管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

8451: 匿名さん 
[2021-06-10 18:55:26]
連坦棟のマンションは単棟型の管理規約になっていのす。
ということは、もし片方の小さい方の建物が倒壊した場合は
建て替えではなく、小規模滅失ということかな。
だったら総会の普通決議でいいんだろうか。
8452: 匿名さん 
[2021-06-11 08:34:27]
単なる修繕なので普通決議でいいでしょう。
規約上はそうなります。
8453: 匿名さん 
[2021-06-11 10:34:26]
倒壊は小規模滅出になるの、( ´艸`)



































8454: 匿名さん 
[2021-06-11 12:29:31]
なにこれ!
8455: 匿名さん 
[2021-06-11 21:36:57]
単棟型管理規約でいえば、当然倒壊も小規模滅失になりますよ。
2つの棟があり、小さい方の建物が倒壊した場合は、建て替えという
規定はないでしょう。2分の1以下の修繕になります。
それに大きい方の棟の住民はお金を出さないでしょう。
小さい方だけを建て替えれば、大きい方の棟の住民は不満がでます。
保険金や修繕積立金を全て使い、尚且つ不足分は全戸で負担する訳ですから。
だからこの問題は真剣に考えておく必要があるんです。
8456: 匿名さん 
[2021-06-12 10:05:13]
建て替えは難しい。
建て替えに参加できるのは20%いるかどうかともいわれています。
修繕積立金の残は参加しない者に還付しなければならないので殆ど残らない。
建て替えが済むまでに3年以上の期間が必要になる。
その間はアパートなりを借りて住まなければならない。
おまけに、建て替えに参加する者は解体費用や建て替え費用は1,000万円以上出さなければならなくなる。
そういう高いハードルを乗り越えて建て替えはまず無理でしょう。
更に連坦棟のマンションであれば単棟型の管理規約になっているので建て替えの
規定がなくハードルはさらに高くなる。
だからといって、団地型管理規約に変えると対応できない部分が出てくる。
8457: 匿名さん 
[2021-06-12 10:57:20]
2つの棟があれば団地型w
8458: 匿名さん 
[2021-06-13 09:23:44]
では何型?
8459: 匿名さん 
[2021-06-13 17:16:24]
血液型AB型の役員は少ないです
8460: 匿名さん 
[2021-06-13 20:06:57]
僕はO型だよ。
8461: 匿名さん 
[2021-06-14 08:27:41]
血液型の話は終わり。
8462: 匿名さん 
[2021-06-15 00:33:28]
役員の髪型でパンチパーマは少なくなったな
8463: 匿名さん 
[2021-06-15 00:34:28]
下らん揚げ足取りの質問を延々続ける迷惑組合員を威圧するためにも
パンチとか角刈りは必要なんだけどな
8464: 匿名さん 
[2021-06-15 13:08:19]
今は燃えない時期。
8465: 匿名さん 
[2021-06-16 08:18:40]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
  全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。
8466: 匿名さん 
[2021-06-16 19:59:43]
配偶者を理事にするのはいいんだね。
8467: 匿名さん 
[2021-06-17 08:22:15]
理事会での委任状はだめということですね。
8468: 匿名さん 
[2021-06-17 21:31:41]
それはだめです。
8469: 匿名さん 
[2021-06-17 21:56:55]
会社役員が取締役会に嫁さんを代理で行かせるわけにはいかんのと同じw
8470: 匿名さん 
[2021-06-18 09:49:39]
ただし、管理規約に規定しておけばいいのです。
そうすれば代理出席や理事の就任は可となります。
マンションによっては、配偶者が理事をしている所は多いと思いますよ。
8471: 匿名さん 
[2021-06-18 12:08:27]
〇号室の〇〇さんが管理費を〇か月分滞納しているという情報を知りたくて代理出席する女がいるから要注意
8472: 匿名さん 
[2021-06-18 12:34:43]
それならご主人に聞けばいいんじゃないの。
8473: 匿名さん 
[2021-06-18 13:57:55]
男はそういうことは家庭内では話題にしないものだ
嫁さんにペラペラしゃべる野郎はフニャチンのオ〇マ野郎だ
8474: 匿名さん 
[2021-06-18 14:07:46]
滞納額だけではない。滞納に至った経緯、旦那の勤務先、毎月の給料・生活費、子供の通学先や習い事(滞納者の分際でピアノ習わせていないか、など)、借金の有無・借入先(街金に手を出していないか、など)、嫁が稼ぐ可能性(カネのためなら風俗でオッサンのチ〇ポをくわえる覚悟があるか、など)、等々、回収に向けた対策を討議するのだから、のぞき見趣味のお気楽主婦に代理出席されてはたまらない。
8475: 匿名さん 
[2021-06-18 14:48:19]
>>8474さん
あなたは荒らしだよ。
8476: 匿名さん 
[2021-06-18 15:12:30]
>>8475 匿名さん さんへ
>>8474 匿名さん は表現は汚いが分譲マンションの
プロです。
いわれるとうり私のマンションはこの類の覗き見主義
の女理事長が二人誕生している。
一人は所有権無しの配偶者で反社とのつながりもある。
管理会社00は、知っていて目をつむっている。
勇気あり組合員がそれ等を暴露したのでもめている。
8477: 匿名さん 
[2021-06-18 15:46:48]
代理出席の是非とクレイジーな人の有無は別問題でしょ。
区分所有者本人が出張や入院などで出席できないのを、そのまま欠席としていいのか?
クレイジーな人は他の理事達、管理会社が制止しないと。管理会社が制止できないなら変更だ
8478: 匿名さん 
[2021-06-19 09:38:24]
通常のマンションの理事会は健全に運営されていますよ。
理事会もヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいんです。
後は忠実な理事が誠実に理事会を運営してくれます。
8479: 匿名さん 
[2021-06-19 12:51:38]
理事長と2名の副理事長がバカトリオを結成するようでは困る
8480: 匿名さん 
[2021-06-19 14:51:44]
なんの副でも殆ど仕事や役割はない。
単なる理事長や委員長、社長とかの補佐にすぎない。
一番暇なポストが副。
8481: 匿名さん 
[2021-06-19 16:18:29]
理事長が脳梅毒と日本脳炎と脳梗塞のヨイヨイのときは副理事長の責任は重大
8482: 匿名さん 
[2021-06-19 20:08:48]
その時は理事長を変えればいい。
8483: 匿名さん 
[2021-06-20 09:21:40]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
のぞましい積立金の額は、17,000円といわれています。
8484: 匿名さん 
[2021-06-20 20:25:08]
10年前は、マンコミュは盛り上がっていたけど
最近は情報等がいきとどいたためか寂しくなったね。
マン管士の力試しの場でもあったけどね。
8485: 匿名さん 
[2021-06-21 09:28:16]
マンションを管理していく中での知識や情報は簡単に
手に入るようになったからね。
8486: 匿名さん 
[2021-06-22 08:26:20]
しかし、マンション管理は奥が深い。
8487: 匿名さん 
[2021-06-22 11:52:32]
誰でもできる屁みたいな仕事w
8488: 匿名さん 
[2021-06-22 13:11:57]
マン管士<<<<<ボイラー技士
8489: 匿名さん 
[2021-06-22 13:51:29]
資格のことは何もいっていないよ。気になるの?
8490: 匿名さん 
[2021-06-22 16:49:08]
マンション管理士≒不動産鑑定士<弁護士
8491: 匿名さん 
[2021-06-22 20:06:23]
マンション管理士=宅建=管業じゃない。
8492: 匿名さん 
[2021-06-22 23:46:49]
「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見公募結果について
結果の公示日 2021年6月22日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&am...

