管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-01 23:20:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

9321: 匿名さん 
[2021-08-17 13:55:09]
よく釣れる!
さすがマッケッティング理論w
9322: 匿名さん 
[2021-08-17 13:56:00]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。

3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。

4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
9323: ご近所さん 
[2021-08-17 14:02:19]
管理人と仲良くするのがマンション暮らしの基本
9324: 匿名さん 
[2021-08-17 14:10:41]
お前はここにはくるな。
荒らしはするはすぐ切れるわ。
粘着質な性格なんだな。
勿論、ここのスレしか書き込みが殆どないし、長く続いている
レスはここぐらいだからな。
魅力があるスレには違いないんだろうな。
だからPART2は1万以上の書き込みがあり、ここももうすぐ
1万の書き込みになるからね。
9325: 匿名さん 
[2021-08-17 14:11:30]
 マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
しての価値に大きく影響してきます。

 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

 そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
 そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。
9326: 匿名さん 
[2021-08-17 14:12:10]
 <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
  外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

<資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
外装色を変える。
共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
 事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
 修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

2) 理事会の開催
 理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
 大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
 建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
 専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
 建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。
9327: 匿名さん 
[2021-08-17 14:19:59]
信頼できる管理会社がついていてくれるから安心して任せることができる。
そのために少々割高な委託費を払ってる。
維持管理は信頼できるプロに任せて、自分たちはマンションライフを楽しむのが
マンション生活の達人たちなのである。
9328: 名無しさん 
[2021-08-17 14:57:46]
>>9319 匿名さん
少額訴訟であっても、通常の訴訟であっても、管理組合側は必ず勝訴しますが、勝訴判決を貰っても払わない場合がある、というより多いです。

管理組合にとっては回収が命なので、そのあたりのやり方を知らないと意味がない。

9329: 匿名さん 
[2021-08-17 15:00:35]
わかってんがな(笑
9330: 名無しさん 
[2021-08-17 15:14:47]
>>9326 匿名さん
修繕委員会を必ず設立しなければならないというものではありません。
管理規約の定めに従ってください。管理規約において、理事会が諮問機関としてなんらかの委員会を設立することができる、となっていれば、必要と状況に応じて設立することもあります。
修繕委員会を設立する場合において、固定の外部コンサルを安易に関与させてしまうと、大変危険です。
議論がそれに引っ張られて、結局、そのコンサルの言うがママということになりかねません。強引に自分の事務所を工事監理者に据えたり、工事内容を操作するということになりかねません。
マンションの修繕は多岐にわたるので、検討時点では固定のコンサルの関与を排除し、いろいろなコンサルの話を聞いて見るところから始めますね。

9331: 匿名さん 
[2021-08-17 15:20:13]
工事業者が手抜きをしないよう住民に代わってチェックするためにコンサルを入れます。
工事業者は信用しないけどコンサルは信用するのが大規模修繕工事の第一歩です。
9332: 名無しさん 
[2021-08-17 15:33:43]
>>9326 匿名さん
建物診断業者についても、コンサルが勧める業者に発注したら、診断のための作業に来たのは施工業者ばかりだったと言うこともあるかもしれないので、建物診断業務の発注を考える場合、第三者委託先についてよく確認しておいた方がよいでしょう。
9333: 匿名さん 
[2021-08-17 16:25:05]
特殊建築物である共同住宅のマンションで大規模修繕工事を
するときは建築確認が必要なんですか。
知っている方がおられましたら教えてください。
9334: 匿名さん 
[2021-08-17 19:56:39]
肝心なことはなかなか答えてくれない。
9335: 匿名さん 
[2021-08-17 20:43:51]
共同住宅の特殊建築物で、大規模修繕工事を行うとき、つまり
建物の壁や床などの半分以上を超える部分において、前と同じように
修復するときは、建築確認が必要となるとなっています。
ということは、大規模修繕工事の場合、建築確認が必要となるのかが
理解できないんです。
9336: 匿名さん 
[2021-08-17 21:07:35]
壁や床の半分以上ということは、例えば外壁の傷んでいる箇所の
補修とタイルの交換をする場合、壁の補修をしている部分が半分
以上ということだったら建築確認は必要ないんでは。
9337: 名無しさん 
[2021-08-17 21:43:58]
>>9335 匿名さん
そちらのおっしゃる大規模修繕の意味が国交省の謂うそれなのか、建築基準法のそれなのかが分からないですね。
それで、大体判断できますが、微妙なときには確認申請を受理する役所に聞きに行った方がいいでしょう。一般的には殆どが必要ないのでは。

9338: 周辺住民さん 
[2021-08-17 21:49:18]
自称マン管士、自称元理事長が集うスレですから
9339: 匿名さん 
[2021-08-18 08:37:09]
やはり、専門的なことは無理なんですね。
9340: 匿名さん 
[2021-08-18 09:18:54]
大規模修繕工事で、外壁のタイルを全とっかえする場合は
建築確認は必要だと思うけど、通常の大規模修繕工事で
建築確認が必要なのかな。
建築士が必要だといってきたものですから。

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