マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8761:
匿名さん
[2021-07-15 23:27:22]
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8762:
匿名さん
[2021-07-16 08:39:23]
そろそろ次の書き込みをしますか。
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8763:
匿名さん
[2021-07-16 09:33:07]
*AED(自動体外除細動器)
問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 警報機つきの収納庫で保管されている。 消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って 使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、 管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面 したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。 |
8764:
匿名さん
[2021-07-16 11:45:34]
AEDはあっても使うことはないだろうが、マンションの
アクセサリーにはなる。 |
8765:
匿名さん
[2021-07-16 12:52:08]
AEDはあれば定期的に訓練をしなければならない。
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8766:
匿名さん
[2021-07-16 17:54:33]
使って助かればいいが、モタモタしているうちに死なれては格好がつかん
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8767:
匿名さん
[2021-07-16 20:17:56]
それはありえる。
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8768:
匿名さん
[2021-07-17 05:18:29]
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8769:
名無しさん
[2021-07-17 07:15:48]
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8770:
名無しさん
[2021-07-17 07:22:08]
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8771:
名無しさん
[2021-07-17 07:26:45]
>>8763 匿名さん
AEDは消耗品が結構高いし、使用期限って無かったでしたっけ 一回しか使えないので、大規模災害とかで何人も同時にAEDが必要になったら どうするのか、とか考えすぎか。 隣が大きな病院等だといいね。 |
8772:
匿名さん
[2021-07-17 07:46:22]
議決権は、書面で又は代理人によって行使することができる。(区分所有法39条2項)
「書面で」が議決権行使書、「代理人によって」が委任状。 法律が認めているのだから、規約に規定があってもなくてもどちらでもいい。 |
8773:
匿名さん
[2021-07-17 07:51:42]
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8774:
匿名さん
[2021-07-17 07:56:57]
法律では管理者(理事長)の資格について特に制限していない。規約で制限を
設けることは認められるので、うちのマンションでは「現に居住している組合員」 という条件を付けている。 これにさらに「仮出所中ではない組合員」という条件を付けることができるか、 難しいところだ。仮出所の人のどこが役員不適格なのか、説明が必要になる。 |
8775:
匿名さん
[2021-07-17 09:42:24]
総会の議案に対して賛成か反対かを問われているのに
わざわざ代理人に依頼して委任状で賛否を判断してもらう 必要があるのかねえ。 議決権行使書があるのだから、自分で賛否ぐらいは判断 すべきだよね。 総会に直接出席しようがしまいが、賛否の内容に変わりは ないと思うけど。 |
8776:
匿名さん
[2021-07-17 13:21:46]
委任状というとすぐ議長に対してと思っているが、
委任状に対しては、○号室の○○さんと指定するのが普通。 そこまでやるのなら、議決権行使書を使えばいいと思うけどね。 賛否の判断は各人がすべきだよ。 |
8777:
匿名さん
[2021-07-17 14:00:25]
総会は単なる採決の場ではない。
総会は議案の内容を審議する場でもあり、総会に参加した組合員は、この審議を参考にして賛否の判断をし、意思表示をする。 議決権の行使を一任された代理人も同様に、この審議を参考にして代理人自身が賛否の判断をし、意思表示をするのである。 |
8778:
匿名さん
[2021-07-17 14:15:48]
>>8777さん
総会は理事会議案に対して賛否を問う場ですよね。 そして、決議は総会への直接出席者、議決権行使書での出席者、 委任状での出席者で決議されます。 普通決議の場合、区分所有者の過半数の出席で成立し、決議は その過半数で成立します。 例えば、100戸のマンションであれば、51名の出席でその 過半数といえば26名で承認決議されます。 約4分の1で決議されるんですよ。 直接総会に出席しない、議決権行使書と委任状で出席する者が どれだけいますか。 総会に直接出席した者で決議をする前に承認はされているんですよ。 それに、総会で意見が出てもその内容を変えることはできません。総会に直接出席しない組合員がいますからね。その者は、議案書の内容で賛否をして いますから。 |
8779:
匿名さん
[2021-07-17 14:56:42]
総会は単なる理事会の議案に対して賛否を問う場というのが理解
できましたか。 |
8780:
匿名さん
[2021-07-17 20:46:24]
よ~く理解できました。
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同じことを繰り返した内容では劣化になる
条件1,2,3に詳細内容がいると思いますが・・・・・