マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
8421:
評判気になるさん
[2021-06-03 08:40:00]
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8422:
匿名さんa
[2021-06-03 13:55:42]
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8423:
評判気になるさん
[2021-06-03 15:06:12]
>自分達が主体となり考えて行く中では一方的にならないと思います。
だったら管理会社はおじゃま虫。 必要ないばかりか、無駄な経費を浪費している。 管理会社は表面は理事会主導に見せかけ、裏では理事会を操り、管理会社利益誘導へと裏工作ばかりしている。 |
8424:
匿名さん
[2021-06-03 18:33:52]
わかりきったことを言うな、アホ
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8425:
匿名さん
[2021-06-04 01:05:06]
>>8420 匿名さん
>大規模修繕工事後の大型設備工事消防設備の交換 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年 上記の、消防設備の交換 で 給排水管(専有部分含む)の修繕工事がなぜ必要なのですか。? |
8426:
ご近所さん
[2021-06-04 06:05:48]
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8427:
匿名さん
[2021-06-04 08:28:55]
いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど、
ここのスレが来やすいんだろうね。 そんなに魅力があるスレとは思ってないけど、継続性は 保つようにしているけどね。 ただ、8426 お前はここにはくるなといってるだろう。 |
8428:
匿名さん
[2021-06-04 08:31:05]
それにマン管試験のことをいってるようだけど、そんなに大した
資格でもないよ。 1回は講習を受けたけど、もう必要ないので次回の講習はうけないよ。 つまり資格の返上をするということ。 |
8429:
ご近所さん
[2021-06-04 08:43:43]
8427 匿名さん
>いろんな者が書き込んでいるので暫くほっといたけど おまえは一人上手の特技を持っているからね。 変身するときはHNだもんね。 >つまり資格の返上をするということ。 資格なんて元々取れていないお前が言うセリフではない。 ○○ま大丈夫か? |
8430:
匿名さん
[2021-06-04 09:46:53]
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8431:
匿名さん
[2021-06-04 19:49:24]
>>8429
お前はみんなの嫌われ者だよ。すぐ切れるしね。 どこにでも現れ、批判のオンパレード。 だからお前は触っちゃいけない奴といわれているんだよ。 自主管理しかできない小さなマンションに住んでいるんだろう。 そのスレ頑張らないと消えてしまうよ。かわいそうな自主管理推進論者。 |
8432:
匿名さん
[2021-06-05 09:30:50]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と しての価値に大きく影響してきます。 このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画 を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠 とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。 又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保 し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。 |
8433:
匿名さん
[2021-06-05 12:54:40]
管理組合主導で大規模修繕工事が進められればいいんですが、
デベ系の管理会社と委託契約をしているとどうしても管理会社が 工事の主導権を取りますからね。 だからどうしても管理会社の取り分がプラスされるので工事費が 高くなる傾向があります。 |
8434:
匿名さん
[2021-06-05 16:07:53]
それでええねん
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8435:
ご近所さん
[2021-06-05 16:31:35]
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8436:
匿名さん
[2021-06-05 18:21:56]
お前はここにはくるな。
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8437:
匿名さん
[2021-06-06 09:37:38]
デベ系とか小規模のマンションは管理会社主導は
仕方ないのかな。 |
8438:
マンション検討中さん
[2021-06-06 19:50:24]
有限会社コミュニティプラザという法人のサイトに、会社概要がありますが、代表者名が見当たりません。
どこかに有りますか? どこにも無い場合、違法ですか?怪しいですか? |
8439:
匿名さん
[2021-06-06 21:49:33]
マンション管理業者は↓で検索できる。
適正化法44条で国交省の登録が必須。 適正化法95条で国交大臣が指定した、マンション管理業協会の会員社が日本全国の92%のマンション(戸数)を受託しているというが、任意加入。 マンション管理業者 検索 - 国土交通省 https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do 協会会員一覧|一般社団法人 マンション管理業協会 http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi |
8440:
匿名さん
[2021-06-07 08:29:09]
マンション管理業協会で検索すれば
殆ど加盟しているでしょうから会社概要は すぐ分りますよ。 |
8441:
匿名さん
[2021-06-07 14:06:46]
マン管や管業の資格保有者数も分ります。
いい管理会社というか大きな管理会社には有資格者が 多いですよ。 |
8442:
匿名さん
[2021-06-07 20:39:13]
デベ系の管理会社にはマンション管理士の有資格者が多いね。
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8443:
匿名さん
[2021-06-08 08:06:15]
初めてマン管の試験にチャレンジしようと
している人は、そろそろ勉強を始めなくちゃね。 市販の参考書と問題集があればいいと思うよ。 |
8444:
匿名さん
[2021-06-08 18:28:20]
>有限会社コミュニティプラザという法人のサイトに、会社概要がありますが、代表者名が見当たりません。
そもそも有限会社の管理会社ってないでしょう。 全て株式会社ですよ。 |
8445:
匿名さん
[2021-06-08 21:07:37]
「有限会社コミュニティプラザ」は、「特例有限会社」である。
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8446:
匿名さん
[2021-06-09 09:10:15]
マンションとの委託契約の実績はあるんでしょうか。
