管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8451: 匿名さん 
[2021-06-10 18:55:26]
連坦棟のマンションは単棟型の管理規約になっていのす。
ということは、もし片方の小さい方の建物が倒壊した場合は
建て替えではなく、小規模滅失ということかな。
だったら総会の普通決議でいいんだろうか。
8452: 匿名さん 
[2021-06-11 08:34:27]
単なる修繕なので普通決議でいいでしょう。
規約上はそうなります。
8453: 匿名さん 
[2021-06-11 10:34:26]
倒壊は小規模滅出になるの、( ´艸`)



































8454: 匿名さん 
[2021-06-11 12:29:31]
なにこれ!
8455: 匿名さん 
[2021-06-11 21:36:57]
単棟型管理規約でいえば、当然倒壊も小規模滅失になりますよ。
2つの棟があり、小さい方の建物が倒壊した場合は、建て替えという
規定はないでしょう。2分の1以下の修繕になります。
それに大きい方の棟の住民はお金を出さないでしょう。
小さい方だけを建て替えれば、大きい方の棟の住民は不満がでます。
保険金や修繕積立金を全て使い、尚且つ不足分は全戸で負担する訳ですから。
だからこの問題は真剣に考えておく必要があるんです。
8456: 匿名さん 
[2021-06-12 10:05:13]
建て替えは難しい。
建て替えに参加できるのは20%いるかどうかともいわれています。
修繕積立金の残は参加しない者に還付しなければならないので殆ど残らない。
建て替えが済むまでに3年以上の期間が必要になる。
その間はアパートなりを借りて住まなければならない。
おまけに、建て替えに参加する者は解体費用や建て替え費用は1,000万円以上出さなければならなくなる。
そういう高いハードルを乗り越えて建て替えはまず無理でしょう。
更に連坦棟のマンションであれば単棟型の管理規約になっているので建て替えの
規定がなくハードルはさらに高くなる。
だからといって、団地型管理規約に変えると対応できない部分が出てくる。
8457: 匿名さん 
[2021-06-12 10:57:20]
2つの棟があれば団地型w
8458: 匿名さん 
[2021-06-13 09:23:44]
では何型?
8459: 匿名さん 
[2021-06-13 17:16:24]
血液型AB型の役員は少ないです
8460: 匿名さん 
[2021-06-13 20:06:57]
僕はO型だよ。
8461: 匿名さん 
[2021-06-14 08:27:41]
血液型の話は終わり。
8462: 匿名さん 
[2021-06-15 00:33:28]
役員の髪型でパンチパーマは少なくなったな
8463: 匿名さん 
[2021-06-15 00:34:28]
下らん揚げ足取りの質問を延々続ける迷惑組合員を威圧するためにも
パンチとか角刈りは必要なんだけどな
8464: 匿名さん 
[2021-06-15 13:08:19]
今は燃えない時期。
8465: 匿名さん 
[2021-06-16 08:18:40]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
  全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。
8466: 匿名さん 
[2021-06-16 19:59:43]
配偶者を理事にするのはいいんだね。
8467: 匿名さん 
[2021-06-17 08:22:15]
理事会での委任状はだめということですね。
8468: 匿名さん 
[2021-06-17 21:31:41]
それはだめです。
8469: 匿名さん 
[2021-06-17 21:56:55]
会社役員が取締役会に嫁さんを代理で行かせるわけにはいかんのと同じw
8470: 匿名さん 
[2021-06-18 09:49:39]
ただし、管理規約に規定しておけばいいのです。
そうすれば代理出席や理事の就任は可となります。
マンションによっては、配偶者が理事をしている所は多いと思いますよ。
8471: 匿名さん 
[2021-06-18 12:08:27]
〇号室の〇〇さんが管理費を〇か月分滞納しているという情報を知りたくて代理出席する女がいるから要注意
8472: 匿名さん 
[2021-06-18 12:34:43]
それならご主人に聞けばいいんじゃないの。
8473: 匿名さん 
[2021-06-18 13:57:55]
男はそういうことは家庭内では話題にしないものだ
嫁さんにペラペラしゃべる野郎はフニャチンのオ〇マ野郎だ
8474: 匿名さん 
[2021-06-18 14:07:46]
滞納額だけではない。滞納に至った経緯、旦那の勤務先、毎月の給料・生活費、子供の通学先や習い事(滞納者の分際でピアノ習わせていないか、など)、借金の有無・借入先(街金に手を出していないか、など)、嫁が稼ぐ可能性(カネのためなら風俗でオッサンのチ〇ポをくわえる覚悟があるか、など)、等々、回収に向けた対策を討議するのだから、のぞき見趣味のお気楽主婦に代理出席されてはたまらない。
8475: 匿名さん 
[2021-06-18 14:48:19]
>>8474さん
あなたは荒らしだよ。
8476: 匿名さん 
[2021-06-18 15:12:30]
>>8475 匿名さん さんへ
>>8474 匿名さん は表現は汚いが分譲マンションの
プロです。
いわれるとうり私のマンションはこの類の覗き見主義
の女理事長が二人誕生している。
一人は所有権無しの配偶者で反社とのつながりもある。
管理会社00は、知っていて目をつむっている。
勇気あり組合員がそれ等を暴露したのでもめている。
8477: 匿名さん 
[2021-06-18 15:46:48]
代理出席の是非とクレイジーな人の有無は別問題でしょ。
区分所有者本人が出張や入院などで出席できないのを、そのまま欠席としていいのか?
クレイジーな人は他の理事達、管理会社が制止しないと。管理会社が制止できないなら変更だ
8478: 匿名さん 
[2021-06-19 09:38:24]
通常のマンションの理事会は健全に運営されていますよ。
理事会もヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいんです。
後は忠実な理事が誠実に理事会を運営してくれます。
8479: 匿名さん 
[2021-06-19 12:51:38]
理事長と2名の副理事長がバカトリオを結成するようでは困る
8480: 匿名さん 
[2021-06-19 14:51:44]
なんの副でも殆ど仕事や役割はない。
単なる理事長や委員長、社長とかの補佐にすぎない。
一番暇なポストが副。
8481: 匿名さん 
[2021-06-19 16:18:29]
理事長が脳梅毒と日本脳炎と脳梗塞のヨイヨイのときは副理事長の責任は重大
8482: 匿名さん 
[2021-06-19 20:08:48]
その時は理事長を変えればいい。
8483: 匿名さん 
[2021-06-20 09:21:40]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
のぞましい積立金の額は、17,000円といわれています。
8484: 匿名さん 
[2021-06-20 20:25:08]
10年前は、マンコミュは盛り上がっていたけど
最近は情報等がいきとどいたためか寂しくなったね。
マン管士の力試しの場でもあったけどね。
8485: 匿名さん 
[2021-06-21 09:28:16]
マンションを管理していく中での知識や情報は簡単に
手に入るようになったからね。
8486: 匿名さん 
[2021-06-22 08:26:20]
しかし、マンション管理は奥が深い。
8487: 匿名さん 
[2021-06-22 11:52:32]
誰でもできる屁みたいな仕事w
8488: 匿名さん 
[2021-06-22 13:11:57]
マン管士<<<<<ボイラー技士
8489: 匿名さん 
[2021-06-22 13:51:29]
資格のことは何もいっていないよ。気になるの?
8490: 匿名さん 
[2021-06-22 16:49:08]
マンション管理士≒不動産鑑定士<弁護士
8491: 匿名さん 
[2021-06-22 20:06:23]
マンション管理士=宅建=管業じゃない。
8492: 匿名さん 
[2021-06-22 23:46:49]
「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募結果について
結果の公示日 2021年6月22日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&am...

