管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-01 23:20:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

9281: 名無しさん 
[2021-08-16 12:29:05]
随分書き手を雇用している設計事務所さんのようですね。頑張って。

9282: 匿名さん 
[2021-08-16 12:40:15]
滞納管理費・滞納使用料は管理会社ではなくて管理組合が請求します。
管理会社は委託管理費が自社の口座へきちんきちんと入金されればそれでいいのです。
組合員の口座から組合の口座へ入金が滞っても平気ですよ。
9283: 名無しさん 
[2021-08-16 12:43:22]
>>9280 匿名さん

管理会社の督促方法と督促期間等は、管理委託契約に定められています。
その期間が過ぎたら、管理組合が自分で動くことになります。
内容証明を送ったり、訴訟などの法的手続きをしたり。
それも理事長の職責ですが、1人でやるわけではないし、弁護士などに依頼するなどして淡々と粛々と進めますね。
9284: 匿名さん 
[2021-08-16 12:44:00]
管理組合の財政が窮乏して各種支払いに苦慮するような事態になっても、
自社の委託管理費は確実に回収できるよう管理会社は頑張ってます。
9285: 名無しさん 
[2021-08-16 12:45:12]
>>9278 匿名さん
昨今改訂された最新の標準管理規約に共用部への置き配についてが加筆されたので、参考にしてみます。

9286: 匿名さん 
[2021-08-16 13:01:39]
共用部分といっても、共用廊下と玄関ポーチとでは異なります。
玄関ポーチは「私物を置くための場所」という意味合いがあるので、規約細則で
置き配を全面禁止することは難しいと思います。
9287: 匿名さん 
[2021-08-16 13:15:52]
廊下に私物を置くことがダメなのは、マンションの共用廊下が人が通行し物を運ぶ
通路として設置されているためです。共用部分は、設置の趣旨目的に沿った使用は
自由にできます(民法206、区分所有法13)が、そこに私物を置くのは趣旨目的から
外れるので制約を受ける場合があります。
集会室は、総会や理事会で使用するのであれば自由に(無料で)使用できますが、
ホームパーティーや冠婚葬祭行事など個人的な集会に使おうとすると、理事会から
「認めない」「使ってもいいけど使用料払え」と制約を受けることがあります。
9288: 匿名さん 
[2021-08-16 13:16:54]
専用使用権のある玄関ポーチについては
置き配は問題ないでしょう。
9289: 匿名さん 
[2021-08-16 13:37:56]
>>9287さん
共用部分やベランダ等にも物置や荷物をおいてはいけません。
集会室については使用制限をしておかないといけないでしょうね。
9290: 匿名さん 
[2021-08-16 13:50:02]
ベランダにも専用使用権が認められていることが多く、ある程度自由に使うことが
認められますが、緊急時の避難通路としての機能があるので、それを損なうような
使い方は許されないでしょう。
物置や鳥小屋は明らかに避難の邪魔になるし、鉢植えも5つ6つならまだしも、
専用の棚まで作って何十と並べるのは問題かもしれません。
9291: 名無しさん 
[2021-08-16 14:01:01]
>>9290 匿名さん
専用使用権のある部分でも避難の支障になるものを設置することは消防法違反です。
消防署の査察では専用部分を通ってしかいけない共用部までは見ないことがほとんどですが、消防設備点検では見られて、記録されています。
指摘されたら管理組合として居住者に改善を求めて、それも記録に残しておいています。

9292: 匿名さん 
[2021-08-16 14:42:03]
緊急時に容易に移動できるもの(デッキチェア、鳥かご)はベランダに置いてもOK
エアコン室外機は壁際にあることが多く避難の妨げにならないのでOK


9293: 匿名さん 
[2021-08-16 14:44:45]
うちの理事長は区分所有者ではないが玄関前の共用廊下に
自動二輪車ハーレーを置いている。
誰も注意しません。管理人は飲み友達です。
9294: 名無しさん 
[2021-08-16 14:45:18]
>>9292 匿名さん
エアコン室外機が避難ハッチの下にあり、梯子が降ろせないと指摘事項になります。

9295: 匿名さん 
[2021-08-16 15:00:06]
ベランダに虫かごを置いてキリギリスを飼うと意外と大きな声で鳴くので近所迷惑にならないように注意することが必要
9296: デベにお勤めさん 
[2021-08-16 15:13:30]
共用部分を設置の趣旨目的に沿って使用するのは自由(無料)だから、エレベータで引越し荷物を運んでも無料ということになる。ただし、特別に専用使用を認めてもらったときは、理事長にいくらか払うことになる。(3~5千円が相場)
9297: 匿名さん 
[2021-08-16 15:32:43]
>>9296 デベにお勤めさん
オッカナビックリ
理事長が個人営業しているマンションみたいです。
9298: 匿名さん 
[2021-08-16 16:17:36]
釣りだよ。
9299: 名無しさん 
[2021-08-16 16:47:26]
>>9279 匿名さん
少額訴訟の訴状は内容証明で出さなくてもいいんですよ。
すぐ勝てますが、勝っても払わないときに、どうやるか、の方が重要ですね。

9300: 匿名さん 
[2021-08-16 17:27:30]
>>9279 匿名さん
駐車場等の使用料は規約に記載されていれば新所有者に請求できます。判例もありますよ。

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