マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8751:
匿名さん
[2021-07-15 12:47:37]
それは必要でしょうね。
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8752:
匿名さん
[2021-07-15 14:11:52]
総会はあくまで理事会案に対して賛成か反対かを
問う場なんですね。 だから議決権行使書を活用しているんでしょう。 |
8753:
匿名さん
[2021-07-15 14:14:08]
今時、総会に出席しない者に対して、委任状を提出させている
マンションはないでしょう。 殆どは議決権行使書で賛否をしてもらっていますよ。 |
8754:
デベにお勤めさん
[2021-07-15 15:01:48]
議決権行使書も委任状も法律に規定されているのに、長い間委任状の様式だけを総会資料に添付して組合員に事前送付していた。委任状ということになると、いちいち〇号室の〇〇さんと書くのが面倒なので空欄で出してしまう。「委任先が空欄の時は議長に委任したものとみなします」と小さい字で書いておけば、委任状はすべて原案賛成票にカウントできる。さすがにおかしいと感じた組合員が議決権行使書を言い出して、最初は前例踏襲の長老ハゲが反対したらしいが、法律や規約の条文を突きつけられて認めざるを得なかった。
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8755:
デベにお勤めさん
[2021-07-15 15:12:30]
議決権行使書で揉めるのが新役員の選出だ。まともなマンションでは候補者ごとに賛否欄が設けてあるが、いい加減なマンションでは一括りにしてある。これではAさんは国立大学教授で適任だがBさんは前科持ちの仮出所中でイヤだなと思っていても賛否を表せない。
こういうときは、候補者ごとに賛否を付した自作の議決権行使書を提出すればよい。 |
8756:
匿名さん
[2021-07-15 15:53:39]
>>8755 デベにお勤めさん
否決された人の穴埋めはどうしてるの?いちいち臨時総会?予め補欠も用意している? 1人1人に対して賛否を取るなら各自のプロフィールでも載せてるの? まともな管理組合とはとても思えない |
8757:
匿名さん
[2021-07-15 16:02:40]
否決されるような役員候補者は総会に上程しないから心配無用w
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8758:
デベにお勤めさん
[2021-07-15 16:14:30]
>各自のプロフィールでも載せてるの?
本当は載せるほうがいいだろうね。もちろん本人が同意した内容だろうけど。 会計担当役員候補が公認会計士協会幹部なのか帳簿改ざん・横領の前科持ちなのか、重要なことだ。理事長も「私が理事長に選出されたら、これこれのことをやります」みたいなPRが欲しいね。 |
8759:
匿名さん
[2021-07-15 19:01:52]
つまらない書き込みが多いね。
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8760:
匿名さん
[2021-07-15 20:53:52]
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8761:
匿名さん
[2021-07-15 23:27:22]
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8762:
匿名さん
[2021-07-16 08:39:23]
そろそろ次の書き込みをしますか。
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8763:
匿名さん
[2021-07-16 09:33:07]
*AED(自動体外除細動器)
問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 警報機つきの収納庫で保管されている。 消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って 使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、 管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面 したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。 |
8764:
匿名さん
[2021-07-16 11:45:34]
AEDはあっても使うことはないだろうが、マンションの
アクセサリーにはなる。 |
8765:
匿名さん
[2021-07-16 12:52:08]
AEDはあれば定期的に訓練をしなければならない。
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8766:
匿名さん
[2021-07-16 17:54:33]
使って助かればいいが、モタモタしているうちに死なれては格好がつかん
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8767:
匿名さん
[2021-07-16 20:17:56]
それはありえる。
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8768:
匿名さん
[2021-07-17 05:18:29]
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8769:
名無しさん
[2021-07-17 07:15:48]
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8770:
名無しさん
[2021-07-17 07:22:08]
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8771:
名無しさん
[2021-07-17 07:26:45]
>>8763 匿名さん
AEDは消耗品が結構高いし、使用期限って無かったでしたっけ 一回しか使えないので、大規模災害とかで何人も同時にAEDが必要になったら どうするのか、とか考えすぎか。 隣が大きな病院等だといいね。 |
8772:
匿名さん
[2021-07-17 07:46:22]
議決権は、書面で又は代理人によって行使することができる。(区分所有法39条2項)
「書面で」が議決権行使書、「代理人によって」が委任状。 法律が認めているのだから、規約に規定があってもなくてもどちらでもいい。 |
8773:
匿名さん
[2021-07-17 07:51:42]
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8774:
匿名さん
[2021-07-17 07:56:57]
法律では管理者(理事長)の資格について特に制限していない。規約で制限を
設けることは認められるので、うちのマンションでは「現に居住している組合員」 という条件を付けている。 これにさらに「仮出所中ではない組合員」という条件を付けることができるか、 難しいところだ。仮出所の人のどこが役員不適格なのか、説明が必要になる。 |
8775:
匿名さん
[2021-07-17 09:42:24]
総会の議案に対して賛成か反対かを問われているのに
わざわざ代理人に依頼して委任状で賛否を判断してもらう 必要があるのかねえ。 議決権行使書があるのだから、自分で賛否ぐらいは判断 すべきだよね。 総会に直接出席しようがしまいが、賛否の内容に変わりは ないと思うけど。 |
