管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

851: マンション検討中さん 
[2018-12-23 21:10:30]
マン管士なぁ~んて略すとこがいかにもマンション管理士
852: 匿名さん 
[2018-12-24 11:25:32]
マン管士の片鱗が窺がえますか。
853: 匿名さん 
[2018-12-24 21:15:39]
何でマン管士のことになるとむきになるんでしょうね。
有資格者はマン管士のことは気にもしていないんだけどね。
大卒が大卒を意識しないのと同じ感覚ですよ。
854: 匿名さん 
[2018-12-25 13:33:31]

管理会社に委託すると(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
855: 匿名さん 
[2018-12-25 14:25:34]
総会の議案書とともに委託契約書も配付されます。
契約書の内容は各マンションによって内容が違います。
確認して下さい。
856: 匿名さん 
[2018-12-25 20:47:58]
しかし大体同じ内容じゃないですか。
857: 匿名さん 
[2018-12-26 08:50:07]
管理委託契約を更新するときは、内容が全く変わらなければ
住民には重要事項説明書を配布するだけでいいのですが、
少しでも変更があれば、重説を配布し説明会を開催しなければ
なりません。
その説明会を総会前に開催して、総会で委託契約の決議を行う
べきでしょう。
858: 匿名さん 
[2018-12-26 08:59:02]
その通りです。これを守らないでこれまでに一社だけ
行政処分を受けたとの記憶があります。

たいした処分ではなく。有って無いような処分。
859: 匿名さん 
[2018-12-26 09:48:40]
1回目は軽い処分ですが、再犯は厳罰に処せられますよ。
地方整備局に報告すれば解決しますよ。
860: 匿名さん 
[2018-12-26 11:12:11]
100戸以上のマンションの住民の方にお聞きしますが、
大規模修繕工事は①設計監理方式、②責任施工方式、③管理会社方式
のうちどれを採用していますか。
これ以外にも、①見積もり合わせ方式、②入札方式、3随意契約が
あります。
入札方式は、同じ条件での相見積が取れないのであまり意味はありません。
随意契約は小規模マンションでしか採用されないと思います。
見積もり合わせ方式も同じ条件での相見積はとれないでしょうから、やはり
前半の3つからの選定となるのではないでしようか。
管理会社方式は管理会社におんぶにだっこの方式です。
ということは、一番いい方法は設計監理方式ではないでしょうか。

861: 匿名さん 
[2018-12-26 12:59:20]
やはり設計監理方式が一番いいんですが、その設計コンサルタントを
いかに管理組合が選定できるかでしよう。
公募でしかも選定基準と見積額を勘案して専門委員会で選べればいいん
ですが、管理会社主導ではだめでしょうね。
862: 匿名さん 
[2018-12-26 14:12:06]
やはりマンションの住民が勉強することですね。
2~3人の人材がいればいいんです。
人材というのは、時間とやる気のある方ですね。
マンション管理自体はそんなに難しいものではないですから。
863: 匿名さん 
[2018-12-26 14:32:52]
わざと複雑に見せて組合費をボッタクろうと企むマンション管理士と管理会社。
組合運営は家計を預かる良妻賢母型の理事が2から3名いれば上々でしょう。
864: マンション検討中さん 
[2018-12-26 19:57:41]
阿呆らし。小規模マンションでしたが、一応管理会社かませましたが、理事会主導で大規模修繕やりました。まず、前の管理会社が無能だったので管理会社変更しました。別途修繕委員会(5~6名)を立ち上げて、修繕委員長として建物診断からスタートし業者選定から原案作成から交渉から委員会の調整から全部やりました。予算どおり達成しましたが、疲れました。二度とは嫌やです。
865: 匿名さん 
[2018-12-26 21:54:35]
 元々専門委員会の設置は工事を円滑に行うことを目的とするだけでなく、理事会だけで物事を決めるのを抑制しているものでもあるのです。
 それから大規模修繕工事は悪い箇所の補修をするだけでなく、殆どは予防保全なんでね。
 周期についての判断基準は各マンションや各人によって考え方は違いますし、建築士や業者によっても考えは大きく違ってきます。
タイルの浮きや屋上防水、塗装の不具合は建物診断の結果をみるまでもなく今でもあるでしょう。
 建物診断は、単なる悪いところを知るためだけではなく、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書を作成し住民説明会までやるのではないでしょうか。
 同一条件で相見積を取るための要項書作成の基礎となる数量調査表の作成も含まれます。

