マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
9201:
匿名さん
[2021-08-14 16:13:05]
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9202:
デベにお勤めさん
[2021-08-14 16:21:29]
1年輪番の役員は、心ここにあらずでとにかくもめ事は起こってほしくないタイプだから、少々の規約違反ルール違反には目をつぶる傾向がある。また、規約でも総会決議でも世間常識から外れたトンチンカンな内容のものも少なくない。
バカのいいなりにならず、自信を持って自分のライフスタイルを実現するのもいいものだよ。 |
9203:
匿名さん
[2021-08-14 16:28:13]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、 区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更 新工事を行う事例が増えてきました。 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは 標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった 部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ きとしています。 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記 載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は 必ずやってきます。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ れると判断されます。 |
9204:
匿名さん
[2021-08-14 16:28:59]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
9205:
匿名さん
[2021-08-14 17:25:50]
犬や猫の権利もあるからな、無茶は禁物
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9206:
匿名さん
[2021-08-14 17:33:26]
ン十万円の血統書付きワンちゃんが隣の野良犬まがいの雑種犬とケンカになり、
?み殺されそうになったときは、血統書付きワンちゃんの飼い主が雑種犬を 蹴り倒しても無罪。上流ワンちゃんの飼い主の特権。 |
9207:
匿名さん
[2021-08-14 18:05:08]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と しての価値に大きく影響してきます。 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画 を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠 とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。 又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保 し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。 そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。 そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。 |
9208:
匿名さん
[2021-08-14 18:06:10]
<大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。
* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。 外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等 <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。 玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。 外装色を変える。 共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。) 高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか) 1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する 委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。 事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築) 修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ ている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。 2) 理事会の開催 理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、 建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。 3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会 大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。 建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。 4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定) 専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。 建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。 |
9209:
匿名さん
[2021-08-14 18:07:04]
5) 建物診断業者の募集と選定
業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提 案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。 6) 住民へのアンケートの実施 室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査 7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。 8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。 工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。 9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。) 設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、 慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。 設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。 |
9210:
匿名さん
[2021-08-14 18:07:34]
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。 同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。 見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。 手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。 元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。 竣工時の不都合が顕在化できる。 |
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9211:
匿名さん
[2021-08-14 18:08:17]
10) 設計・監理業者の決定後