主なご意見とそれに対する考え方   PDF
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002...
8493: 匿名さん 
[2021-06-23 08:28:32]
>>8492さん
なかなかいい書き込みですね。
参考にしていく必要性があります。
特に管理会社に勤務の方は是非把握しておくべきです。
当然理事のみなさんもですね。
8494: 匿名さん 
[2021-06-23 19:36:35]
・標準管理規約(単棟型)及び同コメント (PDF)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
https://www.mlit.go.jp/common/001410136.pdf

16ページ、27~31行の「建替え決議又は ~ しなければならない。」は、余分。
32~35行の第7項の条文が混入しているので要注意。その内、差し替えられるでしょう。


27:  (2) (1)の改修に要する費用の概算額 建替え決議又はマンショ
28:     ン敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会
29:     議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項に
30:     ついて組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
31:     らない。
32:7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場
33: 合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべ
34: き事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
35: らない。
8495: 匿名さん 
[2021-06-23 19:40:11]
建て替えは現実的ではないですね。
建て替えをするには大変なエネルギーが必要になってきます。
それに少なくともマン管の資格ぐらいもっている者がリーダーシップ
を取らないと建て替えまではいかないんじゃないかな。
8496: 通りがかりさん 
[2021-06-23 22:29:34]
友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
無事、大手に就職できたようです。

