管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8621: 通りがかりさん 
[2021-07-07 17:29:22]
>>8609 匿名さん
自分のところは細則で80歳以上はご自身が望めば免除としています。
実際は80前後で勇退されますが、その後、支援員として館内美化とかに協力してくれる人もいます。
ありがたいことです。


8622: 匿名さん 
[2021-07-07 17:58:18]
大した理由もなく理事会に参加しないひとが多く、どのように参加を促すかは管理組合の自由。
ペナルティを課すのが異常と感じる事も異常と思うし、嫌なら理事会を説得してルールを変えること。
8623: デベにお勤めさん 
[2021-07-07 18:08:13]
理事になっておきながら理事会をサボるのは契約違反だから懲らしめてもよい。
個人的事情で理事を辞退するのは契約自由の原則に基づく正当な行為。

理事就任を辞退しても区分所有法6条に違反しないから大丈夫w
8624: 匿名さん 
[2021-07-07 18:12:43]
役員辞退で罰金払ってるバカなんて、実際にはいないだろw
8625: 匿名さん 
[2021-07-07 20:06:51]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
8626: 匿名さん 
[2021-07-07 20:07:38]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
8627: 匿名さん 
[2021-07-07 20:37:51]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換できるように
取り組んでいるマンションは素晴らしい。
専有部分のことは各人でやるべきという者もいるが、どうせいつかは
交換とかをしなければならないのであれば、管理組合として一斉に
やればいいと思う。
どうせ出どころはおなじ区分所有者が出す修繕積立金だから。
8628: 匿名さん 
[2021-07-07 21:09:14]
4人家族世帯は単身世帯の4倍のウ〇コを出すわけだが、
それによって排水管の劣化が助長されるわけではない。
4人世帯も単身世帯も同時期に一斉にやればいいと思う。
8629: 匿名さん 
[2021-07-07 23:03:40]
>>8624 匿名さん

いるかも  
8630: 匿名さん 
[2021-07-07 23:05:27]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
   各区分所有者が負担する。
   ・専有部分費用は各区分所有者が一括支払いか、分割支払いか決める。
   ・分割支払いは12ケ月で支払う
8631: 匿名さん 
[2021-07-08 00:25:00]
>>8628 匿名さん