*元請業者の募集 公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門 業者、管理会社に働きかける。 建設新聞への掲載は無料、宮管連も業者の紹介をしています。 *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。 11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。 見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。 尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。 条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日 複数の委員の立ち会いのもと開封します。 見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス 体制が完備しているかの確認も必要です。 又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。 12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。 その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。 見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等 説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。 |
9212:
匿名さん
[2021-08-14 18:08:50]
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式 設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。 2)責任施行方式 設計・監理と施工を一括発注する方式 見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。 チェックは管理組合が行わなければなりません。 この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。 3)管理会社発注方式 工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。 デべ系マンションに多いのが特徴です。 |
9213:
匿名さん
[2021-08-14 18:09:42]
13) 臨時総会の開催
工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の 最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。 14) 施工会社選定承認後 工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。 工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書 15) 工事開始 *工事開始前の住民説明会 工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。 *定例会議の開催・・・1週間に1回程度 工事の進捗状況や居住者のクレームの処理 状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督) *工事期間内の問題点 住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため) ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。 工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。 足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機 をエントランスに設置しておくと便利です。(リース) 16) 中間検査 組合立ち会いの中で実施します。 17) 完成・引き渡し・書類整備 18) 工事完成後の点検 1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。 点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを してもらいます。 完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして おくことが大切です。 |
9214:
匿名さん
[2021-08-14 18:11:30]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。 今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。 1.理事の選出について 輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。 輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。 立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。 できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。 理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと が必要です。 但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ ることも可能です。 *輪番制の理事の場合 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人 が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。 ①80歳以上の高齢者 ②病気療養中の者(介護者含む) ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者 2.役員(理事・監事)の任期 必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。 長期の理事の任期については弊害も出てきますので、4年を限度とするのが理想です。 3.役員の定数…人数を明記しておいてください。 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等 監事 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。 ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。 役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること と定めておくことも必要です。 4.理事会の開催 理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。 理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを お奨めします。 理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要 があります。 5.理事会の決議 理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。 尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止 6.理事会の議事録の作成・保管・回覧 理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。 7.役員の報酬 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。 理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した 場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を 入れておくことも必要です。 |
9215:
匿名さん
[2021-08-14 19:30:40]
おい、雨が強くなってきたぞ
自転車を駐輪場から玄関ポーチに移動するほうがええぞ |
9216:
ご近所さん
[2021-08-14 20:06:12]
野ざらしの駐輪場に止めた自転車が雨で錆びてそれが原因で事故っても管理組合は無罪です
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9217:
名無しさん
[2021-08-14 21:44:34]
>>9212 匿名さん
