マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8841:
匿名さん
[2021-07-23 08:40:15]
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8842:
匿名さん
[2021-07-23 09:11:20]
マンション管理の基本は勉強してから理事を引き受ける必要が
あります。 |
8843:
匿名さん
[2021-07-23 09:38:32]
>8842 匿名さん
そんなこと言ってると誰もなり手がいない。 |
8844:
匿名さん
[2021-07-23 09:44:29]
しかし、何も知らない者が勝手に運営してもねえ。
区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の違反も平気で やられたら大変だよ。 |
8845:
通りがかりさん
[2021-07-23 09:48:12]
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8846:
匿名さん
[2021-07-23 09:51:12]
>区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の違反も平気でやられたら大変だよ。
住民から苦情が出てなければそれでもいいと思うよ。 苦情が出た時点で法律に遵守して裁定すればいい。 各種法律は住民のためにある。 |
8847:
匿名さん
[2021-07-23 09:59:19]
>マンション管理の基本は勉強してから理事を引き受ける
区分所有法違反や管理規約違反、各種細則の知識がないことを理由に、輪番制の役員を断ることもできる。 つまり、全員がスルーできることになる。 |
8848:
匿名さん
[2021-07-23 11:48:32]
そこは規約で規定しておけばいい。
だから規約や細則は知らないといけないということだよ。 |
8849:
匿名さん
[2021-07-23 13:17:00]
>そこは規約で規定しておけばいい。
つまり、規約や細則を知らない人間に規約で役員をやらせるわけだ。 |
8850:
匿名さん
[2021-07-23 13:29:12]
注意をするとしても、規約や細則をしめさないと、それが
違反かどうかもわからないでしょう。 |
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8851:
匿名さん
[2021-07-23 13:35:20]
要するに、役員をやるには規約内容で強制力を持たせ、規約等内容を知らなくても強制的にやらせるわけだ。
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8852:
匿名さん
[2021-07-23 13:49:37]
集合住宅で住民をルールで守らせるには、規約がなければできない。
犯罪も同じこと、法律がなければ何をやってもいいということになる。 犯罪で殺人を犯した者に対して、そういう法律があるとはしらなかったと いうことで無罪にはならないでしょう。 |
8853:
匿名さん
[2021-07-23 14:23:06]
理事が規約を知らなければ別に罰せられるわけでもない。
知らない方が住民は自由に活動できる。 |
8854:
匿名さん
[2021-07-23 18:46:30]
折角管理規約や各種細則を作成して各戸に配布しているんでしょう。
だったら、それを活用して快適なマンションライフが送れるようにしましょう。 ペット禁止になっているのに、犬猫を飼っている住民がいたらどうします。 エントランスや各階での禁煙の規定があるのに喫煙していたらどうします。 自転車をエレベーターに乗せて自分の部屋の玄関前に駐輪していたら。 ゴミの分別を守らなかったら。 滞納者が出たらどうします。 ピアノを夜間にひいたり、玄関扉を勝手に交換したりとか。 |
8855:
匿名さん
[2021-07-23 20:55:51]
皆さん、それぞれの思い通りの生活ができていいんじゃないですか。
規約なんてないほうが良いに決まっています。 規約があるとそれぞれが不自由な生活を強いられる。 |
8856:
匿名さん
[2021-07-24 08:48:57]
しかし、迷惑している住民もいますよ。
集合住宅に住む以上は集団生活を営むマナーは遵守 しなければトラブルが発生するだけです。 法律も同じことですよ。それがなければ国民のトラブルが 発生するだけで、混乱するだけです。 |
8857:
匿名さん
[2021-07-24 09:27:16]
>しかし、迷惑している住民もいますよ。
集合住宅に住んでいるのだからその位は覚悟して入居しないといけない。 やはり、個人の自由の方が大切です。 |
8858:
匿名さん
[2021-07-24 09:38:22]
もうこの話はやめましょう。
これだけつきあってあげたからもういいでしょう。 最後に一言、自由が欲しければ戸建てに住む方がいいでしょう。 |
8859:
匿名さん
[2021-07-24 10:04:06]
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。 ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。 現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置 ②直接仮設工事 足場の設置、落下防止、防犯体制の工事 ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。 ひび割れ、浮き等を補修する工事です。 ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事) ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等 外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事 ⑥防水工事 屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法) バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ) 開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等) ⑦鉄部塗装(吹付工事含む) 面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等 ⑧その他 避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽 TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等 |
8860:
匿名さん
[2021-07-24 10:07:14]
自由が欲しければポッント1軒屋に住む方がいいでしょう。
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マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
とチェックすることも大切です。
自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。
このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
大きく異なります。
例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。
管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
に内容を検討するべきです。