管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8901: 匿名さん 
[2021-07-27 09:50:07]
>8899 匿名さん
水漏れに限ったことでもない。
そのために、マンション保険がある。
>マンション全体で劣化が認められる場合
水漏れだけ心配しても意味がない。
8902: 匿名さん 
[2021-07-27 10:30:44]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
8903: 匿名さん 
[2021-07-27 10:31:16]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
8904: 匿名さん 
[2021-07-27 10:31:49]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
8905: 匿名さん 
[2021-07-27 10:32:24]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
8906: 匿名さん 
[2021-07-27 10:35:11]
こういう書き込みの内容を管理会社が研修会でやる訳は
ありません。
これは、スレ主である私がいろんな情報を基に作成したものです。
当然私の住んでいるマンションの住民用に作成したものですが、
ここにこられる皆さんには情報の提供をしているのです。
8909: 匿名さん 
[2021-07-27 13:29:53]
マンションの住民で、マンションのためにマン管の資格まで取り
マンション管理に関する資料を作成し、理事会や組合員に配布して
ボランティア活動をしている住民がいるんだよ。全て自費でね。
大規模修繕工事の進め方や規約の全面改正方法、専有部分の給排水管
の対応等いろんな書き込みをして情報の提供をしているんだからね。
批判だけしている者もたまには真剣にここの書き込みに対してしっかり
読んで勉強しなさいよ。
あなたたちにはこういうボランティア活動ができますか。
くやしかったら、いい情報の提供をしてみなさい。
8913: 匿名さん 
[2021-07-27 14:30:08]
批判的ご意見に耳ば傾けることも必要ですたい。
8914: 匿名さん 
[2021-07-27 16:29:17]
[NO.8870~本レスまで、情報交換を阻害、及び、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
8915: 匿名さん 
[2021-07-27 18:10:47]
意見が対立したり、的を得た都合の悪いレスは削除依頼か。
まっとうな人間のやることではない。
ボランティア活動と嘯いて、やることは管理会社のぼったくり商法の普及活動。
8916: 匿名さん 
[2021-07-27 18:13:25]
どうせ、マンション管理業協会からお小遣いでも貰っているのだろう。
8917: 匿名さん 
[2021-07-27 19:51:55]
自らボランティアだのNPOだのほざいている人間に碌なのはいない。
一連の言動から判断すると、>8915さんが言うように、管理会社のぼったくり商法の普及活動であることは間違いない。
毎日、日中休みなく活動しているところを見ると、マンション管理業協会の臨時社員なのだと思う。
8918: 匿名さん 
[2021-07-27 20:08:59]
   長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
  されていなければなりません。
   又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。

   下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。
   もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。
   修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
  は、絶対必要なものです。

   修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
  必要修繕積立金の額を算出すべきものです。

   どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
  ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。
8919: 匿名さん 
[2021-07-27 20:09:31]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
8920: 匿名さん 
[2021-07-27 20:10:08]
  ※長期修繕計画作成費用

   1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
積立金の目安を確認したい場合に適しています。
 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

  2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

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