大規模修繕の発注方式のカテゴリー分け、特に3)辺りの言い方がそれでいいのでしょうか。 管理会社に発注しても責任施工方式であることに変わりはないし。 他にも発注方式はありますよ。国会の国土交通委員会で国交省の住宅局が、今後増えていくであろう、と言ってた方式等。 設計監理方式の場合、外壁等が主体の大規模修繕において、施工会社とタッグを組んだこともない設計事務所の建築士がポッと入って来ても、監理なんて十分にできるはずもなく、施工不良が起きてもその責任は施工会社にあるのか、見逃した監理者にあるのか、そこが問題になります。 そもそも日本のマンション修繕を専門にやっている設計事務所なんて、ほとんどがワンマンか二三人の事務所。最大手でも、100人いくかいかないか。 責任取れ、と言われても、無理なのが当たり前なので、不具合が出た場合に、原因が施工不良であったとしても、その施工会社や設計事務所が管理組合にとって長期的な優良顧客でなければ、監理者と施工会社が結託して、それ以外の原因だとされてしまうこともあると思います。 一つのマンションにとって大きな修繕は十数年に一回しかなく、そんな相手は施工会社にとっても、設計事務所にとっても、一見の客に過ぎない。 施工不良を起こしにくいのは、パワーを持つ、即ち受注量が多く、コンスタントに優秀な協力会社をつなぎ止めて置ける元請けです。有力な元請けの仕事は、手抜きせずまともにやる可能性が高い。 大手のゼネコンは優良な協力会社をつなぎ止めておくために、自社協力会社の会を作っているだけでなく、彼らを食わせていくために、コンスタントに仕事を確保する等しています。しっかりした仕事をして貰うためには、それなりのことをしなければならないのがこの世界。 工事の費用に競争原理が働いているかどうかをチェックするのはいいですが、コンスタントに仕事を回すこともできない客が、価格だけの競争をさせても、結局は仕事の出来に跳ね返ります。 監理者にしても、マンションの外壁等修繕にすべての立ち会うこともできませんからね。仮に施工の不具合を発見して、施工者に手直しするように求めても、やってくれるか分からない。両者の間に強いチームワークとウィンウィンの関係でもなければ。 マンションの管理組合が直に単独で発注することを否定しているわけではありませんし、やむ無くそうしたことも相当はして来ましたが、発注量の大きい、即ち巨大な需要者と協力するのもありだと思います。多少のペイは払っても、大口の継続的顧客にはその支払い与信度に応じて価格優待もあるかもしれない。 |
9218:
匿名さん
[2021-08-14 22:53:35]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
9219:
匿名さん
[2021-08-14 22:56:16]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
9220:
匿名さん
[2021-08-14 23:00:36]
しかし、ここのスレはすごいね。
PART2は1万レス超えているし、PART3も9,000超。 すごい人気だから、みんなこのスレに参加したいんだろうね。 このスレがマンコミュのナンパー1だよね。 |
9221:
匿名さん
[2021-08-14 23:01:22]
みんなでこのスレを盛り上げて、マンション管理の勉強を
しようぜ。 |
9222:
匿名さん
[2021-08-15 00:39:49]
>8353 匿名さん 2021/05/19 02:36:42
>>8308 匿名さん <東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) |
9223:
名無しさん
[2021-08-15 09:27:14]
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9224:
匿名さん
[2021-08-15 13:55:04]
スレ荒らしの住民さんが書き込んだときに、彼からの話題を
逸らすためになんでもいいからレスしているんだよ。 ただ、同じ書き込みであっても、初めて読む者もいますからね。 情報の提供は繰り返しやるべきと思っています。 それが嫌なら自分でスレを立ち上げればいいでしょう。 |
9225:
名無しさん
[2021-08-15 15:34:27]
>>9224 匿名さん
げんなりするのは、あたかもご自身が考える管理規約や大規模修繕の進め方等が最高だとでも言いたいような書き込み。 それも何度も同じのをアップしてくるし。 飛ばさなければならないのが多すぎになっている。 |
9226:
匿名さん
[2021-08-15 15:36:55]
やはりペット問題が一番重要
維持管理は管理会社に任せておけばいい |
9227:
匿名さん
[2021-08-15 17:23:08]
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9228:
匿名さん
[2021-08-15 18:04:52]
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分 の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示 ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検 ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告 ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等 |
9229:
匿名さん
[2021-08-15 18:14:43]
>>9228 匿名さん
管理員さんの仕事って、各マンションの管理委託契約の管理仕様書に細かく決まっていますよね。それぞれ違うということです。 外注業者の業務の着手や履行等が入っていないマンションもありますよ。 清掃が管理員さんの主要業務であるマンションもあります。 管理員が日常清掃を担っているマンションの方が多いのでは。 丁寧に清掃をすると、館内や居住者の異変を見逃しにくいというところもあります。 |
9230:
匿名さん
[2021-08-15 18:17:33]
個人の考えを持って、「必要です」等と表現するのには違和感があるのです。
「必要だと思います」と書くなら分かります。 内輪でやりたい人達は、公開される場でやらずクローズドのサイトを別に作って、そちらでご自分たちだけで持論を展開したほうがいいでしょう。 |
9231:
匿名さん
[2021-08-15 18:24:52]
管理員とかの話はみんな気軽に入ってこれるね。
管理員が清掃業務を主要な仕事としているマンションが多い? 管理員と清掃員は別じゃないですか。 小規模マンションではそうなのかな。 |
9232:
匿名さん
[2021-08-15 18:26:16]
清掃は清掃員がいればあまりしなくていいけど、清掃員がいなければ簡単な清掃ではなく本格的な清掃をするところもあるよね。
屋上に登って排水口の詰まりがないかも見たり、居住者トラブルの窓口にされたりなかなか大変。 なのに、時給は最低賃金に毛が生えた程度。 |
9233:
匿名さん
[2021-08-15 18:43:13]
管理員人件費はそこそこ支払っているけど、その金額が全て
管理員に支給される訳ではないからね。 |
9234:
匿名さん
[2021-08-15 18:57:06]
ペット禁止のマンションなんですが、犬を飼っている者がいるので
理事会に苦情をいったら、ただ掲示板に掲示するだけで終わっている。 飼っている部屋も通知しているのだが、直接は注意ができないようだ。 皆さん方のマンションではどういう注意等をしていますか。 又、だれが注意しますか。 |
9235:
匿名さん
[2021-08-15 19:24:35]
>>9234 匿名さん
自分のマンションでは、規約違反や迷惑行為へのクレームは管理会社や管理員さん経由で理事会に報告され、そこで対応を審議していますが(どこでもそうだと思いますが)、ほとんどの場合が段階的にやりましょう、ということになってきました。 第一段階は掲示板へのポスター貼りです。最初は可愛いイラスト付きのものにします。迷惑行為はほとんどがこの段階で止みますが、次や次の次のステップ(掲示板にきつめのポスター、全戸に対する注意喚起文書の投函)に進むものもあり、その次のステップ(当該住戸への注意勧告文書の投函)まで進んだものもあり、その後、フロントさんに個別訪問してもらったこともあります。管理人さんには、個別訪問はさせていません、ウチの場合は。理事長も理事も行きません。 そこから先に進んだものもあります。7年くらいかけて解決した問題もあります。 迷惑行為を働いたのが賃借人さんなら対応が比較的容易なのですが、区分所有者だと結構大変です。特にペットは放逐せよ、とは言えないので。 鳴き声等が響き渡るようであれば、それはマンション全住戸の賃貸力に影響(貸しづらくなる)するし、売却の時にもマイナスになり、購入希望者に対してもペットの鳴き声等について説明する義務が生じてしまい、ひいてはお宅に損害賠償責任が生じず恐れがあります、くらいのことを説明して、すでに飼ってしまったペットが死ぬまでは、少なくともできるだけ部屋から出さないようにするとか、防音対策を自費でしっかり行ってもらう等の要請をすることになるんじゃないかと思います。 高齢化とか、独身者の増加とかで、ペットは人生の伴侶と考える人も相当数いると思うので、ペット禁止をするより、条件付きで認めるような規約か細則に改定することも検討の余地があるとは思っています。 |
9236:
匿名さん
[2021-08-15 20:45:29]
今の時代にペット禁止とは、かなりの築古狭小物件ですか??