8497: 通りがかりさん 
[2021-06-23 22:29:53]
>>8495 匿名さん

友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
無事、大手に就職できたようです。

8498: 匿名さん 
[2021-06-24 08:16:07]
それはよかったですね。
ただ、フロントがマン管の資格をもっていなかったら
うまくいかないのでは。
8499: 評判気になるさん 
[2021-06-24 14:47:16]
>8492 匿名さん
真剣に管理規約の改正について検討されている方も少なくないみたいだが、どちらかというと、決め事よりも管理をフォローする運営体制を再構築しないとどうにもならないような気もする。
8500: 匿名さん 
[2021-06-24 19:21:32]
管理規約を必要に応じ改正、長期修繕計画を見直し等しないと、助言、指導及び勧告される?

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布されました - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000...

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

(助言、指導等)
第五条の二 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等( ~ )に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。

2 都道府県知事( ~ )は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

・「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

受付締切日時 2021年7月15日23時59分

(別紙一)法第五条の二に基づく助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安

1.管理組合の運営
 (1) 管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること
 (2) 集会を年に一回以上開催すること

2.管理規約
 管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと

3.管理組合の経理
 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること

4.長期修繕計画の作成及び見直し等
 適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと
8501: 匿名さん 
[2021-06-25 08:49:51]
結構意見は繁栄されるんですね。
以前連坦棟の問題を提案したときは、何の反応もなかったんですけど。
8502: 匿名さん 
[2021-06-25 09:49:00]
頓珍漢な提案はスルーされる。
8503: 匿名さん 
[2021-06-25 09:54:09]
難しかったんじゃないかな。
東大の名誉教授も取り上げている問題だから。
8504: 匿名さん 
[2021-06-25 10:00:32]
 2)連坦棟型

     外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
     利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
     しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

     連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
     マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
     ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

     復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
     又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
    超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
    滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
     この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
8505: 匿名さん 
[2021-06-25 10:01:19]
   *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
     議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
     決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
      例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
     たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
     くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
      その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
      同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
      又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
      もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
     ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
     することになります。

      建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
     ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
      今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
      しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
     管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
8506: 匿名さん 
[2021-06-25 10:02:02]
   *連単棟の復旧の合意形成促進のために

     このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
    被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
     現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
     神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
    でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

     そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
    けて規定しておくことが必要となってきます。
     少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
    物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
    必要となってきます。
     復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
    して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

     区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
    合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
    棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

     1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
    費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
    て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

