底をついて保険料の支払いに窮する場合には、理事長は総会の決議なしに臨時に管理費を徴収することができるが、反発する組合員も出るだろうから、それが怖いのであれば、総会決議で修繕積立金を取り崩す方法をとることもあるだろう。
保険料支払いが規約に定める「特別の管理に要する経費」に当たるかどうかはよくわからんが、とにかくマンション住民がそれで行こうというなら、部外者が文句を言うこともないだろう。法令や規約に違反するマンション管理なんていくらでもあるし、住民が納得していれば問題はない。
9502: 匿名さん 
[2021-08-27 09:55:21]
では、支払いを修繕積立金で支払うという議案が総会で
承認されたらそれは無効ですか。
通常の管理に関する経費というのは、私も迷いましたが
一括支払いをするとしたら、管理費で対応できない場合も
あります。その場合は借り入れをするか修繕積立金の取り崩しを
することになりますが、共用部分の管理に保険を掛けるのは通常
の管理ですが、その支払い方法についてはどちらでもいいのでは
という私の解釈です。
積立保険の場合は、積立部分と掛け捨て部分の一括支払いですよね。
掛け捨て部分だけ分割にしてもいいのかもしれませんが、今までは
私どもでは一括処理していましたので、それに倣っただけです。
9503: 匿名さん 
[2021-08-27 10:06:19]
しかし、普通に考えれば保険料支払いのために管理費では間に合わなくて修繕積立金に手をつけなければならないようなマンションは多くないだろうということだ。何故管理費では間に合わないのか?月額管理費が低すぎる、滞納割合が高すぎる、無駄な支出が多すぎる、役員の能力が低すぎる、などなど、いろんな問題があるのだろう。その解決方法が「(保険料)支払いを修繕積立金で支払うという議案」というのであれば、それもいいではないか。
9504: 匿名さん 
[2021-08-27 10:21:18]
>>9503さん
私どものマンションでは5年の積立総合保険を今までは続けていました。
その積立額が大きかったので修繕積立金からの取り崩しで充当していま
したが、その積立金の利息がマイナスとなり積立しない方が有利と判断し
掛け捨てだけにしました。
修繕積立金で充当するというのはその名残です。
管理費は余裕があり、毎年1,000万円以上修繕積立金へ充当しています。
P場使用料のおかげです。管理費にも充当しています。
5年に1回だけのことですので、規約を改正するまでのこともなく、今まで
同様修繕積立金で充当してもいいと思っています。
9505: 匿名さん 
[2021-08-27 10:22:26]
保険料の一括払いがいいのか、5年の分割払いが
いいのかは各マンションで判断すればいいと思います。
9506: 匿名さん 
[2021-08-27 10:24:12]
9475の「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」が
間違いなのであって、そういうマンションもあります、程度の話で一件落着w
9507: 匿名さん 
[2021-08-27 10:33:05]
保険料の一括支払いをしているマンションは少ないということかな。
分割で支払えば保険料は高くなるんだけとね。
それに5年の総合保険での契約をしているマンションが少ないのか。
毎年契約しているのかな。保険会社もそのままで。
9508: ご近所さん 
[2021-08-27 10:41:37]
火災保険料支払いのために修繕積立金を取り崩すマンションは少ないでしょうね
9509: 匿名さん 
[2021-08-27 10:46:19]
管理費で払えないような額の保険契約に入らされる理事会が無能集団
9510: 匿名さん 
[2021-08-27 11:00:18]
>>9508
お前はここにはくるな。
お前がきたので違う情報を提供する。
9511: 匿名さん 
[2021-08-27 11:01:55]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