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9237:
匿名さん
[2021-08-15 20:50:46]
犬の鳴き声は気に障るかもしれないが、ボケ老人の早朝大声念仏もあまり気持ち良くない
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9238:
匿名さん
[2021-08-15 21:00:58]
しかし、夜や早朝に犬の鳴き声がするとうるさいですしね。
ペットは引き取ってくれるところがありますよ。 ペット禁止なのに規則を破ったんですからすぐ対応して欲しいですね。 理事会と管理会社フロントと一緒にそのお宅を訪問して注意して すぐやめてもらうようにすべきです。 それを認めていると他にも飼いたいと思っている住民がいるでしょうから どんどん増えていきます。 ペットを飼いたいならペット可のマンションに引っ越すべきでしょう。 |
9239:
匿名さん
[2021-08-15 21:18:09]
>>9235さん
マンションの管理をしていくのは理事の役割でもあります。 管理会社任せにするのではなく、理事会としても細則違反者に対しては 管理会社のフロントと一緒でもいいですが、対応していくべきと思います。 やはり違反者に対しては厳しく対応していかないと、すべてが緩くなって しまいマンションの価値も低下してしまいます。 |
9240:
匿名さん
[2021-08-15 21:33:31]
>>9235 匿名さん
規約違反等の注意喚起の意味を兼ねて掲示等を行うとマンションの 悪い情報を外部等にまき散らすと資産価値が劣ると言ってクレーム がかかるので控えるとの回答をいただいた。 そういえばそうとも言えるのかと納得したりします。 最終的には組合員のレベルの問題でしょう。 痛い目にあって気が付いたら後の祭りです。 特に漏水等のトラブルを予想した管理の在り方を議論する過程で 組合員の面々の管理意識の高低が見えてくる。 |
9241:
デベにお勤めさん
[2021-08-15 22:11:18]
ペット飼育や深夜のステレオなどの迷惑行為があったときは、掲示板に張り出して全組合員に周知するのではなく、問題を起こしている組合員対して理事長自らが是正を指導することが重要である。
つまり、一部のキチガイ住民が引き起こした問題を住民全体で共有するのではなく、キチガイに対してのみ処置を施し解決するのである。 問題を大きくするのではなく、できるだけ小さくして解決するのがよい。 |
9242:
ご近所さん
[2021-08-15 22:19:43]
役員より管理会社のフロントのほうが偉いと思ってる組合員も多いですよ
|
9243:
匿名さん
[2021-08-15 22:48:53]
ペット禁止にしているマンションは何故禁止にしているんだろう?
