マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
9261:
名無しさん
[2021-08-16 10:58:41]
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9262:
名無しさん
[2021-08-16 11:01:19]
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9263:
名無しさん
[2021-08-16 11:07:46]
>>9254 匿名さん
マンションにも、高コスト体質のところと低コスト体質のところといろいろ。 ああ、大丈夫だと安心しても、お金のかかるマンションタイプがあるのだから、一括りにいくらが適切等という言い方って、将来に禍根を残しそう。 |
9264:
匿名さん
[2021-08-16 11:11:18]
やらなければならない工事はできるならやった方がいいでしょう。
工事をすればそれなりにきれいになり資産価値も上がり快適な マンションライフが送れますから。 ただ、問題は修繕積立金の確保とそれを有効に使えるかは問題ですが。 |
9265:
匿名さん
[2021-08-16 11:13:25]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。 但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 ③工事の進め方から業者を選定する方法 ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の |
9266:
名無しさん
[2021-08-16 11:14:35]
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9267:
名無しさん
[2021-08-16 11:23:05]
>>9265 匿名さん
管理会社発注方式ってあるんですか? 責任施工方式の一つですよ。 責任施工方式は随意契約でもないし。 なにがなんでも設計監理方式として入り込みたいコンサルが、いい加減なことを大量に書き込んでる? そんなだからまともにやってる建築士さえ、不適切コンサルタント等といういわれなき誹謗を受けることになってしまうのが分からないのかな。 |
9268:
匿名さん
[2021-08-16 11:24:08]
それは管理組合の責任だよ。
今からでも請求すればいいんではないの。 建築図面がなければ、数量調書や設計概算書はつくれない。 大規模修繕工事のときに、同じ条件での相見積もりを取ることもできない。 それこそ丸投げでどこか信頼のおける建設会社に工事を依頼するしかない。 |
9269:
匿名さん
[2021-08-16 11:33:47]
>>9267さん
何故施工と監理を分けるのかわかっていますか。 設計コンサルタントに監理を依頼するのは、仕様書通り工事が されているか、また手抜き工事がされていないかを我々住民に代わって やってもらうためですよ。 同じ条件で相見積もりを取るための要項書(金抜き計算書ともいいます。) を作成してもらうために、工事個所ごとに材料や平米数とかを記載して 業者はただ単価だけを記入するやり方にして同じ条件での見積もりを とる要項書を作成してもらいます。 まともにやっている建築士が誹謗中傷を受ける? この意味が分かりません。 |
9270:
名無しさん
[2021-08-16 11:38:28]
>>9268 匿名さん
管理組合の責任かね?マンションの図面の引き渡しが義務付けられたのは平成13年。 それより前に竣工のマンションでも引き渡しを受けているところもあるが、引き渡されなくても文句はいえない立場だったんですよ。 スクラップアンドビルド志向のマンション施策の大いなる後遺症。 ちなみに竣工後20年でゼネコンも捨てちゃうからね。残っていても建築主に無断で渡す訳にいかないし。 |
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9271:
匿名さん
[2021-08-16 11:46:36]
>>9270さん
それならあきらめればいいんじゃないかな。 大規模修繕工事は13年~15年周期のことであり、お金の 問題だから、設計図面がなくて同じ条件での相見積もりが取れなくても 施工会社に丸投げでやってもらえばいいからね。 |
9272:
名無しさん
[2021-08-16 11:51:08]
>>9269 匿名さん
監理を請け負った以上、責任は重い。 タイルやシーリング職人全員の作業現場にずっと張り付くのでもなければ、仕様書と違う材料使ってないか、表面だけやってるんじゃないか、浮きを見逃してないか数量計算等、十分なチェックできますか。 まあ、施工不良が起きたときに十分な補償ができるならいいですけど。 |
9273:
ご近所さん
[2021-08-16 12:00:48]
工事施工業者は信用できないが設計監理コンサルタントは信用できるという管理組合理事長が一番信用できないのでは?
