管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

901: 通りがかりさん 
[2018-12-30 18:25:06]
>>899

保険をかけるとはどのような保険ですか?
そのような保険商品があるのですか?
902: 匿名さん 
[2018-12-30 19:07:38]
>>901 通りがかりさん

保証契約ね
あまりにも変な管理会社は法的義務あるけどやってなかったりするね。
903: 匿名さん 
[2018-12-30 19:08:31]
899はペーパーマンション管理士でしょう。
こういった回答をするからマンション管理士の信用を害します。
904: 匿名さん 
[2018-12-30 19:19:43]
<平成22年1月26日最高裁判例>

 分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
を徴収する規約は有効という判例が出ています。

 金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
 協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

 尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
そのマンションで検討すべきです。

905: 匿名さん 
[2018-12-30 19:48:33]
902のペーパーマンション管理士が変な回答している。退場。
906: 匿名さん 
[2018-12-31 12:19:25]
<確認しておきたい項目>
*入居時
 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

*退去時
 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

907: 通りがかりさん 
[2018-12-31 16:27:48]
>>902
いや、補償契約ではなく>>899は保険と言っているから
どんな保険かを尋ねたのですが…

ところで
このスレで答える人はレスアンカーをつけてください。
そんなに難しい事ではないでしょ?
908: 匿名さん 
[2018-12-31 17:40:20]
マンションは入退時をしっかりしておかないと
トラブルの原因となります。
新しい入居者はマンションのルールをしらないと
特にゴミの分別はそれぞれの地区によって違いますから。
管理規約と各種細則は全員に配布すべきです。
909: 匿名さん 
[2018-12-31 17:45:51]
本物が時々監視してくれている。
910: 匿名さん 
[2018-12-31 17:46:06]
>>907 通りがかりさん

保険なんて無いよ
そいつが書いてある内容が間違い
911: 匿名さん 
[2018-12-31 18:02:03]
>>908 匿名さん

管理規約や使用細則にゴミの曜日などが書かれていないのに、配布しても。
912: 匿名さん 
[2018-12-31 22:32:49]
今年もあとわずかになりました。
1年間、PART2ともどもお世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。
皆様のご健闘を祈念いたします。
913: 匿名さん 
[2019-01-01 10:14:20]
あけましてございます
今年は改めまして大規模修繕工事の進め方の勉強を
一緒にやっていきましょう。
914: 匿名さん 
[2019-01-01 11:25:43]
 マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
価値が大きく変わってきます。
 劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、ステンレス管等への変更、バリアフリー化等)

 このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
 その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

915: 匿名さん 
[2019-01-01 12:01:37]
 修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
 只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。
 修繕積立金は工事の全てを網羅した総工事費を基に算出さます。

916: 匿名さん 
[2019-01-01 12:41:30]
 工事の周期につきましては、国交省のガイドラインによりますと12~13年周期を推奨していますが、
これは各マンションによって考え方は違ってきます。ただいえることは自分の部屋で考えてみますと、
タタミや壁紙の交換を早くやる方とやられない方の考え方に相通じるものがあります。
 マンションは時の経過とともに必ず劣化していきますが、この劣化を防ぐために定期的な建物設備
の維持保全をしていかなければなりません。
 そうすることによって、快適なマンションライフが送れると共に資産価値の減少に歯止めをかけて
いくことができます。

917: マンション検討中さん 
[2019-01-01 15:38:00]
老朽化マンションならともかく、新築マンションの第1回大規模修繕が12~13年なんて、ちゃんちゃら可笑しいですわ。
918: 口コミ知りたいさん 
[2019-01-01 18:14:41]
そうですよね。海辺の町のマンションも同じにしているのがとても不思議です。
劣化しやすいはずですよね。
塩分を含んだ風に当てられ内陸部のマンションと同じなはずないのではないでしょうか?
919: 匿名さん 
[2019-01-01 18:55:36]
国交省が全国のマンションにアンケートを取った大規模修繕工事の時期です。
  第1回目
    築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
  第2回目
    築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%

920: 匿名さん 
[2019-01-01 18:58:40]
グレードの高いマンション、積立金に余裕のあるマンション程
早い傾向にあります。
別に早くやる必要はないのですが、工事をすれば新しくなり快適な
マンションライフが送れますからね。
資産価値も出てくるでしょうし。

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