ルール等を飼いたい人達自身で定めさせ、鳴き声等の苦情は飼っている人達が責任を持って解決に当たらせればいい。排泄物の始末も含めてね。 そうすると、飼い主達同士でコミュニティが形成され違反者も出にくい。 昔と違って、ペットと人の関係性が変わってきているんだから一律禁止にしてトラブルを引き起こすより、緩和してトラブルを避ける方法もあると思う。 |
9244:
匿名さん
[2021-08-16 08:37:11]
|
9245:
匿名さん
[2021-08-16 08:38:33]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 文書のこと。 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用 説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 2)施工中の業務 着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 |
9246:
匿名さん
[2021-08-16 08:39:15]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 *コンサルタント決定後依頼するもの。 設計図 仕様書 見積もり要項書 工事範囲の検討 材料の検討 *実施計画の決定と承認・・・理事会で行います。 *施工業者選定の検討・・・・合同専門委員会で行います。 |
9247:
匿名さん
[2021-08-16 08:42:30]
「元請業者選定方法」
評価点と入札価格で選定する方法 ①総合評価落札方式で選定する方法 総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。 *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化) *工程表 *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士 *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化 *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用) *職員並びに作業員の教育 *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入 *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮 *直近の決算書 *施工計画書 一括下請けの禁止 *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施 「評価項目例」 あくまで参考例です。これに修正や増減をし評価点を決めます。 |
9248:
匿名さん
[2021-08-16 08:43:26]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。 但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 ③工事の進め方から業者を選定する方法 ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
9249:
匿名さん
[2021-08-16 08:57:33]
お金が許せば設計監理方式で見積合わせ方式で工事を
やる方がいいと思います。 問題は、設計コンサルタントの選定方法だと思います。 しっかり仕事をしてくれる、信頼のおけるコンサルタントを いかに選定できるかでしょう。 |
9250:
匿名さん
[2021-08-16 09:12:28]
小規模マンションは業者に丸投げの随意契約、デベ系の管理会社に
管理を委託しているマンションは管理会社方式を採用し、管理会社 に丸投げだよね。 |
9251:
匿名さん
[2021-08-16 10:03:51]
ペットは室内で飼える程度の大きさです。
狭いマンションでセントバーナードや土佐犬を飼おうという人は滅多にいないから そこだけ気をつけておけばトラブルは少ない。 |
9252:
匿名さん
[2021-08-16 10:05:07]
>>9241 デベにお勤めさん
役員が直接注意しようものなら恨みをかって大変です。 注意された組合員が理事になったときには仕返しを受けて 惨めなことになることもあります。 やはりやんわりとした掲示等で対処したほうが無難です。 |
9253:
匿名さん
[2021-08-16 10:12:31]
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。 5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。 全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。 ※長期修繕計画作成費用 1)モデル比準法(コンピーターによる作成) 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕 積立金の目安を確認したい場合に適しています。 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。 建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。 2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。 個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量 に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。 |
9254:
匿名さん
[2021-08-16 10:14:42]
国交省が掲げている望まれる修繕積立金の額は、
1戸当たり月17,500円としています。 勿論駐車場使用料込みの金額です。 みなさんのマンションではこの金額が確保されていますか。 この金額には、専有部分の配管の更新工事費はふくまれていません。 |
9255:
匿名さん
[2021-08-16 10:17:17]
>>9251 匿名さん 9分前
セントバーナードを三匹飼っていて共用廊下を上階から下階に沿って散歩をしている住民が数組住んでいた。 |
9256:
名無しさん
[2021-08-16 10:33:09]
>>9248 匿名さん
管理会社発注方式も責任施工方式ですよ。 責任施工方式が随意契約ではありません。 総合評価により管理会社に発注されることもあれば、他社に発注されることもあります。 管理会社であっても、どこの会社であっても、責任施工であることに違いない。 設計監理方式と違って、万一の施工不良の責任の所在がはっきりしています。が請け負うことになっても、責任施工であることにはかわりない。 問題が発生した時に、逃げられない、という点では管理会社への発注も安心要素だと思いますけど。あくまで総合評価を経ての話です。 |