   *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
     共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
     済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
9512: 匿名さん 
[2021-08-27 11:06:06]
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるべきかの
考え方については、これからも書き込みます。
期待していてください。
9513: 匿名さん 
[2021-08-27 11:14:55]
すり替え・逆ギレ・コピペで荒らしの3点セットはやめましょう。
見苦しいというより迷惑です。
9514: 匿名さん 
[2021-08-27 11:22:10]
民法71条の無過失責任(笑
9515: 匿名さん 
[2021-08-27 11:23:22]
ああ、それは標準管理規約だったね。
9516: 匿名さん 
[2021-08-27 11:23:51]
裁判しないほうがいい(笑
9517: 匿名さん 
[2021-08-27 11:24:16]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
9518: 匿名さん 
[2021-08-27 11:30:39]
保険でどの範囲まで保障されてるのか、役員はもちろん組合員も知っておくべきです。
9519: 匿名さん 
[2021-08-27 11:32:13]
もう終わったよ、その議題は。
9520: 匿名さん 
[2021-08-27 11:36:54]
誰も求めていないネタ振りを何故こうも唐突かつ執拗に続けるのだろうか…
9521: 匿名さん 
[2021-08-27 11:36:56]
ハナから前年度踏襲するのではなく、適時適切に契約内容見直しが必要です。
その結果は、総会等の場で組合員に情報提供することも大事ですよ。
9522: 匿名さん 
[2021-08-27 11:39:37]
>>9520さん
それはスレ主だからですよ。
それが気に入らなかったら、ここには来なくていいし、自分で
スレを立てたらいいでしょう。
9523: 匿名さん 
[2021-08-27 11:40:15]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
9524: 匿名さん 
[2021-08-27 11:40:46]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
9525: 匿名さん 
[2021-08-27 11:42:27]
話題がコロコロ変わるのはよくある話です。
スレ主であろうがなかろうが、だれでも自由にできますよ。
9526: 匿名さん 
[2021-08-27 11:52:17]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
9527: 匿名さん 
[2021-08-27 12:13:00]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉にやるというのは
真剣に考えなければならない問題となります。
9528: 匿名さん 
[2021-08-27 12:31:15]
更新工事の費用は必ず修繕積立金から支出します。
保険料とはワケが違いますから。
9529: 購入経験者さん 
[2021-08-27 12:37:13]
駐車場を使用する組合員から徴収した使用料を修繕積立金に入れておき
駐車場大改修より先に専有部分枝管工事に使うのは最高ですね。
9530: 購入経験者さん 
[2021-08-27 12:41:30]
うちのマンションの長期政権理事長もそのあたりのことはよくわかっていて
管理会社から管理費値上げを検討するように助言されても各種使用料の値上で
切り抜けています。次は何を値上するのか、それともペット飼育有料化か?
9531: 匿名さん 
[2021-08-27 13:14:04]
管理費の値上げは名目がなければ行われません。
例えば、管理員の勤務時間を延長するとか、消費税がアップしたとか、
清掃の時間と人数を増やす場合とかですね。
後は通常の管理に要する費用、光熱費とか点検費とか毎年決まった金額
ですから値上げする必要はないでしょう。
9532: 匿名さん 
[2021-08-27 13:23:56]
修繕積立金はみんなの積立金ですので、計画的に値上げが行われます。
使用料の値上げをして管理費会計に回すのですか。
使用料の値上げもまず行われません。
何故必要なのか、例えば管理員の勤務日数や時間を延長すれば
その金額分の値上げは理屈としては通りますけどね。
9533: 匿名さん 
[2021-08-27 14:19:56]
