管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8621: 通りがかりさん 
[2021-07-07 17:29:22]
>>8609 匿名さん
自分のところは細則で80歳以上はご自身が望めば免除としています。
実際は80前後で勇退されますが、その後、支援員として館内美化とかに協力してくれる人もいます。
ありがたいことです。


8622: 匿名さん 
[2021-07-07 17:58:18]
大した理由もなく理事会に参加しないひとが多く、どのように参加を促すかは管理組合の自由。
ペナルティを課すのが異常と感じる事も異常と思うし、嫌なら理事会を説得してルールを変えること。
8623: デベにお勤めさん 
[2021-07-07 18:08:13]
理事になっておきながら理事会をサボるのは契約違反だから懲らしめてもよい。
個人的事情で理事を辞退するのは契約自由の原則に基づく正当な行為。

理事就任を辞退しても区分所有法6条に違反しないから大丈夫w
8624: 匿名さん 
[2021-07-07 18:12:43]
役員辞退で罰金払ってるバカなんて、実際にはいないだろw
8625: 匿名さん 
[2021-07-07 20:06:51]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
8626: 匿名さん 
[2021-07-07 20:07:38]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
8627: 匿名さん 
[2021-07-07 20:37:51]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換できるように
取り組んでいるマンションは素晴らしい。
専有部分のことは各人でやるべきという者もいるが、どうせいつかは
交換とかをしなければならないのであれば、管理組合として一斉に
やればいいと思う。
どうせ出どころはおなじ区分所有者が出す修繕積立金だから。
8628: 匿名さん 
[2021-07-07 21:09:14]
4人家族世帯は単身世帯の4倍のウ〇コを出すわけだが、
それによって排水管の劣化が助長されるわけではない。
4人世帯も単身世帯も同時期に一斉にやればいいと思う。
8629: 匿名さん 
[2021-07-07 23:03:40]
>>8624 匿名さん

いるかも  
8630: 匿名さん 
[2021-07-07 23:05:27]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、
   各区分所有者が負担する。
   ・専有部分費用は各区分所有者が一括支払いか、分割支払いか決める。
   ・分割支払いは12ケ月で支払う
8631: 匿名さん 
[2021-07-08 00:25:00]
>>8628 匿名さん

雑排水管と汚水管は区別しよう
8632: 匿名さん 
[2021-07-08 08:21:22]
専有部分の配管の工事を管理組合としてやるには、まず
規約にそれらの規定をしておいて、長期修繕計画で計画を
立てておくことが必要です。
それから先行工事者に対するフォローも。
8633: 匿名さん 
[2021-07-08 08:40:03]
専有部分の配管の工事をするには、修繕積立金も必要になります。
積立金の確保も大変ですが、最も労力を要するのは、工事をするまでの
段取りです。
在宅、水の使用制限、トイレの使用制限等もあり、だれがそれを取り組む
かということです。
時間的に余裕のある、会社をリタイアした方にお願いしなければこの
工事はできないでしょう。
8634: 匿名さん 
[2021-07-08 10:04:12]
知識はいりません。
ただ、各戸の調整が必要になります。
大変な労力がいりますので若い者には無理でしょう。
8635: 匿名さん 
[2021-07-08 10:47:15]
刑務所帰りの中年オヤジ
8636: 匿名さん 
[2021-07-08 11:40:48]
かわいそうな奴がいるね。
8637: 匿名さん 
[2021-07-08 12:51:44]
若者である事や働いている事が足枷となる事はない。
8638: 匿名さん 
[2021-07-08 13:53:56]
タダ働きはアホらしい
8639: 匿名さん 
[2021-07-08 16:20:21]
専有部分の配管類を共用部配管工事との同時進行は、資金の調達や規約の改定、組合員の賛同と協力を取り付ける苦労がつきもの。
修繕委員会の方々には手当支給でご苦労に報いたい。
8640: 匿名さん 
[2021-07-08 16:30:53]
管理組合員が、規約に反して専有部に工事用口を造るのに反対し専有部に立ち入りを拒否した場合の対応策(話し合いで解決しない時)は?事前に準備したい。

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