マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8441:
匿名さん
[2021-06-07 14:06:46]
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8442:
匿名さん
[2021-06-07 20:39:13]
デベ系の管理会社にはマンション管理士の有資格者が多いね。
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8443:
匿名さん
[2021-06-08 08:06:15]
初めてマン管の試験にチャレンジしようと
している人は、そろそろ勉強を始めなくちゃね。 市販の参考書と問題集があればいいと思うよ。 |
8444:
匿名さん
[2021-06-08 18:28:20]
>有限会社コミュニティプラザという法人のサイトに、会社概要がありますが、代表者名が見当たりません。
そもそも有限会社の管理会社ってないでしょう。 全て株式会社ですよ。 |
8445:
匿名さん
[2021-06-08 21:07:37]
「有限会社コミュニティプラザ」は、「特例有限会社」である。
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8446:
匿名さん
[2021-06-09 09:10:15]
マンションとの委託契約の実績はあるんでしょうか。
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8447:
匿名さん
[2021-06-09 10:01:22]
あるにはあるんだけど、マンション管理業協会の会員ではないのが
結構あるよね。 そういうとこは適正化法の規定はうけないんだろうか。 |
8448:
匿名さん
[2021-06-09 12:53:23]
なんでもあり。
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8449:
匿名さん
[2021-06-09 19:17:52]
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 |
8450:
匿名さん
[2021-06-10 08:26:29]
連坦棟のマンションは以外と多いよね。
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8451:
匿名さん
[2021-06-10 18:55:26]
連坦棟のマンションは単棟型の管理規約になっていのす。
ということは、もし片方の小さい方の建物が倒壊した場合は 建て替えではなく、小規模滅失ということかな。 だったら総会の普通決議でいいんだろうか。 |
8452:
匿名さん
[2021-06-11 08:34:27]
単なる修繕なので普通決議でいいでしょう。
規約上はそうなります。 |
8453:
匿名さん
[2021-06-11 10:34:26]
倒壊は小規模滅出になるの、( ´艸`)
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8454:
匿名さん
[2021-06-11 12:29:31]
なにこれ!
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8455:
匿名さん
[2021-06-11 21:36:57]
単棟型管理規約でいえば、当然倒壊も小規模滅失になりますよ。
2つの棟があり、小さい方の建物が倒壊した場合は、建て替えという 規定はないでしょう。2分の1以下の修繕になります。 それに大きい方の棟の住民はお金を出さないでしょう。 小さい方だけを建て替えれば、大きい方の棟の住民は不満がでます。 保険金や修繕積立金を全て使い、尚且つ不足分は全戸で負担する訳ですから。 だからこの問題は真剣に考えておく必要があるんです。 |
8456:
匿名さん
[2021-06-12 10:05:13]
建て替えは難しい。
建て替えに参加できるのは20%いるかどうかともいわれています。 修繕積立金の残は参加しない者に還付しなければならないので殆ど残らない。 建て替えが済むまでに3年以上の期間が必要になる。 その間はアパートなりを借りて住まなければならない。 おまけに、建て替えに参加する者は解体費用や建て替え費用は1,000万円以上出さなければならなくなる。 そういう高いハードルを乗り越えて建て替えはまず無理でしょう。 更に連坦棟のマンションであれば単棟型の管理規約になっているので建て替えの 規定がなくハードルはさらに高くなる。 だからといって、団地型管理規約に変えると対応できない部分が出てくる。 |
8457:
匿名さん
[2021-06-12 10:57:20]
2つの棟があれば団地型w
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8458:
匿名さん
[2021-06-13 09:23:44]
では何型?
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8459:
匿名さん
[2021-06-13 17:16:24]
血液型AB型の役員は少ないです
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8460:
匿名さん
[2021-06-13 20:06:57]
僕はO型だよ。
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いい管理会社というか大きな管理会社には有資格者が
多いですよ。