866: 匿名さん 
[2018-12-27 08:47:30]
工事費を予算通り納めたということですが、それは簡単なことです。
修繕個所を減らし、使用材料のグレードを落とせばいいことですから。
予定された工事費の予算がどういう形で設定されたかが問題です。
これは設計監理業者が、相見積を取るときに同じ条件(同じ修繕個所、
同じ材料、同じ平米数)の要綱書を作成して相見積を取ったかどうかです。
その時に建物診断をした時に作成される数量調書が必要なのです。

867: 匿名さん 
[2018-12-27 10:06:02]
大規模修繕工事の進め方で、建物診断業者、設計監理業者、元請会社の
選定をいかに公明正大に、且つ適正価格に抑えられるかがポイントに
なりますが、そのためには相見積を取るときに同じ条件で見積もり金額が
出せるシステムを構築しなければならないでしょう。
その手法を勉強していきましょう。
868: 匿名さん 
[2018-12-27 12:34:45]
大規模修繕工事は、業者選定が一番の
課題ですからね。
利権が絡むから当然のことですが。
869: 匿名さん 
[2018-12-27 19:52:00]
業者選定のポイントは、公募と同じ条件での
相見積りでしょう。
870: 匿名さん 
[2018-12-27 20:45:09]
↓は、ヒントかもしれない。

https://premium.toyokeizai.net/articles/-/19382
(週刊東洋経済 2018.12.8)

3Dの建設設計図で「見える化」
BIMは不適切コンサル問題の救世主か

 BIM(ビム=ビルディング・インフォメーション・モデリングの略)と聞いても、建設業界の関係者以外は知らないかもしれない。…… BIMはいわゆる3Dの建築設計図である。
 ……
 それは、3DのBIMになると、建物の部材ごとの「数量」がコンピュータで自動計算できることだ。これに部材「単価」を掛ければ「コスト」が出る。つまり「建築コストの透明性」が格段にアップするのである。

"見える化"で水増しを防止

 マンション大規模修繕工事で、設計コンサルタントと施工工事会社などが結託して行う工事費の水増しは、「数量」を改ざんする手口が一般的だといわれる。「単価」は市販の積算資料やインターネットで誰でも調べられるが、平面の図面から部材の「数量」を正確に拾い出すのは素人にはほぼ不可能だからである。
 ……
 マンション管理組合自身が正確なBIMの設計データを管理してチェックできるようになれば「数量」を改ざんする手ロは使いにくくなる。さらにBIMデータと維持管理コストを連係すれば、長期修繕計画の自動作成も可能となる。不適切コンサルを排除するだけでなく、マンションを長期にわたって適切に維持管理するための強力な武器になるのだ。
 ……
871: 匿名さん 
[2018-12-28 09:03:19]
相見積を取る時には、同じ条件での見積もりでないと
意味がありません。
単価×数量(平米数等)で見積もりをとりますが、この
数量調査表の作成は建築士でないとつくれないでしょう。
だから、建物診断をするときは、ただ劣化診断をするだけで
なく、診断報告書、修繕仕様書、工事費概算積算書の作成
まで依頼しますが、相見積を取るときに必要な数量計算書を
作成してもらうことが必要です。
872: 大切なこと 
[2018-12-28 10:29:50]
様々なタイプのマンション及びその管理組合が存在することは認めます。
何が、どのレベルで問題とされるのか、という点で「マンション管理」の世界の見え方が個々人で異なると言えます。>864 さんのケースは、重症に至る前に改善できた軽傷の部類(それでも多大な労力をかけざるをえなかった)に入るものと思われます。

私が考える重症のマンション及び管理組合とは、この掲示板のスレ主の提案や助言が全然効かないタイプの物件です。>862 さんは「マンションの住民が勉強することですね。2~3人の人材がいればいいんです。」と書きました。その通りだと思いますが、重症の物件には適用できない(上質マンション向けの)アドバイスです。

重症のマンションについては、私にも全貌がつかめていませんが、管理会社を含む売り主の企業グループと管理組合が一体になっていて、一般の通常のマンション管理において改善されるべき問題点なのにそもそも問題点として認識されることもなく、組合が企業に引っ張られるようにして運営されている物件だと思います。企業グループ会長を検察に逮捕してもらい、その拘留中に役員会を開いて会長職を解いた大会社が現在よく報道されていますが、(誰も異状に気付かず、気付いた者がいても「触らぬ神にタタリなし」と見て見ぬふりをするなどして事件化・顕在化しないというだけで実は)同社そっくりの管理運営をしている分譲マンションが一定数は各都市に存在すると考えられます。

