管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

841: 匿名さん 
[2018-12-22 12:07:28]
しかし、インターホンの補修工事は管理組合がやっているところは
多いんじゃないの。
842: 匿名さん 
[2018-12-22 13:31:26]
第22条(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)
1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行なわなければならない。
2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
843: 匿名さん 
[2018-12-22 14:00:02]
すまいる債の借り入れ条件としては、この規約があれば
オーケーです。
専有部分の給排水管の更新工事でも第2項の規定があれば
借り入れはできます。
844: 匿名サン 
[2018-12-23 11:12:48]
すまいる債を購入していなくても、専有部分の配管の更新工事費用の
借り入れも規約に規定されていれば滋養権に適う。
845: 匿名サン 
[2018-12-23 12:46:01]
インターホンや熱感知器、それにメールボックスの鍵の交換は
管理組合負担ですか、それとも各人負担ですか。
まさか玄関扉の補修工事は管理組合はやっていないと思いますが。
846: 匿名さん 
[2018-12-23 13:28:05]
インターホン、熱感知器、メールボックス、は共用部分として
費用負担も組合負担と規約に定めてもかまいません。

ただし、メールボックスの鍵は個人情報、プライバシィー等に
触れる恐れがあるので組合員負担とするべきですが、工事業者
の手配、支払いを組合員が立替える。

規約に費用の上限を定めてその範囲内であれば領収書を添えれ
ば組合費から支払う旨を定めるならそれ等も有効です。
847: 匿名サン 
[2018-12-23 14:46:20]
規約に共用部分として記載されているか、規約でそれに関する費用は
管理組合が行うというようになっていれば管理組合負担で何の問題も
ないでしょう。
メールボックスの鍵の交換が個人情報に影響するんですかね。
848: 匿名さん 
[2018-12-23 15:03:38]
あんた、それでもマンション管理士ですか。?
知識を自慢したいために他人の重箱の隅をつつくな。

例、メールボックスが開いたままでボックス内の郵便物等
  が散乱していました。どうでしょう、偽管理士へ質問。
849: マンション検討中さん 
[2018-12-23 19:09:44]
いちれんの回答をみると、マンション管理士ってバカでもチョンでもなれるんだネ。
850: 匿名さん 
[2018-12-23 20:45:42]
批判するだけではだめですよ。
それに私はマン管士とはいっていませんよ。
メールボックスの鍵がこわれていて、郵便物が散乱するのであれば
個人で管理すべきでしょう。
851: マンション検討中さん 
[2018-12-23 21:10:30]
マン管士なぁ~んて略すとこがいかにもマンション管理士
852: 匿名さん 
[2018-12-24 11:25:32]
マン管士の片鱗が窺がえますか。
853: 匿名さん 
[2018-12-24 21:15:39]
何でマン管士のことになるとむきになるんでしょうね。
有資格者はマン管士のことは気にもしていないんだけどね。
大卒が大卒を意識しないのと同じ感覚ですよ。
854: 匿名さん 
[2018-12-25 13:33:31]

管理会社に委託すると(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
855: 匿名さん 
[2018-12-25 14:25:34]
総会の議案書とともに委託契約書も配付されます。
契約書の内容は各マンションによって内容が違います。
確認して下さい。
856: 匿名さん 
[2018-12-25 20:47:58]
しかし大体同じ内容じゃないですか。
857: 匿名さん 
[2018-12-26 08:50:07]
管理委託契約を更新するときは、内容が全く変わらなければ
住民には重要事項説明書を配布するだけでいいのですが、
少しでも変更があれば、重説を配布し説明会を開催しなければ
なりません。
その説明会を総会前に開催して、総会で委託契約の決議を行う
べきでしょう。
858: 匿名さん 
[2018-12-26 08:59:02]
その通りです。これを守らないでこれまでに一社だけ
行政処分を受けたとの記憶があります。

たいした処分ではなく。有って無いような処分。
859: 匿名さん 
[2018-12-26 09:48:40]
1回目は軽い処分ですが、再犯は厳罰に処せられますよ。
地方整備局に報告すれば解決しますよ。
860: 匿名さん 
[2018-12-26 11:12:11]
100戸以上のマンションの住民の方にお聞きしますが、
大規模修繕工事は①設計監理方式、②責任施工方式、③管理会社方式
のうちどれを採用していますか。
これ以外にも、①見積もり合わせ方式、②入札方式、3随意契約が
あります。
入札方式は、同じ条件での相見積が取れないのであまり意味はありません。
随意契約は小規模マンションでしか採用されないと思います。
見積もり合わせ方式も同じ条件での相見積はとれないでしょうから、やはり
前半の3つからの選定となるのではないでしようか。
管理会社方式は管理会社におんぶにだっこの方式です。
ということは、一番いい方法は設計監理方式ではないでしょうか。

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