ご近所さんのおかげで保険料支払い問題から逃げることができましたねw
9534: 匿名さん 
[2021-08-27 15:25:14]
保険料支払い問題で何か説明に不備がありましたか。
もう解決したんじゃなかったですか。
9535: 匿名さん 
[2021-08-27 18:36:12]
「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」というのが
デタラメの大嘘とわかってよかったです。
9536: 匿名さん 
[2021-08-27 18:37:48]
あはは、そんなことですか。つまらん。
9537: 匿名さん 
[2021-08-27 19:47:32]
古ぼけたコピペより数倍有益ですよ
9538: 匿名さん 
[2021-08-27 21:51:42]
>>9537さん
では、あなたがなんでもいいですから、マンション管理に役立つ
情報を提供してみてください。
PART2、PART3で2万近い書き込みがされているのは
ここのスレが魅力があるからでしょう。
だからあなたもここにきているんではないんですか。
他にこんなに続いているスレがありますか。
9539: 匿名さん 
[2021-08-27 23:47:20]
共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です。
9540: 匿名さん 
[2021-08-27 23:54:07]
ベランダでタバコ吸うな、咳・くしゃみするな、布団叩くな、とうるさい人がいますね。
9541: 匿名さん 
[2021-08-28 00:05:27]
ベランダでのたばこ吸いの匂いは臭い。
9542: 名無しさん 
[2021-08-28 00:37:21]
スレが長続きするのは
唐突なコピペのおかげではないと思うが。
9543: 匿名さん 
[2021-08-28 09:56:59]
スレ主の努力だよ。
9544: 匿名さん 
[2021-08-28 09:59:35]
殆どのスレは、立てただけですぐスレ主がいなくなる。
責任をもって継続させないとね。
勿論、問題が解決すれば終わるのは当然だけど。
9545: 匿名さん 
[2021-08-28 10:30:45]
給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合)
9546: 匿名さん 
[2021-08-28 10:36:20]
基本的にはそれだけもつのでしょうね。
しかし、大規模地震がくれば配管の継手部分に緩みが出て
そこから漏水が発生してきます。
9547: 匿名さん 
[2021-08-28 10:57:02]
>>9546 匿名さん
その場合って更新工事?部分補修?
9548: 匿名さん 
[2021-08-28 11:49:21]
ベランダで喫煙するのは基本的人権の自由
9549: 匿名さん 
[2021-08-28 12:04:39]
>>9547さん
更新工事であろうと更改工事であろうとその工事は大変な労力を
伴います。
床板や背板を外し、不具合部分の補修工事を行う訳ですが、そこまで
やるのであれば更新工事であろうと更改工事であろうと費用や労力は
殆ど変らないでしょう。
それに在宅という大きな問題を抱えています。
9550: 匿名さん 
[2021-08-28 12:13:43]
バルコニーでの喫煙を制限するのは合憲。
9551: 匿名さん 
[2021-08-28 12:17:48]
兎に角専有部分や共用部分の給排水管の更新工事をやるのは
大変な労力を伴います。
お金ももちろんですが、数日間の在宅問題、これをどう解決するかでしょう。
9552: 匿名さん 
[2021-08-28 12:20:02]
専有部分の配管の更新工事については、裁判も行われています。
管理組合としてやって、その負担を各戸に請求するのも裁判に
なっていますが、それに反対した組合員は最終的にはその負担を
しなければならないことになっています。
9553: 匿名さん 
[2021-08-28 12:32:18]
やはり専有部分の配管の更新工事は管理組合として
やらなければならないですね。
漏水がおこれば上下階でトラブルが発生する可能性が
ありますので。
9554: ご近所さん 
[2021-08-28 12:33:33]
喫煙問題は規約細則改正や総会決議といった力業よりも
お願いベースのほうがうまくいきますよ
9555: 匿名さん 
[2021-08-28 12:43:54]
>>9554
まだここにくるのか。
どういう神経をしているんだ。
また、お前のせいで違う情報の提供をしなければ
ならなくなった。
現状のスレをみてもここしかくるとこはないだろうけどね。
お前の得意な自主管理のスレにはいけないのか。
9556: 匿名さん 
[2021-08-28 12:45:31]
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
    
   これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
  ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
   管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

*マンションの建築形態には下記の4つがあります。

 1)単棟型

    *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

 2)連坦棟型

     外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
     利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
     しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

     連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
     マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
     ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

     復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
     又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
    超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
    滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
     この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
9557: 匿名さん 
[2021-08-28 12:45:59]
   *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
     議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
     決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
      例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
     たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
     くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
      その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
      同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
      又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
      もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
     ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
     することになります。

      建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
     ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
      今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
      しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
     管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
9558: 匿名さん 
[2021-08-28 12:59:00]
全国にはこういうマンションがかなりありますね。
問題が起こる前に規約の整備をしておく必要があります。
9559: 名無しさん 
[2021-08-28 13:05:52]
自問自答ってやつか・・・
9560: 匿名さん 
[2021-08-28 13:08:40]
>>9544 匿名さん
コピペとコピペへの自己レスでスレが水増しされているだけに見えるけどw
長文コピペが投入される直前のやりとりこそがこのスレ唯一の存在意義。
9561: 匿名さん 
[2021-08-28 13:10:57]
喫煙する隣人に対する損害賠償請求を認めた判決はあるが、住民同士が近接して暮らすマンションでは、ある程度のたばこの煙は仕方ないとも言っている
結局は程度の問題ということだな
当たり前といえば当たり前のことだが、一般常識に従って喫煙すれば問題はない
9562: 匿名さん 
[2021-08-28 13:29:06]
つまらん書き込み。
9563: 匿名さん 
[2021-08-28 13:40:02]
スレ主が情報提案をしている内容をよく読んだことがあるのかな。
内容的には参考にすべき点大なるものがあると思うんだが。
それを理解することなく、ただ批判するだけだものな。
たまには、いい情報の提供をしてみてくれ。
9564: ご近所くん 
[2021-08-28 14:42:54]
いろんな参加者によっていい情報が提供されている。
それに気づかない人はしょうがない。
9565: 匿名さん 
[2021-08-28 15:42:33]
>>9564
お前の書き込みに対しては絶対答えることはない。
しかし、他の者が書き込んだものについては、真剣に
答えたいとおもっている。
お前がここに来た時点でそれが全て水泡に帰してしまうんだよ。
お前は粘着質ですぐ切れる性格だし、みんなに嫌われている。
9566: 匿名さん 
[2021-08-28 15:43:31]
   *連単棟の復旧の合意形成促進のために

     このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
    被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
     現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
     神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
    でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

     そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
    けて規定しておくことが必要となってきます。
     少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
    物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
    必要となってきます。
     復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
    して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

     区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
    合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
    棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

     1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
    費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
    て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

     連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
    し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

 3)団地型

     一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
    の共有に属する場合について定めている。

 4)複合用途型型

     店舗と住居が同居しているマンション
9567: 匿名さん 
[2021-08-28 15:45:18]
「大規模地震に備えて、いまできること」

 大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。

 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。

 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。

 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
9568: 匿名さん 
[2021-08-28 15:46:13]
  *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
    ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
   であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
   温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

    しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
   ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
   うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
   解をえることは不可能だろうといわれていました。
    被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

    神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
   ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。
9569: 匿名さん 
[2021-08-28 18:51:56]
単棟型(?)マンションで片方だけが倒壊した場合の建て替えはできない。
9570: 匿名さん 
[2021-08-28 20:42:19]
>>9553 匿名さん
給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合)
9571: 匿名さん 
[2021-08-28 20:57:40]
あれっ、前にも同じこと書き込んでいなかったっけ。
築20年以上のマンションはどうするの。
9572: ご近所さん 
[2021-08-28 21:16:30]
自問自答自作自演一人二役
9573: 匿名さん 
[2021-08-28 21:26:50]
>築20年以上のマンションはどうするの。

とりあえず様子見
9574: 匿名さん 
[2021-08-29 09:31:59]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。

 これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。

 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。

 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
9575: 匿名さん 
[2021-08-29 10:20:43]
<東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
 *事件の経緯
  渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
9576: 匿名さん 
[2021-08-29 10:29:35]
「疑問だらけ」町内会費にモヤモヤの声 「コロナで行事もないのに何に使うの?」

コロナ禍でさまざまなイベントが中止になる中、町内会の存在感は薄れがちだ。うちの町内でも、夏祭りやスポーツ大会が中止になった。たまたま今年班長の順番が回ってきていた筆者は、正直「ラクだな」と思ってしまった。子どもたちには悪いけど。