何を目的としてそういうタイプのマンション及びその管理組合が生み出されるのか、という点に関しては、第一に企業グループの利益追求、第二としてグループの傘(と多くはブランド)の下で様々な権益を手に入れたい組合自身の志向があるのだ、と指摘できます。いわゆる管理人とは別に、警備員がマンションの周辺を巡回しているような築年数の浅い物件なら、購入者である管理組合員ら住民には(全員とは言いませんが)「他の物件とは違う」という優越感があってもおかしくありません。その感情を基盤にして「このマンションの購入者なのだから、グループが提供するサービスや見返りをもらう資格が自分にはある」、「組合の役員として企業に貢献してあげたのだから、見返りは報酬だ」と考える輩(やから)が内部のどこかに存在し、いずれ、この人たちと企業がウィン・ウィンの関係で組むことになります。

この関係を(半永久的に?)維持するために、管理規約やら細則・内規やらが弁護士・マンション管理士などによって改造・整備されます。もちろん、その費用は全額が管理組合(員)の負担です。こんなシステムを採用させられている物件にあっては、「大規模修繕」等の工事だろうが、損害保険の話だろうが、会計等の業務委託の実態だろうが、ほぼすべての点において管理会社の意向が優先し、組合は理事会と総会でそれを支持し承認して協力、解決していきます。「それでいいんです。そういう型のマンションは企業と組合の2者で完結しているのだから、いろいろとほじくり返すべきではない。」という社会的な暗黙の了解のような常識がある(特に公的機関)と感じます。

時々、こういう統治の存在を知らなかった組合員がたまたま役職に就くなどして、企業と組合の持ちつ持たれつ的な関係を見直そうとする個人が現れることがありますが、服従が当たり前すぎて自分たちが服従しているとの意識すらない組合(員)の中で浮いた存在になり、自分が1人の無力な住民であることを思い知らされることがあります。そういう抵抗者の中でも、あきらめずに裁判に打って出て勝利する、ということは起きているみたいです。絶望する必要はないでしょう。
873: 匿名さん 
[2018-12-28 11:51:41]
>>872さん
あなたが投稿されているように、ここでの書き込みは平穏に運営されている
管理組合向けのものかもしれませんが、一般的にはそういうマンションが
圧倒的に多いのではないでしょうか。
それに重症というか問題点のあるマンションでの質問があればそれに返事
することもできるのですが、それがないので一般論にならざるをえないのです。
只、会社と違ってマンションの場合は規約や細則に違反さえしなければ罰っ
せられたり、左遷されたりすることはありません。
しかしどこの世界でも長期政権は澱みは出てくるでしょう。
改革するのは労力が伴います。それにめをつぶり黙って流されるのか、
それとも抵抗するのかということになります。
874: 匿名さん 
[2018-12-28 12:06:37]
マンション管理は重症になる前に手を打つべきです。
そのために基本的な一般論を書き込んでいます。
では重症になったマンションの立て直しはどうすれば
いいのかというと難しい問題です。
長年積み重ねられては来た悪弊を、一瞬に容易に変えられる
とは思いません。
ただ、いえることは悪や法に触れることは許せないでしょう。
理事が業者からバックリベートを受け取るということは、組合員
のお金を着服しているのに相当します。
工事費が高かったり、周期が短かったり、手抜き工事があったり
するのは、組合員全体の責任でもありますが。
875: 匿名さん 
[2018-12-28 12:55:27]
やはり組合員の無関心が大きく影響しているんでしょう。
弊害や癒着等が疑われて初めて事の重大さに気づくのです。
正常に運営されているマンションこそ基本的なことを勉強すべきです。
876: 匿名さん 
[2018-12-28 20:10:31]
今年もあとわずかです。
皆さんいい1年でしたか。
877: 匿名さん 
[2018-12-29 09:26:23]
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisya/2018/12/1232.pdf
マンション管理士の先生方の意見を拝借したいです。
878: 匿名さん 
[2018-12-29 11:09:53]
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
   1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
   2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
   3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
  ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
   ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

*不正が発生した要因
  ①理事・監事の無知と怠慢
    財産の分別管理の知識不足と毎月提出される収支報告書のチェック不足
  ②管理会社の社員に対する教育不足
  ③不正をした従業員のモラルの問題

*今後の対応策
  ①自分たちの管理組合はイ・ロ・ハ方式のどの部門で管理されているのかを知る。
  ②毎月提出されている収支報告書を理事会で管理会社に説明させチェックする。
  ③理事長と会計担当理事は、管理会社からの毎月の支払調書のチェックを厳しくする。
  ④保管口座通帳の定期的な残高証明書を取り確認する。

