マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8681:
匿名さん
[2021-07-11 20:27:53]
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8682:
匿名さん
[2021-07-11 20:47:08]
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8683:
匿名さん
[2021-07-11 21:24:54]
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8684:
匿名さん
[2021-07-12 08:23:50]
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8685:
匿名さん
[2021-07-12 09:34:37]
>>8684さん
配管の更新工事をするときは、鋼管を使用しているマンションは 錆びが発生しますので全交換が必要となります。 しかし、塩ビ管(所謂ビニールパイプ)を使用していれば配管自体 が錆びることはありません。 ただ、いくら塩ビ管であろうと永遠に劣化しない訳ではありません。 地震等で本管と枝管の継手部分については緩みが生じてきましてそこから 漏水が発生することもあります。 又、塩ビ管であろうとひび割れが発生することもあります。 漏水がたびたび発生しだしたら、全体を交換することを考えていかなければ ならないと思います。 専有部分も共用部分もその交換に関しては、同じ区分所有者が積立てた 修繕積立金を使うことになりますし、同じ管財が使用されていますので どちらも一緒に交換をして効率よく工事をした方がいいと思います。 |
8686:
匿名さん
[2021-07-12 10:12:59]
築25年が経過したマンションは専有部分の更新工事のために
修繕積立金の値上げを検討しておくべきです。 マンションの資産価値はいつまでも保っておく必要があるからです。 売却するにせよ、賃貸に出すにせよ、子供に資産として残すにせよ スラム化したマンションにすべきではありません。 そして、なにより快適なマンションライフを送るためにも建物設備の 維持保全は大切です。 |
8687:
匿名さん
[2021-07-12 12:02:48]
工事はできるなら全てやった方がいいですよね。
しかし、それには修繕積立金との兼ね合いがあります。 それがどこまでできるかは、そのマンションのリーダーの手腕に かかっています。 |
8688:
匿名さん
[2021-07-12 13:04:17]
工事をするというと、すぐ癒着を考える者がいるけど
通常のマンションでそういうことはまずないと思った方がいい。 |
8689:
匿名さん
[2021-07-12 13:19:11]
それは思考停止だろ
自分のマンションが通常に該当するなんて誰が評価するのか |
8690:
通りがかりさん
[2021-07-12 18:25:07]
>>8686 匿名さん
新築で買ったばかりの時は安く設定されていることが多いので(なぜだか分かるよね)、築25年まで待たずに段階的に少しずつ上げていくようにするといいよ。 一度にどっと上げようとすると大変だから。 修繕の負担を出来るだけ減らしたいなら、低コスト体質のマンションを選ぶのも一つの手かも。 |
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8691:
匿名さん
[2021-07-12 20:07:36]
分譲時は管理会社は修繕積立金は安く設定しています。
それに比べて管理費は余裕をもって組みますね。 管理費は私どものマンションでは値上げは一度もしたことが ありません。 修繕積立金は値上げをしました。1戸当たり月18,000円 程度はありますので、余裕はあります。 |
8692:
匿名さん
[2021-07-12 22:56:40]
車や自転車を持っていない人は、駐車場・駐輪場使用料をしこたま取っているマンションを狙うのが良い。使用料収入も管理組合の収入になってマンション維持管理に使われる。使用料収入が多ければ管理費修繕積立金は少なくて済む。つまり、車・自転車を持ってる組合員が維持管理コストを余分に負担してくれるので助かる。
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8693:
匿名さん
[2021-07-12 23:27:34]
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8694:
匿名さん
[2021-07-13 00:09:25]
うちも駐車場収入の7割を一般管理費会計に計上して使い倒してるわ
残り3割もマンション全体の修繕積立金会計に入れてるから、駐車場の修繕より先に 大規模修繕で全部使うでw |
8695:
匿名さん
[2021-07-13 00:33:43]
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8696:
匿名さん
[2021-07-13 00:43:38]
まさにその通りや
使用料収入が多い分、管理費は少なくて済むから、中古市場でも人気あるねん 大規模修繕で奇麗になったとこで売り抜けるでw |
8697:
匿名さん
[2021-07-13 01:25:01]
>>8693 匿名さん
