管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8941: 匿名さん 
[2021-07-28 13:37:19]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
8942: 匿名さん 
[2021-07-28 13:37:52]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
8943: 匿名さん 
[2021-07-28 13:38:28]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
8944: 匿名さん 
[2021-07-28 13:39:05]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
8945: 匿名さん 
[2021-07-28 13:39:51]
 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

8946: 匿名さん 
[2021-07-28 15:39:36]
スレ主もノルマをこなさないと給料にならないから大変だね。
8947: 匿名さん 
[2021-07-28 20:34:22]
   ※管理会社の問題点

 マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
   例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
   管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。

 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。

 管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
 又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
8948: 匿名さん 
[2021-07-28 20:35:16]
医療費の税の還元方法

 サラリーマンの方でも、確定申告が受けられます。勿論、自営業の方等どなたでも該
当します。今からでも遅くはありません。医療にかかった領収証は保管しておきましょう。
 10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円
を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)
8949: 匿名さん 
[2021-07-28 20:36:05]
滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
 これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
 少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

「少額訴訟とは」

 訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
 特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。

 裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
 但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

 訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
8950: 匿名さん 
[2021-07-28 20:36:38]
訴状の書き方等

 本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
 裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

証拠として準備するもの
  議事録の写し
  催促の日時等を記載したもの
  取引銀行の引き落とし明細書
  管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
  遅延損害金の細則の写し等
こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
(管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。
8951: 匿名さん 
[2021-07-28 21:08:46]
滞納金はどこのマンションでも発生します。
こまめに請求することが大切です。
8952: 匿名さん 
[2021-07-29 08:13:20]
3~5カ月が経過したときの対応をどうするかを
規約か細則で明確にしておくことが大切です。
基準がないとずるずるいって、滞納者も結果的には
苦しめることになりますから。
8953: 匿名さん 
[2021-07-29 12:31:09]
管理会社との取り決めもしておく必要があります。
8954: 匿名さん 
[2021-07-29 20:21:32]
滞納金があるマンションはいやですよ。
催促するのも嫌だし、知っている者だったら余計嫌だし。
8955: ご近所さん 
[2021-07-29 22:42:23]
催促するのが嫌なら立て替えて払ってあげればいいですよ
役員が立て替えたものかどうか、組合の帳簿には記録されません
8956: 匿名さん 
[2021-07-29 22:53:57]
役員はルール違反をする組合員に適正に対処するのが仕事です。
確かに気まずい思いをすることはありますが、それが嫌だという人は
最初から役員にならないよう立候補しないことです。
8957: 匿名さん 
[2021-07-30 00:52:28]
>>8955 ご近所さん