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8447:
匿名さん
[2021-06-09 10:01:22]
あるにはあるんだけど、マンション管理業協会の会員ではないのが
結構あるよね。 そういうとこは適正化法の規定はうけないんだろうか。 |
8448:
匿名さん
[2021-06-09 12:53:23]
なんでもあり。
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8449:
匿名さん
[2021-06-09 19:17:52]
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 |
8450:
匿名さん
[2021-06-10 08:26:29]
連坦棟のマンションは以外と多いよね。
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8451:
匿名さん
[2021-06-10 18:55:26]
連坦棟のマンションは単棟型の管理規約になっていのす。
ということは、もし片方の小さい方の建物が倒壊した場合は 建て替えではなく、小規模滅失ということかな。 だったら総会の普通決議でいいんだろうか。 |
8452:
匿名さん
[2021-06-11 08:34:27]
単なる修繕なので普通決議でいいでしょう。
規約上はそうなります。 |
8453:
匿名さん
[2021-06-11 10:34:26]
倒壊は小規模滅出になるの、( ´艸`)
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8454:
匿名さん
[2021-06-11 12:29:31]
なにこれ!
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8455:
匿名さん
[2021-06-11 21:36:57]
単棟型管理規約でいえば、当然倒壊も小規模滅失になりますよ。
2つの棟があり、小さい方の建物が倒壊した場合は、建て替えという 規定はないでしょう。2分の1以下の修繕になります。 それに大きい方の棟の住民はお金を出さないでしょう。 小さい方だけを建て替えれば、大きい方の棟の住民は不満がでます。 保険金や修繕積立金を全て使い、尚且つ不足分は全戸で負担する訳ですから。 だからこの問題は真剣に考えておく必要があるんです。 |
8456:
匿名さん
[2021-06-12 10:05:13]
建て替えは難しい。
建て替えに参加できるのは20%いるかどうかともいわれています。 修繕積立金の残は参加しない者に還付しなければならないので殆ど残らない。 建て替えが済むまでに3年以上の期間が必要になる。 その間はアパートなりを借りて住まなければならない。 おまけに、建て替えに参加する者は解体費用や建て替え費用は1,000万円以上出さなければならなくなる。 そういう高いハードルを乗り越えて建て替えはまず無理でしょう。 更に連坦棟のマンションであれば単棟型の管理規約になっているので建て替えの 規定がなくハードルはさらに高くなる。 だからといって、団地型管理規約に変えると対応できない部分が出てくる。 |
8457:
匿名さん
[2021-06-12 10:57:20]
2つの棟があれば団地型w
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8458:
匿名さん
[2021-06-13 09:23:44]
では何型?
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8459:
匿名さん
[2021-06-13 17:16:24]
血液型AB型の役員は少ないです
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8460:
匿名さん
[2021-06-13 20:06:57]
僕はO型だよ。
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8461:
匿名さん
[2021-06-14 08:27:41]
血液型の話は終わり。
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8462:
匿名さん
[2021-06-15 00:33:28]
役員の髪型でパンチパーマは少なくなったな
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8463:
匿名さん
[2021-06-15 00:34:28]
下らん揚げ足取りの質問を延々続ける迷惑組合員を威圧するためにも
パンチとか角刈りは必要なんだけどな |
8464:
匿名さん
[2021-06-15 13:08:19]
今は燃えない時期。
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8465:
匿名さん
[2021-06-16 08:18:40]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 49条の3(理事の代理行為の委任) 理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 第104条(任意代理人による復代理人の選任) 委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、 復代理人を選任することができない。 理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる となっている。 理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。 全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。 判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。 自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。 議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。 法に規定がなければ規約に従う。 規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。 |
8466:
匿名さん
[2021-06-16 19:59:43]
配偶者を理事にするのはいいんだね。
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8467:
匿名さん
[2021-06-17 08:22:15]
理事会での委任状はだめということですね。
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8468:
匿名さん
[2021-06-17 21:31:41]
それはだめです。
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8469:
匿名さん
[2021-06-17 21:56:55]
会社役員が取締役会に嫁さんを代理で行かせるわけにはいかんのと同じw
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8470:
匿名さん
[2021-06-18 09:49:39]
ただし、管理規約に規定しておけばいいのです。
そうすれば代理出席や理事の就任は可となります。 マンションによっては、配偶者が理事をしている所は多いと思いますよ。 |
>お互いに信じ信じられる関係でありたいですね。
盲目的に?
そりゃ無理でしょ。
オレオレ詐欺のセリフです。