9257:
匿名さん
[2021-08-16 10:38:51]
ホームレスが大型犬を飼うのは冬に抱っこして寝ると温かいからですよ。
|
9258:
名無しさん
[2021-08-16 10:41:12]
|
9259:
匿名さん
[2021-08-16 10:53:31]
<長期修繕計画作成にあたって>
*長期修繕計画の見直しは、総会承認決議事項となっています。そこで、次回総会で提案する ことを前提として、建物・設備保全委員会で、どうやって取り組んでいくかのたたき台を作成し、 理事会に提案したいと思います。 *目的 適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの 計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。 又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。 *長期修繕計画の作成 建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿 密な長期修繕計画を作成していく。 それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出する。 |
9260:
匿名さん
[2021-08-16 10:58:27]
長期修繕計画書はマンションにとって大切な指標となるものです。
しかし、その計画書がいい加減なものであっては羅針盤にはなりません。 建築士を雇い、専門委員会を立ち上げ建築士と一緒に細かく検討して 計画書を作成する必要があります。 単にパソコンソフトで全国平均のマンションの数値を打ち込んで作成した 計画書では意味をなしません。 全国のマンションで長期修繕計画書が建築図面を基に数理幼鳥所を作成し、 修繕個所ごとに設計概算書で工事費が算出されているものを作成している マンションがどれほどあるんでしょうか。 |
9261:
名無しさん
[2021-08-16 10:58:41]
>>9249 匿名さん
設計監理方式がいいのかどうか、迷うところですが、もしその方式を採用するなら、実績、業務履行能力のほかに、施工不良を起こした場合の責任担保力等も選考基準にいれておく方が良さそう。 常駐でもさせなければ、監理者としてコンサル入れても意味ないかも。 それより実績のあるところに発注して、優秀な現場代理人を配置させた方がいいかも。 日本のコンサルはどこも零細で、施工会社に物申すことができるところが少ないのでは。 大金払って入れることが却って品質不良をもたらしたり、責任の所在が曖昧になったりすることもある。 |
9262:
名無しさん
[2021-08-16 11:01:19]
|
9263:
名無しさん
[2021-08-16 11:07:46]
>>9254 匿名さん
マンションにも、高コスト体質のところと低コスト体質のところといろいろ。 ああ、大丈夫だと安心しても、お金のかかるマンションタイプがあるのだから、一括りにいくらが適切等という言い方って、将来に禍根を残しそう。 |
9264:
匿名さん
[2021-08-16 11:11:18]
やらなければならない工事はできるならやった方がいいでしょう。
工事をすればそれなりにきれいになり資産価値も上がり快適な マンションライフが送れますから。 ただ、問題は修繕積立金の確保とそれを有効に使えるかは問題ですが。 |
9265:
匿名さん
[2021-08-16 11:13:25]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。 但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 ③工事の進め方から業者を選定する方法 ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の |
9266:
名無しさん
[2021-08-16 11:14:35]
|
9267:
名無しさん
[2021-08-16 11:23:05]
>>9265 匿名さん
管理会社発注方式ってあるんですか? 責任施工方式の一つですよ。 責任施工方式は随意契約でもないし。 なにがなんでも設計監理方式として入り込みたいコンサルが、いい加減なことを大量に書き込んでる? そんなだからまともにやってる建築士さえ、不適切コンサルタント等といういわれなき誹謗を受けることになってしまうのが分からないのかな。 |
9268:
匿名さん
[2021-08-16 11:24:08]
それは管理組合の責任だよ。
今からでも請求すればいいんではないの。 建築図面がなければ、数量調書や設計概算書はつくれない。 大規模修繕工事のときに、同じ条件での相見積もりを取ることもできない。 それこそ丸投げでどこか信頼のおける建設会社に工事を依頼するしかない。 |
9269:
匿名さん
[2021-08-16 11:33:47]
>>9267さん
何故施工と監理を分けるのかわかっていますか。 設計コンサルタントに監理を依頼するのは、仕様書通り工事が されているか、また手抜き工事がされていないかを我々住民に代わって やってもらうためですよ。 同じ条件で相見積もりを取るための要項書(金抜き計算書ともいいます。) を作成してもらうために、工事個所ごとに材料や平米数とかを記載して 業者はただ単価だけを記入するやり方にして同じ条件での見積もりを とる要項書を作成してもらいます。 まともにやっている建築士が誹謗中傷を受ける? この意味が分かりません。 |
9270:
名無しさん
[2021-08-16 11:38:28]
>>9268 匿名さん
管理組合の責任かね?マンションの図面の引き渡しが義務付けられたのは平成13年。 それより前に竣工のマンションでも引き渡しを受けているところもあるが、引き渡されなくても文句はいえない立場だったんですよ。 スクラップアンドビルド志向のマンション施策の大いなる後遺症。 ちなみに竣工後20年でゼネコンも捨てちゃうからね。残っていても建築主に無断で渡す訳にいかないし。 |
9271:
匿名さん
[2021-08-16 11:46:36]
>>9270さん
それならあきらめればいいんじゃないかな。 大規模修繕工事は13年~15年周期のことであり、お金の 問題だから、設計図面がなくて同じ条件での相見積もりが取れなくても 施工会社に丸投げでやってもらえばいいからね。 |
9272:
名無しさん
[2021-08-16 11:51:08]
>>9269 匿名さん
監理を請け負った以上、責任は重い。 タイルやシーリング職人全員の作業現場にずっと張り付くのでもなければ、仕様書と違う材料使ってないか、表面だけやってるんじゃないか、浮きを見逃してないか数量計算等、十分なチェックできますか。 まあ、施工不良が起きたときに十分な補償ができるならいいですけど。 |
9273:
ご近所さん
[2021-08-16 12:00:48]
工事施工業者は信用できないが設計監理コンサルタントは信用できるという管理組合理事長が一番信用できないのでは?