そんな8月中旬、ガールズちゃんねるに「町内会費」というトピックが立った。先月、一戸建てに引っ越したというトピ主は、町内会役員の訪問を受け、1年分の自治会費6000円を請求されたという。

「突然すぎてビックリしました」と驚くトピ主。「7月入居でも年払いで支払いなのか、コロナで行事はしてないと言っていたが予算の内訳は?と疑問ばかりでした」とモヤモヤしているそうだ。(文:篠原みつき)

たまたまだが、うちの町内会費も年間6000円だ。ただし今年はコロナ禍で行事がほぼ中止のため4000円になった。トピ主の自治会も、半年以上過ぎた時点での加入なら、全額徴収しなくてもいいのにと思う。

コメントを読むと、地域の会費額を書き込む人がいて参考になった。「人の多い地域で年1200円」という声もあったが、年3600円、4000円、6000円、8400円とバラバラで、1万円超えもあった。

「年間1万2000円…しかも会議のお弁当とかに使ってるみたいで、今コロナあるし何に使ってるのかよく分からない。同じ市内の実家は年間6000円」

「うちは年間1万8000円。なんなら子供会費は一人年間6000円。田舎住み」

使いみちはそれぞれなので、金額だけを「高い」「安い」と比べても仕方ない部分がある。豪雪地域は「排雪代も入っている」という声もあった。

しかし、「何に使っているのか不明」なのは問題だ。会計報告がわかりにくいと納得感が減ってしまう。コメントを見ていても「うちも払ってるよ。何に使うかは不明。多分老人会のなにか」など、会費に納得していないという意見が目についた。

すでに「やめた」人も
そうなると、自治会・町内会をやめる人も出てくるだろう。コメントでも

「年間1万近く払わなきゃいけないし。回覧板、草取りも面倒くさいので、やめました。入らない人も増えてますよ」

という声もあった。

筆者の地域でも、町内会をやめる世帯が増え続け、先月の班長会では「最盛期には400世帯ほどだった会員数が、現在300ほどに減ってしまった」と聞いた。

会議では「退会者を出さないためにどうすればいいか、皆さん次回までに対策を考えてきて下さい」という宿題まで出るぐらいだ。

退会した人からは「(子どもの行事参加のために入っていたが)コロナ禍で行事がなくなったから」「仕事が忙しくて役員をできないから」といった理由も出ていた。

トピックのコメントでもあったが、「会員じゃないと、ごみ捨て場が使わせてもらえない」という地域もあるようだ。そういえば、うちの町内会にある「災害対策の備蓄品」も会員専用で「非会員だと、いざというとき分けてもらえない」と噂で聞いたことがある。

メンバーからすれば「会費で運営しているから」となる。しかし「地域のごみ捨て場を使う」ためだけのために、年間数千円を支払って、さらに自治会のさまざまな活動にも参加させられるのは納得感が薄いだろう。生活必需品を買いたいだけなのに、セット販売で不要なものをたくさん売りつけられている気分になるかもしれない。

確かに自治会には、子どもや独居老人の見守り、地域の美化や防犯防災などさまざまな役割がある。しかし、住民を会員と非会員で分断し、ギスギスさせてしまうのは本末転倒だ。

2021年08月29日 06時00分 キャリコネ
9577: 匿名さん 
[2021-08-29 11:01:56]
自治会を締め付ける一番の方法は、ゴミ捨てが一番採用されています。
非加入者は近くのゴミ捨て場には捨てられないとか。
しかし、自治会の入退会は自由ですからね。
戸建ての場合は自治会の力が強いですが、マンションの場合は元々加入率
が低いのと理事会と自治会は完全に分けてありますのでそんなに問題は発生
していないとは思われます。
戸建ての自治会の退会率を下げるのは入会しているメリットを高めること
でしょう。
9578: 匿名さん 
[2021-08-29 13:31:38]
旗色が悪くなった話題を変えたいがために新しいネタを振って、そのネタをきちんと議論し回収するようなことはしていない。もしもそこへいつもの誰かさんが参加すれば途端に機嫌を損ねて、また別のネタを投下し今までのやりとりは打ち切ってしまう。