879: 匿名さん 
[2018-12-29 11:10:57]
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

880: 匿名さん 
[2018-12-29 11:39:30]
この問題は別スレで取り上げられているんですね。
地震の際の保険金の問題なんですか。ちょっと覗いてみただけですので
詳しいことは把握していませんが。
管理会社の収納口座に振り込まれた保険金を着服していたのが、会社なのか
従業員なのかということですが、解雇されていますので従業員だったんで
しょうね。会社だったら大変ですからね。
保険会社と連絡を取り保険金が下りたかどうかの確認は、会社ぐるみであれば
調査は不可能でしょう。管理会社が保険の代理店でしょうから。
しかし、まず会社が不正をすることはないという性善説から述べますと、解決策
としては、やはり理事が事故があった場合はまず保険の適用があるかどうかの確認を
するという初歩的な対応をすべきです。
保険の対応となると、保険会社が必ず調査にきますのでその結果がどうであったかは
管理会社経由だけでなく、不信感があれば保険会社に直接聞くべきです。
この場合、管理会社を通せば会社自身が代理店ですから不正がやりやすい状況にも
ありますから、直接保険会社に聞けばいいと思います。
881: 匿名さん 
[2018-12-29 12:19:03]
銀行は、支払いで口座引き落としをする場合は、理事長印が
正確に押印されていないと受理しません。
支払いに関しては、毎月管理会社が支払い調書を作成した
ものを理事長印の押印を求めてきますので、いかに印鑑が
大切なのかということを理事長は認識すべきです。
理事長印=銀行印でもあるのです。
882: 匿名さん 
[2018-12-29 12:23:15]
小規模マンションと零細管理会社の事例では、理事長印と銀行印は
別になっており、銀行印は管理会社が保管しているのもありました。
毎年代わる形式的な理事長は引継ぎで理事長印を渡されますが、支払い
調書に印鑑を押したことは一度もないということでした。
多分、現在もそこのマンションではそれは継承されていると思います。
883: 匿名さん 
[2018-12-29 12:28:19]
銀行印を管理会社が持ってたら、その時点で業務停止処分ですよ。どこの会社ですか?
884: 匿名さん 
[2018-12-29 12:35:55]
理事長印と銀行届出印と同じにしているなら非常に危険。理事長印=銀行届出印の陰影で通帳再発行を受け預金が引き出されて持ち逃げされやすくしてます。

管理組合内部でも不正が起きにくくするため、管理組合理事長名義の預金口座の銀行届出印は、本人の理事長とは別の役員が金庫に保管して更に別の役員が金庫の鍵を保管するとかした方が良いです。

管理会社社員の着服は管理会社が弁済してくれるけれど、理事長が着服して弁済されるか分かりません。
885: 匿名さん 
[2018-12-29 12:58:55]
>>883
>銀行印を管理会社が持ってたら、その時点で業務停止処分ですよ。どこの会社ですか?

収納口座であっても???
886: 匿名さん 
[2018-12-29 13:11:50]
>>884さん
そうですね。
銀行印と理事長印は別個にして、理事長印は貸金庫に、
すまいる債や国債と一緒に保管して、そのカギは会計担当理事が
保管するのがいいと思います。
うちの場合は理事長印=銀行印にしています。
銀行印と別にした場合、理事長印の重要性が薄らいでしまいますので。
理事長印を何に使うかですが。
どちらかというと、理事長印より銀行印の方が大切にも思えますので。

887: 匿名さん 
[2018-12-29 13:15:53]
>>883さん
それは私は士業として営業をしていませんので
秘密を暴露する訳にはいきません。
そこのマンションの住民はそれで何の疑問点も
抱いていないようですから。
私自身は指摘したことは当然あるんですが、そのご改善
されたかどうかは分りません。
888: 匿名さん 
[2018-12-29 14:21:21]
1、管理会社の収納口座と管理組合の収納口座は別物であるが、
  管理会社の収納口座へ振り込まれた管理費等は約1ヶ月後に
  定額委託管理費を差引た管理費等を管理組合収納口座に振替
  えられる。

2、その後に修繕積立金は保管口座に振替え通帳は管理会社、
  銀行印(理事長印)は理事長が保管する。

3、最近は管理会社の管理費等の収納口座は廃止して第三者
 (都市銀行等)の収納会社に委託している。

4、本来ならば管理費等は管理組合口座に振替えられて定額
  委託管理費を差し引いた額を修繕積立金の保管口座に振
  り替えるべきでしょう。

5、その後に通帳は管理会社、印鑑(理事長、銀行)は理事
  長が保管する
889: 匿名さん 
[2018-12-29 14:31:55]