     連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
    し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
8507: 匿名さん 
[2021-06-25 10:37:13]
連坦棟のマンションは全国には結構ありますよ。
8508: 匿名さん 
[2021-06-25 10:39:05]
東大の名誉教授がいっている連坦棟はこの字です。
連単棟ではありませんのでまちがっていると思われるといけませんので
念のために記載しました。
8509: 匿名さん 
[2021-06-25 14:29:45]
自殺者が多い練炭棟
8510: 評判気になるさん 
[2021-06-25 16:41:26]
赤灯台と白灯台は連担棟ではない。
念のために記載しました。
8511: 匿名さん 
[2021-06-25 20:38:53]
そんなこと書いて恥ずかしくないのかな。
顔が見えないから書くのだろうが、そういう人生をおくってるんだろうね。
8512: 匿名さん 
[2021-06-26 09:53:04]
連坦棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
いざというときのために、規約の改正をしておくべきでしょう。
8513: 匿名さん 
[2021-06-26 10:07:12]
レンタル棟のマンションに住んでいる方は検討の余地はあります。
いざというときのために、レンタル料金の契約交渉をしておくべきでしょう。
8514: 匿名さん 
[2021-06-26 10:36:44]
可哀そうな人だね。
8515: 匿名さん 
[2021-06-26 12:25:47]
ジョークですよ
8516: 匿名さん 
[2021-06-26 12:55:21]
それが可哀そうといってるんですよ。
そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。
要するに軽い人ということでしょう。
8517: 評判気になるさん 
[2021-06-26 14:06:19]
>そういう人生というか付き合いしかできない人なんでしょう。
相手によりけりですよ。
軽い人相手にはかーるく、重い方にはそれなりに。
とすると、スレ主が一番かーるいという結論になる。
スレ題そのものがかーるくて嘘八百。
8518: 匿名さん 
[2021-06-26 14:50:59]
あはは、ほんとに可哀そうな人だね。
8519: 匿名さん 
[2021-06-26 17:57:11]
必死だね、可哀そうな人だね
8520: 匿名さん 
[2021-06-26 20:22:13]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
8521: 匿名さん 
[2021-06-27 08:49:33]
専有部分の配管も共用部分と同じ管財を使用しているので
経年劣化はおなじようにやってくる。
塩ビ管は錆びないけど、地震等で継手部分の緩みは必ず
発生してくる。
それにいくらビニールパイプでも永遠に劣化しないはずはない。
ひび割れ等もでてくるだろう。
8522: 匿名さん 
[2021-06-27 10:45:41]
それより先にマンション本体が逝くw
8523: 匿名さん 
[2021-06-27 11:10:39]
可哀そうな奴。
自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。
会社でも存在感ゼロなんじゃないかな。
8524: ご近所さん 
[2021-06-27 13:45:53]
>8523 匿名さん
>自分の意見は書き込めず、ただ批判や揶揄するだけの人生なんだな。
この人、大きな勘違い人生を送っている。
批判や揶揄も自分の意見であることには違いない。
可哀そうなのは、むしろ8253のほう。
間違った価値観の中で生きている。
8525: 匿名さん 
[2021-06-27 13:59:57]
お前はここにはくるな。
いくところがないんだろうね。
お前は触っちゃいけない奴なんだから、誰も相手にしないよ。
粘着質ですぐ切れるしね。
8526: ご近所さん 
[2021-06-27 15:13:48]
余程嬉しいのか、すぐ釣れる。
他人のマニュアルをパクって自分の意見?
マン管士長期不合格者なのにマン管士のつもりか?
AFO以外の何物でもない。
どこかのスレでSKYがいなくなったと騒いでいるぞ。
さあ、お前の出番だ。
8527: 匿名さん 
[2021-06-27 15:59:01]
>>8253
8528: 匿名さん 
[2021-06-27 19:54:30]
>8256
お前はここにはくるな。
スレ荒らしだよ、お前は。
8529: 匿名さん 
[2021-06-27 23:25:42]
>>8256
8530: 匿名さん 
[2021-06-28 08:43:14]
  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

   *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
     共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
     済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
8531: 匿名さん 
[2021-06-28 19:28:43]
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやれる
マンションはいいですね。
そういうマンションに住みたい。
8532: 評判気になるさん 
[2021-06-28 19:55:52]
>そういうマンションに住みたい。
専有部分の給排水管の修繕工事は占有者が修繕するのが道理だ。
そうすることで、設備等への扱いが丁寧になる。
管理組合でやるようになれば、無責任な扱いで想像を超えた使用者が増えてくる。
スレ主はそんなことも分からないみたいだ。
8533: 匿名さん 
[2021-06-28 20:27:20]
専有部分の配管の更新工事については、やれる者とやれない者が
いるんです。
自分の上階の住民が管理をしないと下階の住民が迷惑を蒙るときが
でてくる。
それにどこの住民も給排水管の更新工事を前もってやる者はいない。
漏水があって初めて気づくのが普通だしね。
だから管理組合として一斉にやれば住民同士のトラブルとかもなくなる。
自分でやるも、管理組合としてやるも同じ組合員の負担には変わらない。
8534: 匿名さん 
[2021-06-28 20:29:26]
それにね、専有部分の給排水管の取り扱いを丁寧に
するとはどういうこと。
配管の取り扱いとか気にすることもないんではないの。
8535: 匿名さん 
[2021-06-28 20:59:19]
火災の熱感知器と同じように、漏水検知器を管理組合の費用負担で専有部分に設置し維持管理をすれば費用対効果が良いと思う。

漏水を検知したら水道を止めて管理組合の損害保険(特約)で原因調査を行い、原因が専有部分ならば専有部分の費用負担で復旧。

↓のような配管なら要除去認定を受け、容積率緩和特例が受けられるマンション敷地売却制度で建替える選択肢もある。

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項各号の規定に基づく国土交通大臣が定める基準の改正概要に関するパブリックコメントの募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