名前が「匿名さん」なので判別不能なのですが、スレ主さんってそういう人のことですか?
9579: 匿名さん 
[2021-08-29 13:55:23]
そうですね。
住民さんがきたらすぐ別の話題に切り替えています。
住民さんは、あちこちのスレに顔を出し、すぐ切れる書き込みを
しています。
ここでもそういうことが頻繁にありました。
そこで、住民さんを排斥するためにその手法を取っています。
彼の書き込みに対しては絶対答えようとは思っていませんので。
スレを継続するためにやっています。彼が書き込みをすればそれに
対して私は書き込みができなくなりますので、内容を変更せざるを
得ないでしょう。
9580: 匿名さん 
[2021-08-29 19:28:28]
自分勝手な言い分に聞こえるかもですが、そういうスレです。
9581: 匿名さん 
[2021-08-29 19:44:45]
つまらんコピペだなと思ったら「ご近所さん」の名前でレスすればいい
慌てふためいて別のコピペ(これもつまらんことが多いがw)に変わる
9582: 匿名さん 
[2021-08-29 19:51:41]
やっぱり批判だけだね。
9583: 匿名さん 
[2021-08-30 08:19:43]
マンションを購入して自治会に加入しているということは誰かに
勧誘されたのですか。
そんなに魅力ある活動をしていますか。
9584: 匿名さん 
[2021-08-30 08:44:07]
<漏水に伴う専有部分の給排水管の枝管部分の調査について>

 1)全戸点検となると、どのレベルの調査までをするのかによって経費が大きく変わってきま
   す。一時診断レベルではやる意味はないと思います。

   劣化診断調査方法

    *一次診断
目視検査、聞き取り調査(アンケート)

    *二次診断
非破壊計測調査(配管を抜き取らずにやる方法)

    *三次調査
破壊調査(管の抜き取り調査)

   具体的な検査方法

     ①内視鏡計測調査
       直管部分や曲り、継手部分など、すべての配管に適用できます。
       管内のさびの発生状況や詰まり具合、ライニング管の剥離状態まで調査できる。
       管の残存肉厚つまり損傷・厚みまでは正確には測定できない。

     ②エックス線装置計測調査
       測定のために、建物の機能を停止(断水)しないで測定できる。
       継手部分の残存肉厚や直管部分の腐食状態が測定可能。

     ③超音波計測調査
       配管の残存肉厚を測定できる。但し、表面が平らな部分しか調査できない。

     ④抜管採取調査
       調査には断水が必要となる。
       古いマンションでは、サンプルを抜きさる際に、他の部分を傷める可能性もある。
9585: 匿名さん 
[2021-08-30 08:46:14]
築20年前後のマンションでは、漏水が発生してきだします。
そこで、全戸の調査を管理組合としてやるべきだと思います。
皆さん方のマンションでは、どういう対応を考えておられますか。
9586: 匿名さん 
[2021-08-30 12:15:57]
やはり一番の問題は、共用部分の配管も専有部分の配管も同じ管材を
使用しているので、経年劣化は同時にやってきます。
共用部分だけ管理組合として更新工事をやるのは片手落ちになります。
在宅も含めて考えれば一緒にやる方がずっと効率的でしょう。
9587: 匿名さん 
[2021-08-30 13:13:49]
やはりここには、現役の理事はいないんでしょうね。
だから専有部分の配管は各戸で考えることなんじゃないの
と思っているんでしょう。
それともマンションには実際住んでいないんでしょう。
9588: 匿名さん 
[2021-08-31 08:23:42]
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

<保険の仕組み>

  保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
 が支払われます。

  又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
 組合に対して直接保険金が支払われます。

瑕疵とは
  瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
 おり、欠陥が存在することをいいます。

※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
 があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>

  1)工事業者の自社保証の場合
     倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

  2)3者連合による保証の場合
     元請業者、下請け業者、材料メーカー
     元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
     時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  3)大規模修繕工事瑕疵保険
    修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
    工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
    手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
    *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