立て替えてやるのはいやだね 
8958: 匿名さん 
[2021-07-30 08:14:53]
>>8956さん
輪番制で全員やらなければいけないとなっていますので
やらない訳にはいかないんです。
8959: 匿名さん 
[2021-07-30 08:43:51]
>>8956 匿名さん
確認ですが、
お宅のマンションの規約に役員の立候補の制度が存在しますでしょうか。
8960: 匿名さん 
[2021-07-30 13:58:50]
無報酬の役員を立候補するには裏事情がないといけない。
8961: 匿名さん 
[2021-07-30 17:30:48]
現状において、無報酬で裏取引もなく立候補する奇特な方は皆無です。
管理会社が誘導する管理組合の形になるしか道は残されていない。
それが嫌なら、有能な者を管理会社を解雇して有報酬で募ればいい。
8962: 名無しさん 
[2021-07-30 17:30:54]
推薦じゃなく?
8963: 匿名さん 
[2021-07-30 18:55:47]
役員の選任について立候補の規定はありませんが、役員は総会で選任されること、
総会議案は理事会で作成することから、理事会が立候補者を募集します。
立候補者数が役員総数に満たないときは、輪番表に基づいて理事会から組合員に
打診し、了解が得られれば次期役員候補者として議案に記載されます。
本来辞退するか受諾するかは組合員の自由なのですが、いわゆる同調圧力なのか、
辞退者は数年に一人出る程度です。
8964: 匿名さん 
[2021-07-30 20:06:23]
要するに立候補制はないんでしょう。
8965: 匿名さん 
[2021-07-30 20:20:33]
ここ数年役員に立候補する組合員はいませんね。〇〇委員とかはいるけどね。
規約細則に明文の規定はありませんが、立候補制は行われています。
立候補するという組合員に対して、理事会が「お前の立候補は認めない、総会に
提出する次期役員候補者一覧表にお前の名前は書かない」と言えば問題だろうな。
8966: 匿名さん 
[2021-07-30 20:31:18]
立候補制と輪番制のどちらがいいか、議論してる人もいるけど無意味ですよ。
輪番制といっても自動的に役員になるのではなく、総会決議を受けて初めて役員に
なる。総会で「来年度役員をやるつもりの〇〇です、よろしくお願いします」と
演説して、投票の結果、賛成多数で役員に当選するのだから、立候補制と同じ。
8967: 匿名さん 
[2021-07-30 20:49:07]
輪番制であれば基本的には総会に理事候補として提案され
それは普通決議で決議されます。
個人的に決議するのではなく、理事候補全員に対してですよ。
演説なんかある訳ないでしょう。総会には組合員全員が出席する
訳でもなく、議決権行使書で賛否をしている者は総会には直接
出席はしませんからね。
作り話だね。
8968: 匿名さん 
[2021-07-30 21:03:46]
というわけで、輪番で役員の順番が回ってきても辞退する、つまり総会に提出する
次期役員候補者一覧表から外してもらうことができます。
むしろ、やる気がない、時間が取れない、で理事会に出てない組合員は、最初から
役員になってもらわないほうがいいのです。
8969: 匿名さん 
[2021-07-30 21:12:44]
それでは不公平なので、私どものマンションでは輪番制の理事の
順番が回ってきたとき、辞退する者に対しては、理事会協力金として
年間3万円を支払うことになっています。
いままでに3~4名は支払っているようです。
理事会の出席についても、年間3回未満の者に対しては、同様の
処置がされています。
8970: 匿名さん 
[2021-07-30 21:22:27]
役員就任が組合員の義務であるようなマンションでは辞退者に対するペナルティも
一法かもしれませんが、うちのマンションでは、数年前に役員就任は権利であって
義務ではない、との見解が示されたので、辞退するのは不公平という人はいません。
マンションによってバラエティがあって楽しいですね。
8971: デベにお勤めさん 
[2021-07-30 21:38:46]
バカにしてるだろ
8972: 匿名さん 
[2021-07-30 21:52:10]
無報酬で役員引き受けるとはおめでたい野郎だ
所詮は価値ゼロの仕事しかやってないことを本人も認めてるわけだ
8973: 名無しさん 
[2021-07-31 00:31:53]
報酬の出処を考えたら別に無報酬でもいいだろ。
戸建てに置き換えて考えたら、自分の家を維持、管理するのにどこのバカが報酬を払うのか?
それを仕事とは思わないし報酬も求めない。それが他人も含むと急に報酬だ不公平だと言い出すんだから不思議だな。。。
8974: 匿名さん 
[2021-07-31 01:24:43]
100戸のマンションなら最低でも8人くらいは、出たがり・やりたがりのジジババがいるので、そいつらをおだてて終身理事ということでやらせればよい。
報酬は葬式の会場として集会室で1日千円で使わせてやることで十分だろう。
8975: 匿名さん 
[2021-07-31 05:17:57]
>出たがり・やりたがりのジジババがいるので
彼らの方がしたたかで、出たがりの理由がばれていないことに喜んでいると思う。
周りの住民さえそれでよければ、彼ら表向き無報酬で理事長を引き受けてくれる。
8976: 匿名さん 
[2021-07-31 09:37:53]
役員報酬はマンションの規模にもよるが、理事長であれば月
2~3万円は出してもいいんでは。
月5万円以上となると問題はあるが。
8977: 匿名さん 
[2021-07-31 09:52:44]
そんな屁みたいな給料で、アホ住民のトラブル(騒音、ペット鳴き声、カラス襲来、空き缶投げ捨て、喫煙ポイ捨て、自転車パンク、盗撮・下着ドロ、子供粗大ごみの下敷き、消火器自宅持ち帰り)を処理させられるのか。やっとれんわ。
8978: 匿名さん 
[2021-07-31 09:53:07]
月3万円もだすなら、マンション管理に関して専門的な知識を持ったものが理事長の相談役(管理者)として置けばいい。
出来ればマンション内から募り、利益相反する管理会社を管理する役目も背負ってもらう。
管理費等のコストコントロールと管理会社の不正業務抑制が管理者の役目。
8979: 匿名さん 
[2021-07-31 10:08:21]
「管理者」という名称は区分所有法第4節の管理者と紛らわしいから「管理役」が適当。
8980: 匿名さん 
[2021-07-31 10:09:22]
管理会社とは共存・共栄で、信頼関係を築いていますよ。
当然委託費は適正利潤。
8981: 匿名さん 
[2021-07-31 10:10:54]
お前ら、ほんとに時間とカネの無駄遣いが好きだな(笑
8982: SKY 
[2021-07-31 10:17:06]
管理役という役員は良い発想だと思う。
管理会社に対する不信感や不正行為を管理役に正してもらえる。
8983: 匿名さん 
[2021-07-31 10:32:33]
監事がやれ
どうせヒマだろ
8984: 匿名さん 
[2021-07-31 10:42:24]
理事会の役員の中でも、監事が一番暇でやることがない。
8985: 匿名さん 
[2021-07-31 10:53:25]
マンション管理専門知識を有することが条件だが、監事では役不足。
その才能を発揮できる理事と同等の位置でないといけない。
専門知識で管理会社と利益相反に関する事項を管理すればいい。
つまり、管理会社に対する管理役。
8986: 匿名さん 
[2021-07-31 12:00:19]
だから管理会社でも「監査役は閑散役」と陰口叩いてコケにしている。
8987: 匿名さん 
[2021-07-31 12:30:55]
座布団2枚
8988: 匿名さん 
[2021-07-31 14:27:54]
管理会社を信頼していないマンションは多いんですね。
しかし、信頼できないような管理会社ならリプレイスすべきではないですか。
それができずに批判だけしていても進歩がないでしょう。
うちが契約している管理会社はよくやってくれますよ。
8989: 匿名さん 
[2021-07-31 16:08:31]
>信頼できないような管理会社ならリプレイスすべきではないですか
管理会社のリプレイスには労力とお金がかかる。
リプレイスして良くなりゃいいけど、悪くなれば最悪だ。
それよりも、理事会にマンション管理専門知識を持った管理役をつけて管理会社改革をすればいい。
ノルマが上がらないようなら首にして、管理役をリプレイスする方が賢いやり方だと思うよ。
条件として、管理役は有償制が前提。
8990: 匿名さん 
[2021-07-31 19:27:00]
管理役とは何?
勝手に役職をつくらないでよ。
マンション管理専門知識をもった管理約とはマンション管理士の
ことかな。

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