主なご意見とそれに対する考え方   PDF
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002...
8493: 匿名さん 
[2021-06-23 08:28:32]
>>8492さん
なかなかいい書き込みですね。
参考にしていく必要性があります。
特に管理会社に勤務の方は是非把握しておくべきです。
当然理事のみなさんもですね。
8494: 匿名さん 
[2021-06-23 19:36:35]
・標準管理規約(単棟型)及び同コメント (PDF)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
https://www.mlit.go.jp/common/001410136.pdf

16ページ、27~31行の「建替え決議又は ~ しなければならない。」は、余分。
32~35行の第7項の条文が混入しているので要注意。その内、差し替えられるでしょう。


27:  (2) (1)の改修に要する費用の概算額 建替え決議又はマンショ
28:     ン敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会
29:     議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項に
30:     ついて組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
31:     らない。
32:7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場
33: 合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべ
34: き事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
35: らない。
8495: 匿名さん 
[2021-06-23 19:40:11]
建て替えは現実的ではないですね。
建て替えをするには大変なエネルギーが必要になってきます。
それに少なくともマン管の資格ぐらいもっている者がリーダーシップ
を取らないと建て替えまではいかないんじゃないかな。
8496: 通りがかりさん 
[2021-06-23 22:29:34]
友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
無事、大手に就職できたようです。

8497: 通りがかりさん 
[2021-06-23 22:29:53]
>>8495 匿名さん

友人が定年後にマンション管理人に再就職するのにマン管士の資格とってました。
無事、大手に就職できたようです。

8498: 匿名さん 
[2021-06-24 08:16:07]
それはよかったですね。
ただ、フロントがマン管の資格をもっていなかったら
うまくいかないのでは。
8499: 評判気になるさん 
[2021-06-24 14:47:16]
>8492 匿名さん
真剣に管理規約の改正について検討されている方も少なくないみたいだが、どちらかというと、決め事よりも管理をフォローする運営体制を再構築しないとどうにもならないような気もする。
8500: 匿名さん 
[2021-06-24 19:21:32]
管理規約を必要に応じ改正、長期修繕計画を見直し等しないと、助言、指導及び勧告される?

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布されました - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000...

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

(助言、指導等)
第五条の二 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等( ~ )に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。

2 都道府県知事( ~ )は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

・「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

受付締切日時 2021年7月15日23時59分

(別紙一)法第五条の二に基づく助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安

1.管理組合の運営
 (1) 管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること
 (2) 集会を年に一回以上開催すること

2.管理規約
 管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと

3.管理組合の経理
 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること

4.長期修繕計画の作成及び見直し等
 適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと

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