<保険対象部分>
  1)構造耐力上主要な部分
  2)雨水の侵入を防止する部分
  3)給排水管路
  4)給排水設備
  5)電気設備
  6)ガス設備
  7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
  8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
9589: 匿名さん 
[2021-08-31 08:46:42]
大規模修繕工事のときは、瑕疵担保責任を掛けてもらってますか。
9590: 匿名さん 
[2021-08-31 13:33:01]
瑕疵担保責任保険に加入するのは施工会社だが、
その分工事費に上乗せされれば同じことだよね。
9591: 匿名さん 
[2021-08-31 16:09:08]
※点検費の相場
* 経費項目
防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式   300万
 カメラ12台  モニター  テープ式の記録装置  センサーライト3ヶ所
買取りかレンタルかの検討
管理事務費       月1戸   1,000円~1,900円
消防設備点検費    月500円×160戸=80,000円程度
EV点検費        独立系  デベ系の検討
月1回 1基 4~5万(デベ系)   3~4万(独立系)
遠隔監視  月1基10,500円

清掃費   大部分が人件費   時給800円×時間×日数
修繕費   1㎡当り  160円程度
管理員人件費 20万前後
* 雑排水管の高圧洗浄
2年に1回が普通。
口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。
   キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所
9592: 匿名さん 
[2021-08-31 16:32:47]
はい
9593: 匿名さん 
[2021-08-31 18:53:17]
そんな十数年先の話より、とにかくEVホールのヤブ蚊対策せえよ
35秒待ってるだけで4か所刺されたぞ
9594: 匿名さん 
[2021-08-31 22:39:12]
>>9591 匿名さん
>* 雑排水管の高圧洗浄
>2年に1回が普通。

高圧洗浄費は1回なんぼ円?
2年に1回? 1年ごとに洗浄するの? 
古くなれば2年に1回必要かもしれないが最初は5年目、次9年目、12年目、15年目、18年目、20年目以降2年ごとでもよいと思うが?
9595: 匿名さん 
[2021-08-31 23:19:23]
区分所有者の集会(総会)議事録が紙の書面の場合、署名だけで押印が不要になる。が、管理規約を変更しなければ不要にならない。(準用する理事会議事録も)

同様に、管理委託契約時の管理会社の重要事項説明書、契約の成立時の書面(管理委託契約書)に管理業務主任者の(印刷した)記名だけで押印が不要になる。

これに反対する人っていますか?東京都の西隣辺りは反対かも?

◎デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/s08020402...

(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第二十四条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

第四十二条第三項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第四項中「署名押印」を「署名」に改める。

(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第四十三条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

第七十二条第五項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、~

第七十三条第二項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、~
第百九条第一項第七号中「記名押印」を「記名」に改める。

〇「痛みに共感欠く」投稿が火に油 山梨が県を挙げて河野氏の押印廃止に反発する理由
https://mainichi.jp/articles/20201107/k00/00m/010/007000c
9596: ご近所さま 
[2021-09-01 02:35:07]
浅い議論だ・・・・・・
9597: 匿名さん 
[2021-09-01 08:14:07]
>>9596
まだくるのか。
ほんと粘着質な性格だな。
友達もいない暗い性格なんだろうな。
9598: 匿名さん 
[2021-09-01 08:16:13]
<マンションの資産価値を保つには>

 マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
 ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

  このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
 があります。

  また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
 うことも大切です。

  現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
 ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

  内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。

*資産価値の落ちないマンションの条件

   1.立地が良い
  2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
 3.物件規模が大きい

  4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。
 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
9599: 匿名さん 
[2021-09-01 10:49:02]
ゴキブリやカメムシは出ないか。出てもすぐ理事長が駆除するか。
9600: ご近所さん 
[2021-09-01 10:56:12]
ハンコ不要はお役所の都合だから、自治会老人会管理組合は従来通りでいいでしょう。

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