マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8851:
匿名さん
[2021-07-23 13:35:20]
要するに、役員をやるには規約内容で強制力を持たせ、規約等内容を知らなくても強制的にやらせるわけだ。
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8852:
匿名さん
[2021-07-23 13:49:37]
集合住宅で住民をルールで守らせるには、規約がなければできない。
犯罪も同じこと、法律がなければ何をやってもいいということになる。 犯罪で殺人を犯した者に対して、そういう法律があるとはしらなかったと いうことで無罪にはならないでしょう。 |
8853:
匿名さん
[2021-07-23 14:23:06]
理事が規約を知らなければ別に罰せられるわけでもない。
知らない方が住民は自由に活動できる。 |
8854:
匿名さん
[2021-07-23 18:46:30]
折角管理規約や各種細則を作成して各戸に配布しているんでしょう。
だったら、それを活用して快適なマンションライフが送れるようにしましょう。 ペット禁止になっているのに、犬猫を飼っている住民がいたらどうします。 エントランスや各階での禁煙の規定があるのに喫煙していたらどうします。 自転車をエレベーターに乗せて自分の部屋の玄関前に駐輪していたら。 ゴミの分別を守らなかったら。 滞納者が出たらどうします。 ピアノを夜間にひいたり、玄関扉を勝手に交換したりとか。 |
8855:
匿名さん
[2021-07-23 20:55:51]
皆さん、それぞれの思い通りの生活ができていいんじゃないですか。
規約なんてないほうが良いに決まっています。 規約があるとそれぞれが不自由な生活を強いられる。 |
8856:
匿名さん
[2021-07-24 08:48:57]
しかし、迷惑している住民もいますよ。
集合住宅に住む以上は集団生活を営むマナーは遵守 しなければトラブルが発生するだけです。 法律も同じことですよ。それがなければ国民のトラブルが 発生するだけで、混乱するだけです。 |
8857:
匿名さん
[2021-07-24 09:27:16]
>しかし、迷惑している住民もいますよ。
集合住宅に住んでいるのだからその位は覚悟して入居しないといけない。 やはり、個人の自由の方が大切です。 |
8858:
匿名さん
[2021-07-24 09:38:22]
もうこの話はやめましょう。
これだけつきあってあげたからもういいでしょう。 最後に一言、自由が欲しければ戸建てに住む方がいいでしょう。 |
8859:
匿名さん
[2021-07-24 10:04:06]
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。 ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。 現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置 ②直接仮設工事 足場の設置、落下防止、防犯体制の工事 ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。 ひび割れ、浮き等を補修する工事です。 ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事) ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等 外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事 ⑥防水工事 屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法) バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ) 開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等) ⑦鉄部塗装(吹付工事含む) 面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等 ⑧その他 避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽 TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等 |
8860:
匿名さん
[2021-07-24 10:07:14]
自由が欲しければポッント1軒屋に住む方がいいでしょう。
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8861:
匿名さん
[2021-07-24 19:45:16]
大規模修繕工事は最低周期を決めて継続的にやるべきです。
それ以外に、大型設備の更新工事もやらなければなりません。 |
8862:
匿名さん
[2021-07-25 01:57:01]
自転車を自室前の廊下に駐輪するのはNGだが、室内保管のためにエレベータで運ぶのは当たり前。自転車を担いで階段で上がれというルールがキチガイ。従う義務はないw
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8863:
匿名さん
[2021-07-25 11:09:06]
自転車をエレベーターに乗せれば同乗者に迷惑がかかる。
駐輪場はないの? あれば、駐輪場は何のためにあるの? |
8864:
匿名さん
[2021-07-25 11:10:55]
駐車場があるのに、自分の部屋にもっていくのと同じだよ。
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8865:
匿名さん
[2021-07-25 12:15:46]
大きな荷物・重たい荷物を安全に運ぶためにエレベータがある
同乗者に迷惑がかかる?デブが乗っても子沢山が乗っても台車を載せても 同じように場所をとる 迷惑だから階段でいけというのか?非常識にもほどがある |
8866:
匿名さん
[2021-07-25 12:33:23]
何故駐輪場があるのに、そこには駐輪しないの。
それには答えないで、話を逸らしてはだめだよ。 ただ、高級だから駐輪場には止めないというんでは 何のためにお金を掛けて保全し、敷地を使っているのか 分らない。 高級だろうがなかろうが、自転車の持ち主にとっては 同じだよ。 それを無視するんなら、駐輪場はなくせばいい。 全員、エレベーターに乗せ、住戸前とかベランダで保管すればいい。 |
8867:
匿名さん