雑排水管と汚水管は区別しよう
8632: 匿名さん 
[2021-07-08 08:21:22]
専有部分の配管の工事を管理組合としてやるには、まず
規約にそれらの規定をしておいて、長期修繕計画で計画を
立てておくことが必要です。
それから先行工事者に対するフォローも。
8633: 匿名さん 
[2021-07-08 08:40:03]
専有部分の配管の工事をするには、修繕積立金も必要になります。
積立金の確保も大変ですが、最も労力を要するのは、工事をするまでの
段取りです。
在宅、水の使用制限、トイレの使用制限等もあり、だれがそれを取り組む
かということです。
時間的に余裕のある、会社をリタイアした方にお願いしなければこの
工事はできないでしょう。
8634: 匿名さん 
[2021-07-08 10:04:12]
知識はいりません。
ただ、各戸の調整が必要になります。
大変な労力がいりますので若い者には無理でしょう。
8635: 匿名さん 
[2021-07-08 10:47:15]
刑務所帰りの中年オヤジ
8636: 匿名さん 
[2021-07-08 11:40:48]
かわいそうな奴がいるね。
8637: 匿名さん 
[2021-07-08 12:51:44]
若者である事や働いている事が足枷となる事はない。
8638: 匿名さん 
[2021-07-08 13:53:56]
タダ働きはアホらしい
8639: 匿名さん 
[2021-07-08 16:20:21]
専有部分の配管類を共用部配管工事との同時進行は、資金の調達や規約の改定、組合員の賛同と協力を取り付ける苦労がつきもの。
修繕委員会の方々には手当支給でご苦労に報いたい。
8640: 匿名さん 
[2021-07-08 16:30:53]
管理組合員が、規約に反して専有部に工事用口を造るのに反対し専有部に立ち入りを拒否した場合の対応策(話し合いで解決しない時)は?事前に準備したい。
8641: 匿名さん 
[2021-07-08 19:08:28]
修繕委員は理事のパシリに徹すりゃええのや
8642: 匿名さん 
[2021-07-08 19:36:00]
単なる修繕工事と大規模修繕工事ではその期間が全然違うので
専門委員会が工事の全てを仕切ることになります。
そうしないと、理事では任期があるのでその理事がやめた場合、
新規の理事が専門委員会に入ってきても今までの流れはわからないでしょう。
継続性を保つために、専門委員会が工事の殆どを仕切るのです。
理事の業務に大規模修繕工事までやるという規定はないでしょう。
8643: 匿名さん 
[2021-07-08 20:26:25]
専門委員会は理事会の諮問機関ではありますが、専門委員会で
決まったことに関しては、理事会は承認するだけです。
専門委員会には理事長一人は委員として入っていた方がスムーズに
いくと思います。
8644: 匿名さん 
[2021-07-08 20:33:58]
管理者である理事長が大規模修繕工事やるのは当たり前だろw
8645: デベにお勤めさん 
[2021-07-08 20:44:10]
役所に設置されている〇〇委員会・〇〇審議会といった諮問機関は、その事務局に役所の下っ端が配置されていて、彼らが委員会審議会の「専門家の先生方」を誘導して適正な結論(諮問に対する答申案)に導く。
分譲マンションの専門委員なんかにしゃしゃり出てくるのは、自己主張の強い目立ちたがり屋のバカ素人が多いから、放っておくと何をしでかすか分からない。そこで、管理会社の意向を受けた役員数人に専門委員を兼務させて統御する。
8646: デベにお勤めさん 
[2021-07-08 20:50:13]
億単位の出費となる大規模修繕工事をごく少数の理事だけで決めたわけではありません、広く組合員の中から専門委員を募り、皆さんのご意見をすくい上げてこうなりました、という体裁が大事。専門委員に花を持たせつつ管理会社&一部有力理事の意向を実現する。
8647: 匿名さん 
[2021-07-08 22:05:00]
俺も修繕委員長になって工事業者から中元歳暮貰いたかったぜ
8648: 匿名さん 
[2021-07-09 02:00:42]
修繕委員長の任期は?
8649: 匿名さん 
[2021-07-09 08:17:02]
修繕委員が大規模修繕工事を仕切らないと、理事は輪番制で
交代するでしょう。
継続性のためにも専門委員が必要なのです。
それに理事が通常の理事の活動以外に、大規模修繕工事の仕事
までしますか。
理事は殆どが輪番制であり、仕事をしていますからね。時間的にも
無理でしょう。
特に工事期間中は、業者との定例会議や工程説明会への出席とか、
専門委員会とかもあり、全部に出席するのは大変ですよ。
専門委員会で決まったものを理事会で決議し、それを総会に提案する。最後は組合員が決めるんです。
8650: 匿名さん 
[2021-07-09 08:18:07]
理事の任期は、専門委員の立ち上げから工事が終了するまでです。
2年から3年でしょう。
8651: 匿名さん 
[2021-07-09 09:15:30]
修繕委員に不信感をもつのなら、自分で立候補したら
いいでしょう。
普通の管理会社や建設会社は、専門委員や理事に対して
中元や歳暮の贈り物はしません。
やるとしたら、年賀状ぐらいのものでしょう。
それが現実ですよ。憶測はしてはいけません。
8652: 匿名さん 
[2021-07-09 09:46:29]
賄賂とかの情報が流れると工事業者や管理会社も
困ります。
会社は永遠に続けていかなければならないのです。
まともな営業活動をやり続けることが大切です。
8653: 匿名さん 
[2021-07-09 09:57:09]
それに談合とかは起こりませんよ。普通に専門委員会が機能
していれば。
8654: 匿名さん 
[2021-07-09 10:32:06]
賄賂で会社は困るだろうが、1担当にとってはどうでもいいこと。
会社は永遠?どこの世界にあるのか教えて下さい。大抵の会社は四半世紀もしないうちに潰れる。