8776:
匿名さん
[2021-07-17 13:21:46]
委任状というとすぐ議長に対してと思っているが、
委任状に対しては、○号室の○○さんと指定するのが普通。 そこまでやるのなら、議決権行使書を使えばいいと思うけどね。 賛否の判断は各人がすべきだよ。 |
8777:
匿名さん
[2021-07-17 14:00:25]
総会は単なる採決の場ではない。
総会は議案の内容を審議する場でもあり、総会に参加した組合員は、この審議を参考にして賛否の判断をし、意思表示をする。 議決権の行使を一任された代理人も同様に、この審議を参考にして代理人自身が賛否の判断をし、意思表示をするのである。 |
8778:
匿名さん
[2021-07-17 14:15:48]
>>8777さん
総会は理事会議案に対して賛否を問う場ですよね。 そして、決議は総会への直接出席者、議決権行使書での出席者、 委任状での出席者で決議されます。 普通決議の場合、区分所有者の過半数の出席で成立し、決議は その過半数で成立します。 例えば、100戸のマンションであれば、51名の出席でその 過半数といえば26名で承認決議されます。 約4分の1で決議されるんですよ。 直接総会に出席しない、議決権行使書と委任状で出席する者が どれだけいますか。 総会に直接出席した者で決議をする前に承認はされているんですよ。 それに、総会で意見が出てもその内容を変えることはできません。総会に直接出席しない組合員がいますからね。その者は、議案書の内容で賛否をして いますから。 |
8779:
匿名さん
[2021-07-17 14:56:42]
総会は単なる理事会の議案に対して賛否を問う場というのが理解
できましたか。 |
8780:
匿名さん
[2021-07-17 20:46:24]
よ~く理解できました。
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8781:
匿名さん
[2021-07-17 21:22:56]
うちのマンションは自由を尊ぶ気風なので、総会当日に議案の追加・取下げ・修正何でもあり
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8782:
匿名さん
[2021-07-17 21:27:14]
もちろん、管理費改定とか重要なことはマジメにやるけど、ベランダ喫煙タイムとか犬の散歩回数とか、しょーもないことはその場で自由に提案して賛否にかける
そして、当日提案事項については、採決結果に従う・従わないも自由w |
8783:
匿名さん
[2021-07-17 22:54:56]
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8784:
匿名さん
[2021-07-17 22:58:57]
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8785:
匿名さん
[2021-07-17 23:13:44]
>>8775 匿名さん
反対なら反対で、その理由を本人なり代理人に述べて欲しいよね。 例え、反対意見が少数で、議案が通ることになったとしても、少数意見の留保はされるので、議事録にもこういう理由で反対意見があったことが記載できるでしょ。 100%の賛成を要求してはいけないし、議案上程する立場としては、必要があって長い時間かけて検討し、やっと上程した議案で、総会資料にもこうこうこういう状況で経緯でこうしたいのです、と書いているのだから、反対の場合には本人か代理人が理由つきの反対意見を述べた方がいい。 |
8786:
匿名さん
[2021-07-18 09:46:39]
総会に代理人が出席することはあるの。
議事録には、各案件の賛否の状況は記載するのがいいでしょう。 しかし、総会での普通決議は、総会への直接出席者だけが反対しても 覆ることはありません。 議決権行使書や委任状での直接出席者の方が圧倒的に多いのですから。 4分の1の賛成で可決されるのですから。 |
8787:
匿名さん
[2021-07-18 09:48:50]
総会は儀式みたいなものですね。
総会でいくら議論しても、その内容を変えることはできないのですから。 総会に直接出席しない議決権行使書や委任状での出席者の票も同じ 1票ですから。 |
8788:
匿名さん
[2021-07-18 10:26:20]
総会は議論する場ではなく、理事会の議案に対して
賛成か反対かを問う場です。 |
8789:
匿名さん
[2021-07-18 11:18:30]
区分所有法では、総会は議案を審議して(審議するために、わざわざ組合員を招集して総会を実施するのである)、決議をする場であると位置付けている。議事録にも、「議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。」(42条2項)と定めていることからも明らかである。
また、マンション標準管理規約が2021年6月に改正され、WEB会議システム等による総会ができることを規定したが、このWEB会議システム等は「電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等」と定義し、審議ができることを条件としている。 |
8790:
匿名さん
[2021-07-18 11:18:41]
議決権行使書で事足りるのにわざわざ総会行くやつは、自己主張の強い演説ハゲ
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8791:
匿名さん
[2021-07-18 11:51:31]
出席も議決権行使も委任も権利なんだから尊重すればいいのに…
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8792:
匿名さん
[2021-07-18 11:58:27]
尊重しているからこそ、決議は全出席者の賛否で
決めるのです。 だから普通決議は理事会の意のままにことは進むのです。 |
8793:
匿名さん
[2021-07-18 14:36:48]
出席すると280ミリペットのお茶がもらえるので都合をやりくりして出席しています
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8794:
匿名さん
[2021-07-18 16:25:14]
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8795:
匿名さん
[2021-07-18 20:28:24]
うちもお茶を出しています。
たまには日曜にやるときがあるけど、その時は弁当がでます。 |
8796:
匿名さん
[2021-07-18 20:54:12]
昔は鍋を囲んで理事会したなぁ
酒に飲まれたジジイが暴れてなくなっちゃったけど |
8797:
匿名さん
[2021-07-18 21:05:07]
うちの理事会は期の始めと忘年会の2回宴会をしている。
2次会はお姉ちゃんのいる店。 全て組合費から負担している。 それぐらいはいいのかな。 |
8798:
匿名さん
[2021-07-18 21:31:45]
二回の宴会までは大体賛同貰えると思うけどお姉ちゃんのいる店はどうだろう?
金額的には報酬の範囲内でしょうけど、領収書の提出をまともにできるのか…女性監事がいたらマンション内の奥さん全員敵になる事も? |
8799:
匿名さん
[2021-07-18 22:36:55]
女好きの女監事もおる
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8800:
匿名さん
[2021-07-18 23:15:15]
じゃあセーフだな
よかった |