受付締切日時 2021年7月26日23時59分

③配管設備腐食等に係る基準 生活インフラが不十分

給水、排水その他の配管設備(改修に関する工事を行うことが困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る(※))で、2箇所以上で漏水が生じたこととする。ただし、一の排水横枝管につながる排水管のみで漏水が生じている場合を除く。

(※) 対象とする排水管としては、マンションの専有部分の排水のための排水管(器具排水管及び排水横枝管)で、その配管経路が当該専有部分の下階の天井裏を通過するもののうち、床版に埋設された部分から排水立て管に至る経路の部分等を想定している
8536: 匿名さん 
[2021-06-29 08:17:34]
インターホンを交換する時に、熱感知器と一緒に行い、消防点検を
室内に入らず玄関でできるようにするのが今のやり方です。
年2回消防点検のために居室内にはいってきますので在宅も必要
ですからね。
8537: 匿名さん 
[2021-06-29 19:04:31]
消防点検を居室内に入らずに点検をするようになってから
住民の評判がいいみたいです。
8538: 匿名さん 
[2021-06-29 22:06:55]
民法71条だからムリw
8539: 匿名さん 
[2021-06-29 23:28:04]
8540: 匿名さん 
[2021-06-30 08:19:41]
相変わらず過去の間違いを執拗に攻めてくるね。
間違いがあれば訂正をする、それでいいじゃないか。
民法であろうと区分所有法であろうと標準管理規約であろうと
その規定があればそれを順守すればいいだけのことだから。
それに過去に書き込まれたのを探すのは大変な労力がいるんじゃないの。
無駄なエネルギーは使わずに、もっとためになる書き込みをした方が
いいんじゃないかな。
8541: 匿名さん 
[2021-06-30 09:11:17]
以前作った資料からもってくるので間違いを訂正していない
だけのことなんだけどね。
規定があればそれに従うだけのことだし、そんなに気にすることも
ないと思ってるんでね。
8542: 匿名さん 
[2021-06-30 17:43:40]
管理規約や各種細則の全面改正が先じゃないかな。
全国でも全面改正をしているマンションは非常に少ない
とのことだよ。改正するのが難しいし、それをやる者の時間がない。
8543: 匿名さん 
[2021-06-30 20:43:08]
バカな民間素人は優秀な公務員様が作成した標準規約を丸写しするのが無難
8544: 匿名さん 
[2021-07-01 08:19:19]
当然標準管理規約をひな型にするんだけど、全面改正となると
現行規約と改正案の比較表の作成をしなければならない。
それに時間がかかるので誰がやるかなんだよね。
当然条数や条項も全体的にかわるし。
理事会や総会での改正検討資料と総会で承認された後のまとめ
もだれかが作成して印刷にまわさなければならない。
8545: 匿名さん 
[2021-07-01 09:01:52]
管理規約と各種細則の全面改正は標準管理規約があるから
簡単にできると思っている者が殆どだよね。
しかし、そのやり方は分かっていない。
改正するのであれば、比較表を作成しなければならない。
それを誰がつくるかだよね。
左に現行規約、右側に改正案の比較表を作成するだけなんだが
これがなかなかできないんだよね。
そして完成までもっていく、校正も含めて。
8546: 匿名さん 
[2021-07-01 09:29:21]
管理規約と各種細則の全面改正とかの経験のある組合員は
殆どいないからね。
全面改正といえば、標準管理規約があるからそれに則って
やるだけだから簡単というだけではね。
全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解
かが分らないんだろう。経験がないから当然といえば当然だが。
8547: 通りがかりさん 
[2021-07-01 09:52:08]
>>8546 匿名さん
それ程の作業量ですか?

8548: 評判気になるさん 
[2021-07-01 10:12:15]
>8546 匿名さん
>全面改正したのを印刷までもっていくその過程がいかに難解かが分らないんだろう。
各組合員さんの能力次第ですね。
電磁的なテクニックを利用すれば簡単ですよ。
難しいという方のほうがおかしい。
8549: 匿名さん 
[2021-07-01 10:19:50]
>>8548 評判気になるさん
テクニックの話しではなく過程の話し。
古いマンションでは、標準とのズレも大きく記載内容も一致しない。がんばって一致させても今度は標準では自身のマンションに合わない部分もあるため変更を検討しないといけない。
8550: 匿名さん 
[2021-07-01 10:25:58]
法務をやった経験のない理事が独自色を出そうと標準管理規約を逸脱すると失敗する。ド底辺または超高級マンションでない限り標準管理規約をコピーしておけば間違いない。

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