[2021-07-25 12:34:38]
これについての書き込みでもした方がいいんでは。
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。 大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。 ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。 現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置 ②直接仮設工事 足場の設置、落下防止、防犯体制の工事 ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。 ひび割れ、浮き等を補修する工事です。 ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事) ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等 外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事 ⑥防水工事 屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法) バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ) 開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等) ⑦鉄部塗装(吹付工事含む) 面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等 ⑧その他 避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽 TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等 |
8868:
匿名さん
[2021-07-25 12:49:54]
駐輪場は「マンション敷地内に自転車止めるんなら各自勝手な場所ではなくて
ここにしてください、ただし、盗まれても壊されても知りません」という趣旨で 設置されている施設 組合員が自室内や専用使用権が設定されている玄関ポーチで保管するのであれば それは組合員の自由な判断なので問題はない 駐輪場の利用者が少なくスペースがムダであれば、花壇にするなり自販機置いて 日銭稼ぐなり、組合で決めればいい |
8869:
匿名さん
[2021-07-25 13:22:42]
自転車を居室内やベランダで保管する住人はマンションに数人程度だから、目くじら立てずに温かく見守るのが賢い大人の対応です。
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8881:
匿名さん
[2021-07-26 13:16:02]
マンション管理士の名称を用いなければ「マンション管理のコンサルタント」業務は誰でもできます。
それでも、掲示板という仮想空間ではマンション管理士としての姿勢を貫き通したいのです。 |
8890:
匿名さん
[2021-07-26 19:48:13]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 |
8891:
匿名さん
[2021-07-26 19:48:45]
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 |
8892:
匿名さん
[2021-07-26 19:49:15]
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
8893:
匿名さん
[2021-07-26 19:49:54]
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 *専有部分である、給排水管等の更新工事費用 共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 |
8894:
匿名さん
[2021-07-26 20:37:51]
私のマンションでは不見識な住民が生ごみを排水管にたれ流し続けて専用部分の排水管を詰まらせ、下階に水漏れする事故がおきた。
管理会社は事故の起きていない他の正常な専有部分の排水管までも洗浄行為を行い、組合員の修繕積立金から住民全員が費用を負担した。 結果、生ごみを捨てていた住民は個人的な責任もなく、住民全体が責任を取った形となった。 その水漏れ事故から一年後、やはり同じ不見識な住民からの水漏れ事故があり、他の住民の怒りもあり、結局、修繕範囲は事故が起きた排水管だけとし、費用も生ごみを捨てていた住民だけの自己負担となった。 当たり前の処置だ。 前年度の会計予算から350万もだした排水管修繕費用は何だったのだろう。 有志を募って、管理会社及びに不見識な住民に対して損害賠償請求を準備している。 |
8895:
匿名さん
[2021-07-26 21:13:01]
エエ話や(泣
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8896:
ご近所さん
[2021-07-26 21:29:28]
物権的請求権で対応
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8897:
匿名さん
[2021-07-27 06:44:44]
>共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
8894の事例からみると、管理会社による修繕積立金のぼったくり事例にしか聞こえない。 不必要な工事をやらされ、修繕積立金という金づるからぼったくる、管理会社によるぼったくり詐欺商法のマニュアルと言わざるを得ない。 個人の財布からの負担がないので、ぼったくられても被害者意識が湧かない。 実に巧妙な、管理会社によるぼったくり工事の典型マニュアル。 |
8898:
匿名さん
[2021-07-27 08:23:55]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 |
8899:
匿名さん
[2021-07-27 08:24:21]
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
8900:
匿名さん
[2021-07-27 09:48:53]
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