思考を停止させることが目的ですか?それとも思考が停止している?
8655: 匿名さん 
[2021-07-09 11:49:46]
会社に勤めている者が、自分の勤めている会社はいつかは倒産すると
思って働いているのかな。
自分の働いている会社は未来永劫永遠に続くと思っているんではないかな。
そうでなければ、転職することを前提に仕事をすることになるよ。
若いうちは転職も可能だけど、年収や地位が上がれば現状を維持したい
と思うでしょう。
8656: 匿名さん 
[2021-07-09 12:06:06]
会社が未来永劫続くことはないと思う。
その時期がいつかというのが分かれば一気に会社への愛着とかは
なくなるだろう。
人生での寿命も同じこと。人間はいつか死を迎えるだろう。
その時期が分れば人間は狼狽する。あなたの命は○年○日の何時何分まで
というのが分ればパニックが世界で起こるだろう。
8657: 匿名さん 
[2021-07-09 12:30:53]
管理会社や工事業者と管理組合は共存共栄が基本。
業者は適正利潤。
これが守られればお互いに信じ信じられる関係が築けられる。
8658: 匿名さん 
[2021-07-09 12:41:42]
賢い役員は管理会社と仲良くします
8659: 匿名さん 
[2021-07-09 12:51:38]
管理会社とは一緒にやっていくのは当然でしょう。
仲良くするのはいいことです。
管理会社がマンションの管理に協力してくれないと困るでしょう。
性善説でいくべきです。
8660: 匿名さん 
[2021-07-09 12:53:43]
管理会社にはしっかりと委託契約の内容をやってもらう。
管理会社と理事会は協力してやらないとだめでしょう。
仲良くというか信頼関係の中で一緒にやっていくんです。
そしてやらなければ厳しい態度で対応すればいいのです。
8661: 匿名さん 
[2021-07-09 20:11:23]
管理会社と理事会は仲良くやるにこしたことはない。
8662: 匿名さん 
[2021-07-09 23:39:50]
ただいま休止中? 参考になる・自画自賛
8663: 匿名さん 
[2021-07-10 09:19:23]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
8664: 匿名さん 
[2021-07-10 09:20:05]
  ※長期修繕計画作成費用

   1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
積立金の目安を確認したい場合に適しています。
 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

  2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。
8665: 匿名さん 
[2021-07-10 09:21:19]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
8666: 匿名さん 
[2021-07-10 09:49:10]
修繕積立金に余裕があるマンションはいいですね。
そんなマンションに住みたい。
8667: 匿名さん 
[2021-07-10 11:06:14]
修繕積立金の必要確保額は、それぞれのマンションによって
違ってきます。
できれば、長期修繕計画を立てる場合、専門委員会を立ち上げ
建築士と一緒に検討して、工事個所や周期等を計画すべきです。
そしてその計画書での資金計画から1戸当たり月の各戸の修繕
積立金の額を算出すべきです。
8668: 匿名さん 
[2021-07-10 12:47:24]
建築士って機械も分かるんでしたっけ。
長期修繕計画は建物だけでなく設備も含まれる。建物についてだけ専門家を入れても設備は素人なら意味があまりないのでは。
建物は防水保証があるから専門家ほど早くしろと言わざるをえない。保証が切れたあと、漏水があれば専門家の責任にされるのだから。
因みに必要な修繕積立金は長期修繕計画書にシミュレーションされている。
8669: 匿名さん 
[2021-07-10 13:16:15]
>>8668さん
建築士は技術的なことはあまり分らないでしょうが、長期修繕計画書の
作成能力はあるでしょう。
長期修繕計画書を作成すれば資金計画はあるでしょうが、それを専門委員と一緒に
検討して必要な修繕積立金の額を算出しなければならないでしょう。
計画書も建築図面をみて、数量調書を作成し、それを基に修繕個所
ごとに設計概算書を作成し工事金額をだすのです。
実際工事をする職人は長期修繕計画書は作成できませんしね。
8670: 匿名さん 
[2021-07-10 20:20:47]
意外なことだが、老い先短い爺さん理事は修繕積立金引上げに積極的な反面、
これから長く住むであろう働き盛りの共働き理事は修繕積立金には無関心だ
8671: 匿名さん 
[2021-07-10 20:23:41]
逆じゃないの。
老人は値上げはしなくていいと思っているよ。
せっかくきれいになっても、売却や賃貸に出すこともないしね。
8672: ご近所さん 
[2021-07-10 20:30:56]
ヒマなご隠居は役員になったからには誰も成し得なかった課題に取り組んでみようと意気込むものだw
8673: 匿名さん 
[2021-07-10 22:22:22]
>>8671 匿名さん
>老人は値上げはしなくていいと思っているよ。

修繕積立金の値上げに支出よりコロナで外出を控えていたので各自粛が解除されると旅行に会食に消費するだろう
8674: 匿名さん 
[2021-07-11 09:32:40]
>>8663 匿名さん
> 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
    例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が
        必要修繕積立金の額です。