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9274:
ご近所さん
[2021-08-16 12:05:56]
手抜き工事がされていないか見抜くために設計監理コンサルを入れるように、手抜き監理がされていないか、理事以外のメンバーで組織された住民監視団が監督することが必要です。
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9275:
名無しさん
[2021-08-16 12:11:59]
>>9271 匿名さん
外壁等の大規模修繕の見積り仕様書作るのには現状把握する必要があるから、足場掛けなければそこそこ正確な数量ははじけないんですよ。 結局、コンサルが作った仕様書は仮の同一条件を設定するだけのもの。仮の同一条件がすべての候補会社に同等に公平か、というとそのへんは不明です。 仕様書は図面上や目視から数字はじいても、結局は発注後に施工会社が足場掛けて打診して数量計算していくことになるわけだから、足場掛けずに作った見積り仕様書とえらく違うこともあるでしょう。 コンサルの存在意義を否定しているわけではないです。いくつかの工法によるアプローチが可能な工事等、特に給排水関係とか、設計も必要な時、どのみち建築士に依頼する業務があるしね。 |
9276:
匿名さん
[2021-08-16 12:14:20]
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9277:
匿名さん
[2021-08-16 12:15:14]
自治会費
本来は、各区分所有者が負担するもの メリット 自治会・会員名簿に記載 地域住宅地図に記載 回覧板 親睦交流 防災時の救援活動 防犯の連絡 子供会・熟年者の親睦会・祭り・ゴルフ等 |
9278:
匿名さん
[2021-08-16 12:16:07]
生協
昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流 美観の問題 置きっぱなしの住人に対しての対処方法 ボックスの放置(生協本部も認めていない) 共用部分は公共目的に使うのが当然 集合住宅のマナーも大事 戸建てと違う 置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。 防災の面からはどうか。 |
9279:
匿名さん
[2021-08-16 12:16:37]
滞納金
管理費等は請求できるが、駐車場等使用料は新所有者に請求できない。 駐車場契約の解除。 駐車場には先取り特権はない。 滞納管理費は、弁護士費用は勝訴しても支払不要。利息は規約に決めていなければ年5%単利計算 少額訴訟で内容証明郵便を無視したり、受取拒否で返送されたり、話し合いの余地なしの場合は 支払督促の申し立てでやる。 競売された場合は新所有者へ請求・・・損金処理は全員の同意が必要。 |
9280:
匿名さん
[2021-08-16 12:20:09]
滞納金は管理会社は請求をするでしょうが、
滞納が3カ月以上続いた場合、理事会も請求に動くのですかね。 嫌なことはしたくないといって、しろんぷりでしょうか。 |
9281:
名無しさん
[2021-08-16 12:29:05]
随分書き手を雇用している設計事務所さんのようですね。頑張って。
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9282:
匿名さん
[2021-08-16 12:40:15]
滞納管理費・滞納使用料は管理会社ではなくて管理組合が請求します。
管理会社は委託管理費が自社の口座へきちんきちんと入金されればそれでいいのです。 組合員の口座から組合の口座へ入金が滞っても平気ですよ。 |
9283:
名無しさん
[2021-08-16 12:43:22]
>>9280 匿名さん
管理会社の督促方法と督促期間等は、管理委託契約に定められています。 その期間が過ぎたら、管理組合が自分で動くことになります。 内容証明を送ったり、訴訟などの法的手続きをしたり。 それも理事長の職責ですが、1人でやるわけではないし、弁護士などに依頼するなどして淡々と粛々と進めますね。 |
9284:
匿名さん
[2021-08-16 12:44:00]
管理組合の財政が窮乏して各種支払いに苦慮するような事態になっても、
自社の委託管理費は確実に回収できるよう管理会社は頑張ってます。 |
9285:
名無しさん
[2021-08-16 12:45:12]
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9286:
匿名さん
[2021-08-16 13:01:39]
共用部分といっても、共用廊下と玄関ポーチとでは異なります。
玄関ポーチは「私物を置くための場所」という意味合いがあるので、規約細則で 置き配を全面禁止することは難しいと思います。 |
9287:
匿名さん
[2021-08-16 13:15:52]
廊下に私物を置くことがダメなのは、マンションの共用廊下が人が通行し物を運ぶ
通路として設置されているためです。共用部分は、設置の趣旨目的に沿った使用は 自由にできます(民法206、区分所有法13)が、そこに私物を置くのは趣旨目的から 外れるので制約を受ける場合があります。 集会室は、総会や理事会で使用するのであれば自由に(無料で)使用できますが、 ホームパーティーや冠婚葬祭行事など個人的な集会に使おうとすると、理事会から 「認めない」「使ってもいいけど使用料払え」と制約を受けることがあります。 |
9288:
匿名さん
[2021-08-16 13:16:54]
専用使用権のある玄関ポーチについては
置き配は問題ないでしょう。 |
9289:
匿名さん
[2021-08-16 13:37:56]
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9290:
匿名さん
[2021-08-16 13:50:02]
ベランダにも専用使用権が認められていることが多く、ある程度自由に使うことが
認められますが、緊急時の避難通路としての機能があるので、それを損なうような 使い方は許されないでしょう。 物置や鳥小屋は明らかに避難の邪魔になるし、鉢植えも5つ6つならまだしも、 専用の棚まで作って何十と並べるのは問題かもしれません。 |
9291:
名無しさん
[2021-08-16 14:01:01]
>>9290 匿名さん
