マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8581:
匿名さん
[2021-07-05 08:26:33]
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8582:
匿名さん
[2021-07-05 12:02:50]
分譲時の管理規約と総会で承認された議案書での改正文、つまり
総会で承認されたものの単なる規約集の作り替えですので理事会 決議だけでやれます。経費の承認を理事会で得ればいいだけです。 何の問題もありませんよ。 ただだれがやるかですけどね。印刷所に回すにしてもそのまとめは しておかなければならないですから。 印刷所に規約集のまとめたものを渡すだけでいいのです。印刷会社は それを打ち込む必要はないので経費的には安くできます。 5年~10年おきには作り替えてもいいでしょう。途中入居の方にも その都度規約集を渡さなければならないでしょうから。 |
8583:
匿名さん
[2021-07-05 12:04:13]
PART2は終了したスレですので、質問とかあれば
PART3へどうぞ。 |
8584:
匿名さん
[2021-07-05 12:11:03]
>3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1>通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した>総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。
管理規約と各種細則の全面改正をすれば膨大な量になります。 その場合は、全面改正した規約集に署名押印して保管しておけばいいと思います。 |
8585:
匿名さん
[2021-07-05 12:13:21]
つまり、全面改正した規約集を規約原本とすればいいということです。
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8586:
匿名さん
[2021-07-05 13:25:56]
より安心を得るためには、標準管理規約どおりの文書を
作成していればいいでしょう。 |
8587:
匿名さん
[2021-07-05 13:28:10]
ただ、標準管理規約は単なるひな型ですからね。
法律ではないんですから、その通りにする必要はありません。 |
8588:
匿名さん
[2021-07-05 16:57:48]
規約も総会決議も法律に違反することはできません
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8589:
匿名さん
[2021-07-05 17:28:34]
>>8586 匿名さん
マンション毎に事情が異なるから標準止まりなんですよ。全てのマンションが同じ作りであればどれだけ管理が楽になるか… |
8590:
匿名さん
[2021-07-05 20:12:19]
規約や細則はマンションによって変わって
当然でしょう。 但し、強行規定は別ですけど。 |
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8591:
匿名さん
[2021-07-05 21:53:15]
廊下階段での喫煙禁止はマトモだが、ベランダ全面禁止はキ〇ガイw
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8592:
匿名さん
[2021-07-05 22:35:20]
>>8591 匿名さん
吸いたくもない臭くて健康被害の恐れがある煙を吸わされる人の気持ちなんて微塵も考えないのな。 嗜好品で贅沢する権利も他人が健康に生活する権利には勝てそうもない。 これから遅かれ早かれ、タバコを吸いたければ区分所有マンションは諦め、アパートか戸建てに住むしかなくなるだろう。そうか、マンション全体で喫煙所をつくるか |
8593:
匿名さん
[2021-07-05 23:51:57]
猫の額のように狭いベランダならともかく、洗濯物を干したり子供用のプールを
置いたりできるベランダでは、少しくらい吸っても健康被害はない |
8594:
匿名さん
[2021-07-05 23:53:38]
ほんのわずかでもたばこの煙やにおいを感知すると身体が異常をきたすような人は
離れ小島の戸建てに住むしかない。 |
8595:
匿名さん
[2021-07-06 01:26:23]
自己中心的な考えしかできないから嫌われていることすら気付かない。
少しぐらい吸っても大丈夫?大丈夫なら何してもいいって思う知能しかないから永遠に平行線(笑) |
8596:
匿名さん
[2021-07-06 08:07:03]
うちのマンションでは、ベランダでの喫煙は禁止している。
住民の苦情が多かったからね。 喫煙者は台所で換気扇を回して喫っているとのこと。 家庭内でも嫌われている。 喫煙はやめた方がいいよ。 |
8597:
匿名さん
[2021-07-06 08:18:32]
PART2もPART3も同じスレ主だよ。
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8598:
匿名さん
[2021-07-06 08:45:58]
喫煙は家庭でも会社でも飲食の際も、又マンションでも
喫えない環境になっている。 会社で喫えない者は、会社の外に出てこっそり喫っている。 トイレで喫っている者もいる。やめた方がいいね。 |
8599:
匿名さん
[2021-07-06 08:58:51]
*住宅の応急修理制度の活用
これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と する者に対して支援されるものです。 住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1 世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を 確保するものです。 共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。 |
8600:
匿名さん
[2021-07-06 09:01:54]
工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。 そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支 払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。 また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。 保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。 保険対象となる工事部分 ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など) ②雨水の侵入を防止する部分 ③給排水設備 ④電気設備(共用部分) ⑤ガス設備 ⑥外壁、タイル ⑦鉄部、玄関扉、手すり等 ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。 |
総会の議案書にはありますが、いままでの分をまとめた
ものはありません。
それにうちのマンションでは、管理規約と各種細則の全面改正を
していますし、議案書での改正がたまった場合は、規約集の作り替え
をしていますのでそれは必要ありません。
規約集の作り替えは規約の改正ではありませんので、総会の承認は
必要ありませんので簡単にできます。
時々は、規約集の作り替えをやられたらいいと思いますよ。