(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
890: 匿名さん 
[2018-12-29 19:49:14]
理事長印は、銀行印や契約書、届け出書類等に使いますが、
銀行印は金庫に保管するのは大変ですよね。
そのたびに銀行の貸金庫から持ってくるのは。
891: 匿名さん 
[2018-12-29 20:29:45]
重要事項説明書
法第76条の規定により管理する財産の管理方法
をご参照ください。
892: 匿名さん 
[2018-12-29 21:08:14]
管理委託契約の収納業務の一部が管理会社から集金代行会社に再委託されている場合がある(たぶん多い)。自分が役員の時に管理会社のフロントに質問したのと同じ質問↓。フロントは、分からないが集金代行会社(みずほ銀行の100%子会社)の倒産は考えられない、といっていたが、正しい答えがやっとわかった。
集金代行会社にもいろいろあるから確認されたし。

マンション管理業協会 [管理費等保証事業] よくある質問
www.kanrikyo.or.jp/hosho/faq.html

Q10. 集金代行会社を経由して管理費等が収納されていますが、集金代行会社が倒産等したときは「管理費等保証制度」の保証が受けられるのですか。

A10. 当協会の「管理費等保証制度」は、当協会保証機構に加入する管理会社と当協会との「管理費等保証委託契約」に基づき、管理会社が倒産等したときに、管理会社から保証機構に届出のあった管理組合に対して、当協会が管理会社に替わって管理組合に対する返還債務を履行(=保証金支払)するものです。
従って、集金代行会社が倒産等した場合については、「管理費等保証制度」の保証は適用されません。(管理費等保証委託契約約款第5条)
893: 匿名さん 
[2018-12-29 23:42:19]
それは元々業界では言われてたこと。
大手といっても親会社の規模による。

実際、労働環境も親会社によるから、変なとこはすぐ辞めるし、三井みたいに分離してて面倒でも辞めるしかない。
894: 匿名さん 
[2018-12-30 10:36:50]
適正化法によると管理会社と管理組合の収納口座は
明確に分離して管理しなければならないとなっていますが、
その確認はできませんからね。
895: 匿名さん 
[2018-12-30 11:09:49]
>>894 匿名さん

口座が存在するかどうかで簡単に確認中できると思います。
896: 匿名さん 
[2018-12-30 11:32:44]
ロ方式なら収納口座は管理会社名義でしょう。
その管理会社の口座内容を把握できますか。
やっても意味がないでしょう。
897: 匿名さん 
[2018-12-30 11:50:09]
895さん、
管理会社の収納口座はどうして確認するのですか。?
組合の収納口座は確認を拒否はできないからそれは理解しております。

最近は組合費の収納代行会社(都銀等)になっていて通帳は無いそうです。
これは適正化法の出納業務の第三者への委任禁止事項に違反しませんか。

もともと組合費を管理会社名義の収納口座で徴収し、定額委託管理費を差
引いて組合の収納口座に1カ月以内に振り替える方法は法令に違反する事
を知ったために、苦肉の策として第三者収納代行方式(都銀等)のシステ
ムを開発したのではないか。?

あほマンション管理士に相談しましたら、ほとんどのマンションこの方式
であるとの回答にならない回答を頂き管理士の頼りなさを感じました。
      
898: 匿名さん 
[2018-12-30 11:55:03]
単に収納代行会社の口座が収納口座とみなされるだけの方式ではないですか?
その場合、経費の支払いなどは全て保管口座から行われるように思いますが。
899: 匿名さん 
[2018-12-30 12:12:57]
>>897
収納口座を管理会社から収納代行会社にするのは
適正化法違反にはなりません。
ロ方式を勉強することです。
管理会社だろうと代行会社だろうと同じことです。
管理会社が保険を掛けることになっているでしょう。
代行会社の倒産は考えられないでしょうが、その場合でも
管理会社は保険を掛けなければならないとなっていますから
損害は発生しません。
1ヶ月間の管理費の差額は大した金額にはならないでしょう。
それにね、質問していてあほマン管士とかの書き込み、人格を
疑いますね。
あなたの質問はこれで終了です。
900: 匿名さん 
[2018-12-30 13:37:26]
899さん、
マンション管理士試験の回答を求めてはいません。
法令に反しない方法で有っても、
犯罪を未然に防ぐ方法を聞いているのです。
ペーパー管理士は答えなくてもよろしいでしょう。

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