|
9274:
ご近所さん
[2021-08-16 12:05:56]
手抜き工事がされていないか見抜くために設計監理コンサルを入れるように、手抜き監理がされていないか、理事以外のメンバーで組織された住民監視団が監督することが必要です。
|
9275:
名無しさん
[2021-08-16 12:11:59]
>>9271 匿名さん
外壁等の大規模修繕の見積り仕様書作るのには現状把握する必要があるから、足場掛けなければそこそこ正確な数量ははじけないんですよ。 結局、コンサルが作った仕様書は仮の同一条件を設定するだけのもの。仮の同一条件がすべての候補会社に同等に公平か、というとそのへんは不明です。 仕様書は図面上や目視から数字はじいても、結局は発注後に施工会社が足場掛けて打診して数量計算していくことになるわけだから、足場掛けずに作った見積り仕様書とえらく違うこともあるでしょう。 コンサルの存在意義を否定しているわけではないです。いくつかの工法によるアプローチが可能な工事等、特に給排水関係とか、設計も必要な時、どのみち建築士に依頼する業務があるしね。 |
9276:
匿名さん
[2021-08-16 12:14:20]
|
9277:
匿名さん
[2021-08-16 12:15:14]
自治会費
本来は、各区分所有者が負担するもの メリット 自治会・会員名簿に記載 地域住宅地図に記載 回覧板 親睦交流 防災時の救援活動 防犯の連絡 子供会・熟年者の親睦会・祭り・ゴルフ等 |
9278:
匿名さん
[2021-08-16 12:16:07]
生協
昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流 美観の問題 置きっぱなしの住人に対しての対処方法 ボックスの放置(生協本部も認めていない) 共用部分は公共目的に使うのが当然 集合住宅のマナーも大事 戸建てと違う 置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。 防災の面からはどうか。 |
9279:
匿名さん
[2021-08-16 12:16:37]
滞納金
管理費等は請求できるが、駐車場等使用料は新所有者に請求できない。 駐車場契約の解除。 駐車場には先取り特権はない。 滞納管理費は、弁護士費用は勝訴しても支払不要。利息は規約に決めていなければ年5%単利計算 少額訴訟で内容証明郵便を無視したり、受取拒否で返送されたり、話し合いの余地なしの場合は 支払督促の申し立てでやる。 競売された場合は新所有者へ請求・・・損金処理は全員の同意が必要。 |
9280:
匿名さん
[2021-08-16 12:20:09]
滞納金は管理会社は請求をするでしょうが、
滞納が3カ月以上続いた場合、理事会も請求に動くのですかね。 嫌なことはしたくないといって、しろんぷりでしょうか。 |
9281:
名無しさん
[2021-08-16 12:29:05]
随分書き手を雇用している設計事務所さんのようですね。頑張って。
|
9282:
匿名さん
[2021-08-16 12:40:15]
滞納管理費・滞納使用料は管理会社ではなくて管理組合が請求します。
管理会社は委託管理費が自社の口座へきちんきちんと入金されればそれでいいのです。 組合員の口座から組合の口座へ入金が滞っても平気ですよ。 |
9283:
名無しさん
[2021-08-16 12:43:22]
>>9280 匿名さん
管理会社の督促方法と督促期間等は、管理委託契約に定められています。 その期間が過ぎたら、管理組合が自分で動くことになります。 内容証明を送ったり、訴訟などの法的手続きをしたり。 それも理事長の職責ですが、1人でやるわけではないし、弁護士などに依頼するなどして淡々と粛々と進めますね。 |
9284:
匿名さん