と提案されていますがこれで どんなことを いつ(築後何年目に)実施するのか
わかれば参考になりますが・・・・・
8675: 匿名さん 
[2021-07-11 10:07:53]
それをきめるのが専門委員会です。
長期修繕計画書を建築士を雇い一緒になって周期や修繕個所を
検討していくのです。
例えば、大規模修繕工事は13年周期でやるとか、玄関扉の交換は
27年、インターホンは15年、給水設備は30年、鉄部塗装は7年、
エレベーターは30年、配管は30年とかをマンションの事情によって
決めていけばいいんです。
積立金の額もどこまでやるかによって大きく変わってきます。
特に専有部分の配管までやれば当然積立金は多くなります。
大型設備までを含めた望ましい修繕積立金の額は、マンション管理センター
は1戸当たり月17,500円としています。駐車場使用料含む。
8676: 匿名さん 
[2021-07-11 13:41:57]
長期修繕計画書を作成するときは、設計図面から数量調書を作成し、
修繕個所ごとに設計概算書から工事金額を出します。もちろんこれは
建築士が作成します。
単なるパソコンソフトで作成した、管理会社のフロントでも簡単に
作成できる計画書では意味がありません。
8677: 匿名さん 
[2021-07-11 16:12:54]
力を掛ける所は計画書ではなく実際の見積り。
国交省のガイドラインがあり時間を掛けて作ったものも、さっと作ったものも精度に差は出にくい。
見積りは倍ぐらい差がつく事もある。
8678: 匿名さん 
[2021-07-11 16:58:40]
給水管、排水管、汚水管更新工事。大規模修繕みたいに設計事務所に依頼する必要性があると思いますか?
8679: 匿名さん 
[2021-07-11 17:44:22]
デベロッパーの息のかかった業者に頼むのが最適解
8680: 匿名さん 
[2021-07-11 20:23:08]
>>8678さん
大規模修繕工事は、設計監理と施工会社は分けてやります。
しかし、その他の大型設備の工事については理事会と工事業者で
直接やります。設計コンサルタントに依頼する必要性は全くありません。
配管の工事の場合でしたら、まず1社に見積もりを出してもらい、それ以外は
その見積もり書を活用して、単価の欄だけ記入してもらえばいいでしょう。
8681: 匿名さん 
[2021-07-11 20:27:53]
>>8677さん
長期修繕計画書の作成の仕方をあまり理解されていないようですね。
計画書と実際そのときになって相見積もりを取るのとは全然違いますよ。
長期修繕計画書はあくまで予定の数字であり、それを基に積立金とか
周期とかの目安にするだけのものです。
実際工事個所の工事をやるときには、相見積もりを取ります。計画書の
数字は余裕をもって組んでありますので、多分実際の工事費は計画より
安いと思います。
8682: 匿名さん 
[2021-07-11 20:47:08]
>>8681 匿名さん
あなたは仕組み云々の前に日本語を理解されていないようですね。
計画書に力を掛ける是非を問うている。
8683: 匿名さん 
[2021-07-11 21:24:54]
>>8680さん設計コンサルタントに依頼する必要性は全くありません。