専用使用権のある部分でも避難の支障になるものを設置することは消防法違反です。 消防署の査察では専用部分を通ってしかいけない共用部までは見ないことがほとんどですが、消防設備点検では見られて、記録されています。 指摘されたら管理組合として居住者に改善を求めて、それも記録に残しておいています。 |
9292:
匿名さん
[2021-08-16 14:42:03]
緊急時に容易に移動できるもの(デッキチェア、鳥かご)はベランダに置いてもOK
エアコン室外機は壁際にあることが多く避難の妨げにならないのでOK |
9293:
匿名さん
[2021-08-16 14:44:45]
うちの理事長は区分所有者ではないが玄関前の共用廊下に
自動二輪車ハーレーを置いている。 誰も注意しません。管理人は飲み友達です。 |
9294:
名無しさん
[2021-08-16 14:45:18]
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9295:
匿名さん
[2021-08-16 15:00:06]
ベランダに虫かごを置いてキリギリスを飼うと意外と大きな声で鳴くので近所迷惑にならないように注意することが必要
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9296:
デベにお勤めさん
[2021-08-16 15:13:30]
共用部分を設置の趣旨目的に沿って使用するのは自由(無料)だから、エレベータで引越し荷物を運んでも無料ということになる。ただし、特別に専用使用を認めてもらったときは、理事長にいくらか払うことになる。(3~5千円が相場)
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9297:
匿名さん
[2021-08-16 15:32:43]
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9298:
匿名さん
[2021-08-16 16:17:36]
釣りだよ。
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9299:
名無しさん
[2021-08-16 16:47:26]
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9300:
匿名さん
[2021-08-16 17:27:30]
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9301:
購入経験者さん
[2021-08-16 18:46:07]
駐車場が全戸分確保されているマンションでは駐車場使用料を無料にすることも可能です。
ただし、その場合は、いい場所をめぐって組合員同士が血みどろの闘争を繰り広げることに なる可能性があるので、そうゆうのは苦手という人は、管理組合に専用の区画を決めて もらう代わりに、ショバ代(一種の専用使用料)を払うほうがいいですよ。 |
9302:
購入経験者さん
[2021-08-16 18:56:20]
たとえ一部でも駐車場を無料にすると管理組合の収入が減少し、その分管理費を値上げ
しなくてはならなくなります。組合全体から見れば、必要な資金を管理費で賄うか、 使用料収入も当てにするか、であって大差ありませんが、マンション業者からすると、 パンフに記載する月額管理費の額の大小にかかわり、物件売れ行きに関わる大問題です。 そこで、理事会が駐車場使用料の減額を検討しても、管理会社フロント氏はいい顔を しない傾向にあります。 |
9303:
匿名さん
[2021-08-16 19:31:55]
ヒラ組合員<管理組合役員<管理会社フロント<管理人の序列を頭にたたき込め!
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9304:
名無しさん
[2021-08-16 20:24:53]
>>9303 匿名さん
管理人さんは大事にするに越したことありませんが、それも管理委託契約に定められた業務をきちんと履行しての話です。 自分のマンションでは一時、管理委託契約に定められた管理人業務の一覧表、清掃の頻度等も含めて、居住者に最も目につく場所に貼り出しました。 管理人の業務内容が改善されたので、今ははがしましたが、毎日の業務遂行記録と管理日誌は理事会で毎回確認しています。 それらの記録を閲覧確認したら、できるだけ労いや感謝の言葉を書くようにしています。 |
9305:
匿名さん
[2021-08-16 21:21:12]
別に管理人を大事にしなくてもいいんじゃないの。
仕事なんだから。 |
9306:
匿名さん
[2021-08-16 21:35:04]
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9307:
匿名さん
[2021-08-16 21:51:31]
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9308:
某管理員
[2021-08-17 07:13:55]
>別に管理人を大事にしなくてもいいんじゃないの。仕事なんだから。
別に居住者を大事にしなくてもいいんじゃないの。仕事なんだから。 |
9309:
匿名さん
[2021-08-17 08:23:22]
管理人にとって住民は大事なお客様ですよ。
マーケッティング理論からいえば、お客様は神様です。 又、お客様は常に正しいということですよ。 極論ではありますが、お客様は管理人を変えることも できますからね。人事権は管理会社ですが、管理組合が あの管理人はだめだから代えてくれといわれれば代えなければ ならないでしょう。 お互い仲良くやった方がいいでしょう。 |
9310:
匿名さん
[2021-08-17 12:25:29]
マーケッティング理論じゃなくて三波春夫
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設計監理方式がいいのかどうか、迷うところですが、もしその方式を採用するなら、実績、業務履行能力のほかに、施工不良を起こした場合の責任担保力等も選考基準にいれておく方が良さそう。
常駐でもさせなければ、監理者としてコンサル入れても意味ないかも。
それより実績のあるところに発注して、優秀な現場代理人を配置させた方がいいかも。
日本のコンサルはどこも零細で、施工会社に物申すことができるところが少ないのでは。
大金払って入れることが却って品質不良をもたらしたり、責任の所在が曖昧になったりすることもある。