管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8701: 匿名さん 
[2021-07-13 10:56:52]
建て替え時に代替駐車場を確保するのは組合員の仕事
8702: 匿名さん 
[2021-07-13 11:06:25]
>>8701さん
マンションの近くに半年間100台の駐車場を貸してくれるとこあるの。
各人で交渉といっても、確保できなければ半年間有料駐車場に止めるか
車を手放すかしなければならないよ。
8703: 匿名さん 
[2021-07-13 11:16:40]
そういうことを覚悟のうえで車を買ったはず。泣き言言うな。
8704: 匿名さん 
[2021-07-13 11:26:52]
>>8703さん
あなたは車をもっていないの?
それにね、駐車場を解体するには、総会の承認が必要なんだよ。
総会提案として、急に議案として提案すれば反発が起こるよ。
「機械式駐車場を解体することになりましたので、○月○日から
○月○日まで駐車場を空けてください。」
これで住民を納得できますか。
別に僕が泣き言を言っている訳じゃないよ。うちの駐車場は自走式
駐車場で解体する必要はないんでね。
単なる荒らしかな。
8705: 匿名さん 
[2021-07-13 11:29:10]
機械式駐車場のマンションは、建て替えは難しいといっているだけのこと。
こういう問題提起も必要だしね。
何も考えずに過ごしている住民もいるだろうから。
8706: 匿名さん 
[2021-07-13 11:34:51]
難しいことはしなくていい
所詮は素人集団なのだからw
8707: 匿名さん 
[2021-07-13 11:35:21]
駐車場の数が少ないと、駐車場を利用できるのは一部の組合員の特権みたいな感じになるから、駐車場の維持管理コストを利用組合員に負担させる、つまり駐車場使用料を徴収して将来の建替え費用に積み立てる、という考えが成り立つが、一人一台分確保されているマンションでは、駐車場利用は特権ではなくなる。むしろ、利用しないやつは駐車場の維持管理建替え費用を利用者が払う使用料で賄っておきながら、いざマンションを売ったり貸したりするときは「この物件は駐車場の空き待ちはありません」の宣伝文句で高値で取引できるから有利である。
8708: 匿名さん 
[2021-07-13 11:45:01]
マンション維持管理費用をいかに他人に付け替えるか、これが賢いマンションライフ
8709: 匿名さん 
[2021-07-13 11:48:32]
機械式駐車場は別として、通常の駐車場では利用者は使用料を
支払い、それは修繕積立金(管理費もある。)に充当されます。
8710: 匿名さん 
[2021-07-13 12:01:19]
元々駐車場使用料は、限られた数の駐車場を利用できる組合員と利用できない組合員との間の不公平を是正する意味合いを持つ。駐車場は民法上の持分に応じて使用するのが原則なので、自分の持分を越えて使用すると他人の持分を侵害してしまい、この迷惑料として使用料を払うことになる。ということは、駐車場使用料は管理組合の収入ではなく自分の持分を他人に使われてしまった組合員がもらうべきものなのだ。役所もそのことはよくわかっていて、標準管理規約に「使用料収入は管理組合に帰属する」旨の規定を潜り込ませている。
8711: 匿名さん 
[2021-07-13 12:12:43]
>>8710さん
そんな難しいことは考えなくていいんでは。
単に、駐車場があり、使用料を取って管理組合が貸している
だけのことですよ。
限られた駐車場については、抽選で使用させているとこが殆ど
でしょう。
使用料については、管理費や修繕積立金に充当されるのですから、
全員が恩恵を蒙っているんです。
8712: 匿名さん 
[2021-07-13 12:19:24]
駐車場は組合員の共有物であり管理組合の所有物ではないので、組合員がお金を払って管理組合から借りているわけではありません。
8713: 匿名さん 
[2021-07-13 12:23:56]
>>8712さん
では使用料は誰に払えばいいの?
管理組合がマンションの管理をしているんではないの。
こんなつまらない話はやめましょう。
8714: 匿名さん 
[2021-07-13 12:29:18]
おっしゃる通り、管理組合はマンションの管理をしているわけですから、組合員が管理組合に払うのは管理(サービス)料です。駐車場を使用する組合員に対して管理組合がどのような管理(サービス)をしてくれているのかが重要。
自分で空いてる場所を探して勝手に止めろ、駐車場内でクルマを盗まれても壊されても知らんわ、では払う必要はありません。
8715: 匿名さん 
[2021-07-13 12:46:13]
お わ り で す 。
8716: 匿名さん 
[2021-07-13 13:23:27]
組合員は役員に言われるとおりに管理費や使用料を払ってりゃいいんだよ!
8717: ご近所さん 
[2021-07-13 13:27:13]
あそこも有料ここも有料、あれしたら罰金これしたら罰金で収入増を図る理事長おるな
8718: 匿名さん 
[2021-07-13 13:29:54]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
8719: 匿名さん 
[2021-07-13 13:31:08]
 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

 <広報活動>

 管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
 理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
8720: 匿名さん 
[2021-07-13 13:32:02]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。

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