有難うございます。
配管の専門知識はなくとも説明を理解できれば良いと云うことですね。
8684: 匿名さん 
[2021-07-12 08:23:50]
>>8683さん
私どもも、大規模修繕工事の進め方については勉強をして臨み
ますが、技術的なことは専門家に任せるようにしています。
8685: 匿名さん 
[2021-07-12 09:34:37]
>>8684さん
配管の更新工事をするときは、鋼管を使用しているマンションは
錆びが発生しますので全交換が必要となります。
しかし、塩ビ管(所謂ビニールパイプ)を使用していれば配管自体
が錆びることはありません。
ただ、いくら塩ビ管であろうと永遠に劣化しない訳ではありません。
地震等で本管と枝管の継手部分については緩みが生じてきましてそこから
漏水が発生することもあります。
又、塩ビ管であろうとひび割れが発生することもあります。
漏水がたびたび発生しだしたら、全体を交換することを考えていかなければ
ならないと思います。
専有部分も共用部分もその交換に関しては、同じ区分所有者が積立てた
修繕積立金を使うことになりますし、同じ管財が使用されていますので
どちらも一緒に交換をして効率よく工事をした方がいいと思います。
8686: 匿名さん 
[2021-07-12 10:12:59]
築25年が経過したマンションは専有部分の更新工事のために
修繕積立金の値上げを検討しておくべきです。
マンションの資産価値はいつまでも保っておく必要があるからです。
売却するにせよ、賃貸に出すにせよ、子供に資産として残すにせよ
スラム化したマンションにすべきではありません。
そして、なにより快適なマンションライフを送るためにも建物設備の
維持保全は大切です。
8687: 匿名さん 
[2021-07-12 12:02:48]
工事はできるなら全てやった方がいいですよね。
しかし、それには修繕積立金との兼ね合いがあります。
それがどこまでできるかは、そのマンションのリーダーの手腕に
かかっています。
8688: 匿名さん 
[2021-07-12 13:04:17]
工事をするというと、すぐ癒着を考える者がいるけど
通常のマンションでそういうことはまずないと思った方がいい。
8689: 匿名さん 
[2021-07-12 13:19:11]
それは思考停止だろ
自分のマンションが通常に該当するなんて誰が評価するのか
8690: 通りがかりさん 
[2021-07-12 18:25:07]
>>8686 匿名さん
新築で買ったばかりの時は安く設定されていることが多いので(なぜだか分かるよね)、築25年まで待たずに段階的に少しずつ上げていくようにするといいよ。
一度にどっと上げようとすると大変だから。
修繕の負担を出来るだけ減らしたいなら、低コスト体質のマンションを選ぶのも一つの手かも。
8691: 匿名さん 
[2021-07-12 20:07:36]
分譲時は管理会社は修繕積立金は安く設定しています。
それに比べて管理費は余裕をもって組みますね。
管理費は私どものマンションでは値上げは一度もしたことが
ありません。
修繕積立金は値上げをしました。1戸当たり月18,000円
程度はありますので、余裕はあります。
8692: 匿名さん 
[2021-07-12 22:56:40]
車や自転車を持っていない人は、駐車場・駐輪場使用料をしこたま取っているマンションを狙うのが良い。使用料収入も管理組合の収入になってマンション維持管理に使われる。使用料収入が多ければ管理費修繕積立金は少なくて済む。つまり、車・自転車を持ってる組合員が維持管理コストを余分に負担してくれるので助かる。
8693: 匿名さん 
[2021-07-12 23:27:34]
>>8692 匿名さん
会計を分ける事ができるんですけど…
8694: 匿名さん 
[2021-07-13 00:09:25]
うちも駐車場収入の7割を一般管理費会計に計上して使い倒してるわ
残り3割もマンション全体の修繕積立金会計に入れてるから、駐車場の修繕より先に
大規模修繕で全部使うでw
8695: 匿名さん 
[2021-07-13 00:33:43]
>>8694 匿名さん
管理費会計に駐車場収入を計上して当てにしている時点で破綻していますね
さっさと売ってイカれた管理組合、管理会社とおさらばしましょう
8696: 匿名さん 
[2021-07-13 00:43:38]
まさにその通りや
使用料収入が多い分、管理費は少なくて済むから、中古市場でも人気あるねん
大規模修繕で奇麗になったとこで売り抜けるでw
8697: 匿名さん 
[2021-07-13 01:25:01]
>>8693 匿名さん
>会計を分ける事ができるんですけど…