>会計を分ける事ができるんですけど… 会計を分けるとは以下の3本立てでよろしいですか ①管理費 ②修繕積立金:大規模修繕工事、他修繕に関する費用 ③駐車場修理積立金:駐車場使用料をあてる |
8698:
匿名さん
[2021-07-13 08:14:34]
管理費、修繕積立金、駐車場(但し、これは機械式駐車場のみ)会計の3つ。
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8699:
匿名さん
[2021-07-13 08:48:02]
駐車場等ま使用料は、基本的には修繕積立金に充当するのが普通。
標準管理規約でもそうなっている。 うちの場合も、80%は修繕積立金会計、残りが管理費会計に充てられる。 |
8700:
匿名さん
[2021-07-13 10:47:27]
機械式駐車場をもっているマンションは大変だよ。
補修工事ができるうちは工事費はかかるけど、修繕はできる。 但し、30年もすれば建て替えをしなければならなくなる。 例えば100台の駐車場だとして、それを解体する場合、代替 駐車場の確保ができるのかな。それができなければ建て替えは できないので不要の長物となる。 |
8701:
匿名さん
[2021-07-13 10:56:52]
建て替え時に代替駐車場を確保するのは組合員の仕事
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8702:
匿名さん
[2021-07-13 11:06:25]
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8703:
匿名さん
[2021-07-13 11:16:40]
そういうことを覚悟のうえで車を買ったはず。泣き言言うな。
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8704:
匿名さん
[2021-07-13 11:26:52]
>>8703さん
あなたは車をもっていないの? それにね、駐車場を解体するには、総会の承認が必要なんだよ。 総会提案として、急に議案として提案すれば反発が起こるよ。 「機械式駐車場を解体することになりましたので、○月○日から ○月○日まで駐車場を空けてください。」 これで住民を納得できますか。 別に僕が泣き言を言っている訳じゃないよ。うちの駐車場は自走式 駐車場で解体する必要はないんでね。 単なる荒らしかな。 |
8705:
匿名さん
[2021-07-13 11:29:10]
機械式駐車場のマンションは、建て替えは難しいといっているだけのこと。
こういう問題提起も必要だしね。 何も考えずに過ごしている住民もいるだろうから。 |
8706:
匿名さん
[2021-07-13 11:34:51]
難しいことはしなくていい
所詮は素人集団なのだからw |
8707:
匿名さん
[2021-07-13 11:35:21]
駐車場の数が少ないと、駐車場を利用できるのは一部の組合員の特権みたいな感じになるから、駐車場の維持管理コストを利用組合員に負担させる、つまり駐車場使用料を徴収して将来の建替え費用に積み立てる、という考えが成り立つが、一人一台分確保されているマンションでは、駐車場利用は特権ではなくなる。むしろ、利用しないやつは駐車場の維持管理建替え費用を利用者が払う使用料で賄っておきながら、いざマンションを売ったり貸したりするときは「この物件は駐車場の空き待ちはありません」の宣伝文句で高値で取引できるから有利である。
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8708:
匿名さん
[2021-07-13 11:45:01]
マンション維持管理費用をいかに他人に付け替えるか、これが賢いマンションライフ
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8709:
匿名さん
[2021-07-13 11:48:32]
機械式駐車場は別として、通常の駐車場では利用者は使用料を
支払い、それは修繕積立金(管理費もある。)に充当されます。 |
8710:
匿名さん
[2021-07-13 12:01:19]
元々駐車場使用料は、限られた数の駐車場を利用できる組合員と利用できない組合員との間の不公平を是正する意味合いを持つ。駐車場は民法上の持分に応じて使用するのが原則なので、自分の持分を越えて使用すると他人の持分を侵害してしまい、この迷惑料として使用料を払うことになる。ということは、駐車場使用料は管理組合の収入ではなく自分の持分を他人に使われてしまった組合員がもらうべきものなのだ。役所もそのことはよくわかっていて、標準管理規約に「使用料収入は管理組合に帰属する」旨の規定を潜り込ませている。
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8711:
匿名さん
[2021-07-13 12:12:43]
>>8710さん
そんな難しいことは考えなくていいんでは。 単に、駐車場があり、使用料を取って管理組合が貸している だけのことですよ。 限られた駐車場については、抽選で使用させているとこが殆ど でしょう。 使用料については、管理費や修繕積立金に充当されるのですから、 全員が恩恵を蒙っているんです。 |
8712:
匿名さん
[2021-07-13 12:19:24]
駐車場は組合員の共有物であり管理組合の所有物ではないので、組合員がお金を払って管理組合から借りているわけではありません。
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8713:
匿名さん
[2021-07-13 12:23:56]
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8714:
匿名さん
[2021-07-13 12:29:18]
おっしゃる通り、管理組合はマンションの管理をしているわけですから、組合員が管理組合に払うのは管理(サービス)料です。駐車場を使用する組合員に対して管理組合がどのような管理(サービス)をしてくれているのかが重要。
自分で空いてる場所を探して勝手に止めろ、駐車場内でクルマを盗まれても壊されても知らんわ、では払う必要はありません。 |
8715:
匿名さん
[2021-07-13 12:46:13]
お わ り で す 。
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8716:
匿名さん
[2021-07-13 13:23:27]
組合員は役員に言われるとおりに管理費や使用料を払ってりゃいいんだよ!
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8717:
ご近所さん
[2021-07-13 13:27:13]
あそこも有料ここも有料、あれしたら罰金これしたら罰金で収入増を図る理事長おるな
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8718:
匿名さん
[2021-07-13 13:29:54]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 <理事会での検討事項> 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
8719:
匿名さん
[2021-07-13 13:31:08]
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 <広報活動> 管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。 理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有 を大切にしなければなりません。 |
8720:
匿名さん
[2021-07-13 13:32:02]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
8721:
ご近所さん
[2021-07-13 13:38:36]
管理規約と各種細則を読むのはいいけど、民法と区分所有法も読まないとね。マン管士を狙ってる管理会社クソ従業員にいいようにされちまう。
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8722:
ご近所さん
[2021-07-13 13:42:00]
マン管士試験連年不合格の〇〇に組合運営を乗っ取られてはたまらない。
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8723:
匿名さん
[2021-07-13 13:43:55]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
8724:
匿名さん
[2021-07-13 13:44:47]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。 *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
8725:
匿名さん
[2021-07-13 13:45:45]
会議の進め方
*左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 |
8726:
匿名さん
[2021-07-13 13:46:34]
*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
8727:
匿名さん
[2021-07-13 13:47:52]
管理規約や各種細則の全面改正をしたことがない者にとっては
参考になるでしょう。 このノウハウを提供しているんです。ありがたいと思いませんか。 |
8728:
匿名さん
[2021-07-13 14:25:29]
ありがたや~ありがたや~合掌
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8729:
匿名さん
[2021-07-13 17:43:56]
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8730:
匿名さん
[2021-07-13 18:12:59]
第〇条(新設)
理事長は、理事会の決議に基づき、管理費滞納組合員に対し、共用部分の使用禁止を 命じることができる。 2 前項の使用禁止命令は、組合員が管理費を完納したときに効力を失う。 キ〇ガイ規約改正委員大暴れww |
長期修繕計画書の作成の仕方をあまり理解されていないようですね。
計画書と実際そのときになって相見積もりを取るのとは全然違いますよ。
長期修繕計画書はあくまで予定の数字であり、それを基に積立金とか
周期とかの目安にするだけのものです。
実際工事個所の工事をやるときには、相見積もりを取ります。計画書の
数字は余裕をもって組んでありますので、多分実際の工事費は計画より
安いと思います。