[2021-08-16 12:44:00]
管理組合の財政が窮乏して各種支払いに苦慮するような事態になっても、
自社の委託管理費は確実に回収できるよう管理会社は頑張ってます。 |
9285:
名無しさん
[2021-08-16 12:45:12]
|
9286:
匿名さん
[2021-08-16 13:01:39]
共用部分といっても、共用廊下と玄関ポーチとでは異なります。
玄関ポーチは「私物を置くための場所」という意味合いがあるので、規約細則で 置き配を全面禁止することは難しいと思います。 |
9287:
匿名さん
[2021-08-16 13:15:52]
廊下に私物を置くことがダメなのは、マンションの共用廊下が人が通行し物を運ぶ
通路として設置されているためです。共用部分は、設置の趣旨目的に沿った使用は 自由にできます(民法206、区分所有法13)が、そこに私物を置くのは趣旨目的から 外れるので制約を受ける場合があります。 集会室は、総会や理事会で使用するのであれば自由に(無料で)使用できますが、 ホームパーティーや冠婚葬祭行事など個人的な集会に使おうとすると、理事会から 「認めない」「使ってもいいけど使用料払え」と制約を受けることがあります。 |
9288:
匿名さん
[2021-08-16 13:16:54]
専用使用権のある玄関ポーチについては
置き配は問題ないでしょう。 |
9289:
匿名さん
[2021-08-16 13:37:56]
|
9290:
匿名さん
[2021-08-16 13:50:02]
ベランダにも専用使用権が認められていることが多く、ある程度自由に使うことが
認められますが、緊急時の避難通路としての機能があるので、それを損なうような 使い方は許されないでしょう。 物置や鳥小屋は明らかに避難の邪魔になるし、鉢植えも5つ6つならまだしも、 専用の棚まで作って何十と並べるのは問題かもしれません。 |
9291:
名無しさん
[2021-08-16 14:01:01]
>>9290 匿名さん
専用使用権のある部分でも避難の支障になるものを設置することは消防法違反です。 消防署の査察では専用部分を通ってしかいけない共用部までは見ないことがほとんどですが、消防設備点検では見られて、記録されています。 指摘されたら管理組合として居住者に改善を求めて、それも記録に残しておいています。 |
9292:
匿名さん
[2021-08-16 14:42:03]
緊急時に容易に移動できるもの(デッキチェア、鳥かご)はベランダに置いてもOK
エアコン室外機は壁際にあることが多く避難の妨げにならないのでOK |
9293:
匿名さん
[2021-08-16 14:44:45]
うちの理事長は区分所有者ではないが玄関前の共用廊下に
自動二輪車ハーレーを置いている。 誰も注意しません。管理人は飲み友達です。 |
9294:
名無しさん
[2021-08-16 14:45:18]
|
9295:
匿名さん
[2021-08-16 15:00:06]
ベランダに虫かごを置いてキリギリスを飼うと意外と大きな声で鳴くので近所迷惑にならないように注意することが必要
|
9296:
デベにお勤めさん
[2021-08-16 15:13:30]
共用部分を設置の趣旨目的に沿って使用するのは自由(無料)だから、エレベータで引越し荷物を運んでも無料ということになる。ただし、特別に専用使用を認めてもらったときは、理事長にいくらか払うことになる。(3~5千円が相場)
|
9297:
匿名さん
[2021-08-16 15:32:43]
|
9298:
匿名さん
[2021-08-16 16:17:36]
釣りだよ。
|
9299:
名無しさん
[2021-08-16 16:47:26]
|
9300:
匿名さん
[2021-08-16 17:27:30]
|
内容が充実しるもんね。