会計を分けるとは以下の3本立てでよろしいですか
①管理費
②修繕積立金:大規模修繕工事、他修繕に関する費用
③駐車場修理積立金:駐車場使用料をあてる
8698: 匿名さん 
[2021-07-13 08:14:34]
管理費、修繕積立金、駐車場(但し、これは機械式駐車場のみ)会計の3つ。
8699: 匿名さん 
[2021-07-13 08:48:02]
駐車場等ま使用料は、基本的には修繕積立金に充当するのが普通。
標準管理規約でもそうなっている。
うちの場合も、80%は修繕積立金会計、残りが管理費会計に充てられる。
8700: 匿名さん 
[2021-07-13 10:47:27]
機械式駐車場をもっているマンションは大変だよ。
補修工事ができるうちは工事費はかかるけど、修繕はできる。
但し、30年もすれば建て替えをしなければならなくなる。
例えば100台の駐車場だとして、それを解体する場合、代替
駐車場の確保ができるのかな。それができなければ建て替えは
できないので不要の長物となる。
8701: 匿名さん 
[2021-07-13 10:56:52]
建て替え時に代替駐車場を確保するのは組合員の仕事
8702: 匿名さん 
[2021-07-13 11:06:25]
>>8701さん
マンションの近くに半年間100台の駐車場を貸してくれるとこあるの。
各人で交渉といっても、確保できなければ半年間有料駐車場に止めるか
車を手放すかしなければならないよ。
8703: 匿名さん 
[2021-07-13 11:16:40]
そういうことを覚悟のうえで車を買ったはず。泣き言言うな。
8704: 匿名さん 
[2021-07-13 11:26:52]
>>8703さん
あなたは車をもっていないの?
それにね、駐車場を解体するには、総会の承認が必要なんだよ。
総会提案として、急に議案として提案すれば反発が起こるよ。
「機械式駐車場を解体することになりましたので、○月○日から
○月○日まで駐車場を空けてください。」
これで住民を納得できますか。
別に僕が泣き言を言っている訳じゃないよ。うちの駐車場は自走式
駐車場で解体する必要はないんでね。
単なる荒らしかな。
8705: 匿名さん 
[2021-07-13 11:29:10]
機械式駐車場のマンションは、建て替えは難しいといっているだけのこと。
こういう問題提起も必要だしね。
何も考えずに過ごしている住民もいるだろうから。
8706: 匿名さん 
[2021-07-13 11:34:51]
難しいことはしなくていい
所詮は素人集団なのだからw
8707: 匿名さん 
[2021-07-13 11:35:21]
駐車場の数が少ないと、駐車場を利用できるのは一部の組合員の特権みたいな感じになるから、駐車場の維持管理コストを利用組合員に負担させる、つまり駐車場使用料を徴収して将来の建替え費用に積み立てる、という考えが成り立つが、一人一台分確保されているマンションでは、駐車場利用は特権ではなくなる。むしろ、利用しないやつは駐車場の維持管理建替え費用を利用者が払う使用料で賄っておきながら、いざマンションを売ったり貸したりするときは「この物件は駐車場の空き待ちはありません」の宣伝文句で高値で取引できるから有利である。
8708: 匿名さん 
[2021-07-13 11:45:01]
マンション維持管理費用をいかに他人に付け替えるか、これが賢いマンションライフ
8709: 匿名さん 
[2021-07-13 11:48:32]
機械式駐車場は別として、通常の駐車場では利用者は使用料を
支払い、それは修繕積立金(管理費もある。)に充当されます。
8710: 匿名さん 
[2021-07-13 12:01:19]
元々駐車場使用料は、限られた数の駐車場を利用できる組合員と利用できない組合員との間の不公平を是正する意味合いを持つ。駐車場は民法上の持分に応じて使用するのが原則なので、自分の持分を越えて使用すると他人の持分を侵害してしまい、この迷惑料として使用料を払うことになる。ということは、駐車場使用料は管理組合の収入ではなく自分の持分を他人に使われてしまった組合員がもらうべきものなのだ。役所もそのことはよくわかっていて、標準管理規約に「使用料収入は管理組合に帰属する」旨の規定を潜り込ませている。
8711: 匿名さん 
[2021-07-13 12:12:43]
>>8710さん
そんな難しいことは考えなくていいんでは。
単に、駐車場があり、使用料を取って管理組合が貸している
だけのことですよ。
限られた駐車場については、抽選で使用させているとこが殆ど
でしょう。
使用料については、管理費や修繕積立金に充当されるのですから、
全員が恩恵を蒙っているんです。
8712: 匿名さん 
[2021-07-13 12:19:24]
駐車場は組合員の共有物であり管理組合の所有物ではないので、組合員がお金を払って管理組合から借りているわけではありません。
8713: 匿名さん 
[2021-07-13 12:23:56]
>>8712さん
では使用料は誰に払えばいいの?
管理組合がマンションの管理をしているんではないの。
こんなつまらない話はやめましょう。
8714: 匿名さん 
[2021-07-13 12:29:18]
おっしゃる通り、管理組合はマンションの管理をしているわけですから、組合員が管理組合に払うのは管理(サービス)料です。駐車場を使用する組合員に対して管理組合がどのような管理(サービス)をしてくれているのかが重要。
自分で空いてる場所を探して勝手に止めろ、駐車場内でクルマを盗まれても壊されても知らんわ、では払う必要はありません。
8715: 匿名さん 
[2021-07-13 12:46:13]
お わ り で す 。
8716: 匿名さん 
[2021-07-13 13:23:27]
組合員は役員に言われるとおりに管理費や使用料を払ってりゃいいんだよ!
8717: ご近所さん 
[2021-07-13 13:27:13]
あそこも有料ここも有料、あれしたら罰金これしたら罰金で収入増を図る理事長おるな
8718: 匿名さん 
[2021-07-13 13:29:54]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
8719: 匿名さん 
[2021-07-13 13:31:08]
 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

 <広報活動>

 管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
 理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
8720: 匿名さん 
[2021-07-13 13:32:02]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。

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